本間社長ブログ

2026.10.01

日野市のマンション管理計画認定制度|市への申請手数料は無料、事前確認ルートと費用の総額【2026年度版】

日野市のマンション管理計画認定制度|市への申請手数料は無料、事前確認ルートと費用の総額【2026年度版】
本間 幸紘

著作者プロフィール

株式会社明誠 代表取締役

本間 幸紘

大規模修繕・外壁工事・ロープアクセス工事に関する情報を、現場経験をもとに分かりやすくお届けします。

結論:日野市で管理計画認定を取ると何が変わるか、手数料はいくらか

先に結論です。日野市でマンション管理計画認定を申請する場合、市への申請手数料はかかりません。日野市の公式ページに「申請に関して手数料はかかりません」と明記されています(出典:日野市「マンション管理計画認定制度について」)。同じ多摩地域でも、市への手数料が4,100円かかる自治体がありますので、日野市は管理組合にとって入口のハードルが低い市です。

ただし、「無料」は市への手数料だけの話です。日野市の案内では、まず公益財団法人マンション管理センターで事前確認を受け、事前確認適合証をもらってから、インターネット上の手続支援システムで市へ申請する流れになっています。この事前確認とシステムの利用には、別途費用がかかります。私は理事会に、「市に払うお金は0円、その手前で払うお金は別」と分けて予算化するようお伝えしています。

日野市は、高幡不動や多摩平、豊田、日野駅周辺など、築年数も規模もさまざまな分譲マンションが広がる街です。多摩平の団地の建替えで生まれた新しい住棟もあれば、築30年を超えた中規模のマンションもあります。そうした管理組合が、長期修繕計画や修繕積立金を見直す機会として、この制度は使いやすいと私は考えています。この記事では、日野市の手数料と申請ルート、認定の経済効果、理事会が動く順番を整理します。

認定主体はどこか(日野市が認定行政庁)

管理計画認定制度は、令和4年4月に始まった国の制度です。申請を受け付けて審査し、認定書を交付する役所を「認定行政庁」と呼びます。東京都では、町村の区域(島しょ部を含む)は東京都が、区市の区域は各区市が認定事務を担当します(出典:東京都マンションポータルサイト「マンション管理計画認定制度」)。

日野市は「市」ですので、日野市自身が認定行政庁です。窓口は、まちづくり部都市計画課の住宅政策係(電話042-514-8371)です。市の代表電話は042-585-1111です(出典:日野市「マンション管理計画認定制度について」)。市の案内ページには、日野市マンション管理適正化推進計画へのリンクも掲載されており、市として管理の適正化を進める方針を持っていることが分かります。

日野市の管理組合が最初に押さえておきたい点は、次の3つです。

  1. 認定を出すのは日野市、事前確認と申請システムを運営するのはマンション管理センターと、役割が分かれていること。
  2. 認定の有効期間は5年間で、更新する場合は前の認定の終了日の翌日から5年と案内されていること。
  3. 認定情報は、管理組合が公開に承諾した場合にだけ、管理センターの閲覧サイトで公表されること。

私は初めてご相談を受ける理事長さまに、「市は審査と認定、管理センターは事前確認と申請システム」という役割分担を最初にお伝えしています。ここを取り違えると、どこに何を持ち込めばよいのか分からなくなってしまうからです。

認定17要件(国が定める5分野の基準)

認定の基準は、全国共通で5分野・17項目に整理されています(出典:国土交通省「マンション管理計画認定制度」)。一覧は国土交通省の認定基準PDFで確認できます。

1. 管理組合の運営
管理者等(理事長など管理組合を代表する人)が定められていること、監事(会計や業務をチェックする役員)が選任されていること、集会(総会)が年1回以上開催されていること。

2. 管理規約
管理規約が作成されていること、緊急時に専有部分へ立ち入れる旨の規定があること、修繕等の履歴情報の保管や、財務・管理に関する情報の書面交付に関する規定があること。

3. 管理組合の経理
管理費と修繕積立金が区分して経理されていること、修繕積立金会計から他の会計へ資金の貸付がないこと、直前の事業年度の終了日時点で3か月以上の修繕積立金の滞納額が全体の1割以内であること。

4. 長期修繕計画の作成及び見直し等
国の標準様式に準拠して作成され、総会で決議されていること。作成または見直しが7年以内であること。計画期間が30年以上で、大規模修繕工事が2回以上含まれること。修繕のたびに一時金を集める前提ではないこと。修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。計画期間の最終年度に借入金の残高がないこと。

5. その他
管理組合が組合員名簿と居住者名簿を備え、年1回以上内容を確認していること、都道府県や市の管理適正化指針に適合していること。

私の経験上、実務で最初に詰まるのは第4分野です。とくに「作成または見直しから7年以内」という条件は、長期修繕計画の更新が止まっていた管理組合にとって高い壁になります。あるご相談では、理事長さまが交代を重ねる中で、計画書の最終改定が10年以上前のままになっていました。「どこから手を付ければいいのか」と頭を抱えておられたので、私はまず現状の計画書と修繕履歴を机に並べて、何が不足しているのかを一緒に洗い出すところから始めました。

なお、令和7年のマンション関係法改正により、令和9年4月1日から、分譲事業者が分譲時に管理計画を作成・申請できる仕組みが導入されると、国土交通省のページで案内されています。新築マンションの管理の入口が変わる動きであり、既存マンションの認定と並行して、制度全体が整備されつつあります。

日野市の独自基準の有無と実務への影響

日野市の公式ページでは、認定基準は国の17項目で統一されていると案内されています(出典:日野市「マンション管理計画認定制度について」)。市の公開ページ上で、日野市独自に上乗せされた認定基準は確認できませんでした。ただし、運用は改訂されることがありますので、申請前に都市計画課へ最新の取扱いを確認してください。

私が理事会にお伝えしているのは、「独自基準がない=簡単」ではない、ということです。国の基準は、長期修繕計画、修繕積立金、管理規約の実態を細かく問います。一方で、全国共通の基準で判断されるため、管理会社やマンション管理士が共通のチェックリストで事前診断でき、準備の段取りを組みやすいという利点があります。

もう一つ、東京都の条例に基づく「管理状況届出制度」との関係も整理しておきます。これは昭和58年以前に建築された6戸以上の分譲マンションが対象で、5年ごとの更新が必要な制度です(出典:東京都マンションポータルサイト)。届出は義務、管理計画認定は任意です。古いマンションほど、届出で管理状況を整理してから認定を目指す順序が現実的です。

手数料と申請ルート(事前確認あり/なし・マンション管理センター経由)

日野市の申請ルートは、次の5段階です(出典:日野市「マンション管理計画認定制度について」)。

  1. マンション管理センターへ事前確認を依頼する。
  2. 事前確認適合証を受け取る。
  3. 手続支援システムで日野市へ管理計画認定を申請する。
  4. 管理計画認定の通知を受け取る。
  5. 管理組合が承諾した場合に限り、認定情報が公表される。

費用は、次のとおりです。

項目 金額
日野市への申請手数料 無料
マンション管理センター システム利用料 1申請あたり10,000円(税込)
事前確認審査料(管理センター等を利用する場合) 長期修繕計画1計画あたり10,000円(税込)
事前確認審査料(マンション管理士へ直接依頼する場合など) 管理組合と依頼先の協議で決定

金額はマンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」の案内によるものです。つまり、管理センターのサービスを標準的に使う場合の目安は、市への手数料0円、システム利用料10,000円、審査料10,000円で、合計20,000円前後です。管理士へ直接依頼する場合は、協議で決まる審査料がここに加わります。

数万円規模の話であり、総会の予算としては軽い部類です。ただし、総額で出しておかないと、あとから「思っていたより高い」という声が出て、議案そのものが流れてしまうことがあります。私はそこを何度も見てきました。

事前確認を担当するのは、管理センターの講習を修了したマンション管理士です。依頼先には、管理委託先の管理会社、独立系のマンション管理士、日本マンション管理士会連合会などがあります。管理センターの手続支援サービスは、マンション管理適正化推進計画を作成している自治体に立地するマンションが対象です。日野市は推進計画を策定していますので、この条件の面でも使いやすい立地です。

認定の3つの経済効果(長寿命化促進税制/フラット35/共用部リフォーム融資)

管理計画認定を取ると、主に3つの経済的な効果が期待できます。日野市のページでも、共用部リフォーム融資とフラット35の金利引下げ、長寿命化促進税制が案内されています。

① マンション長寿命化促進税制(固定資産税の減額)
日野市が案内している要件は、築20年以上で1棟10戸以上のマンションであること、過去に1回以上の長寿命化工事を実施していること、令和7年1月2日から令和9年3月31日までに2回目以降の工事を完了することです。減額は、固定資産税の家屋の課税分の3分の1で、完成後の翌年度分の1年度のみ、1戸あたり100平方メートルまでが対象です。都市計画税は対象外です。申告は工事完了日から3か月以内で、窓口は市民部資産税課です(出典:日野市「マンション長寿命化促進税制にかかる固定資産税減額措置」。同ページの更新日は令和7年4月1日です)。

このページの更新日は令和7年度のものですので、私は「制度の骨格を知るための資料」として使い、実際の工事の際は、必ず資産税課と国土交通省のマンション長寿命化促進税制のページで最新の要件を確認してください、とお伝えしています。国のページでは、管理計画認定を受けたマンションの場合と、助言・指導を受けた管理組合の場合の2つの類型が示されています。

② フラット35の金利引下げ
日野市のページでは、認定マンションの購入者向けに、フラット35の借入金利を当初5年間、年0.25%引き下げると案内されています。適用条件は見直されることがあるため、申込み時点の内容を住宅金融支援機構の金利情報で確認してください。売却や賃貸募集の場面で、適正に管理されたマンションとして評価されやすくなる点も、資産価値の面では見逃せません。

③ マンションすまい・る融資(共用部リフォーム融資)の金利引下げ
管理組合が大規模修繕のために借りる融資では、2026年度お申込分の案内で、管理計画認定を取得していれば金利が0.2%引き下げられます(下限0.1%)。条件は、借入申込日の時点で認定を取得しており、認定日から5年を経過していないことです。申請中では適用されません。耐震改修、浸水対策、省エネルギー対策の工事を併せて行う場合は、返済期間を最長35年まで延ばせます。ただし、返済期間が21年以上になると金利が高くなる点には注意が必要です(出典:住宅金融支援機構「2026年度マンションすまい・る融資のご案内」)。

私は、この3つの中で③が管理組合にとって最も身近だと考えています。大規模修繕の資金を借りる予定があるなら、認定の取得時期と借入のタイミングをそろえるだけで、利息の総額が変わってくるからです。

ここで、修繕費用の面から具体例を一つお伝えします。私が携わった案件で、10階建て・外周80m・工期3ヶ月の物件では、足場工法で約168万円かかった仮設費用が、ロープアクセス工法では約59万円と、差額は約109万円になったことがあります(物件の形状や条件で大きく変動する目安です)。認定を取って融資の金利を下げ、さらに工法の選び方で工事費そのものを圧縮する。この両輪が、修繕積立金を守る近道だと私は現場で実感しています。

日野市は、多摩丘陵の斜面や浅川・多摩川沿いの低地など、地形が変化に富んでいます。丘陵地のマンションには、敷地に高低差があって足場の架設に手間がかかる建物も少なくありません。こうした建物では、工法の比較が特に効いてきます。詳しい技術情報は、姉妹サイトのロープアクセスドットコムでも解説しています。

日野市で使える相談先と、認定の前に整えておきたいこと

日野市の住宅施策の窓口は、まちづくり部都市計画課の住宅政策係です。分譲マンションの制度は年度ごとに内容が変わりますので、窓口へ直接ご確認ください。固定資産税の減額については、市民部資産税課が窓口です。

東京都の制度もあわせて検討できます。日野市のオーナー向けの補助金の状況は、当社の記事日野市の収益不動産オーナー向け補助金・助成金(2026年度)にまとめています。管理組合さまは、補助金・融資・税制のうち、どれが自分たちの修繕計画に合うのかを、認定の準備と並行して整理しておくと、総会での説明が楽になります。

なお、日野市の公式ページには、市内で認定を受けたマンションの件数や一覧は掲載されていませんでした。認定情報は、管理組合が承諾した場合に限り、管理センターの閲覧サイトで公表される仕組みです。つまり、市のページからは先行事例の数が見えにくい点が、稲城市など件数を公表している自治体との違いです。ご近所の管理組合の動きは、管理会社やマンション管理士を通じて情報を集めるのが近道です。

私は、認定に向けた見直しを「マンションの健康診断」と捉えるようお伝えしています。長期修繕計画と積立金の見直しが進めば、それ自体が将来の大規模修繕の資金繰りを助けます。なお、明誠の本拠は東京都東大和市で、日野市を含む多摩地域は私にとって日常の生活圏です。多摩エリアの分譲マンションの修繕についても、ご相談を数多くいただいてきました。

逆算スケジュール(総会決議→書類準備→認定申請→交付)

認定は、思い立ってすぐ取れるものではありません。私が理事会にお勧めしている逆算の流れを、認定希望日から数えて整理します。

  1. 方針決定(4〜5ヶ月前):理事会で長期修繕計画、修繕積立金の水準、管理規約の現状を17要件に照らして自己診断する。
  2. 書類整備(3〜4ヶ月前):長期修繕計画が7年を超えていれば、見直しを先に完了させる。滞納状況や名簿の整備もここで行う。
  3. 事前確認の依頼先を決定(2〜3ヶ月前):管理会社、管理士、管理センター経由などで見積りを取り、審査料を比較する。
  4. 総会での決議(1〜2ヶ月前):認定申請を行うこと、必要に応じた規約改正、費用の予算化を決議する。
  5. 事前確認とオンライン申請:事前確認適合証を取得し、手続支援システムで日野市へ申請する。
  6. 認定通知の受領と公表の判断:認定通知を受け取り、閲覧サイトでの公表に承諾するかどうかを決める。審査期間は市の案内でご確認ください。

総会が年1回のマンションが多いため、「今期の総会で議案にできなければ1年遅れる」という点は、私が現場で繰り返しお伝えしている大事なポイントです。更新の準備は、認定から4年目に入ったら始めるのが理想です。

まとめ+今週動くこと3点

日野市の管理計画認定は、市への申請手数料が無料で、独自の上乗せ基準も公開ページ上では確認できません。一方で、管理センター側のシステム利用料と事前確認の審査料は別にかかります。「市に払うお金」と「管理センターに払うお金」を分けて、総額で把握しておくことが、総会を通す最大のコツです。

今週、理事会で動いていただきたいことは次の3点です。

  1. 長期修繕計画の作成・見直し年月を確認し、7年以内かどうかをチェックする。
  2. 事前確認を誰に依頼するか(管理会社・管理士・管理センター直接)の候補を挙げ、見積りを依頼する。
  3. 日野市都市計画課の住宅政策係(042-514-8371)へ、最新の申請手順と審査期間を問い合わせる。

大規模修繕工事そのものは、足場を組む従来工法のほか、産業用ロープを使う無足場工法や、部位ごとに使い分けるハイブリッド工法という選択肢があります。私は約6,000棟のマンション・ビル・ホテルの大規模修繕に携わってきましたが、工法を建物ごとに選び分けるだけで、修繕積立金の負担が大きく変わるケースを何度も見てきました。明誠のロープアクセス工法の詳細はロープアクセス工法のご紹介で、料金の考え方は大規模修繕の料金の考え方で公開しています。ロープアクセス工法での高所作業について、明誠および全国のフランチャイズ加盟企業では、過去16年間、墜落による労働災害はゼロを維持しています。訓練体制や施工の流れはロープアクセスドットコムをご覧ください。

管理組合さま向けのサービスは管理組合向けの大規模修繕サービスにまとめています。認定の準備が総会の議題になる前の段階でも、ご相談だけでも遠慮なくお問合せフォームからお声がけください。これまでの明誠の施工事例もあわせてご覧いただけます。

よくあるご質問

Q. 日野市への申請手数料はいくらですか?

A. 日野市の公式ページでは、申請に関して手数料はかかりません。ただし、マンション管理センターのシステム利用料(1申請あたり10,000円・税込)や事前確認の審査料は別にかかります。

Q. 日野市に独自の上乗せ基準はありますか?

A. 市の公開ページでは、認定基準は国の17項目で統一されていると案内されており、独自の上乗せ基準は確認できませんでした。運用が変わることもありますので、申請前に都市計画課へご確認ください。

Q. マンション管理センターの事前確認は必須ですか?

A. 日野市の案内では、事前確認を受けて事前確認適合証を取得した後、手続支援システムで市へ申請する流れが示されています。事前確認なしの直接申請の可否は、都市計画課へご確認ください。

Q. 事前確認や申請の費用は総額でいくらですか?

A. 管理センターを標準的に使う場合、市への手数料0円、システム利用料10,000円、審査料10,000円で、合計20,000円前後が目安です。管理士へ直接依頼する場合の審査料は協議で決まります。

Q. 管理状況届出制度と管理計画認定制度は同じですか?

A. 別の制度です。届出は昭和58年以前に建築された6戸以上の分譲マンションが対象で、5年ごとの更新が必要です。管理計画認定は任意で、取得すると融資や税制の優遇が期待できます。

Q. 認定を取ると固定資産税は自動的に減りますか?

A. 自動ではありません。築20年以上・10戸以上などの要件を満たし、対象となる長寿命化工事を所定の期間内に完了し、工事完了から3か月以内に申告する必要があります。工事の前に、資産税課へご確認ください。

Q. 認定の有効期間はどれくらいですか?

A. 5年間です。更新する場合は、前の認定の終了日の翌日から5年と案内されています。認定から4年目に入ったら準備を始めることをお勧めします。

Q. 認定されると、マンション名が公開されますか?

A. 管理組合が公開に承諾した場合にのみ、マンション管理センターの閲覧サイトで公表されます。承諾しない場合、管理計画の内容は公開されません。

本記事の情報の鮮度について:本記事は2026年10月1日時点で公表されている日野市および国土交通省・東京都・公益財団法人マンション管理センター・住宅金融支援機構の公式情報をもとに執筆しています。日野市の認定制度ページの更新日は令和7年8月18日、固定資産税減額のページの更新日は令和7年4月1日です。制度は年度途中でも改正・予算終了があり得ます。実際に申請される前に、必ず日野市および該当窓口へ最新の内容をご確認ください。

この記事の執筆者

本間 幸紘(ほんま ゆきひろ)
株式会社明誠 代表取締役/東京都東大和市
マンション・ビル・ホテルの大規模修繕20年以上の実務経験。3工法(通常足場/ロープアクセス/ハイブリッド)から建物特性に応じて最適提案。日本初のロープアクセス工事フランチャイズ本部を運営。JCSA(一般社団法人 全国建設業支援協会)代表理事。

最終更新:2026年10月1日


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