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所沢市のマンション管理計画認定制度|申請は新規・更新・変更とも無料、独自基準は条例の届出、認定は35件【2026年度版】

所沢市のマンション管理計画認定制度|申請は新規・更新・変更とも無料、独自基準は条例の届出、認定は35件【2026年度版】
本間 幸紘

著作者プロフィール

株式会社明誠 代表取締役

本間 幸紘

大規模修繕・外壁工事・ロープアクセス工事に関する情報を、現場経験をもとに分かりやすくお届けします。

結論:所沢市で管理計画認定を取ると何が変わるか、手数料はいくらか

先に結論です。所沢市のマンションの管理計画認定は、埼玉県ではなく「所沢市」が行います。市への申請手数料は、新規・更新・変更のいずれも無料です(出典:所沢市「マンション管理計画認定制度申請の手引き」令和8年4月版(PDF))。

所沢市の独自基準は一つだけで、「所沢市マンション管理適正化推進条例」に基づく管理状況の届出を済ませていることです。防災訓練や備蓄の写真を求める自治体もありますが、所沢市はそこまでは求めていません。届出さえ済んでいれば、国の17項目への適合が審査の中心になります。

お金と時間の面で押さえる点は次のとおりです。

  • 所沢市への申請手数料は、新規・更新・変更とも無料です
  • マンション管理センターの手続支援システムの利用料と、事前確認の審査料は別途かかります(金額は同センターに確認。市のページにも「マンション管理センターにお問い合わせください」とあります)
  • 市の審査期間の目安は、申請日から約1か月です(出典:所沢市「マンション管理計画認定制度」、ページ更新日2026年5月8日)

私は東京都東大和市で会社を構え、所沢市のお隣の多摩地域を含め、首都圏のマンション大規模修繕に20年以上携わってきました。東大和と所沢は狭山丘陵をはさんだお隣同士で、所沢市は私にとって身近な地域です。理事長さま、理事の皆さまが読んだその日に動けるよう、認定主体、17要件、独自基準、申請ルート、経済効果、逆算スケジュールの順にお伝えします。

所沢市の認定主体と窓口:市が認定し、窓口は住宅政策課です

管理計画認定制度は、令和4年4月に始まった国の制度です。管理組合の管理計画を審査して認定する役所を「認定行政庁」(認定の事務を担う自治体のこと)と呼びます。国土交通省のページでは、マンション管理適正化推進計画を策定した市・特別区が認定を担い、市以外の町村部は都道府県が担当すると整理されています(出典:国土交通省「マンション管理計画認定制度」)。

所沢市は令和4年3月に「所沢市マンション管理適正化推進計画」(計画期間は令和4年度から令和13年度)を策定し、令和4年4月から認定制度を始めました。所沢市内のマンションの申請先は所沢市です。令和5年4月14日には市内初となる4件を認定し、市はこれを埼玉県内初の認定と発表しています。

窓口は、街づくり計画部住宅政策課です(所沢市役所 高層棟5階、電話04-2998-9216)。

認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。更新申請は、有効期間の満了日の1か月前から行えます。更新にも事前確認適合証と総会決議が必要です。

認定マンションは35件、令和8年9月だけで5件

市の認定一覧には、令和8年9月25日の更新時点で35件が掲載されています(出典:所沢市「マンション管理計画認定制度 認定一覧」)。

令和8年に入ってからの認定は9件で、うち5件が9月です。小手指ハイツのように、同じ団地の棟が順に認定を取る例も見られます。一つの棟が取ると隣の棟も「うちも」となる。こうした連鎖を私は現場でよく見てきました。

認定17要件:国の5分野を理事会が確認しやすい順に整理する

認定基準は、国が定める5つの分野です。管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等、その他です(出典:国土交通省「マンションの管理計画認定の基準」(PDF)、所沢市「管理計画認定の基準」(PDF))。所沢市の手引きでは、国の基準と市独自の基準を合わせて全17項目として整理しています。

管理組合の運営・管理規約・経理

管理者等(理事長など)が定まり、監事が選任され、総会が年1回以上開かれていることが基本です。規約には、災害などの緊急時に専有部分へ立ち入れる定め、修繕履歴の管理、財務・管理情報の提供の定めが必要です。

経理は、管理費と修繕積立金を区分して経理し、修繕積立金会計から他の会計への充当がないことが条件です。さらに、直前の事業年度末時点で、3か月以上の滞納額が全体の1割以内に収まっている必要があります。

長期修繕計画の作成及び見直し等

もっとも手間のかかる分野で、6項目あります。

  • 国の「長期修繕計画標準様式」に準拠した計画と、それに基づく修繕積立金の額が、総会で決議されていること
  • 計画の作成または見直しが7年以内であること
  • 計画期間が30年以上で、残りの期間に大規模修繕工事が2回以上含まれること
  • 将来の一時金の徴収を予定していないこと
  • 修繕積立金の平均額が、著しく低額でないこと
  • 計画期間の最終年度に、借入金の残高がないこと

その他:名簿の整備と、所沢市の独自基準

組合員名簿と居住者名簿を備え、年1回以上内容を確認していることが求められます。これに加えて、所沢市独自の基準として「所沢市マンション管理適正化指針に照らして適切であること」、具体的には条例に基づく管理状況の届出が行われていることが必要です。

所沢市の手引きが挙げる「間違えやすい点」

所沢市の手引きには、申請で間違えやすい点がまとめられています。現場の実感とも重なるので、要点を紹介します。

  1. 理事長の選任書類の不足:国の標準管理規約にならって「理事長は理事会で互選」と定めている組合は、総会議事録だけでなく、理事会で理事長を選んだ議事録の写しも必要です
  2. 長期修繕計画の工事項目の漏れ:標準様式の19の工事項目は原則すべて記載が必要です。計画期間に入らない、設備がないといった理由で費用を計上しない場合も、その旨の記載が要ります
  3. 修繕積立金の平均額:長期修繕計画の数値から計算し、システムへの入力数値と一致させる必要があります

長期修繕計画が古いとき、現場で起きること

認定準備が止まる一番の理由は、長期修繕計画が古いことです。

以前、築25年を過ぎた埼玉県西部のマンションの理事会に呼ばれたことがあります。理事長さまは「積立金は足りているはず」とおっしゃっていましたが、計画は長く見直されておらず、19項目のうち給排水管の更新が丸ごと抜けていました。見直しのついでに工法も比べました。10階建て、外周80m、工期3か月という条件の試算で、仮設足場が約168万円、ロープアクセス工法を併用した場合は約59万円、差額は約109万円でした。建物の形や立地、隣地との距離で大きく変わりますので、あくまで一つの目安です。それでも、抜けていた給排水管の費用を、足場費の差額でかなり吸収できると分かったとき、理事会の空気が一気に前向きになったのを私は覚えています。

足場を使わない工法については、明誠のロープアクセス工法の詳細ページで整理しています。大規模修繕の安全管理は大規模修繕工事の安全管理と進め方に、技術や訓練の詳細は姉妹サイトのロープアクセスドットコムにまとめています。

所沢市の独自基準と実務への影響:条例に基づく管理状況の届出

所沢市の一番のポイントはここです。所沢市は「所沢市マンション管理適正化推進条例」を制定し、令和4年4月に施行しました。条例は、分譲マンションの管理組合の管理者(理事長)に、管理状況届出書で現在の管理状況を届け出ることを義務づけています。この届出を済ませていることが、管理計画認定の独自基準です(出典:所沢市「マンションの管理状況届出制度のご案内」(PDF))。

項目 内容(市の案内より)
届出の対象 市内の分譲マンションの管理組合の管理者(管理者がいない場合は区分所有者の代表)
対象外 長屋、1棟オーナーの賃貸マンション(分譲の長屋は任意で届出可)
届出書類 管理状況届出書。押印・添付書類は不要
提出方法 メール、郵送、持参(ファックス不可)
更新 5年ごと。令和4年に届け出た組合の次回更新は令和9年9月と案内されています
変更の届出 マンション名、管理組合の名称、管理者等、長期修繕計画の有無、連絡先などが変わったとき

(注記:上の案内資料は令和4年の制度開始時に作成されたもので、当時の窓口は都市計画課でした。現在の認定制度の窓口は住宅政策課です。届出の最新の提出先と様式は、所沢市「マンションの管理組合の管理者の方へ」のページか住宅政策課でご確認ください)

実務への影響を三つにまとめます。

  1. 届出は認定申請より先に済ませる必要があります。理事長が交代した組合は、変更の届出が漏れていないかも確認してください
  2. 令和9年9月に届出の更新時期を迎える見込みの組合が多くなります。認定申請と更新の届出の時期が近くなるため、理事会の年間予定に両方を書き込んでおくと安心です
  3. 届出は、市のマンション管理アドバイザー派遣の利用条件でもあります。届出を済ませておけば、認定準備に無料の専門家支援を使えます

独自基準が「届出」だけというのは、負担の軽い部類です。ただ、当時の理事が残っておらず、出したかどうか誰も分からない組合は少なくありません。私も理事会で「届出って何のことですか」と聞かれたことがあります。まずは住宅政策課に、届出状況を問い合わせてください。

手数料と申請ルート:総会決議、事前確認、システムでオンライン申請

所沢市の申請の流れ

市のページによると、申請はマンション管理センターの「管理計画認定手続支援システム」を使ったオンライン申請が基本です。

  1. 管理計画の認定の申請について、総会で決議をとる
  2. 事前確認に必要な情報をシステムに入力し、添付書類をアップロードする
  3. 認定基準に適合していることが確認されると、適合通知メールが届く
  4. システムで、事前確認適合証と認定申請書(システムで自動作成)を添えて、市に認定申請する
  5. 市の審査後、認定通知書が届く(申請日から約1か月が目安)

事前確認は、マンション管理士、管理会社、日本マンション管理士会連合会、マンション管理センターの4つの依頼先から選べます。管理業協会の「マンション管理適正評価制度」などと一緒に申請することもできます(出典:公益財団法人マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」)。

認定後の変更申請はシステムでは扱えないため、市へ相談のうえ住宅政策課へ郵送か持参で出します。監事の交代など「軽微な変更」は不要です。

費用の目安

項目 金額 備考
所沢市への認定申請(新規・更新・変更) 無料 令和8年4月版の手引きに明記
手続支援システムの利用料 マンション管理センターに確認 市のページでも同センターへの問い合わせを案内
事前確認の審査料 依頼先により異なる マンション管理士に頼む場合は組合と依頼先で取り決め

認定の経済効果:税・住宅ローン・債券と融資

1. マンション長寿命化促進税制(固定資産税の減額)

長寿命化に役立つ大規模修繕工事を行ったマンションについて、工事完了の翌年度の建物部分の固定資産税を減額する制度です。所沢市のページでは、申請した区分所有者の居住用部分(100㎡まで)の固定資産税額の3分の1を減額するとされています(出典:所沢市「長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額制度について」、ページ更新日2025年7月8日)。

主な要件は次のとおりです。

  • 築後20年を経過し、10戸以上の区分所有がある建物であること
  • 過去に長寿命化工事を1回以上適切に実施していること
  • 管理計画認定マンションのうち、令和3年9月1日以降に修繕積立金を認定基準まで引き上げたマンションであること、または市から長期修繕計画に係る助言・指導を受けて計画を見直したマンションであること
  • 令和5年4月1日から令和9年3月31日までに、2回目以降の外壁塗装等工事・床防水工事・屋根防水工事をすべて完了していること
  • 工事完了日から3か月以内に、所沢市資産税課(電話04-2998-9068)へ申告すること

耐震改修などほかの固定資産税の減額と同時には受けられません。工事完了の期限は、国土交通省の令和8年4月1日現在の資料でも「2027年3月31日まで」とされています(出典:国土交通省「管理計画認定制度のインセンティブ」(PDF))。

押さえたいのは期限です。工事完了まで残りは約5か月で、これから認定を取って3種類の工事をすべて終えるのは、日程的に厳しい組合が多いと思います。延長の有無を含め、資産税課と住宅政策課で確認してください。

2. 【フラット35】の金利引下げと【フラット50】

管理計画認定マンションの住戸を購入する方は、【フラット35】の借入金利が当初5年間、年0.25%引き下げられます。返済期間が最長50年の【フラット50】も使えます(出典:国土交通省の前掲資料)。認定済みであることは、売却時に買い手に選ばれる理由にもなり得ます。

3. マンションすまい・る債と共用部分リフォーム融資

マンションすまい・る債は、管理組合が修繕積立金を運用する債券です。国土交通省の資料では、10年満期時の年平均利率(税引前)が、認定マンションは2.10%、認定なしは2.00%です。5,000万円を購入して満期まで保有した場合、受取利息は約50万円増える想定です。ただし、令和8年度の応募受付期間は4月13日から10月9日で、すでに終わっています。次の募集は住宅金融支援機構の案内で確認してください。

マンション共用部分リフォーム融資は、国土交通省の資料で、認定マンションは全期間で年0.20%の金利引下げとされています。借入の前に、住宅金融支援機構のマンション共用部分リフォーム融資のページや窓口で、最新の条件を確かめてください。

数字で見る経済効果のイメージ

仮に総額5,000万円の大規模修繕なら、仮設足場は総工費の15〜25%(750万〜1,250万円)が目安で、外壁塗装は1㎡あたり3,500〜4,500円がレンジです。物件ごとに大きく変わります。工法で足場の比率を下げ、制度で金利や税を下げる。私はこれを「二段構え」と呼んでいます。

株式会社明誠は、これまでに約6,000棟のマンション・ビル・ホテルの大規模修繕を手がけてきました。ロープアクセス工法では、明誠と全国のフランチャイズ加盟企業で、過去16年間、墜落による労働災害ゼロを続けています。作業員はメインロープとバックアップロープの2本に接続し、吊元も2点以上確保するのが基本です。通常足場、ロープアクセス、両者を組み合わせたハイブリッド工法の3つから、建物に合う工法をご提案できます。

費用の考え方は大規模修繕の料金の考え方に、管理組合の方向けの内容は管理組合さま向けの大規模修繕サービスにまとめています。フランチャイズ加盟企業の取り組みは、ロープアクセスドットコムでも公開しています。

所沢市の支援を使う:無料相談会とマンション管理アドバイザー派遣

所沢市には、認定準備に使える無料の支援が二つあります。

一つ目は、マンション管理士による無料相談会です。令和8年度は6回の開催が予定されています(出典:所沢市「マンション管理士による無料相談会」、ページ更新日2026年8月6日)。

回 日時 会場
第4回 令和8年11月14日(土曜) 市役所8階大会議室(マンション管理基礎セミナーと合わせて開催予定。時間・枠は市に確認)
第5回 令和9年1月28日(木曜)13時15分〜16時15分 市役所6階602会議室
第6回 令和9年3月25日(木曜)13時15分〜16時15分 市役所5階502会議室

予約制で、1時間ごとに3組までです。開催日の前の週の金曜日までに、住宅政策課へ電話かメールで、相談内容を添えて申し込みます。

二つ目は、マンション管理アドバイザー派遣制度です。マンション管理士を無料で派遣し、総会・理事会の運営、長期修繕計画の見直しの進め方、修繕積立金の引上げに向けた合意形成などを助言します。1回2時間が目安で、1つのマンションにつき同一年度内で4回まで使えます(出典:所沢市「所沢市マンション管理アドバイザー派遣制度」)。

注意点は三つです。対象は条例の届出を済ませた管理組合であること、申請は原則として派遣希望日の30日前までであること、予算がなくなり次第終了することです。長期修繕計画の作成そのものや劣化診断は対象外ですので、計画の作成は別途専門家に依頼する必要があります。

逆算スケジュール(令和8年10月起点)

所沢市は独自基準が届出だけで、審査も約1か月と案内されています。届出が済んでいて長期修繕計画が新しい組合なら、令和9年3月までの申請も現実的です。なお国土交通省は、市への申請日が令和9年4月1日以降の場合は見直し後の認定基準が適用されると案内しています(出典:国土交通省「マンション管理計画認定制度」前掲ページ)。

時期の目安 やること
令和8年10月 理事会で認定の方針を共有。住宅政策課に届出状況を確認。長期修繕計画の作成時期、規約、名簿、会計を点検
令和8年11月 11月14日の無料相談会・基礎セミナーを活用。アドバイザー派遣を申請(派遣希望日の30日前まで)
令和8年12月 長期修繕計画が7年を超えるなら見直しを依頼。19工事項目の漏れを確認。事前確認の依頼先を決定
令和9年1月 臨時総会で、認定申請、長期修繕計画と修繕積立金額、必要な規約改正を決議
令和9年2月 事前確認、適合証の取得、システムで市へオンライン申請
令和9年3月 認定通知書の受領(申請日から約1か月が目安)

私はいつも理事長さまに、「期限に合わせて中身を急ぐより、建物の状態を優先しましょう」とお伝えしています。期限に間に合わなくても、認定そのものは住宅ローンや資産価値の面で意味があります。

まとめと、今週動くこと3点

所沢市のマンションの管理計画認定は、認定主体が所沢市で、市への申請は新規・更新・変更とも無料です。独自基準は条例に基づく管理状況の届出だけで、審査は約1か月が目安です。認定マンションは令和8年9月時点で35件に増えています。固定資産税の減額は、令和9年3月31日までの工事完了が条件です。

今週、理事会で動いていただきたいことは次の3点です。

  1. 住宅政策課(04-2998-9216)へ電話して、自分のマンションの管理状況の届出が済んでいるか、理事長の変更届が出ているかを確認する
  2. 長期修繕計画の作成日と、標準様式の19工事項目がそろっているかを確認する
  3. 11月14日の無料相談会・基礎セミナーと、アドバイザー派遣(年4回まで無料)の申込みを検討する

11月の相談会に間に合うかどうかが分かれ目です。理事会で1分だけでも、この話題を出してみてください。どこから手をつければよいか迷われたら、ご相談だけでも遠慮なくお声がけください。総会の前段階の整理だけでも、お力になれることがあります。明誠へのお問合せフォームからどうぞ。これまでの明誠の施工事例もご覧いただけます。

よくあるご質問

Q. 所沢市のマンションの管理計画認定に、市へ払う手数料はいくらですか?

A. 所沢市への申請手数料は、新規・更新・変更とも無料です。ほかに、マンション管理センターの手続支援システムの利用料と、事前確認の審査料がかかります。金額は同センターや依頼先にご確認ください。

Q. 所沢市に独自の認定基準はありますか?

A. あります。所沢市マンション管理適正化推進条例に基づく管理状況の届出を行っていることが、市独自の基準です。防災訓練や備蓄の写真などは求められていません。

Q. 管理組合が市に直接申請することはできますか?

A. 新規と更新は、事前確認適合証を添えて、マンション管理センターのシステムからオンラインで申請します。認定後の変更申請だけは、システムが使えないため、住宅政策課へ郵送か持参で直接提出します。

Q. 認定の有効期間と更新の時期は?

A. 有効期間は認定日から5年間です。更新申請は満了日の1か月前から行え、更新にも総会決議と事前確認適合証が必要です。

Q. 固定資産税はどれくらい減りますか?

A. 所沢市のページでは、申請した区分所有者の居住用部分(100㎡まで)の固定資産税額の3分の1を、工事完了の翌年度に減額します。令和9年3月31日までに外壁塗装等・床防水・屋根防水の工事をすべて完了し、3か月以内に申告することが条件です。

Q. 長期修繕計画が古い場合、どうすればよいですか?

A. 作成や見直しが7年以内であることが要件の一つです。所沢市の無料相談会とアドバイザー派遣(年4回まで)で進め方の助言を受けられます。計画の作成自体は派遣の対象外ですので、専門家に依頼してください。明誠では工法比較を含む概算のご相談も承っています。

この記事の執筆者

本間 幸紘(ほんま ゆきひろ)
株式会社明誠 代表取締役/東京都東大和市
マンション・ビル・ホテルの大規模修繕20年以上の実務経験。3工法(通常足場/ロープアクセス/ハイブリッド)から建物特性に応じて最適提案。日本初のロープアクセス工事フランチャイズ本部を運営。JCSA(一般社団法人 全国建設業支援協会)代表理事。

最終更新:2026年10月27日


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本記事の情報の鮮度について:本記事は2026年10月27日時点で公表されている所沢市および国土交通省の公式情報をもとに執筆しています。所沢市の申請の手引きは令和8年4月版、管理計画認定制度のページは2026年5月8日更新、認定一覧は2026年9月25日更新、無料相談会のページは2026年8月6日更新です。固定資産税の減額のページは2025年7月8日更新ですが、工事の完了期限は国土交通省の令和8年4月1日現在の資料と一致しています。管理状況届出制度の案内資料は令和4年の作成で、窓口の表記が現在と異なるため、届出の提出先は市へご確認ください。手続支援システムの利用料と事前確認審査料は、確認できた市の資料に金額の記載がありませんでした。制度は年度途中でも改正・予算終了があり得ます。実際に申請される前に、必ず所沢市および該当窓口へ最新の内容をご確認ください。

出典・参考資料

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