
結論:稲城市で管理計画認定を取ると何が変わるか、手数料はいくらか
先に結論です。稲城市でマンション管理計画認定を申請する場合、市への手数料は認定・更新の申請で4,100円です(出典:稲城市「マンション管理計画認定制度について」。同ページの更新日は令和8年3月30日です)。同じ多摩地域でも、市への手数料が無料の自治体と、有料の自治体があります。稲城市は後者です。
ただし、4,100円がそのまま総額ではありません。稲城市の案内では、まず公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」で事前確認を受けて事前確認適合証を取り、そのあと手続支援システムで市に申請する3段階の流れになっています。この事前確認に別途費用がかかります。私は理事会に「市に払うお金」と「その手前で払うお金」を分けて予算化してください、とお願いしています。
稲城市内で認定を受けたマンションは、令和8年3月19日時点で5件です(同ページ)。南多摩尾根幹線沿いの大規模な住宅地から、駅前の分譲マンションまで、市内には築年数も規模もさまざまなマンションがあります。にもかかわらず認定は5件にとどまっており、先に動いた管理組合は、融資や税制の面で一歩先に立てる状況です。この記事では、稲城市の手数料と申請ルート、認定の経済効果、理事会が動く順番を整理します。
認定主体はどこか(稲城市が認定行政庁)
管理計画認定制度は、令和4年4月に始まった国の制度です。審査を行う「認定行政庁」(申請を受け付けて審査し、認定書を交付する役所のこと)は、市の区域では市、町村の区域では東京都が担います(出典:東京都マンションポータルサイト「マンション管理計画認定制度」)。
稲城市は「市」ですので、稲城市自身が認定行政庁です。市は令和5年4月から「稲城市マンション管理適正化推進計画」に基づいて制度を運用しており、窓口は都市建設部まちづくり再生課(電話042-378-2111)です(出典:稲城市「マンション管理計画認定制度について」)。
稲城市の管理組合が最初に押さえておきたい点は、次の3つです。
- 認定を出すのは稲城市、事前確認と申請システムを運営するのはマンション管理センターと、役割が分かれていること。
- 総会での決議が必須で、申請者は管理組合の管理者等であること。
- 認定の有効期間は5年間で、更新申請をしないと失効すること。
私は初めてご相談を受ける理事長さまに、「市は審査と認定、管理センターは事前確認と申請システム」という役割分担を最初にお伝えしています。ここを取り違えると、どこに何を持ち込めばよいのか分からなくなってしまうからです。
認定17要件(国が定める5分野の基準)
認定の基準は、全国共通で5分野・17項目に整理されています(出典:国土交通省「マンション管理計画認定制度」)。一覧は国土交通省の認定基準PDFで確認できます。
1. 管理組合の運営
管理者等が定められていること、監事が選任されていること、集会(総会)が年1回以上開催されていること。
2. 管理規約
管理規約が作成されていること、緊急時に専有部分へ立ち入れる旨の規定があること、修繕等の履歴情報の保管や、財務・管理に関する情報の書面交付に関する規定があること。
3. 管理組合の経理
管理費と修繕積立金が区分して経理されていること、修繕積立金会計から他の会計へ資金の貸付がないこと、直前の事業年度の終了日時点で3か月以上の修繕積立金の滞納額が全体の1割以内であること。
4. 長期修繕計画の作成及び見直し等
国の標準様式に準拠して作成され、総会で決議されていること。作成または見直しが7年以内であること。計画期間が30年以上で、大規模修繕が2回以上含まれること。修繕のたびに一時金を集める前提ではないこと。修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。計画期間の最終年度に借入金の残高がないこと。
5. その他
管理組合が組合員名簿と居住者名簿を備え、年1回以上内容を確認していること、都道府県や市の管理適正化指針に適合していること。
私の経験上、実務で最初に詰まるのは第4分野です。とくに「作成または見直しから7年以内」という条件は、長期修繕計画の更新が止まっていた管理組合にとって高い壁になります。あるご相談では、理事長さまが交代する中で計画書の最終改定が10年以上前のままになっていて、「どこから手を付ければいいのか」と頭を抱えておられました。こうした場合、私はまず現状の計画書と修繕履歴を並べて、何が不足しているのかを一緒に洗い出すところから始めます。
稲城市の独自基準の有無と実務への影響
稲城市の認定制度のページが示している基準は、管理組合の運営、管理規約、経理、長期修繕計画、その他の5項目で、いずれも国の枠組みに沿った内容です(出典:稲城市「マンション管理計画認定制度について」)。市の公開ページ上で、稲城市独自に上乗せされた認定基準は確認できませんでした。ただし、基準の細かな運用は改訂されることがありますので、申請前にまちづくり再生課へ最新の取扱いを確認してください。
私が理事会にお伝えしているのは、「独自基準がない=簡単」ではない、ということです。国の基準は、長期修繕計画、修繕積立金、管理規約の実態を細かく問います。一方で、全国共通の基準で判断されるため、管理会社やマンション管理士が共通のチェックリストで事前診断でき、準備の段取りを組みやすいという利点があります。
もう一つ、東京都の条例に基づく「管理状況届出制度」との関係も整理しておきます。これは昭和58年以前に建築された6戸以上の分譲マンションが対象で、5年ごとの更新が必要な制度です(出典:東京都マンションポータルサイト)。届出は義務、管理計画認定は任意です。古いマンションほど、届出で管理状況を整理してから認定を目指す順序が現実的です。
また、稲城市は「稲城市マンション管理適正化推進計画」を策定し、マンションの実態調査を踏まえて管理不全の予防に取り組んでいます(出典:稲城市「稲城市マンション管理適正化推進計画を策定しました」)。認定を取ることは、この市の方針に沿った動きでもあります。
手数料と申請ルート(事前確認あり/なし・マンション管理センター経由)
稲城市の手数料は、次のとおりです(出典:稲城市「マンション管理計画認定制度について」)。
| 区分 | 稲城市への手数料 |
|---|---|
| 認定・更新申請(基本手数料) | 4,100円 |
| 長期修繕計画が複数ある場合の加算(2件目以降) | 1,800円 |
| 有効期間 | 認定日から5年間 |
変更認定の申請は、変更する項目によって手数料が分かれています。たとえば管理組合の運営に関する変更は基本4,800円・加算2,600円、長期修繕計画の変更は基本9,800円・加算5,200円と案内されています。変更認定には事前確認サービスを使えず、市へ直接申請書を出す形です。
次に、申請ルートと総額のイメージです。稲城市の案内では、次の順番で進めます。
- マンション管理センターの手続支援サービスで事前確認を受け、事前確認適合証を取得する。
- 管理計画認定手続支援システム(インターネット)で稲城市へ認定を申請する。
- 市から届く納入通知書で手数料を支払い、審査後に認定通知書を受け取る。
マンション管理センターの支援サービスにかかる費用は、次のとおりです(出典:マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」)。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| システム利用料 | 1申請あたり10,000円(税込) |
| 事前確認審査料(管理センター等を利用する場合) | 長期修繕計画1計画あたり10,000円(税込) |
| 事前確認審査料(マンション管理士へ直接依頼する場合など) | 管理組合と依頼先の協議で決定 |
つまり、管理センターのサービスを標準的に使う場合の目安は、市への手数料4,100円、システム利用料10,000円、審査料10,000円で、合計24,100円前後です。管理士へ直接依頼する場合は、協議で決まる審査料がここに加わります。数万円規模の話であり、総会の予算としては軽い部類です。ただし、総額で出しておかないと、あとから「思っていたより高い」という声が出て、議案そのものが流れてしまうことがあります。私はそこを何度も見てきました。
事前確認を担当するのは、管理センターの講習を修了したマンション管理士です。依頼先には、管理委託先の管理会社、独立系のマンション管理士、日本マンション管理士会連合会などがあります。なお、管理センターの手続支援サービスは、マンション管理適正化推進計画を作成している自治体に立地するマンションが対象です。稲城市は計画を策定済みですので、この条件を満たします。
認定の3つの経済効果(長寿命化促進税制/フラット35/共用部リフォーム融資)
管理計画認定を取ると、主に3つの経済的な効果が期待できます。稲城市のページでも、フラット35とマンション共用部分リフォーム融資の金利引下げ、マンションすまい・る債の利率上乗せ、長寿命化促進税制の対象化が挙げられています。
① マンション長寿命化促進税制(固定資産税の減額)
一定の要件を満たすマンションが長寿命化に資する大規模修繕工事を行った場合に、工事完了の翌年度の固定資産税(建物部分)が減額される特例です。管理計画認定を受けたマンションなどが対象になります(出典:国土交通省「マンション長寿命化促進税制」)。減額の割合、対象工事、適用期間は国の告示で定められており、国交省のページにパンフレットやFAQが掲載されています。詳しい照会先として、日本マンション管理士会連合会の相談窓口(03-5801-0858)が案内されています。工事時期が決まった段階で、必ず最新の内容を確認してください。申告には期限がありますので、工事の前に資産税担当へ相談しておくのが安全です。
② フラット35の金利引下げ
認定マンションの購入者向けに、フラット35の金利を一定期間引き下げる優遇があります。適用条件は見直されることがあるため、申込み時点の内容を住宅金融支援機構の金利情報で確認してください。売却や賃貸募集の場面で、適正に管理されたマンションとして評価されやすくなる点も、資産価値の面では見逃せません。
③ マンションすまい・る融資(共用部リフォーム融資)の金利引下げ
管理組合が大規模修繕のために借りる融資では、2026年度の案内で、管理計画認定を取得していれば金利が0.2%引き下げられます(下限0.1%)。融資の申込時点で、すでに認定を取得していることが条件で、申請中では適用されません。耐震改修、浸水対策、省エネルギー対策の工事を併せて行う場合は、返済期間を最長35年まで延ばせます(出典:住宅金融支援機構「2026年度マンションすまい・る融資のご案内」)。また、毎月の返済額が月間の修繕積立金の80%以内という制約もあります。
私は、この3つの中で③が管理組合にとって最も身近だと考えています。大規模修繕の資金を借りる予定があるなら、認定の取得時期と借入のタイミングをそろえるだけで、利息の総額が変わってくるからです。
ここで、修繕費用の面から具体例を一つお伝えします。私が携わった案件で、10階建て・外周80m・工期3ヶ月の物件では、足場工法で約168万円かかった仮設費用が、ロープアクセス工法では約59万円と、差額は約109万円になったことがあります(物件の形状や条件で大きく変動する目安です)。認定を取って融資の金利を下げ、さらに工法の選び方で工事費そのものを圧縮する。この両輪が、修繕積立金を守る近道だと私は現場で実感しています。
稲城市には、多摩丘陵の起伏を生かして開発された住宅地が多く、敷地に高低差のあるマンションも少なくありません。こうした建物では足場の架設に手間がかかるため、工法の比較が特に効いてきます。詳しい技術情報は、姉妹サイトのロープアクセスドットコムでも解説しています。
稲城市内の認定の現状(令和8年3月19日時点で5件)
稲城市のページには、市内で認定を受けたマンションが公表されています。令和8年3月19日時点の5件は、次のとおりです(出典:稲城市「マンション管理計画認定制度について」)。
| マンション名 | 認定日 |
|---|---|
| ビスタリエ向陽台団地 | 令和6年2月21日 |
| プラウドシティ南山 | 令和6年9月5日 |
| アスティオス稲城 | 令和7年1月14日 |
| 稲城パーク・ホームズ | 令和7年2月26日 |
| ヴェルディーク南多摩 | 令和8年3月19日 |
認定は令和6年から1年に1〜2件ずつ増えている状況です。つまり、市内で動いた管理組合はまだ少数で、これから申請する管理組合には、先行事例のある「動きやすい」環境が整ってきたと言えます。ご近所の認定マンションがどのような準備をしたのか、管理会社を通じて情報を集めるだけでも、理事会の議論は一気に具体的になります。
逆算スケジュール(総会決議→書類準備→認定申請→交付)
認定は、思い立ってすぐ取れるものではありません。私が理事会にお勧めしている逆算の流れを、認定希望日から数えて整理します。
- 方針決定(4〜5ヶ月前):理事会で長期修繕計画、修繕積立金の水準、管理規約の現状を17要件に照らして自己診断する。
- 書類整備(3〜4ヶ月前):長期修繕計画が7年を超えていれば、見直しを先に完了させる。滞納状況や名簿の整備もここで行う。
- 事前確認の依頼先を決定(2〜3ヶ月前):管理会社、管理士、管理センター経由などで見積りを取り、審査料を比較する。
- 総会での決議(1〜2ヶ月前):認定申請を行うこと、必要に応じた規約改正、費用の予算化を決議する。稲城市では総会決議が必須です。
- 事前確認とオンライン申請:事前確認適合証を取得し、手続支援システムで稲城市へ申請する。
- 手数料の納入と認定通知書の受領:納入通知書で4,100円(長期修繕計画が複数あれば加算)を支払い、審査後に認定通知書が郵送されます。審査期間は市の案内でご確認ください。
総会が年1回のマンションが多いため、「今期の総会で議案にできなければ1年遅れる」という点は、私が現場で繰り返しお伝えしている大事なポイントです。更新の準備は、認定から4年目に入ったら始めるのが理想です。
稲城市で使える相談先と、認定の前に整えておきたいこと
稲城市の住宅施策の窓口は、都市建設部まちづくり再生課です。住宅関連制度の一覧ページには、マンション共用部分リフォーム融資の利子補給や、ピロティ(1階が駐車場などの吹き抜け構造)の耐震支援なども掲載されています(出典:稲城市「住宅関連制度等一覧」。更新日は令和8年2月26日)。分譲マンション向けの制度は年度ごとに内容が変わりますので、窓口に直接ご確認ください。
東京都の制度も使えます。東京都のマンション改良工事助成は、借入金利の一部を最長20年にわたって都が補給する制度です。稲城市のマンション補助金を解説した当社記事では、2026年度の受付は第1期が5月13日から9月30日、第2期が10月1日から2027年2月19日と紹介しています。詳しくは稲城市のマンション大規模修繕|2026年度に使える補助金・助成金をご覧ください。
私は、認定に向けた見直しを「マンションの健康診断」と捉えるようお伝えしています。長期修繕計画と積立金の見直しが進めば、それ自体が将来の大規模修繕の資金繰りを助けます。なお、明誠の本拠は東京都東大和市で、稲城市を含む多摩地域は私にとって日常の生活圏です。多摩エリアの分譲マンションの修繕についても、ご相談を数多くいただいてきました。
まとめ+今週動くこと3点
稲城市の管理計画認定は、市への手数料が4,100円と軽く、独自の上乗せ基準も公開ページ上では確認できません。一方で、管理センター側のシステム利用料と事前確認の審査料は別にかかります。「市に払うお金」と「管理センターに払うお金」を分けて、総額で把握しておくことが、総会を通す最大のコツです。
今週、理事会で動いていただきたいことは次の3点です。
- 長期修繕計画の作成・見直し年月を確認し、7年以内かどうかをチェックする。
- 事前確認を誰に依頼するか(管理会社・管理士・管理センター直接)の候補を挙げ、見積りを依頼する。
- 稲城市まちづくり再生課(042-378-2111)へ、最新の申請手順と審査期間を問い合わせる。
大規模修繕工事そのものは、足場を組む従来工法のほか、産業用ロープを使う無足場工法や、部位ごとに使い分けるハイブリッド工法という選択肢があります。私は約6,000棟のマンション・ビル・ホテルの大規模修繕に携わってきましたが、工法を建物ごとに選び分けるだけで、修繕積立金の負担が大きく変わるケースを何度も見てきました。明誠のロープアクセス工法の詳細はロープアクセス工法のご紹介で、料金の考え方は大規模修繕の料金の考え方で公開しています。ロープアクセス工法での高所作業について、明誠および全国のフランチャイズ加盟企業では、過去16年間、墜落による労働災害はゼロを維持しています。訓練体制や施工の流れはロープアクセスドットコムをご覧ください。
管理組合さま向けのサービスは管理組合向けの大規模修繕サービスにまとめています。ご相談だけでも遠慮なくお問合せフォームからお声がけください。総会の前段階の整理だけでも、お力になれることがあります。これまでの明誠の施工事例もあわせてご覧いただけます。
よくあるご質問
Q. 稲城市への申請手数料はいくらですか?
A. 認定・更新の申請は4,100円です。長期修繕計画が複数ある場合は、2件目以降に1,800円が加算されます。ただし、マンション管理センターのシステム利用料(1申請あたり10,000円・税込)や事前確認の審査料は別にかかります。
Q. 稲城市に独自の上乗せ基準はありますか?
A. 市の公開ページが示す基準は、国の5分野に沿った内容で、独自の上乗せ基準は確認できませんでした。運用が変わることもありますので、申請前にまちづくり再生課(042-378-2111)へご確認ください。
Q. マンション管理センターの事前確認は必須ですか?
A. 稲城市の案内では、事前確認適合証の取得後に、手続支援システムで認定を申請する流れが示されています。なお、変更認定の申請は事前確認サービスを使えず、市へ直接申請書を提出します。
Q. 事前確認や申請の費用は総額でいくらですか?
A. 管理センターを標準的に使う場合、市への手数料4,100円、システム利用料10,000円、審査料10,000円で、合計24,100円前後が目安です。管理士へ直接依頼する場合の審査料は協議で決まります。
Q. 管理状況届出制度と管理計画認定制度は同じですか?
A. 別の制度です。届出は昭和58年以前に建築された6戸以上の分譲マンションが対象で、5年ごとの更新が必要です。管理計画認定は任意で、取得すると融資や税制の優遇が期待できます。
Q. 認定を取ると固定資産税は自動的に減りますか?
A. 自動ではありません。長寿命化促進税制の対象となる工事を、定められた要件のもとで実施し、所定の手続きで申告する必要があります。工事の前に、市の資産税担当へご確認ください。
Q. 認定の有効期間はどれくらいですか?
A. 認定日から5年間です。満了前に更新の申請をしないと失効しますので、認定から4年目に入ったら準備を始めることをお勧めします。
Q. 稲城市で認定を受けたマンションはいくつありますか?
A. 令和8年3月19日時点で5件です。市のページで認定マンションが公表されています。
本記事の情報の鮮度について:本記事は2026年10月1日時点で公表されている稲城市および国土交通省・東京都・公益財団法人マンション管理センター・住宅金融支援機構の公式情報をもとに執筆しています。制度は年度途中でも改正・予算終了があり得ます。実際に申請される前に、必ず稲城市および該当窓口へ最新の内容をご確認ください。
この記事の執筆者
本間 幸紘(ほんま ゆきひろ)
株式会社明誠 代表取締役/東京都東大和市
マンション・ビル・ホテルの大規模修繕20年以上の実務経験。3工法(通常足場/ロープアクセス/ハイブリッド)から建物特性に応じて最適提案。日本初のロープアクセス工事フランチャイズ本部を運営。JCSA(一般社団法人 全国建設業支援協会)代表理事。
最終更新:2026年10月1日
本間社長の著書のご案内
『大規模修繕工事 職人だから言える本当の話 —— 見積書では見えない業界の裏側と、修繕積立金を守る発注術』(Kindle版)を出版しています。20年以上の現場経験から、管理組合・オーナーが修繕積立金を守るための発注術と、業界の内幕を書き下ろしました。
出典・参考資料
- 稲城市「マンション管理計画認定制度について」
- 稲城市「稲城市マンション管理適正化推進計画を策定しました」
- 稲城市「住宅関連制度等一覧」
- 東京都マンションポータルサイト「マンション管理計画認定制度」
- 国土交通省「マンション管理計画認定制度」
- 国土交通省「マンションの管理計画認定の基準」(PDF)
- 国土交通省「マンション長寿命化促進税制」
- 公益財団法人マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」
- 住宅金融支援機構「2026年度マンションすまい・る融資のご案内」(PDF)
- 住宅金融支援機構「金利情報」


