本間社長ブログ
大和市のマンション管理計画認定制度|市への手数料は当面無料・事前確認適合証が必須【2026年度版】
目次

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著作者プロフィール
株式会社明誠 代表取締役
本間 幸紘
大規模修繕・外壁工事・ロープアクセス工事に関する情報を、現場経験をもとに分かりやすくお届けします。
結論:大和市で管理計画認定を取ると何が変わるか、手数料はいくらか
先に結論です。大和市の管理計画認定は、国の基準を満たすマンションの管理計画を市が認定する制度です。市への認定手数料は「当面の間、徴収しない」とされています。独自の上乗せ基準もありません。ただし、申請の前に「事前確認適合証」を取る必要があります(出典:大和市「マンション管理計画認定制度について」、ページ更新日2026年4月21日)。
お金の面で押さえておきたいのは次の3点です。
- 市への認定手数料は、当面の間、無料です
- 事前確認の利用料は10,000円(税込)です。市のページに書かれている金額です
- 手続支援システムを使う場合は、システム利用料が1申請あたり10,000円(税込)かかります(出典:マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」)
正直に申し上げます。「当面の間」という言い回しは、将来の有料化もあり得るという意味です。市の事務取扱要領には「社会情勢や制度の普及状況によっては、今後手数料を設定する」旨の趣旨が読み取れます。無料のうちに動くかどうかは、理事会で一度は話題にしていただきたい点です。
大和市の認定マンションは21件です。市の一覧の最終掲載は令和8年4月21日時点でした。市内の分譲マンションは約18,180戸あり、築33年以上のものが24%を占めます(出典:大和市マンション管理適正化推進計画(令和6年1月)、元データは平成30年住宅・土地統計調査)。
私は東京都東大和市で会社を構え、首都圏のマンション大規模修繕に20年以上携わってきました。大和市の理事長さま、理事の皆さまが読んだその日に動けるよう、認定主体、認定基準、独自基準の扱い、申請ルート、経済効果、逆算スケジュールの順にお伝えします。
認定主体はどこか:大和市が認定し、窓口は建築指導課です
管理計画認定制度は、令和4年4月に始まった国の制度です。管理組合の管理計画を審査して認定する役所を「認定行政庁」(認定の事務を担う自治体のこと)と呼びます。国土交通省の案内では、マンション管理適正化推進計画をつくった市と特別区が認定を担い、それ以外の町村部は都道府県が担当します(出典:国土交通省「マンション管理計画認定制度」)。
大和市は令和6年1月に推進計画をつくり、令和6年4月1日から自前で認定を始めました。計画の期間は令和6年度から令和10年度までの5年間です。神奈川県の案内でも、県が受けるのは町村部で、市部は各市へ問い合わせる扱いです(出典:神奈川県「マンション管理計画認定制度」)。大和市のマンションは、県ではなく市が認定主体になります。
窓口は、まちづくり部建築指導課の建築住宅係です。所在地は下鶴間1-1-1の本庁舎4階、電話は046-260-5422です。市のページでは、事前確認適合証を添えた認定申請書を、この窓口へ提出するとされています。
なお、市が配っているチラシ(PDF)には、問い合わせ先が「街づくり施設部街づくり総務課住宅係」と書かれています。電話番号は同じ046-260-5422ですが、組織名が古い可能性があります。窓口に行く前に、電話で担当係を確かめておくと確実です。
認定の有効期間は5年です。5年間の期限が来る前に更新を申請します(出典:大和市マンションの管理計画認定制度事務取扱要領)。
認定基準:国の5分野を、理事会が確認しやすい順に整理する
認定基準は、国が定める5つの分野です。管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等、その他です(出典:国土交通省「マンションの管理計画認定の基準」(PDF))。大和市の推進計画は、別紙2として16項目で整理しています。国の基準は令和9年4月に見直しがあり、項目の数え方や内容が変わる場合があります。項目数を気にするより、5分野の中身を押さえてください。
管理組合の運営・管理規約・経理
管理者等(理事長など)が定まっていて、監事が選任され、総会が年1回以上開かれていることが基本です。規約には、災害時などに専有部分へ立ち入れる定めと、修繕履歴の管理、財務・管理情報の書面交付の定めが要ります。
経理は、管理費と修繕積立金を区分して経理していること、修繕積立金会計から他の会計への貸付がないことが条件です。さらに、3か月以上の滞納額が全体の1割以内に収まっている必要があります。
認定の準備で、まず確認していただきたいのは総会の議事録です。事前確認も、総会で認定申請を決議していなければ受けられません。
長期修繕計画の作成及び見直し等
もっとも手間のかかる分野です。
- 国の標準様式に準拠した長期修繕計画と、それに基づく修繕積立金の額が、総会で決議されていること
- 計画の作成または見直しが7年以内であること
- 計画期間が30年以上で、残りの期間に大規模修繕工事が2回以上含まれること
- 将来の一時金の徴収を予定していないこと
- 修繕積立金の平均額が、著しく低額でないこと
- 計画期間の最終年度に、借入金の残高がないこと
その他:名簿の整備
組合員名簿と居住者名簿を備え、年1回以上確認していることが求められます。
長期修繕計画が古いとき、現場で起きること
認定準備が止まる一番の理由は、長期修繕計画が古いことです。10年以上前の数字のままという組合は少なくありません。
以前、築30年を超えた神奈川県内のマンションの理事会に呼ばれたことがあります。理事長さまは「積立金は足りているはず」とおっしゃっていましたが、計画は長く見直されていませんでした。見直しのついでに工法を比べました。10階建て、外周80m、工期3か月という条件の試算で、仮設足場が約168万円、ロープアクセス工法を併用した場合は約59万円、差額は約109万円でした。建物の形や立地、隣地との距離で大きく変わりますので、あくまで一つの目安です。それでも、数字を見て理事の皆さまの表情が変わった瞬間を、私は今でも覚えています。
足場を使わない工法については、明誠のロープアクセス工法の詳細ページで整理しています。作業員はメインロープとバックアップロープの2本に接続して作業します。大規模修繕の進め方と安全管理は大規模修繕工事の安全管理と進め方に、技術や訓練の詳細は姉妹サイトのロープアクセスドットコムにまとめています。
独自基準の扱い:大和市に独自の上乗せ基準はありません
市のページには「独自基準なし。国のマンション管理適正化指針の基準と同じ」と明記されています。事務取扱要領でも、認定は推進計画の別紙2の基準に適合するかどうかで判断され、別紙2は国の5分野で構成されています。神奈川県も独自基準を設けていません。
東京都内の自治体には、防災や地域活動の項目を上乗せするところがあります。大和市は、そうした追加項目を気にせず、国の基準への適合に集中できます。実務への影響は次の三つです。
- 準備の中心は、国の5分野への適合です。他自治体の「独自基準対策」を、そのまま持ち込む必要はありません
- 事前確認は、国の基準への適合を確認する手続です。ここで適合すれば、市の審査は別紙2との照合が中心になります
- 標準処理期間は、市のページにも要領にも書かれていません。総会の日程から逆算するときは、窓口に目安を聞いておくと安心です
神奈川県内でも、市によって手数料や運用は違います。近隣市の資料をそのまま当てはめず、大和市のページと要領で確認してください。
手数料と申請ルート:市への手数料は無料、事前確認は4つのルート
大和市の標準ルート
市のページと要領によると、流れは次のとおりです。
- 総会(臨時総会を含む)で、管理計画認定の申請を決議する
- 4つのルートのいずれかで事前確認を受け、「事前確認適合証」を取得する
- 認定申請書に事前確認適合証を添えて、市長に申請する
- 市が審査し、認定通知書を交付する
総会決議がないと、事前確認そのものを受けられません。決議の議案書づくりが、事実上の最初の山場です。
事前確認の依頼先と費用
| ルート | 依頼先 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| ① | 事前確認講習を修了したマンション管理士 | 管理組合とマンション管理士が取り決める |
| ② | 管理委託先(管理会社等) | 管理組合と依頼先が取り決める |
| ③ | 日本マンション管理士会連合会 | 長期修繕計画1計画あたり10,000円(税込) |
| ④ | 公益財団法人マンション管理センター | 長期修繕計画1計画あたり10,000円(税込) |
大和市のページには、事前確認の利用料が10,000円(税込)と書かれています。マンション管理センターの案内でも、手続支援システムの利用料は1申請あたり10,000円(税込)です。依頼先によって、審査料とシステム利用料の組み合わせが変わりますので、見積もりの段階で「総額でいくらか」を必ず確認してください。
事前確認を行えないのは、対象マンションの管理者等と監事、区分所有者、担当の管理会社の社員であるマンション管理士などです。理事長さまご自身が管理士の資格をお持ちでも、ご自分のマンションの事前確認はできません。
提出書類の目安
市の要領では、申請書に事前確認適合証を添えることが定められています。実務では、事前確認の段階で、次の書類が必要になります。私が相談を受けるときは、この一覧を理事会に配るところから始めます。
- 管理者等と監事の選任を決議した総会の議事録の写し、直近の総会の議事録の写し
- 管理規約の写し
- 直前事業年度の貸借対照表と収支計算書
- 長期修繕計画の写しと、その作成や変更を決議した総会の議事録の写し
- 組合員名簿と居住者名簿を、年1回以上更新していることを示す書類
手数料の考え方:見積もりに「事前確認の分」を含めておく
市への手数料は当面かかりません。費用の中心は、事前確認の10,000円前後です。長期修繕計画の見直しや規約改正を専門家に頼む費用は、別にかかります。
認定の3つの経済効果:税・住宅ローン・債券と融資
1. マンション長寿命化促進税制(固定資産税の減額)
長寿命化に役立つ大規模修繕工事を行ったマンションについて、工事の翌年度の建物部分の固定資産税を減額する制度です。大和市は2分の1を減額します。対象は居住部分の1戸あたり100㎡までで、都市計画税は対象外です(出典:大和市「大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置」、ページ更新日2025年7月15日)。
主な要件は次のとおりです。
- 新築から20年以上経過した、10戸以上のマンションであること
- 専有部分の過半が居住用であること
- 過去に長寿命化工事を適切に行っていること
- 管理計画の認定を受け、修繕積立金を一定以上に引き上げていること。または、市の助言・指導を受けたあと、長期修繕計画が市の基準に適合するよう作成・見直されたこと
- 外壁塗装等、床防水、屋根防水の3工事が実施されること
- 令和9年3月31日までに、工事が完了すること
- 工事完了から3か月以内に、資産税課へ申告すること
押さえたいのは期限です。国土交通省の資料でも、工事の完了日は2027年3月31日までと整理されています(出典:国土交通省「管理計画認定のメリット」(PDF)、令和8年4月1日現在)。大和市のこの税のページは、更新日が2025年7月15日と前年度のものです。申請前に、資産税課の家屋・償却資産係(046-260-5237)で最新の運用を確認してください。他の減額措置とは併用できず、1戸につき1回限りという点も見落としやすい部分です。
2. 【フラット35】の金利引下げ
管理計画認定マンションの住戸を購入する方が使える住宅ローンの優遇で、当初5年間、年0.25%の引下げです(出典:国土交通省の前掲資料)。売る側にとっても、認定済みであることは、買い手に選ばれる理由になり得ます。
3. マンションすまい・る債と共用部リフォーム融資
マンションすまい・る債は、管理組合が修繕積立金を運用する債券です。国土交通省の資料では、認定マンションは年2.1%、認定を受けていないマンションは年2.0%の想定で、差は0.1ポイントです。5,000万円を満期まで保有した場合、受取利息は約50万円多くなる計算です(税引前)。
ただし、令和8年度の応募受付期間は2026年4月13日から10月9日で、すでに終わっています。次の募集時期や利率は、住宅金融支援機構の案内で確認してください。
共用部分リフォーム融資は、国土交通省の資料では、全期間で年0.20%の引下げとして整理されています。一方、住宅金融支援機構のページでは、年0.2%の引下げは耐震改修、浸水対策、省エネルギー対策の工事が対象として書かれています(出典:住宅金融支援機構「マンション共用部分リフォーム融資」)。融資限度は、負担する一時金の全額と1戸あたり1,500万円のいずれか低い額です。どの工事で、認定がどう効くのかは、融資の申込前に機構へ確認してください。
数字で見る経済効果のイメージ
仮に総額5,000万円の大規模修繕なら、仮設足場は総工費の15〜25%(750万〜1,250万円)が目安で、外壁塗装は1㎡あたり3,500〜4,500円がレンジです。物件ごとに大きく変わります。工法で足場の比率を下げ、制度で税や金利の負担を下げる。私はこれを「二段構え」と呼んでいます。
株式会社明誠は、これまでに約6,000棟のマンション・ビル・ホテルの大規模修繕を手がけてきました。ロープアクセス工法では、明誠と全国のフランチャイズ加盟企業で、過去16年間、墜落による労働災害ゼロを続けています。通常足場、ロープアクセス、両者を組み合わせたハイブリッド工法の3つから、建物に合う工法をご提案できます。
費用の考え方は大規模修繕の料金の考え方に、管理組合の方向けの内容は管理組合さま向けの大規模修繕サービスにまとめています。フランチャイズ加盟企業の取り組みは、ロープアクセスドットコムでも公開しています。
令和9年4月の制度改正にも目を向けておく
国土交通省のページによると、令和7年のマンション関係法の改正を受け、分譲事業者が分譲時に管理計画認定を申請できる仕組みが令和9年度から加わります。施行規則の改正省令(令和8年国土交通省令第70号)と基本方針の改正告示(令和8年国土交通省告示第1017号)は、令和8年7月31日に公布され、令和9年4月1日に施行されます。自治体への申請日が令和9年4月1日以降の場合は、見直し後の認定基準で審査されます。経過措置の詳細は、同ページにリンクされたPDFで確認できます(出典:国土交通省「マンション管理計画認定制度」前掲)。
令和9年3月までに申請するか、4月以降にするかで、適用される基準や様式が変わり得ます。固定資産税の減額も令和9年3月31日が工事完了の期限ですので、大和市の管理組合にとっては、令和9年3月が一つの分かれ目です。
逆算スケジュール(令和8年10月起点)
認定に絞った逆算です。工事まで同時に進める組合は、半年では足りないことが多いです。
| 時期の目安 | やること |
|---|---|
| 令和8年10月 | 理事会で認定の方針を共有。長期修繕計画の作成時期、規約・名簿・会計の現状を確認。市の建築指導課へ担当係と処理期間の目安を確認 |
| 令和8年11月 | 長期修繕計画が7年以内でなければ、見直しを依頼。事前確認の依頼先(ルート①〜④)を決め、総額の見積もりを取る |
| 令和8年12月 | 臨時総会で、認定申請、長期修繕計画と修繕積立金額、必要な規約改正を決議 |
| 令和9年1月 | 書類をそろえ、事前確認を受けて適合証を受け取る |
| 令和9年2〜3月 | 適合証を添えて市の窓口へ申請。審査を経て認定通知書を受け取る |
固定資産税の減額を使いたい場合は、令和9年3月31日までに工事を終える必要があります。私はいつも理事長さまに、「期限に合わせて中身を急ぐより、建物の状態を優先しましょう」とお伝えしています。期限に間に合わなくても、認定そのものは住宅ローンや資産価値の面で意味があります。
まとめと、今週動くこと3点
大和市の管理計画認定は、市が認定し、市への手数料は当面無料です。独自基準はなく、国の基準への適合が中心です。事前確認適合証が必須で、事前確認の利用料は10,000円(税込)です。固定資産税の減額は2分の1で、令和9年3月31日までの工事完了が条件です。
今週、理事会で動いていただきたいことは次の3点です。
- 長期修繕計画の作成日と、直近の総会議事録、名簿の整備状況を確認する
- 市の建築指導課建築住宅係(046-260-5422)へ、担当係、標準処理期間の目安、手数料の今後の扱いを問い合わせる
- 固定資産税の減額が気になる場合は、資産税課家屋・償却資産係(046-260-5237)へ、自分の建物が条件に当てはまるか確認する
令和9年3月までに動けるかどうかが分かれ目です。理事会で1分だけでも、この話題を出してみてください。どこから手をつければよいか迷われたら、ご相談だけでも遠慮なくお声がけください。総会の前段階の整理だけでも、お力になれることがあります。明誠へのお問合せフォームからどうぞ。これまでの明誠の施工事例もご覧いただけます。
よくあるご質問
Q. 大和市の管理計画認定に、市へ払う手数料はいくらですか?
A. 市のページでは、市への手数料は当面の間、徴収しないとされています。ただし、事前確認の利用料として10,000円(税込)がかかります。手続支援システムを使う場合は、システム利用料も1申請あたり10,000円(税込)です。依頼先ごとの総額は、見積もりで確認してください。
Q. 大和市に独自の認定基準はありますか?
A. ありません。市のページに「独自基準なし。国の基準と同じ」と書かれています。事務取扱要領でも、推進計画の別紙2(国の5分野)に適合するかどうかで判断されます。
Q. 神奈川県に申請すればよいのでしょうか?
A. いいえ。県が申請を受けるのは町村部のマンションです。大和市のマンションは、市が認定主体です。
Q. 管理組合が市に直接申請することはできますか?
A. 市の窓口に申請書を出す形です。ただし、事前確認適合証の添付が必要です。適合証は、事前確認講習を修了したマンション管理士、管理会社、日本マンション管理士会連合会、マンション管理センターのいずれかを通じて取得します。
Q. 固定資産税はどれくらい減りますか?
A. 大和市では、工事完了の翌年度の固定資産税額が2分の1減額されます。対象は住宅1戸あたり100㎡までの居住部分で、都市計画税は対象外です。築20年以上、10戸以上、管理計画の認定を受けて修繕積立金を引き上げていることなどが条件です。令和9年3月31日までに工事が完了し、完了から3か月以内の申告が必要です。
Q. 認定の有効期間はどのくらいですか?
A. 5年間です。期限が来る前に、更新を申請します。計画の内容を変えるときは、変更の認定申請が必要です。
Q. 長期修繕計画が古い場合、どうすればよいですか?
A. 作成や見直しが7年以内であることが要件の一つです。まずは管理会社やマンション管理士に見直しを相談してください。見直しとあわせて、ロープアクセス工法を含めた工法の比較をすると、工事費の見え方が変わる場合があります。明誠では概算のご相談を承っています。
この記事の執筆者
本間 幸紘(ほんま ゆきひろ)
株式会社明誠 代表取締役/東京都東大和市
マンション・ビル・ホテルの大規模修繕20年以上の実務経験。3工法(通常足場/ロープアクセス/ハイブリッド)から建物特性に応じて最適提案。日本初のロープアクセス工事フランチャイズ本部を運営。JCSA(一般社団法人 全国建設業支援協会)代表理事。
最終更新:2026年10月18日
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ロープアクセス工法の詳細や実例については、姉妹サイト「ロープアクセスドットコム」の以下の記事もぜひご覧ください。
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『大規模修繕工事 職人だから言える本当の話 —— 見積書では見えない業界の裏側と、修繕積立金を守る発注術』(Kindle版)を出版しています。20年以上の現場経験から、管理組合・オーナーが修繕積立金を守るための発注術と、業界の内幕を書き下ろしました。
本記事の情報の鮮度について:本記事は2026年10月18日時点で公表されている大和市および国土交通省・神奈川県・マンション管理センター・住宅金融支援機構の公式情報をもとに執筆しています。大和市の管理計画認定制度のページは2026年4月21日更新で、標準処理期間は記載がなく確認できませんでした。固定資産税減額の市のページは2025年7月15日更新と、前年度のものです。制度は年度途中でも改正・予算終了があり得ます。実際に申請される前に、必ず大和市および該当窓口へ最新の内容をご確認ください。
出典・参考資料
- 大和市「マンション管理計画認定制度について」
- 大和市「マンションの管理計画認定制度事務取扱要領(PDF)」
- 大和市「大和市マンション管理適正化推進計画(令和6年1月、PDF)」
- 大和市「大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置」
- 神奈川県「マンション管理計画認定制度」
- 公益財団法人マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」
- 国土交通省「マンション管理計画認定制度」
- 国土交通省「マンションの管理計画認定の基準(PDF)」
- 国土交通省「管理計画認定のメリット(PDF)」
- 住宅金融支援機構「マンション共用部分リフォーム融資」

