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横浜市西区のマンション管理計画認定制度|市独自基準なし・市への直接申請は不可・手数料と申請の流れを整理【2026年度版】

横浜市西区のマンション管理計画認定制度|市独自基準なし・市への直接申請は不可・手数料と申請の流れを整理【2026年度版】
本間 幸紘

著作者プロフィール

株式会社明誠 代表取締役

本間 幸紘

大規模修繕・外壁工事・ロープアクセス工事に関する情報を、現場経験をもとに分かりやすくお届けします。

結論:横浜市西区で管理計画認定を取ると何が変わるか、手数料はいくらか

先に結論です。横浜市西区の分譲マンションの管理計画認定は、区役所ではなく、横浜市(建築局住宅部住宅再生課)が窓口です。横浜市の制度ページでは、認定基準は国と同じ17項目で、市独自の上乗せ基準はないと案内されています(出典:横浜市「管理計画認定制度に関するご質問」、2025年3月25日更新)。

もう一つ、横浜市ならではの大事な点があります。横浜市には、管理組合が市へ直接申請する窓口がありません。申請はオンラインで、公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」を通して行います。

費用の内訳は、手引き(令和7年1月改定)に次のとおり書かれています(出典:横浜市「認定申請の手引き」(PDF))。

  • 横浜市へ支払う事務手数料:3,900円(長期修繕計画が複数ある場合は、2つ目以降1計画につき1,700円を加算)
  • マンション管理センターへ支払うシステム利用料:1申請あたり10,000円
  • 事前確認審査料:長期修繕計画1計画あたり10,000円(管理組合がセンターへ直接依頼する場合など)
  • 郵送料は別途

長期修繕計画が1つで、センターに直接依頼する場合の計算例として、手引きには「センターに20,000円、横浜市に3,900円、合計23,900円に郵送料が加わる」という趣旨の記載があります。管理会社やマンション管理士に事前確認を頼む場合は、その専門家への報酬が別にかかります。

認定を受けると、固定資産税の減額、【フラット35】の金利引下げ、マンションすまい・る債の利率上乗せといった優遇の入口に立てます。横浜市の固定資産税の減額割合は、国の枠の中で最大の「2分の1」です。ただし、これは認定を受け、さらに大規模修繕工事を令和9年3月31日までに終えた場合の話ですので、日程の確認が先になります。

私は東京都東大和市で会社を構え、首都圏のマンション・ビル・ホテルの大規模修繕に20年以上関わってきました。この記事は、読み終えたその日に理事会で動けるよう、認定主体、認定基準、手数料と申請ルート、経済効果、逆算スケジュールの順に整理しています。

なお、横浜市の制度ページの最終更新日は2025年12月8日と表示されています。令和8年度に変わった点は市のページから確認できませんでしたので、実際の申請前に窓口で最新の内容をご確認ください。

西区のマンション事情と認定主体:横浜市が認定行政庁です

管理計画認定制度は、令和4年4月に始まった国の制度です。管理組合が作った管理計画を審査して認定する役所を「認定行政庁」(認定の事務を担う自治体のこと)と呼びます。横浜市は政令指定都市ですので、市内のマンションの認定は横浜市が行います。西区は区ですが、区役所に認定の窓口はありません。

問合せ先は、建築局住宅部住宅再生課(電話045-671-2954、受付は平日の8時45分から17時15分)です。区役所は、のちほど触れる固定資産税の減額の手続きでお世話になります。

横浜市は、管理計画認定の取組みで全国をリードしています。市の資料(令和8年5月)によれば、認定件数の累計は令和7年度末で326件、全国の認定3,746件のうち横浜市が1位とされています(出典:横浜市「第1回マンション部会 資料」(PDF))。同じ資料では、市内の6戸以上の非木造マンションは8,603件、11,482棟、518,393戸にのぼり、築40年以上の高経年マンションは約15万9千戸、全体の30.7%とされています。

西区だけの棟数は、私が確認した市の公表資料には載っていませんでした。西区は高層・大規模の分譲マンションが目立つ区だというのが私の実感です。高層になるほど足場の費用が重くのしかかりますので、長期修繕計画を見直すときは、工法の比較まで一緒にしておく価値があります。

また、横浜市のマンション管理適正化推進計画の期間は、令和4年度から令和8年度までとされています。市の資料には、改定の時期や方針は明記されていませんでした。令和9年度からの扱いは、窓口でご確認ください。

認定基準17項目を、理事会が確認しやすい順に整理する

認定の基準は、国が5つの分野に17項目で定めています。横浜市の手引きでも、17項目すべてを満たす必要があります(出典:国土交通省「マンションの管理計画認定の基準」(PDF))。順に見ていきます。

管理組合の運営

管理者等(理事長など)と監事が定められていること、総会が年1回以上開かれていることが基本です。書面決議ばかりで総会の議事録が薄い組合は、まず議事録の残し方から整えるのが近道だと私は考えています。

管理規約

規約が作成されていること、緊急時に専有部分へ立ち入れる定めがあること、修繕等の履歴情報を保管する定めがあること、財務・管理情報を提供する定めがあること、の4点です。標準管理規約の改正に追いついていない古い規約の組合は、ここで引っかかることがよくあります。

管理組合の経理

管理費と修繕積立金を区分して経理していること、修繕積立金を他の会計へ流用していないこと、3か月以上の滞納額が全体の1割以内であることが条件です。滞納がある場合は、月ごとの未収金明細書を添える必要があると、市のQ&Aに書かれています。

長期修繕計画の作成及び見直し等

ここがいちばん手間のかかる分野で、6項目あります。

  • 標準様式に準拠した計画と修繕積立金額が、総会で決議されていること
  • 計画の作成または見直しが7年以内であること
  • 計画期間が30年以上で、残存期間内に大規模修繕が2回以上含まれること
  • 将来の一時金の徴収を予定していないこと
  • 修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
  • 計画の最終年度に借入金の残高がないこと

その他

組合員名簿と居住者名簿を備え、年1回以上確認していること、そして「横浜市マンション管理適正化指針に照らして適切であること」です。最後の項目は、国の基準の17番目として全国共通に置かれているもので、横浜市が別に上乗せした基準ではありません。市のQ&Aにも「市独自の基準はありません」と明記されています。

現場で見る「計画の古さ」と足場費の考え方

私が以前、理事会に呼ばれたあるマンションでは、築35年を超えているのに長期修繕計画の数字が十数年動いていませんでした。見直しを機に工法も比べたところ、10階建てで外周80m、工期3か月ほどという条件の試算で、仮設足場が約168万円、ロープアクセス工法を併用した場合は約59万円、差額は約109万円という結果が出ました。建物の形や立地で大きく変わりますので、あくまで一つの目安です。それでも、長期修繕計画を新しくするついでに工法を比べるだけで、理事の皆さまの数字の見え方が変わる場面を、私は何度も見てきました。

ロープアクセス工法の安全管理については大規模修繕工事の安全管理と進め方で、技術の詳細は姉妹サイトのロープアクセスドットコムでご紹介しています。

独自基準の有無と実務への影響:横浜市の上乗せはありません

神奈川県内の自治体や東京都内の一部では、防災関連などで独自の基準を設けている例があります。では横浜市はどうかというと、市のQ&Aと手引きのどちらにも、国の基準と同じで市独自の基準はないと書かれています。

実務上の意味は二つあります。一つ目は、国の17項目を整えれば、横浜市の追加書類に追われることはないということです。二つ目は、国の基準が令和9年4月に見直される影響を、横浜市もそのまま受けるということです。ここは、のちほど「制度改正」の節で触れます。

一点だけ注意があります。17項目目の「横浜市マンション管理適正化指針に照らして適切であること」は、手引きに指針の具体的な内容が書かれていません。指針の中身は、事前確認を担当する専門家にしっかり確かめていただきたい部分です。

手数料と申請ルート:市へ直接は出せず、事前確認から電子申請へ

横浜市の標準ルート

手引きによる流れは次のとおりです。ここが他の市と大きく違うのは、横浜市への申請の前に、必ず専門家による事前確認が入る点です。

  1. 総会で、管理計画認定の申請を決議する
  2. 事前確認を依頼する(依頼先は次の4パターン)
  3. 管理計画認定手続支援システムへ入力し、書類をアップロードする
  4. 適合すると「事前確認適合証」が発行され、メールで通知される
  5. システム上の「認定申請」ボタンから、横浜市へ申請する
  6. 横浜市から届く納入通知書で、指定金融機関にて手数料を支払う(入金確認後に審査が始まる)
  7. 問題がなければ、市長印の入った認定通知書が郵送される

メールで届く認定完了のダウンロード版は見本であり、正式な通知書は郵送されるものです。手続きの途中で慌てないよう、ご注意ください。

事前確認の4パターンと費用

パターン 依頼先 事前確認審査料
① 事前確認講習を修了したマンション管理士 管理組合とマンション管理士が取り決める
② 管理委託先(マンション管理業協会の適正評価制度と併せて) 管理組合と委託先が取り決める
③ 日本マンション管理士会連合会(診断サービスと併せて) 長期修繕計画1計画あたり10,000円
④ マンション管理センターへ直接依頼 長期修繕計画1計画あたり10,000円

①のマンション管理士は、申請するマンションの区分所有者や、管理委託先の担当者は除かれると手引きに書かれています。システム利用料は、どのパターンでも1申請あたり10,000円です(出典:マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」)。

所要期間と費用の見方

横浜市のQ&Aでは、事前確認に約1〜2か月、市への申請から認定まで約1か月が目安とされています。一方、制度ページには、申請から認定まで2〜3か月かかる場合があり、すまい・る債の応募期間に間に合わないこともあると書かれています。ぎりぎりの日程は組まず、余裕を持ってください。

費用を整理すると、センターに直接依頼して長期修繕計画が1つの場合、事前確認で約20,000円、横浜市へ3,900円、合計23,900円に郵送料です。ここに、長期修繕計画の作り直しや規約改正を専門家に頼む費用が別にかかります。複数の見積りを比べて、センターの最新料金もご確認ください。

認定後の手続きも押さえておきます。有効期間は認定を受けた日から5年間で、満了日までに更新の認定申請をします。手続きは新規と同じです。計画や規約を変えた場合の変更申請は、長期修繕計画の変更が事務手数料9,400円、管理規約の変更が3,900円など、変更内容で料金が変わります。なお、一度受け付けた申請の手数料は、原則として返還されません。

認定の3つの経済効果:税・住宅ローン・債券

1. マンション長寿命化促進税制(固定資産税の減額)

長寿命化に役立つ大規模修繕工事を行ったマンションについて、工事の翌年度の建物部分の固定資産税を減額する制度です。国の制度では減額割合は6分の1から2分の1の範囲で市町村が決め、国の参酌基準は3分の1です(出典:国土交通省「管理計画認定のメリット」(PDF))。

横浜市は、この割合を固定資産税の2分の1としています。横浜市の資料(令和7年10月発行)による主な内容は次のとおりです(出典:横浜市「大規模修繕工事を行ったマンションの固定資産税の減額」(PDF))。

  • 減額されるのは工事完了の翌年度分の1年度のみ。都市計画税は対象外
  • 減額の範囲は1戸あたり100㎡まで。土地は対象外
  • 令和5年4月1日から令和9年3月31日までに工事が完了していること
  • 築20年以上、総戸数10戸以上、居住用が専有部分の床面積の2分の1以上
  • 外壁塗装等、床防水、屋根防水の3工事を一体で行い、建築士等が証明すること
  • 管理計画認定マンションは、令和3年9月1日以降に修繕積立金の平均額を認定基準未満から基準以上へ引き上げていること
  • 工事完了から3か月以内に、マンション所在地の区役所税務課へ申告すること

申告先は、西区の場合は西区役所の税務課家屋担当(電話045-320-8354〜8356、西区役所4階)です(出典:横浜市西区役所「税務課」)。認定そのものは市の住宅再生課、減額の手続きは区役所の税務課と、窓口が分かれる点に注意してください。

ここで押さえたいのは期限です。令和9年3月31日の工事完了が前提ですので、これから設計から施工まで進めるのは日程に余裕がありません。工事の計画がある組合は、完了時期を最優先で確認してください。

2. 【フラット35】維持保全型の金利引下げ

管理計画認定マンションの住戸を購入する方が使える住宅ローンの優遇です。住宅金融支援機構の【フラット35】維持保全型のページでは、当初5年間、年0.25%の引下げと案内されています。予算金額に達する見込みになると受付が終わります(出典:住宅金融支援機構「【フラット35】維持保全型」)。売る側にとっても、認定済みの表示は買い手に選ばれる理由になり得ます。

3. マンションすまい・る債の利率上乗せと共用部リフォーム融資

管理組合が修繕積立金を運用する債券で、認定マンションの管理組合には利率が上乗せされます。国土交通省の資料では、認定マンションの利率は2.1%、非認定は2.0%と示されています。応募の受付期間は、2026年4月13日から10月9日までです(出典:国土交通省「管理計画認定のメリット」(PDF))。2026年10月8日の時点では、締切が翌日に迫っています。

マンション共用部分リフォーム融資は、横浜市の手引き(令和7年1月時点)で、認定マンションの金利が年0.2%引き下がると案内されています。借入の前に、住宅金融支援機構のページと窓口で最新の条件を確認してください(出典:住宅金融支援機構「マンション共用部分リフォーム融資」)。

数字で見る経済効果のイメージ

仮に総額5,000万円の大規模修繕なら、仮設足場は総工費の15〜25%(750万〜1,250万円)が目安で、外壁塗装は1㎡あたり3,500〜4,500円がレンジです。物件ごとに大きく変わります。工法で足場の比率を下げ、制度で税を下げる。私はこれを「二段構え」と呼んでいます。

株式会社明誠は、これまでに約6,000棟のマンション・ビル・ホテルの大規模修繕を手がけてきました。ロープアクセス工法では、明誠と全国のフランチャイズ加盟企業で、過去16年間、墜落による労働災害ゼロを続けています。通常足場、ロープアクセス、両者を組み合わせたハイブリッド工法の3つから、建物に合う工法をご提案できます。

費用の考え方は大規模修繕の料金の考え方に、管理組合の方向けの内容は管理組合さま向けの大規模修繕サービスにまとめています。ロープアクセス工法そのものは、明誠のロープアクセス工法のページをご覧ください。技術情報や訓練の話題は、ロープアクセスドットコムでも公開しています。

横浜市の独自の取組みも使い倒す

横浜市は、認定以外にも管理組合向けの支援が厚い市です。市の資料(令和8年5月)によれば、令和8年度の取組みとして、横浜市版の大規模修繕工事費用シミュレーターが令和8年1月から提供され、LINE公式アカウント「横浜市マンションお役立ち情報」の配信も同月に始まっています。よこはまマンション・団地サポーター制度は、令和8年4月から、すべてのマンション・団地に対象が広がりました(出典:横浜市「第1回マンション部会 資料」(PDF))。

認定を目指す過程で、管理の現状をチェックするだけでも意味があります。市のQ&Aにも、認定を取らなくても、認定基準で管理状況を点検できると書かれています。相談窓口は、横浜市の「管理計画認定制度に関する相談窓口」のページと、日本マンション管理士会連合会の相談ダイヤル(03-5801-0858)が案内されています。

令和9年4月の制度改正にも目を向けておく

国土交通省のページでは、令和9年4月1日から、分譲事業者が分譲時に管理計画を作成して申請できる仕組みが始まり、地方公共団体への申請日が同日以降なら、見直し後の認定基準が適用されると案内されています。経過措置もあります(出典:国土交通省「マンション管理計画認定制度」)。

令和9年3月までに申請するか、4月以降かで基準が変わり得ます。横浜市の住宅再生課とマンション管理センターに、変更点を確認しておいてください。

逆算スケジュール(令和8年10月起点)

認定を目標に置いた場合の逆算です。大規模修繕の工事まで同時に進める組合は、半年では足りないことが多いので、まず認定に絞って整理します。横浜市は、総会の決議が最初の関門になります。

時期の目安 やること
令和8年10月 理事会で認定の方針を共有。長期修繕計画の作成時期と、規約・名簿・会計の現状を確認
令和8年11月 長期修繕計画が7年以内でなければ見直しを依頼。事前確認のパターンを決め、費用を見積もる
令和8年12月 臨時総会で、認定申請、長期修繕計画と修繕積立金額、必要な規約改正を決議
令和9年1月 議事録をそろえ、事前確認を依頼(約1〜2か月)
令和9年2〜3月 事前確認適合証を受け取り、横浜市へ電子申請。手数料を納付(審査は約1か月)

固定資産税の減額を使いたい場合は、令和9年3月31日までに工事を終える必要があります。私はいつも理事長さまに、「期限に合わせて中身を急ぐより、建物の状態を優先しましょう」とお伝えしています。期限に間に合わない場合でも、認定そのものは住宅ローンや資産価値の面で意味があります。

まとめと、今週動くこと3点

横浜市西区のマンションの管理計画認定は、横浜市が認定行政庁で、市独自の上乗せ基準はありません。市への直接申請はなく、事前確認を経て、手続支援システムから申請する形です。費用の中心は、システム利用料10,000円、事前確認審査料、市への事務手数料3,900円です。固定資産税の減額は、横浜市では2分の1ですが、令和9年3月31日までの工事完了が条件です。

今週、理事会で動いていただきたいことは次の3点です。

  1. 長期修繕計画の作成日を確認する(7年以内かどうかが最初の分かれ目です)
  2. 管理規約、名簿、会計の整備状況を、国の基準に照らして確認する
  3. 横浜市建築局住宅再生課(045-671-2954)へ、認定の流れと令和9年4月の改正の扱いを電話で確認する。固定資産税の減額は、西区役所の税務課家屋担当(045-320-8354〜8356)へ

十月のうちに理事会で数分でもこの話題を出していただければ、年内の総会決議が現実的になります。令和9年3月が一つの分かれ目です。どこから手をつければよいか迷われたら、ご相談だけでも遠慮なくお声がけください。総会の前段階の整理だけでも、お力になれることがあります。明誠へのお問合せフォームからどうぞ。これまでの明誠の施工事例もご覧いただけます。

よくあるご質問

Q. 横浜市西区の管理計画認定に、市へ払う手数料はいくらですか?

A. 横浜市へは事務手数料3,900円です。長期修繕計画が複数ある場合は、2つ目以降1計画につき1,700円が加わります。ほかに、マンション管理センターのシステム利用料10,000円と事前確認審査料、郵送料がかかります。

Q. 横浜市に独自の認定基準はありますか?

A. 横浜市のQ&Aに、国の基準と同じで市独自の基準はないと書かれています。ただし17項目目に「横浜市マンション管理適正化指針に照らして適切であること」があり、事前確認の際に確認されます。

Q. 管理組合が横浜市に直接申請することはできますか?

A. できません。横浜市のQ&Aには、市への直接申請はなく、オンラインの手続支援サービスから申請すると書かれています。まず事前確認を受ける流れです。

Q. 認定の有効期間と更新はどうなりますか?

A. 有効期間は認定を受けた日から5年間です。満了日までに、新規と同じ手続きで更新の認定申請をします。

Q. 固定資産税はどれくらい減りますか?

A. 横浜市では固定資産税の2分の1です。工事完了の翌年度の1年度分のみで、1戸あたり100㎡までが対象です。築20年以上、総戸数10戸以上、外壁塗装・床防水・屋根防水の3工事の実施、令和9年3月31日までの工事完了などが条件です。申告は工事完了から3か月以内に、西区役所の税務課へ行います。

Q. 認定までにどれくらいかかりますか?

A. 横浜市のQ&Aでは、事前確認に約1〜2か月、市への申請に約1か月が目安です。制度ページには2〜3か月かかる場合もあるとありますので、余裕を持った日程を組んでください。

Q. 長期修繕計画が古い場合、どうすればよいですか?

A. 作成や見直しが7年以内であることが要件の一つです。専門家に見直しを依頼し、あわせてロープアクセス工法を含めた工法の比較をすると、工事費の見え方が変わる場合があります。明誠では概算のご相談を承っています。

この記事の執筆者

本間 幸紘(ほんま ゆきひろ)
株式会社明誠 代表取締役/東京都東大和市
マンション・ビル・ホテルの大規模修繕20年以上の実務経験。3工法(通常足場/ロープアクセス/ハイブリッド)から建物特性に応じて最適提案。日本初のロープアクセス工事フランチャイズ本部を運営。JCSA(一般社団法人 全国建設業支援協会)代表理事。

最終更新:2026年10月8日


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本記事の情報の鮮度について:本記事は2026年10月8日時点で公表されている横浜市および国土交通省・住宅金融支援機構の公式情報をもとに執筆しています。横浜市の制度ページの最終更新は2025年12月8日、固定資産税の減額制度は令和9年3月31日までの工事完了が対象です。制度は年度途中でも改正・予算終了があり得ます。実際に申請される前に、必ず横浜市および該当窓口へ最新の内容をご確認ください。

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