本間社長ブログ
厚木市の12条点検|毎年報告・7月と11月の報告月、外壁打診の時期【2026年度版】
目次

-
著作者プロフィール
株式会社明誠 代表取締役
本間 幸紘
大規模修繕・外壁工事・ロープアクセス工事に関する情報を、現場経験をもとに分かりやすくお届けします。
Q. 厚木市のマンションやビル、ホテルは、12条点検(定期報告)の対象になるのか?外壁の全面打診はいつ必要か?
A. 厚木市は自前の特定行政庁として定期報告を運用しており、担当は市の建築指導課です。共同住宅、ホテル・旅館、店舗、飲食店、病院などが対象用途で、用途ごとに階数や床面積の基準があります。報告の周期は毎年で、報告月は物件により7月と11月に分かれます(出典:神奈川県建築安全協会「提出周期と時期」)。外壁の全面打診は、おおむね10年に一度が目安です(出典:国土交通省「定期報告制度における外壁のタイル等の調査について」)。
(最終更新:2026年10月18日/執筆時点の現行年度:令和8年度)
結論:厚木市で12条点検の対象になる建物と、全面打診のタイミング
株式会社明誠は、東京都東大和市に拠点を置く大規模修繕の会社です。私は代表として20年以上、マンション・ビル・ホテルの修繕現場に立ってきました。神奈川県の12条点検シリーズは、横浜・川崎・相模原、湘南の各市と続き、小田原市の次に、今回は県央の厚木市を取り上げます。
厚木市は、令和7年10月1日現在の推計で人口222,797人、107,231世帯、面積93.83平方キロメートルのまちです(出典:厚木市「統計資料(令和7年)」)。市内は厚木、依知、睦合、荻野、小鮎、南毛利、玉川、相川、緑ケ丘、森の里の10地区に分かれ、人口は南毛利、睦合、厚木の各地区に多く集まっています。駅前の商業ビルから、住宅団地、郊外の分譲マンションまで、建物の種類が幅広い市です。
結論を先に3つ申し上げます。
- 周期は毎年です。厚木市の公式資料では、病院、共同住宅、ホテル、店舗、飲食店などの区分が、いずれも毎年の報告になっています。
- 報告月は物件により7月と11月です。どちらに当たるかは、前回の報告書や市への問い合わせで確かめます。11月の報告月のオーナーさまは、本記事の公開日(10月18日)からおよそ1か月しかありません。調査会社の予約を、今週中に確認してください。
- 全面打診は、竣工・外壁改修・前回の全面打診から10年を超えたときが目安です。毎年の調査と切り分けて計画します。
なお、小田原市は令和8年度に報告周期を3年ごとへ見直す動きがありましたが、厚木市については、令和8年10月時点で周期を変更したという公式情報を確認できていません。厚木市が公表する最新の資料に沿って動いてください。
12条点検とは:厚木市の対象建築物と規模の目安
制度の骨格
12条点検とは、建築基準法第12条に基づく定期報告制度の通称です。所有者または管理者が、有資格者に建物や設備の調査・検査をさせ、結果を特定行政庁に報告します。厚木市の公式ページでも、この制度は建築基準法第12条第1項・第3項に基づくもので、消防法の消防用設備等点検とは別に、調査と報告が必要だと説明されています(出典:厚木市「定期報告制度及び対象建築物・建築設備等・昇降機等について」)。
消防設備の点検を済ませていても、12条の報告は別に必要です。「消防はやっているから大丈夫」と思われているオーナーさまが多いので、ここは最初に確認してください。
対象用途と規模の目安
厚木市の資料「定期報告対象建築物・建築設備等と報告の周期」には、用途ごとの対象規模が載っています(出典:厚木市「厚木市の定期報告対象建築物・建築設備等と報告の周期」)。主なものを整理します。
| 用途 | 対象規模の目安(市の資料より) | 周期 |
|---|---|---|
| 共同住宅(分譲・賃貸マンション) | 3階以上で100㎡超 など | 毎年 |
| ホテル・旅館 | 3階以上で100㎡超、2階で500㎡以上、床面積3,000㎡以上 など | 毎年 |
| 百貨店・物品販売店舗 | 3階以上で100㎡超、2階で500㎡以上、床面積3,000㎡以上 など | 毎年 |
| 飲食店・集会場・劇場など | 3階以上で100㎡超、客席200㎡以上 など | 毎年 |
| 病院・診療所・寄宿舎・児童福祉施設等 | 3階以上で100㎡超 など | 毎年 |
資料には、当該用途の床面積が200㎡以下のもの、または当該用途が避難階のみにあるものは対象外、という備考もあります。つまり、1階だけに入る小さな店舗のビルは、原則として対象になりません。一方で、同じビルに3階以上の事務所や共同住宅が入ると、対象になることがあります。
ただし、この資料は表の崩れがあり、用途と規模の対応が読み取りにくい部分があります。分譲マンションの管理組合さまやホテルのオーナーさまは、ご所有の建物が対象かどうか、必ず建築指導課に確認してください。階数の数え方(地階の扱い、塔屋の扱い)で結論が変わることがあるためです。
防火設備や建築設備も、同じ年に報告が必要な場合がある
厚木市の資料では、対象建築物に設置された防火扉(避難経路などの主要な防火設備)や、機械換気・機械排煙・非常用照明も報告の対象です。建築物の調査と同じ年にまとめて手配すると、調査会社への費用と手間をまとめられます。給排水設備は対象外です。
外壁の全面打診は「10年」が目安
定期報告の対象建築物では、外壁のタイルや石張りなどの仕上げについて、落下により歩行者などに危害を加えるおそれのある部分を調べます。調査の方法は、平成20年国土交通省告示第282号で定められています。国土交通省の整理では、手の届く範囲の打診等はおおむね6か月から3年以内に一度、全面的な打診等はおおむね10年に一度です。
令和4年1月18日の告示の一部改正で、無人航空機(ドローン)による赤外線調査が、打診以外の調査方法として明確になりました。ただし条件は、テストハンマーによる打診と同等以上の精度があることです(出典:国土交通省)。
厚木市の公式ページには、外壁の全面打診についての独自の記載は見当たりません。国の告示に沿った運用になると考えてよいと思いますが、直近の全面打診をいつ、どの報告年度に反映させるかは、建築指導課や調査会社と事前にすり合わせておくと確実です。
厚木市の12条点検:窓口・提出先・報告月
窓口は建築指導課、提出は建築安全協会
| 項目 | 内容(公式ページ掲載) |
|---|---|
| 市の担当 | 厚木市 都市みらい部 建築指導課 建築指導係 |
| 所在地 | 〒243-8511 厚木市中町3丁目17番17号 |
| 電話・FAX | 046-225-2430/046-223-0166 |
| 報告書の提出先 | 一般財団法人 神奈川県建築安全協会(市が業務を委託) |
(出典:厚木市「定期報告制度及び対象建築物・建築設備等・昇降機等について」)
厚木市では、定期報告の受付業務が民間機関に委託されており、報告書の提出先は神奈川県建築安全協会です。市役所の窓口に直接持ち込むのではなく、協会に出す点が、茅ヶ崎市のように市の窓口に出す自治体との違いです。協会は報告書のオンライン提出にも対応しており、提出フォームは令和8年6月29日にリニューアルされています(出典:神奈川県建築安全協会「定期報告(建築物等)」)。
報告月は7月と11月
神奈川県建築安全協会の一覧では、厚木市の周期は毎年、報告月は物件により7月と11月に分かれる、と整理されています。どちらに当たるかの基準は、公開資料では確認できません。前回の報告書の控えや、協会・市への問い合わせで確認してください。
「報告の月」と「調査をする時期」は別物です。11月が報告月なら、遅くとも9〜10月に調査を終え、報告書をまとめて提出する流れになります。外壁の打診は、雨の日や強風の日はできませんし、ロープアクセスなら風の強い日は作業を見合わせます。天候の予備日を2〜3日は見込んでください。
手数料の目安(神奈川県建築安全協会)
協会の受付審査手数料は、令和7年4月1日からの表で、建築物の対象用途部分の床面積に応じて決まります(税込・建物1棟につき)。
| 対象用途部分の床面積 | 受付審査手数料 |
|---|---|
| 500㎡未満 | 3,300円 |
| 500〜1,000㎡未満 | 4,400円 |
| 1,000〜3,000㎡未満 | 6,600円 |
| 3,000〜5,000㎡未満 | 7,700円 |
| 5,000〜10,000㎡未満 | 9,900円 |
(出典:神奈川県建築安全協会「手数料」)
このほかに、防火設備や建築設備の手数料、報告書の控えの返送やオンライン受付の事務手数料がかかります。これは「提出する側の手数料」で、調査会社に支払う調査費とは別です。令和8年度の改定の有無は、提出前に協会のページでご確認ください。
令和8年度の注意点:神奈川県の改正は、厚木市には直接及ばない
神奈川県は、建築基準法施行細則を改正しました(公布は令和7年11月21日、施行は令和8年4月1日)。換気設備、可動式防煙壁、非常用の照明装置の調査項目が、建築設備等の定期調査・検査に移る内容です。ただし、この改正は神奈川県が直接所管する21市町村の区域に限られ、厚木市はその中に含まれていません(出典:神奈川県建築安全協会、神奈川県「定期報告制度について」)。
一方、国の告示(令和6年第974号、令和7年第53号)による定期調査・検査の項目、方法、判定基準、調査結果表の見直しは、全国の特定行政庁に関わります。調査会社に依頼するときは、改正後の様式と基準に対応しているかを確認してください。
厚木市ならではの事情:駅前ビルと郊外団地
商業ビル・ホテルは「歩行者の真上」から考える
厚木市の中心は厚木地区で、本厚木駅周辺には、店舗や事務所、宿泊施設の入る中高層ビルが並びます。駅前の歩道や出入口の上にある外壁は、タイルが落ちたときの被害が大きい面です。全面打診の計画では、まず歩行者の多い面と、出入口の真上を優先して決めます。
足場を組むと、駅前では歩道の占用や夜間の資材搬入が難しく、営業中のホテルや店舗の看板、眺望も隠れます。こうした条件の建物ほど、足場を使わないロープアクセスの利点が出ます。
郊外の団地・マンションは、一斉に10年を迎える
人口の多い南毛利、睦合などの地区や、森の里、緑ケ丘といった住宅地には、同じ時期にまとまって建てられた分譲マンションが多くあります。同じ時期に竣工した建物は、外壁の10年、大規模修繕の12年周期が、同じ年に重なりがちです。調査会社や施工会社の予約が混み合うため、早めの手配をお勧めします。
毎年の報告を、外壁の記録として残す
毎年の報告は手間に感じられますが、記録を積み上げれば「外壁の健康診断の履歴」になります。浮きやひび割れの位置を毎年同じ図面に書き込んでおけば、劣化がどの面で、どの速さで進むかが分かります。この記録は、次の大規模修繕の補修数量や長期修繕計画の見直しの根拠になります。
全面打診が必要になる4つのきっかけ
理事長さまやオーナーさまには、次の4つを「全面打診のきっかけ」としてお伝えしています。
- 竣工から10年を超えた:最初の全面打診の起点です。
- 外壁の全面改修から10年を超えた:タイル張替えや全面補修をした年から数え直します。
- 前回の調査で指摘を受け、是正が済んでいない:毎年報告の厚木市では、翌年の報告で改善状況を問われます。
- タイルの浮き・剥落の兆候が見つかった:手の届く範囲の打診で異常があれば、全面打診で確かめます。
まず、修繕履歴で「竣工年」と「最後の外壁改修・全面打診の年」を確かめてください。たとえば平成28年(2016年)に外壁を全面改修した建物なら、令和8年(2026年)以降の調査で全面打診を求められる時期に入っています。
費用の目安:打診の㎡単価と、足場・ロープアクセスの差
費用の目安を示します。以下は参考値で、実際の見積は建物の形状・高さ・外壁の仕上げ・敷地条件で大きく変わります。
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 全面打診調査の㎡単価(調査のみ) | 250〜500円/㎡ |
| 10階建て・外周80m・打診対象約2,000㎡の調査費 | 約50〜100万円 |
| 同条件で仮設足場を組む場合(工期3か月想定) | 約168万円 |
| 同条件でロープアクセス工法の場合 | 約59万円 |
| 足場とロープアクセスの差額 | 約109万円 |
全体の費用を押し上げるのは、打診そのものより足場です。駅前で道路の占用が難しい建物、営業を止められないホテルや店舗では、足場の計画がさらに難しくなります。料金の考え方は明誠の大規模修繕の料金の考え方でも公開しています。
ロープアクセス工法が12条打診で選ばれる理由
ロープアクセス工法とは、屋上などの確実な吊元から、作業員がメインロープとバックアップロープの2本に接続して壁面に降り、足場を組まずに調査や補修を行う工法です。吊元は2点以上を確保し、二重の冗長化で安全を確保します。国際基準(IRATA)に沿った、業界標準のやり方です。技術の詳細は明誠のロープアクセス工法のページに、安全への取り組みは明誠の安全管理にまとめています。
12条打診でロープアクセスを選ぶ理由は、主に3つです。
- 費用:足場代を抑えられます。上の例では、足場工法より約100万円の差が出る可能性があります。
- 期間:足場の組立・解体がないため、足場工法の約60%の工期が目安です。報告月が決まっている厚木市では、短い期間で調査を終えられることが大きな利点です。
- 営業しながら・住みながら施工:窓や店舗の前に足場やメッシュシートがかからず、ホテルの客室の日当たりや店舗の看板が隠れる心配が少なく済みます。
打診は、テストハンマーでタイルやモルタルを一枚ずつ叩き、音の違いを聞き分ける仕事です。ロープアクセスなら、見つけた浮きにその場でマーキングし、条件が合えば注入による部分補修まで続けて行えます。ドローンの赤外線調査で全体を把握し、気になる面だけロープアクセスで叩いて確かめる組み合わせも可能です。ただし、ドローンを飛ばすには、航空法上の許可・承認や周辺への配慮が必要で、事前の確認が欠かせません。
株式会社明誠は、これまでに約6,000棟のマンション・ビル・ホテルの大規模修繕に携わってきました。ロープアクセスでの高所作業では、明誠と全国のフランチャイズ加盟企業で、過去16年間、墜落による労働災害ゼロを続けています。作業は、IRATA水準の訓練を受けた作業員が担当します。
ロープアクセスの訓練体制や施工の実例は、姉妹サイトのロープアクセスドットコムで詳しく紹介しています。足場・ロープアクセス・ハイブリッドの3工法の比較もロープアクセスドットコムに掲載しています。塗装・防水・タイル・電気・看板などの専門工事会社さまで、フランチャイズ加盟をご検討の方もロープアクセスドットコムからご覧ください。
12条点検を大規模修繕・長期修繕計画とつなげる
12条点検(または自主的な外壁調査)と大規模修繕を、別々の会社に別々のタイミングで発注しているオーナーさまは少なくありません。私はこれを、できるだけワンセットで考えるよう提案しています。
- 足場代の二重払いを避ける:打診のために足場を組み、数年後の大規模修繕でまた組む、という重複をなくせます。
- 調査結果が補修数量の根拠になる:浮き・欠損の位置と数量が分かれば、見積書の数量が透明になります。
- 長期修繕計画の精度が上がる:外壁の劣化が数字で分かり、修繕積立金の見通しが立てやすくなります。
- ハイブリッド工法の判断材料になる:低層部は足場、高層部の高い面はロープアクセス、と面ごとに使い分けると総額が下がる建物もあります。
分譲マンションの管理組合さまは管理組合様向けの大規模修繕サービスを、賃貸マンション・テナントビル・ホテルのオーナーさまはビルオーナー様向けの修繕サービスをご覧ください。
よくあるご質問
Q. 厚木市の分譲マンションは、12条の定期報告が必要ですか?
A. 厚木市の資料では、共同住宅が対象用途に挙げられ、3階以上で100㎡超などの規模基準があります。ご所有のマンションが対象かどうかは、厚木市建築指導課(046-225-2430)にご確認ください。
Q. 1階だけに店舗が入るビルは対象ですか?
A. 市の資料では、当該用途が避難階のみにある場合や、当該用途の床面積が200㎡以下の場合は対象外とされています。1階(避難階)だけに店舗がある場合は、原則として対象外です。
Q. 厚木市の12条点検の報告は何年ごとですか?
A. 市の公式資料と神奈川県建築安全協会の一覧では、毎年です。小田原市のような3年ごとの自治体とは異なります。
Q. 報告はいつ出せばよいですか?
A. 神奈川県建築安全協会の一覧では、物件により7月と11月に分かれます。どちらかは前回の報告書や市への問い合わせで確認してください。
Q. 報告書の提出先はどこですか?
A. 厚木市では、報告書の提出先は一般財団法人神奈川県建築安全協会です。オンライン提出にも対応しています。制度全般のお問い合わせ先は厚木市建築指導課です。
Q. 外壁の全面打診は何年ごとですか?
A. 国土交通省の整理では、全面的な打診等はおおむね10年に一度です。根拠は平成20年国土交通省告示第282号です。
Q. 駅前のビルでも、足場なしで外壁を調べられますか?
A. 屋上に2点以上の吊元を確保できれば、ロープアクセス工法でメインロープとバックアップロープの2本に接続して降り、足場なしで叩いて調べられます。営業を続けながらの調査にも対応します。現地を見て、足場との組み合わせも含めてご提案します。
まとめ+今週動くこと3点
厚木市の12条点検は、毎年の報告で、報告月は物件により7月と11月です。窓口は建築指導課、報告書の提出先は神奈川県建築安全協会です。共同住宅やホテル、店舗・飲食店などが対象用途に挙がっていますが、規模の基準があるため、ご所有の建物が対象かどうかの確認が最初の一歩です。
今週動くことを3つに絞ります。
- 報告月と対象かどうかを確かめる:前回の報告書で報告月(7月か11月)を確認し、対象かどうか分からない建物は建築指導課に相談する。11月報告の建物は、調査会社の予約を今週確認する。
- 最後の全面打診の年を調べる:修繕履歴や過去の調査報告書を見て、10年を超える年がいつかを確かめる。報告義務のない建物も、10年を目安に外壁の状態を数字で把握する。
- 次の大規模修繕とセットで考える:全面打診の年と大規模修繕の年、報告月を並べ、足場を一度で済ませられないか、ロープアクセスで前倒しできないかを、次の理事会・オーナー会議で共有する。
明誠の施工実績は明誠の施工事例で、私たちの考え方は明誠の理念でご覧いただけます。ご相談は大規模修繕・打診調査のお問い合わせフォームからどうぞ。厚木市を含む神奈川県全域で、現地調査にも対応しています。報告月の前に一度建物を見ておくだけでも、次の一手はずっと選びやすくなります。
出典・参考資料
- 国土交通省「定期報告制度における外壁のタイル等の調査について」
- 国土交通省「建築基準法に基づく定期報告制度について」
- 厚木市「定期報告制度及び対象建築物・建築設備等・昇降機等について」(令和7年7月1日更新)
- 厚木市「厚木市の定期報告対象建築物・建築設備等と報告の周期」
- 厚木市「統計資料(令和7年)」
- 神奈川県建築安全協会「提出周期と時期」「手数料」「定期報告(建築物等)」
- 神奈川県「定期報告制度について」(2026年4月1日更新)
本記事の情報の鮮度について:本記事は2026年10月18日(令和8年度)時点で公表されている国土交通省・神奈川県・神奈川県建築安全協会・厚木市の公式情報をもとに執筆しています。厚木市の「定期報告制度及び対象建築物・建築設備等・昇降機等について」は令和7年7月1日(令和7年度)の更新で、令和8年度に入ってからの改定は確認できませんでした。対象建築物の資料は更新日の記載がなく、表に読み取りにくい部分があるため、用途ごとの規模基準は目安として掲載しています。令和7年度掲載の情報であるため、調査・報告の前に必ず市へ現行の内容をご確認ください。協会の手数料表は令和7年4月1日からの金額で、令和8年度の改定の有無は確認できていません。人口は令和7年10月1日現在の推計値です。費用の数字は参考値で、個別の見積を保証するものではありません。制度は年度途中でも改正があり得ます。
この記事の執筆者
本間 幸紘(ほんま ゆきひろ)
株式会社明誠 代表取締役/東京都東大和市
マンション・ビル・ホテルの大規模修繕20年以上の実務経験。3工法(通常足場/ロープアクセス/ハイブリッド)から建物特性に応じて最適提案。日本初のロープアクセス工事フランチャイズ本部を運営。JCSA(一般社団法人 全国建設業支援協会)代表理事。
最終更新:2026年10月18日
関連記事(姉妹サイト)
ロープアクセス工法の詳細や実例については、姉妹サイト「ロープアクセスドットコム」の以下の記事もぜひご覧ください。
本間社長の著書のご案内
『大規模修繕工事 職人だから言える本当の話 —— 見積書では見えない業界の裏側と、修繕積立金を守る発注術』(Kindle版)を出版しています。20年以上の現場経験から、管理組合・オーナーが修繕積立金を守るための発注術と、業界の内幕を書き下ろしました。

