本間社長ブログ
中野区のマンション管理計画認定制度|区の手数料は4,100円・独自基準なしで国の基準どおり【2026年度版】
目次

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著作者プロフィール
株式会社明誠 代表取締役
本間 幸紘
大規模修繕・外壁工事・ロープアクセス工事に関する情報を、現場経験をもとに分かりやすくお届けします。
結論:中野区で管理計画認定を取ると何が変わるか、手数料はいくらか
先に結論です。中野区の管理計画認定は、区への手数料が基本4,100円です。長期修繕計画が1つ増えるごとに1,800円が加算されます。区が独自の上乗せ基準を設けていないため、申請の中身は国の基準どおりです(出典:中野区「マンション管理計画認定制度」、ページ更新日2026年7月15日)。
区の手数料のほかに、手続の支援サービスにかかる費用が別途発生します。目安を整理します。
- 中野区への申請手数料:基本4,100円(長期修繕計画が1つの場合)。区発行の納付書で納めます
- システム利用料:1申請あたり10,000円(税込)
- 事前確認審査料:(公財)マンション管理センターへ直接申し込む場合などは、長期修繕計画1計画あたり10,000円(税込)
センター直接申込なら、合計で24,100円ほどが目安です(出典:マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」)。長期修繕計画の見直しや規約改正を専門家に頼む費用は、別にかかります。
私は東京都東大和市で会社を構え、首都圏のマンション大規模修繕に20年以上携わってきました。中野区の理事長さま、理事の皆さまが読んだ日に動けるよう、認定主体、17要件、独自基準の有無、申請ルート、経済効果、逆算スケジュールの順にお伝えします。
認定主体はどこか:中野区が窓口です
管理計画認定制度は、令和4年4月に始まった国の制度です。管理組合の管理計画を審査して認定する役所を「認定行政庁」(認定の事務を担う自治体のこと)と呼びます。国土交通省の案内では、マンション管理適正化推進計画をつくった市と特別区が認定を担い、町村部は都道府県が担当します(出典:国土交通省「マンション管理計画認定制度」)。
中野区は特別区ですので、認定を行うのは区です。区のページでも、申請は区に行い、区が審査すると案内されています。中野区での制度開始は令和5年8月1日でした。窓口は、都市基盤部住宅課の住宅政策係です(中野区役所9階)。電話は、区の「すまいのしおり 分譲マンション編」(令和7年3月発行)に03-3228-5564と載っています。手引きには別の直通番号が載っていたため、おかけになる前に区のページで最新の番号をご確認ください。
もう一つ押さえたいのは、区の指針との関係です。国の基準の17項目のうち、最後の項目は「地方公共団体のマンション管理適正化指針に照らして適切であること」です。中野区は独自の上乗せ基準こそありませんが、この項目で「中野区分譲マンション管理適正化指針」への適合が確認されます。国の基準に沿って管理を整えていれば、通常は大きな壁にはなりません。ただ、申請の前に指針へ一度目を通しておくと安心です。
認定17要件:理事会が確認しやすい順に整理する
国が定める認定基準は、5つの分野に17項目あります。管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等、その他です(出典:国土交通省「マンションの管理計画認定の基準」(PDF))。中野区はこの17項目をそのまま使います。
管理組合の運営・管理規約・経理
管理者等(理事長など)と監事が選任され、総会が年1回以上開かれていることが基本です。規約には、災害時などに専有部分へ立ち入れる定め、修繕履歴の管理、財務・管理情報の書面交付の定めが要ります。経理は、管理費と修繕積立金を区分していること、修繕積立金を他の会計へ流用していないこと、3か月以上の滞納が直前の事業年度末で全体の1割以内であることが条件です。
議事録の残し方が薄い組合は、まずそこから整えるのが近道です。私はいつもそうお伝えしています。
長期修繕計画の作成及び見直し等
もっとも手間のかかる分野で、6項目あります。
- 国の標準様式に準拠した長期修繕計画と、それに基づく修繕積立金の額が、総会で決議されていること
- 計画の作成または見直しが7年以内であること
- 計画期間が30年以上で、残りの期間に大規模修繕工事が2回以上含まれること
- 将来の一時金の徴収を予定していないこと
- 修繕積立金の平均額が、著しく低額でないこと
- 計画期間の最終年度に、借入金の残高がないこと
その他
組合員名簿と居住者名簿を備え、年1回以上確認していることです。もう一つが、先ほどの適正化指針への適合です。
現場で見る「計画の古さ」と足場費の考え方
認定準備が止まる一番の理由は、長期修繕計画が古いことです。資材費や人件費の上昇を織り込まず、10年以上前の数字のままという組合は少なくありません。
以前、中野区のように低層から中層のマンションが住宅地に混在する地域で、築30年を超えたマンションの理事会に呼ばれたことがあります。理事長さまは「積立金は足りているはず」とおっしゃっていましたが、計画は長く動いていませんでした。見直しのついでに工法を比べると、10階建て、外周80m、工期3か月ほどという条件の試算で、仮設足場が約168万円、ロープアクセス工法を併用した場合は約59万円、差額は約109万円でした。建物の形や立地、隣地との距離で大きく変わりますので、あくまで一つの目安です。それでも、理事の皆さまの表情が変わった瞬間を、私は今でも覚えています。
足場を使わないロープアクセス工法については、明誠のロープアクセス工法の詳細ページで整理しています。作業員はメインロープとバックアップロープの2本に接続し、2点以上の吊元を確保して作業します。大規模修繕の進め方と安全管理は大規模修繕工事の安全管理と進め方に、技術や訓練の詳細は姉妹サイトのロープアクセスドットコムにまとめています。
独自基準の有無と実務への影響:中野区に独自の上乗せ基準はありません
中野区の記事でお伝えしたい大事な点です。区のページには、中野区は国の基準以外に独自の基準を設けていない、と書かれています。東京都内では、渋谷区のように防災やコミュニティ活動の項目を上乗せする区もあります。中野区はそうした項目がないため、国の17項目を満たせば足ります。
実務への影響を三つにまとめます。
- 区独自の申出書や防災マニュアルの提出は、区のページの手順には出てきません。申請書類は、手続支援サービスの入力が中心になります
- 事前確認適合証を取れた時点で、国の基準への適合は確認済みです。そのあとの区の審査は、書類の整合や指針への適合の確認が中心だと、私は受け止めています
- 基準が一律ですので、他の区で準備した経験や資料がそのまま使えます。長期修繕計画の見直しに集中できます
ただし、独自基準がないことと、手間が少ないことは別の話です。17項目のうち長期修繕計画の分野で止まる組合が大半です。区の手引きは令和5年12月の最終改定版で、現行の令和8年度の運用は区のページ(更新日2026年7月15日)が最新です。申請の直前には、住宅課へ最新の運用を確認してください。標準処理期間は、区のページにも手引きにも記載がありませんでした。
手数料と申請ルート:事前確認適合証を取ってから、オンラインで区へ申請します
中野区の標準ルート
区のページによると、流れは次のとおりです(出典:中野区「マンション管理計画認定制度」)。
- 必要に応じて、区へ事前相談をする
- 総会で、管理計画認定の申請を決議する
- マンション管理センターの手続支援サービスで事前確認を受け、適合すれば「事前確認適合証」を受け取る
- 同じサービスからオンラインで中野区へ申請し、区発行の納付書で手数料を納める
- 審査で適合すれば、認定通知書が交付される
大事な注意が一つあります。区のページには、オンラインで申請を送るだけでは新規・更新の申請は完了せず、納付書で手数料を納めて初めて完了すると書かれています。納め忘れの失効を防ぐため、担当の理事さんを決めておくとよいです。
変更の申請は、手続支援サービスのオンラインでは出せません。郵送か窓口での提出になります。変更の手数料は項目によって違い、たとえば管理組合の運営に関する変更は基本4,800円に加算2,600円、長期修繕計画の変更は基本9,800円に加算5,200円です。
事前確認の依頼先と費用
| パターン | 依頼先 | 事前確認審査料 |
|---|---|---|
| ① | 事前確認講習を修了したマンション管理士 | 管理組合とマンション管理士が取り決める |
| ② | 管理会社(マンション管理適正評価制度と併せて) | 管理組合と依頼先が取り決める |
| ③ | 日本マンション管理士会連合会(診断サービスと併せて) | 長期修繕計画1計画あたり10,000円(税込) |
| ④ | マンション管理センターへ直接申込 | 長期修繕計画1計画あたり10,000円(税込) |
マンション管理センターの案内には、事前確認を行わず、管理組合が直接自治体へ申請するパターン⑤も載っています。ただ、中野区のページの手順は事前確認適合証を前提にしていますので、中野区で直接申請を考える場合は、住宅課への確認が先です。システム利用料は1申請あたり10,000円(税込)で、申請できるのは管理者等本人か、行政書士の代理人です(出典:マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」)。
認定の有効期間と更新
認定の有効期間は5年です。更新しないと失効し、区からの満了の通知はありません。カレンダーに満了日を入れておいてください。
相談先をそろえておく
中野区の窓口は住宅課住宅政策係です。事前確認のサービスについては、マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービス係(03-6261-1274)があります。
区内のマンションNPOとして、マンション管理支援協議会(中野区本町5-48-7-106、03-5342-0378)が、管理規約や修繕積立金などの相談を受け付けています。東京都の制度では、管理状況届出を出した管理組合に、無料の専門家アドバイスが用意されています(出典:中野区「すまいのしおり 分譲マンション編」(PDF)、令和7年3月発行)。
なお、区のページには、長期修繕計画の作成費用に対する中野区独自の助成は載っていませんでした。費用を抑えたい場合は、東京都のマンション管理士派遣などの制度を、区の窓口で確認してください。
認定の3つの経済効果:税・住宅ローン・債券
1. マンション長寿命化促進税制(固定資産税の減額)
長寿命化に役立つ大規模修繕工事を行ったマンションについて、工事の翌年度の建物部分の固定資産税を減額する制度です。東京都主税局のページでは、東京23区の減額割合は「2分の1」で、1戸あたり100㎡の床面積相当分までが対象です(出典:東京都主税局「長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度」)。
主な要件は次のとおりです。
- 築後20年以上、総戸数10戸以上
- 過去に、外壁塗装等、床防水、屋根防水の長寿命化工事を行っていること
- 管理計画認定マンション、または助言・指導を受けた管理組合のマンションであること
- 居住用の専有部分の床面積の割合が2分の1以上であること
- 令和5年4月1日から令和9年3月31日までに、工事が完了していること
- 申告は、工事完了日から3か月以内
押さえたいのは期限です。国土交通省の資料でも、工事の完了日は2027年3月31日までと整理されています(出典:国土交通省「管理計画認定のメリット」(PDF)、令和8年4月1日現在)。ただし、東京都主税局のページの更新日は2023年6月8日で、前年度以前のものです。具体的な運用は、物件の所在地を担当する都税事務所へ事前にご確認ください。
2. 【フラット35】の金利引下げ
管理計画認定マンションの住戸を購入する方が使える住宅ローンの優遇で、当初5年間、年0.25%の引下げです(出典:国土交通省の前掲資料)。売る側にとっても、認定済みであることは、買い手に選ばれる理由になり得ます。国土交通省のページでは、返済期間が最長50年となる【フラット50】も使えると案内されています。
3. マンションすまい・る債と共用部リフォーム融資
マンションすまい・る債は、管理組合が修繕積立金を運用する債券です。国土交通省の資料では、認定マンションは年2.10%、認定なしは年2.00%(10年満期時の年平均利率、税引前)で、差は0.10ポイントです。5,000万円を満期まで保有した場合、受取利息は約50万円多くなる計算です。
マンション共用部分リフォーム融資は、同じ資料で、全期間年0.20%の引下げとして整理されています。借入の前に、住宅金融支援機構のマンション共用部分リフォーム融資のページや窓口で、最新の条件を確認してください。
数字で見る経済効果のイメージ
仮に総額5,000万円の大規模修繕なら、仮設足場は総工費の15〜25%(750万〜1,250万円)が目安で、外壁塗装は1㎡あたり3,500〜4,500円がレンジです。物件ごとに大きく変わります。工法で足場の比率を下げ、制度で税を下げる。私はこれを「二段構え」と呼んでいます。
株式会社明誠は、これまでに約6,000棟のマンション・ビル・ホテルの大規模修繕を手がけてきました。ロープアクセス工法では、明誠と全国のフランチャイズ加盟企業で、過去16年間、墜落による労働災害ゼロを続けています。通常足場、ロープアクセス、両者を組み合わせたハイブリッド工法の3つから、建物に合う工法をご提案できます。
費用の考え方は大規模修繕の料金の考え方に、管理組合の方向けの内容は管理組合さま向けの大規模修繕サービスにまとめています。フランチャイズ加盟企業の取り組みは、ロープアクセスドットコムでも公開しています。
令和9年4月の制度改正にも目を向けておく
国土交通省のページでは、令和7年のマンション関係法の改正により、分譲時に分譲事業者が管理計画を作成し、管理者等へ引き継ぐ仕組みが導入されると案内されています。関連する省令と告示は令和8年7月31日に公布され、令和9年4月1日に施行されます。地方公共団体への申請日が令和9年4月1日以降の場合は、見直し後の認定基準が適用され、経過措置も設けられます(出典:国土交通省「マンション管理計画認定制度」)。
令和9年3月までに申請するか、4月以降にするかで、適用される基準が変わり得ます。中野区の運用への影響は、私が確認した範囲では書かれていませんでした。住宅課とマンション管理センターに、変更点を確認しておいてください。
逆算スケジュール(令和8年10月起点)
認定に絞った逆算です。工事まで同時に進める組合は、半年では足りないことが多いです。
| 時期の目安 | やること |
|---|---|
| 令和8年10月 | 理事会で認定の方針を共有。長期修繕計画の作成時期、規約・名簿・会計の現状を確認。区の適正化指針にも目を通す |
| 令和8年11月 | 長期修繕計画が7年以内でなければ、見直しを依頼。事前確認の依頼先(表の①〜④)を決める。必要なら区へ事前相談 |
| 令和8年12月 | 臨時総会で、認定申請、長期修繕計画と修繕積立金額、必要な規約改正を決議 |
| 令和9年1月 | 事前確認を依頼。書類をそろえ、適合証を受け取る |
| 令和9年2〜3月 | 手続支援サービスから中野区へオンライン申請し、納付書で手数料を納める |
固定資産税の減額を使いたい場合は、令和9年3月31日までに工事を終える必要があります。私はいつも理事長さまに、「期限に合わせて中身を急ぐより、建物の状態を優先しましょう」とお伝えしています。期限に間に合わなくても、認定そのものは住宅ローンや資産価値の面で意味があります。
まとめと、今週動くこと3点
中野区の管理計画認定は、区の手数料が基本4,100円で、区独自の上乗せ基準はなく、国の17項目に沿って進めます。流れは、事前確認適合証の取得、オンライン申請、納付書での納付の順です。費用の中心は、システム利用料10,000円と事前確認審査料です。固定資産税の減額は2分の1ですが、令和9年3月31日までの工事完了が条件です。
今週、理事会で動いていただきたいことは次の3点です。
- 長期修繕計画の作成日と、直近の総会議事録、名簿の整備状況を確認する
- 中野区住宅課住宅政策係へ、認定の進め方と最新の手数料、申請方法を問い合わせる
- 固定資産税の減額が気になる場合は、都税事務所へ、自分の建物が条件に当てはまるか確認する
十月のうちに理事会で数分でもこの話題を出していただければ、年内の総会決議が現実的になります。令和9年3月が一つの分かれ目です。どこから手をつければよいか迷われたら、ご相談だけでも遠慮なくお声がけください。総会の前段階の整理だけでも、お力になれることがあります。明誠へのお問合せフォームからどうぞ。これまでの明誠の施工事例もご覧いただけます。
よくあるご質問
Q. 中野区の管理計画認定に、区へ払う手数料はいくらですか?
A. 新規・更新の場合、基本手数料は4,100円です。長期修繕計画が1つ増えるごとに1,800円が加算されます。区発行の納付書で納めます。ほかに、システム利用料10,000円(税込)と、事前確認審査料(センター直接申込なら1計画あたり10,000円(税込))が別にかかります。
Q. 中野区に独自の認定基準はありますか?
A. ありません。区のページに、国の基準以外の独自基準は設けていないと書かれています。ただ、国の基準の最後の項目で、中野区分譲マンション管理適正化指針への適合が確認されます。
Q. 管理組合が中野区に直接申請することはできますか?
A. 区のページの手順は、マンション管理センターの手続支援サービスで事前確認適合証を取り、同じサービスからオンラインで申請する流れです。変更の申請だけは、郵送または窓口で区へ出します。直接申請を考える場合は、住宅課へご確認ください。
Q. オンラインで申請を送れば、手続は完了しますか?
A. 完了しません。新規・更新は、区発行の納付書で手数料を納めて、はじめて申請が完了します。
Q. 固定資産税はどれくらい減りますか?
A. 東京23区では、固定資産税額の2分の1が目安として示されています。対象は1戸あたり100㎡の床面積相当分までです。築後20年以上、総戸数10戸以上、過去に長寿命化工事を実施済みで、令和9年3月31日までに工事が完了していることなどが条件です。申告は工事完了から3か月以内です。
Q. 認定までにどれくらいかかりますか?
A. 中野区のページと手引きには、標準処理期間の記載がありません。長期修繕計画の見直しや総会決議から数えると、半年ほどは見ておくと安心です。認定の有効期間は5年間で、区からの満了通知はありません。
Q. 長期修繕計画が古い場合、どうすればよいですか?
A. 作成や見直しが7年以内であることが要件の一つです。中野区のページには区独自の作成費用助成は載っていませんでしたので、東京都のマンション管理士派遣など、利用できる制度を区の窓口で確認してください。見直しとあわせてロープアクセス工法を含めた工法の比較をすると、工事費の見え方が変わる場合があります。明誠では概算のご相談を承っています。
この記事の執筆者
本間 幸紘(ほんま ゆきひろ)
株式会社明誠 代表取締役/東京都東大和市
マンション・ビル・ホテルの大規模修繕20年以上の実務経験。3工法(通常足場/ロープアクセス/ハイブリッド)から建物特性に応じて最適提案。日本初のロープアクセス工事フランチャイズ本部を運営。JCSA(一般社団法人 全国建設業支援協会)代表理事。
最終更新:2026年10月16日
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ロープアクセス工法の詳細や実例については、姉妹サイト「ロープアクセスドットコム」の以下の記事もぜひご覧ください。
本間社長の著書のご案内
『大規模修繕工事 職人だから言える本当の話 —— 見積書では見えない業界の裏側と、修繕積立金を守る発注術』(Kindle版)を出版しています。20年以上の現場経験から、管理組合・オーナーが修繕積立金を守るための発注術と、業界の内幕を書き下ろしました。
本記事の情報の鮮度について:本記事は2026年10月16日時点で公表されている中野区および国土交通省・東京都・マンション管理センターの公式情報をもとに執筆しています。中野区の管理計画認定制度のページ(更新日2026年7月15日)は現行の令和8年度の内容です。一方、申請の手引きは令和5年12月の最終改定版、固定資産税減額の東京都主税局のページは更新日が2023年6月8日で、いずれも前年度以前のものです。手数料と独自基準の有無は、更新日が現行年度の区のページで確認しています。制度は年度途中でも改正・予算終了があり得ます。実際に申請される前に、必ず中野区および該当窓口へ最新の内容をご確認ください。
出典・参考資料
- 中野区「マンション管理計画認定制度」
- 中野区「マンション管理計画認定制度 申請の手引き(PDF)」
- 中野区「すまいのしおり 分譲マンション編(PDF)」
- 公益財団法人マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」
- 国土交通省「マンション管理計画認定制度」
- 国土交通省「マンションの管理計画認定の基準(PDF)」
- 国土交通省「管理計画認定のメリット(PDF)」
- 東京都主税局「長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度」
- 住宅金融支援機構「マンション共用部分リフォーム融資」

