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相模原市中央区のマンション管理計画認定制度|手数料3,600円・市独自の防災基準・固定資産税2分の1減額と逆算スケジュール【2026年度版】

相模原市中央区のマンション管理計画認定制度|手数料3,600円・市独自の防災基準・固定資産税2分の1減額と逆算スケジュール【2026年度版】
本間 幸紘

著作者プロフィール

株式会社明誠 代表取締役

本間 幸紘

大規模修繕・外壁工事・ロープアクセス工事に関する情報を、現場経験をもとに分かりやすくお届けします。

結論:相模原市中央区で管理計画認定を取ると何が変わるか、手数料はいくらか

先に結論です。相模原市中央区の分譲マンションの管理計画認定は、相模原市(住宅課)が担当します。相模原市は政令指定都市ですので、神奈川県ではなく市が認定を行います。市へ納める新規・更新の認定申請手数料は、長期修繕計画が1つなら3,600円です(出典:相模原市「マンションの管理計画認定制度について」、最終更新日 令和8年9月15日)。

相模原市中央区のマンションで押さえたい、相模原市ならではの条件は二つです。一つ目は、国の基準に加えて「防災に向けた取組みを実施していること」という市独自基準があること。二つ目は、事前確認を申し込む前に、その独自基準について住宅課へ事前相談するよう案内されていることです。

費用の中身を整理します。

  • 相模原市への認定申請手数料(新規・更新):長期修繕計画が1つの場合3,600円。複数ある場合は1計画あたり1,700円を加算
  • 手続支援システムの利用料:1申請あたり10,000円(税込)
  • 事前確認審査料:(公財)マンション管理センターへの直接申込、または日本マンション管理士会連合会経由なら、長期修繕計画1計画あたり10,000円(税込)。マンション管理士や管理会社に頼む場合は、管理組合と相手方の取り決め

長期修繕計画が1つで、センターへ直接申し込む場合、目安は合計23,600円ほどです(出典:マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」)。長期修繕計画の見直しや規約改正を専門家に依頼する費用は別にかかります。

認定を受けると、固定資産税の減額、【フラット35】の金利引下げ、マンションすまい・る債の利率上乗せといった優遇の入口に立てます。相模原市は固定資産税の減額割合を、国が認める範囲で最大の「2分の1」としています。ただし、令和9年3月31日までに工事を終えることが前提です。

私は東京都東大和市で会社を構え、首都圏の大規模修繕に20年以上関わってきました。相模原駅や淵野辺駅の周辺をはじめ、相模原市中央区で暮らす理事長さま、理事の皆さまが、読んだその日に理事会で動けるよう、認定主体、基準、手数料、経済効果、逆算スケジュールの順に整理します。

認定主体はどこか:相模原市中央区のマンションは相模原市住宅課が窓口です

管理計画認定制度は、令和4年4月に始まった国の制度です。管理組合が作った管理計画を審査して認定する役所を「認定行政庁」(認定の事務を担う自治体のこと)と呼びます。相模原市は政令指定都市なので、市内3区(緑区・中央区・南区)のマンションは、すべて相模原市が認定します。区役所に認定の窓口はありません。

窓口は相模原市 住宅課(住宅政策班、電話042-769-9817)です。所在地は中央区中央2-11-15、市役所第1別館2階です。中央区のマンションにとっては、市役所が同じ区内にあるのは心強い点です。手数料を窓口で納める方法も用意されていますので、足を運びやすいと思います(出典:相模原市「マンションの管理計画認定制度について」)。

相模原市は、令和5年3月に「相模原市マンション管理適正化推進計画」を策定しています。マンション管理適正化支援法人の登録は「当面の間、登録を行わない」とされています(出典:相模原市「マンションに関する計画や施策等について」、最終更新日 令和7年12月26日)。

中央区の分譲マンションの棟数や、区ごとの認定件数は、私が確認した市の公表ページには載っていませんでした。数字を推測で書くことはしません。気になる方は住宅課に問い合わせてみてください。

認定17要件:理事会が確認しやすい順に整理する

認定の基準は、国が5つの分野に17項目で定めています。管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等、その他の5分野です(出典:国土交通省「マンションの管理計画認定の基準」(PDF))。相模原市のページでは、この国の基準に、市独自の防災基準を加えた形で掲載されています。

管理組合の運営・管理規約・経理

管理者等(理事長など)と監事が選任され、集会(総会)が年1回以上開かれていることが基本です。規約には、災害時などに専有部分へ立ち入れる定め、修繕履歴の管理、財務・管理情報の書面交付(または電磁的方法による提供)の定めが要ります。経理は、管理費と修繕積立金を区分していること、修繕積立金を他の会計へ充当していないこと、3か月以上の滞納額が直前の事業年度末で全体の1割以内であることが条件です。

長期修繕計画の作成及び見直し等

ここがいちばん手間のかかる分野で、6項目あります。

  • 国の「長期修繕計画標準様式」に準拠した計画と、それに基づく修繕積立金の額が、集会で決議されていること
  • 計画の作成または見直しが7年以内であること
  • 計画期間が30年以上で、残りの期間に大規模修繕工事が2回以上含まれること
  • 将来の一時金の徴収を予定していないこと
  • 修繕積立金の平均額が、著しく低額でないこと
  • 計画期間の最終年度に、借入金の残高がないこと

その他

組合員名簿と居住者名簿を備え、年1回以上内容を確認していること、そして「相模原市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること」です。ここに、次の章で詳しく説明する市独自の防災基準が加わります。

現場で見る「計画の古さ」と足場費の考え方

認定の準備が止まる一番の理由は、長期修繕計画が古いことです。10年以上前の計画のまま、資材費や人件費の上昇を織り込んでいない組合は少なくありません。

以前、築30年近いマンションの理事会に呼ばれたときのことです。長期修繕計画の数字が長く動いておらず、理事長さまが「積立金は足りているはず」と話されていました。見直しのついでに工法を比べたところ、10階建てで外周80m、工期3か月ほどという条件の試算で、仮設足場が約168万円、ロープアクセス工法を併用した場合は約59万円、差額は約109万円でした。建物の形や立地で大きく変わりますので、あくまで一つの目安です。それでも、理事の皆さまの表情がふっと緩んだ瞬間を、私は今でも覚えています。

足場を組む工法と、足場を使わないロープアクセス工法の違いは、明誠のロープアクセス工法の詳細ページで整理しています。作業員はメインロープとバックアップロープの2本に接続し、2点以上の吊元を確保して、安全を二重に守りながら作業します。安全への取り組みは大規模修繕工事の安全管理に、技術や訓練の詳細は姉妹サイトのロープアクセスドットコムにまとめています。

相模原市中央区で使う独自基準の実務:「防災に向けた取組み」が条件です

東京都や神奈川県内には、国の基準に上乗せする独自基準を設けている自治体があります。相模原市もその一つで、市のページには「防災計画の作成や防災訓練等、防災に向けた取組みを実施していること【市独自基準】」と書かれています(出典:相模原市「マンションの管理計画認定制度について」)。

8つの取組みのうち「いずれか」でよい

市のページでは、次のいずれかの取組みを実施していることを証する書類を出すよう案内されています。

  1. 防災計画を作成
  2. 自主防災組織を編成
  3. 災害時の対応マニュアルを作成
  4. 防災用品や医薬品等を備蓄
  5. 非常食や飲料水を備蓄
  6. 防災用名簿を作成
  7. 定期的に防災訓練を実施
  8. その他管理組合として実施する防災に関する取組

提出書類の例として、防災訓練の経過が分かる書類や居住者へ配った案内チラシ、共用部の備蓄品のリストや写真が挙げられています。8つ全部ではなく「いずれか」で足りる点は、理事会の負担を考えると大事なところです。

書類はシステムに添付できず、市へ直接提出

実務で気をつけたいのは、提出の経路です。市独自基準の書類は、手続支援サービス(オンラインのシステム)には添付できません。「第1号様式 表明保証書(第2条関係)」と「取組を実施していることが確認できる書類」を、相模原市へ直接提出する決まりです。様式は市のページからダウンロードできます。

現場から見た「防災の取組み」の記録の残し方

私が修繕の打合せで管理組合に伺うと、「防災訓練はやっているが、記録がない」というお話をよく聞きます。消防訓練の案内を掲示板に貼って、終わったら剥がしてしまう。これでは証明書類になりません。案内チラシ、参加人数のメモ、当日の写真の3点を、理事会の議事録と一緒に保管しておくだけで、提出の準備はぐっと楽になります。備蓄倉庫がある組合は、品目と数量の一覧を年1回更新しておくとよいでしょう。

大規模修繕の工事中も、防災の視点は欠かせません。足場で窓や避難経路がふさがる期間をどう減らすか、という相談は多くいただきます。外壁の部分補修であれば、足場を組まないロープアクセス工法で、避難経路への影響を小さくできる場合があります。

手数料と申請ルート:事前相談 → 事前確認 → 市へ申請

相模原市の標準ルート

市のページに示された流れは次のとおりです(出典:相模原市「マンションの管理計画認定制度について」)。

  1. 市独自基準について、住宅課へ事前相談する(防災に関する取組内容の確認)
  2. 集会(総会)で、管理計画認定の申請を決議する
  3. マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」で事前確認を申請する
  4. センターが国の認定基準に沿って内容を確認する
  5. 基準を満たせば、システム上で「事前確認適合証」が発行される
  6. 手続支援サービスから相模原市へ認定申請する。あわせて独自基準の書類を市へ直接提出する。市から連絡があり、申請手数料を納める(住宅課窓口に来庁して市役所内の金融機関で納付、または納付書の郵送を受けて金融機関で納付し、領収書の写しを住宅課へ送付)
  7. 手数料の納付確認後、市が申請内容を確認する
  8. 問題がなければ、市から「認定通知書」が発行される

手数料の納付を市が確認してから審査が始まる点は、日程を組むうえで覚えておきたいところです。市のページには審査にかかる期間の記載がありませんでした。事前相談から認定通知まで、少なくとも2〜3か月は見ておくのが現実的だと私は考えています。

市の手数料の一覧(新規・更新・変更)

申請の種類 手数料 長期修繕計画等が複数ある場合の加算(1計画あたり)
新規・更新 3,600円 1,700円
変更(管理組合の運営) 3,800円 2,100円
変更(管理規約) 3,200円 2,100円
変更(管理組合の経理) 3,700円 2,200円
変更(長期修繕計画) 7,700円 4,000円
変更(その他) 2,400円 1,500円
変更(防災対策・市独自基準) 1,200円 600円

(出典:相模原市「マンションの管理計画認定制度について」、令和8年9月15日更新)

事前確認の依頼先と費用

マンション管理センターの案内では、事前確認の依頼先が次のように整理されています(出典:マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」)。

パターン 依頼先 事前確認審査料
① 事前確認講習を修了したマンション管理士 管理組合とマンション管理士が取り決める
② 管理会社(マンション管理適正評価制度と併せて) 管理組合と管理会社が取り決める
③ 日本マンション管理士会連合会(診断サービスと併せて) 長期修繕計画1計画あたり10,000円(税込)
④ マンション管理センターへ直接申込 長期修繕計画1計画あたり10,000円(税込)

相模原市のページで案内されているのは、事前確認を受けたうえで手続支援サービスから申請する流れです。システム利用料(1申請あたり10,000円・税込)は、市の手数料とは別にかかります。認定の有効期間は5年間で、続けるには更新の申請が必要です。料金や運用は変わることがありますので、申込の前に各窓口でご確認ください。

制度全般の相談には、日本マンション管理士会連合会の「マンション管理計画認定制度 相談ダイヤル」(電話03-5801-0858、平日午前10時〜午後5時)も市のページで紹介されています。

認定の3つの経済効果:税・住宅ローン・債券

1. マンション長寿命化促進税制(固定資産税の減額)

長寿命化に役立つ大規模修繕工事を行ったマンションについて、工事の翌年度の建物部分の固定資産税を減額する制度です。国の制度では減額割合は6分の1から2分の1の範囲で市町村が定め、参酌基準(国の目安)は3分の1です(出典:国土交通省「管理計画認定のメリット」(PDF))。

相模原市は、この割合を最大の「2分の1」としています。市のページ(最終更新日 令和7年5月12日)による主な内容は次のとおりです(出典:相模原市「マンション長寿命化促進税制について」)。

  • 各区分所有者が翌年度に支払う固定資産税(建物部分のみ)の2分の1を減額。適用は1年間
  • 築20年以上かつ10戸以上のマンション
  • 過去に長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事)を行っていること
  • 令和5年4月1日から令和9年3月31日までに、2回目以降の長寿命化工事を完了していること
  • 管理計画認定マンションの場合は、修繕積立金の額を国の示す基準以下から認定基準まで引き上げたこと
  • 工事完了後3か月以内に申告が必要

申告の方法と必要書類は、市の税のページ「長寿命化工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額について」に案内があります。認定は住宅課、減額の申告は税の担当と、窓口が分かれる点に注意してください。

押さえたいのは期限です。令和9年3月31日の工事完了が前提ですので、これから設計・施工に進むのは日程に余裕がありません。「修繕積立金を引き上げたこと」という条件もあり、すでに十分な積立金を設定している組合では対象にならない場合があります。対象になるかどうかは、先に住宅課と税の担当へ確認してください。

2. 【フラット35】の金利引下げ

管理計画認定マンションの住戸を購入する方が使える住宅ローンの優遇で、国土交通省の資料では、当初5年間、年0.25%の引下げと示されています。予算に達する見込みになると受付が終わりますので、利用する際は住宅金融支援機構の【フラット35】維持保全型のページで最新の状況をご確認ください。売る側にとっても、認定済みであることは買い手に選ばれる理由になり得ます。

3. マンションすまい・る債と共用部リフォーム融資

マンションすまい・る債は、管理組合が修繕積立金を運用する債券で、認定マンションは利率が上乗せされます。国土交通省の資料では、認定マンションは年2.10%、認定なしは年2.00%の例が示され、応募期間は2026年4月13日から10月9日までとされています。本記事の公開日(10月13日)には、今回の募集は終わっています。次回以降の募集は住宅金融支援機構の案内でご確認ください。

マンション共用部分リフォーム融資は、国土交通省の資料で、認定マンションは全期間、年0.20%の金利引下げとされています。借入の前に、住宅金融支援機構のマンション共用部分リフォーム融資のページで最新の条件を確認してください。

数字で見る経済効果のイメージ

仮に総額5,000万円の大規模修繕なら、仮設足場は総工費の15〜25%(750万〜1,250万円)が目安で、外壁塗装は1㎡あたり3,500〜4,500円がレンジです。物件ごとに大きく変わります。工法で足場の比率を下げ、制度で税を下げる。私はこれを「二段構え」と呼んでいます。

株式会社明誠は、これまでに約6,000棟のマンション・ビル・ホテルの大規模修繕を手がけてきました。ロープアクセス工法では、明誠と全国のフランチャイズ加盟企業で、過去16年間、墜落による労働災害ゼロを続けています。通常足場、ロープアクセス、両者を組み合わせたハイブリッド工法の3つから、建物に合う工法をご提案できます。

費用の考え方は大規模修繕の料金の考え方に、管理組合の方向けの内容は管理組合さま向けの大規模修繕サービスにまとめています。フランチャイズ加盟企業の取り組みや工法比較の技術情報は、ロープアクセスドットコムの技術解説でも公開しています。

令和9年4月の制度改正にも目を向けておく

国土交通省のページでは、令和9年度から、分譲時に分譲事業者が管理計画認定を申請できるようになると案内されています。地方公共団体への申請日が令和9年4月1日以降となる場合は、見直し後の認定基準が適用され、経過措置も設けられています。改正省令と告示は令和8年7月31日に公布され、施行は令和9年4月1日です(出典:国土交通省「マンション管理計画認定制度」)。

相模原市の認定制度のページには、この改正への言及は見当たりませんでした。令和9年3月までに申請するか、4月以降になるかで、適用される基準が変わり得ます。市独自の防災基準の扱いも含めて、住宅課とマンション管理センターに変更点を確認しておいてください。

逆算スケジュール(令和8年10月起点)

認定に絞った逆算です。工事まで同時に進める組合は、半年では足りないことが多いです。

時期の目安 やること
令和8年10月 理事会で認定の方針を共有。長期修繕計画の作成時期と、規約・名簿・会計の現状を確認。防災訓練・備蓄などの記録を集める
令和8年11月 住宅課へ独自基準の事前相談。長期修繕計画が7年以内でなければ見直しを依頼。事前確認の依頼先を決める
令和8年12月 臨時総会で、認定申請、長期修繕計画と修繕積立金額、必要な規約改正を決議
令和9年1月 議事録などをそろえ、事前確認を依頼。表明保証書と防災の取組書類を準備
令和9年2〜3月 事前確認適合証を取得し、手続支援サービスから市へ申請。書類の直接提出と手数料の納付

固定資産税の減額を使いたい場合は、令和9年3月31日までに工事を終える必要があります。私はいつも理事長さまに、「期限に合わせて中身を急ぐより、建物の状態を優先しましょう」とお伝えしています。期限に間に合わなくても、認定そのものは住宅ローンや資産価値の面で意味があります。

まとめと、今週動くこと3点

相模原市中央区のマンションの管理計画認定は、相模原市住宅課が窓口で、新規・更新の申請手数料は3,600円(長期修繕計画1つの場合)です。市独自の基準として防災に向けた取組みが求められ、8つの取組みのいずれかを書類で示します。事前相談、事前確認を経て、手続支援サービスで市へ申請し、独自基準の書類は市へ直接出します。固定資産税の減額は相模原市では2分の1ですが、令和9年3月31日までの工事完了が条件です。

今週、理事会で動いていただきたいことは次の3点です。

  1. 長期修繕計画の作成日を確認する(7年以内かどうかが最初の分かれ目です)
  2. 防災訓練の案内チラシ、備蓄品リスト、防災マニュアルなど、手元にある防災の記録を集める
  3. 住宅課(042-769-9817)へ、独自基準の事前相談の日程を電話で相談する

十月のうちに理事会で数分でもこの話題を出していただければ、年内の総会決議が現実的になります。どこから手をつければよいか迷われたら、ご相談だけでも遠慮なくお声がけください。総会の前段階の整理だけでも、お力になれることがあります。明誠へのお問合せフォームからどうぞ。これまでの明誠の施工事例もご覧いただけます。

よくあるご質問

Q. 相模原市中央区の管理計画認定に、市へ払う手数料はいくらですか?

A. 新規・更新の申請で、長期修繕計画が1つなら3,600円です。計画が複数ある場合は1計画あたり1,700円が加算されます。このほかに、手続支援システムの利用料10,000円(税込)と事前確認審査料がかかります。

Q. 相模原市に独自の認定基準はありますか?

A. あります。「防災計画の作成や防災訓練等、防災に向けた取組みを実施していること」が市独自基準です。防災計画、自主防災組織、対応マニュアル、備蓄、防災用名簿、防災訓練など8つの取組みのいずれかを、書類で示します。

Q. 独自基準の書類はどこへ出しますか?

A. 手続支援サービスには添付できないため、「第1号様式 表明保証書」と取組を確認できる書類を、相模原市(住宅課)へ直接提出します。事前確認の前に、住宅課へ事前相談するよう案内されています。

Q. 申請手数料はどうやって納めますか?

A. 手続支援サービスで申請すると、市から連絡があります。住宅課窓口に来庁して市役所内の金融機関で納めるか、郵送された納付書で金融機関に納め、領収書の写しを住宅課へ送る方法があります。納付の確認後に審査が始まります。

Q. 固定資産税はどれくらい減りますか?

A. 相模原市では、翌年度の固定資産税(建物部分)の2分の1が1年間減額されます。築20年以上・10戸以上、2回目以降の長寿命化工事を令和9年3月31日までに完了していること、修繕積立金を引き上げたことなどの条件があり、工事完了後3か月以内の申告が必要です。

Q. 認定までにどれくらいかかりますか?

A. 市のページには審査期間の記載がありません。事前相談、事前確認、市の審査を合わせて、2〜3か月は見ておくと安心です。認定の有効期間は5年間です。

Q. 長期修繕計画が古い場合、どうすればよいですか?

A. 作成や見直しが7年以内であることが要件の一つです。専門家に見直しを依頼し、あわせてロープアクセス工法を含めた工法の比較をすると、工事費の見え方が変わる場合があります。明誠では概算のご相談を承っています。

この記事の執筆者

本間 幸紘(ほんま ゆきひろ)
株式会社明誠 代表取締役/東京都東大和市
マンション・ビル・ホテルの大規模修繕20年以上の実務経験。3工法(通常足場/ロープアクセス/ハイブリッド)から建物特性に応じて最適提案。日本初のロープアクセス工事フランチャイズ本部を運営。JCSA(一般社団法人 全国建設業支援協会)代表理事。

最終更新:2026年10月13日


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本記事の情報の鮮度について:本記事は2026年10月13日時点で公表されている相模原市および国土交通省・マンション管理センターの公式情報をもとに執筆しています。相模原市の管理計画認定制度のページの最終更新は令和8年9月15日です。長寿命化促進税制のページ(最終更新 令和7年5月12日)は、令和9年3月31日までの工事完了が対象の制度で、期間内の内容として引用しています。制度は年度途中でも改正・予算終了があり得ます。実際に申請される前に、必ず相模原市および該当窓口へ最新の内容をご確認ください。

出典・参考資料

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