
以外と知らない方もいる12条点検。
特に施設の管理部署に初めて配属された方は、最初に戸惑うという話も、お聞きします。
建築基準法第12条点検とは
建築基準法第12条点検とは、建物の安全性や設備の機能を維持するために、一定の建築物に対して定期的な調査・検査を行い、その結果を特定行政庁へ報告する制度である。正式には建築基準法第12条第1項および第3項に規定されており、一般には「12条点検」または「定期報告制度」と呼ばれている。
この制度の目的は、建築物の老朽化や設備の劣化により生じる事故を未然に防止し、利用者の安全を確保することである。特に、不特定多数の人が利用する建築物では、建物の不具合が重大事故につながる可能性があるため、定期的な専門家による点検が義務付けられている。
12条点検は主に次の三つに分類される。
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特定建築物の定期調査
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建築設備の定期検査
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防火設備の定期検査
これらはそれぞれ対象となる建物や設備が異なり、報告周期も自治体によって多少異なる。
12条点検が必要な建物
12条点検の対象となる建物は、一般的に特定建築物と呼ばれる。これは、不特定多数の人が利用する、あるいは多数の人が利用する建物であり、安全管理が特に重要な建物を指す。
代表的な対象建物には以下のようなものがある。
劇場・映画館・集会場
劇場や映画館、ホール、ライブハウスなどは、多くの人が同時に利用する建物であり、避難経路の確保や設備の安全性が非常に重要である。特に火災発生時の避難安全性が重要視されるため、12条点検の対象となる。
商業施設・百貨店・ショッピングセンター
大型店舗やショッピングモール、百貨店なども対象となる。これらの建物では来客数が非常に多く、エスカレーターや防火設備などの安全性確保が不可欠である。
ホテル・旅館
宿泊施設は利用者が夜間に滞在するため、火災などの災害時の安全確保が重要である。そのため、防火設備や避難設備の定期調査が必要とされる。
病院・診療所
病院や診療所は、患者や高齢者など避難が困難な人が利用する施設であるため、建築物や設備の安全性が特に重視される。エレベーター、防火設備、避難経路などの調査が必要となる。
学校・体育館
学校や大学、体育館などの教育施設も対象となる場合がある。特に大規模な建築物では定期調査の対象になることが多い。
共同住宅(一定規模以上)
マンションなどの共同住宅でも、一定の階数や規模を超える場合には定期調査の対象となる。特に高層マンションでは外壁調査などが重要となる。
事務所ビル
オフィスビルも規模によっては特定建築物として扱われる。特に多人数が勤務するビルでは、避難設備や防火設備の安全性確認が必要となる。
定期調査の周期
12条点検の報告周期は自治体により多少異なるが、一般的には以下のようになっている。
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特定建築物調査:おおむね3年に1回
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建築設備検査:おおむね1年に1回
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防火設備検査:おおむね1年に1回
なお、具体的な対象建物や周期は各自治体の条例で定められているため、地域ごとに確認する必要がある。
特定建築物の調査内容
特定建築物の定期調査では、建物の構造や外装、避難設備など多岐にわたる項目を確認する。
敷地・地盤の状況
まず敷地の状態を確認する。地盤沈下や排水不良、擁壁の損傷などがないかを調査する。これらは建物の安全性に直接影響する可能性がある。
外壁調査
外壁の劣化やひび割れ、タイルの浮き、剥落の危険などを確認する。特に高層建築物では外壁タイルの落下事故を防ぐため、打診調査などを行うことがある。
屋上・屋根
屋上防水の劣化や排水不良、設備機器の設置状況などを確認する。屋上の排水が詰まると雨水が溜まり、建物の劣化を早める原因となる。
避難経路
廊下や階段、避難口などが適切に確保されているかを確認する。避難経路に物が置かれていないか、避難扉が正常に開閉できるかなどをチェックする。
階段
階段の手すりや踏面の状態、滑り止めの有無などを確認する。階段は転倒事故が起こりやすいため重要な調査項目である。
建築設備の検査内容
建築設備の定期検査では、建物の設備機器が安全に機能しているかを確認する。
換気設備
機械換気設備が正常に作動しているかを確認する。風量測定や機器の動作確認などを行う。
排煙設備
火災時に煙を排出する排煙設備の動作確認を行う。排煙口の開閉や作動装置の機能などを確認する。
非常用照明
停電時に避難経路を照らす非常用照明の点灯確認を行う。バッテリーの状態や点灯時間などを確認する。
給排水設備
給水管や排水管の漏水、劣化などを確認する。特に衛生設備は利用者の健康にも影響するため重要である。
防火設備の検査内容
防火設備の検査では、火災時に延焼や煙の拡散を防ぐ設備の機能を確認する。
防火扉
防火扉が正常に閉鎖するかを確認する。閉鎖装置やヒンジの動作を点検する。
防火シャッター
火災時に自動で降下する防火シャッターの作動確認を行う。感知器との連動なども確認する。
防火区画
防火区画が適切に維持されているかを確認する。壁や天井の開口部が適切に処理されているかをチェックする。
点検を行う資格者
12条点検は、専門的な知識を持つ資格者が実施する必要がある。主な資格は以下の通りである。
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一級建築士
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二級建築士
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特定建築物調査員
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建築設備検査員
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防火設備検査員
これらの資格者が調査を行い、結果を報告書としてまとめる。
12条点検の重要性
近年、建築物の老朽化に伴う事故が増えており、12条点検の重要性はますます高まっている。外壁タイルの落下事故や設備故障による事故などは、適切な点検を行うことで防ぐことが可能である。
また、定期報告制度は単なる法的義務ではなく、建物の資産価値を維持するためにも重要である。適切な維持管理を行うことで、建物の寿命を延ばし、安全な利用環境を確保することができる。
まとめ
建築基準法第12条点検は、建築物の安全性を確保するための重要な制度である。対象となる建物は、劇場、商業施設、ホテル、病院、学校、共同住宅、事務所など、不特定多数の人が利用する建築物が中心である。
調査内容は、外壁、屋上、避難経路、階段などの建築部分の調査に加え、換気設備や排煙設備などの設備検査、防火扉や防火シャッターなどの防火設備検査が含まれる。これらの調査は、専門資格を持つ技術者が行い、その結果を行政へ報告する必要がある。
建物の安全性を維持するためには、定期的な点検と適切な維持管理が不可欠であり、12条点検はその中心的な役割を担う制度である。
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