本間社長ブログ
清瀬市のマンション管理計画認定制度|独自基準なし・手数料と申請ルートを整理【2026年度版】
目次

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著作者プロフィール
株式会社明誠 代表取締役
本間 幸紘
大規模修繕・外壁工事・ロープアクセス工事に関する情報を、現場経験をもとに分かりやすくお届けします。
結論:清瀬市で管理計画認定を取ると何が変わるか、手数料はいくらか
先に結論をお伝えします。清瀬市の分譲マンションが管理計画認定を受ける場合、認定を出すのは清瀬市で、市独自の上乗せ基準はありません。市の公式ページに「清瀬市の独自基準はなく、国がマンション管理適正化指針に定める基準と同一の内容」と記載されています(出典:清瀬市「マンション管理計画認定制度」)。
手数料については、市の「申請の手引き」(令和5年10月版)に、認定申請の基本手数料が4,100円、長期修繕計画が1つ増えるごとに1,800円の加算と記載されています(出典:清瀬市 申請の手引き(PDF))。これに加えて、公益財団法人マンション管理センターの事前確認の利用料として、市のページは10,000円が必要と案内しています。
ここで、正直にお断りしておきます。清瀬市のこのページの最終更新日は2023年10月4日で、令和8年度の内容として更新された形跡を、私は確認できませんでした。手数料の表は画像で掲載されており、手引きも令和5年10月版です。金額が変わっている可能性は低いと思いますが、申請の前に市の窓口で現在の金額を必ず確認してください。この記事の金額は「令和5年10月版の手引きによる目安」として読んでいただくのが誠実だと考えています。
私は東京都東大和市を拠点にしており、清瀬市は西武池袋線沿線の、同じ多摩北部の生活圏です。この記事では、清瀬市で認定を目指す理事長さまや理事の皆さまに向けて、認定主体、17要件、独自基準の有無、手数料と申請ルート、税や融資の優遇、令和9年4月の制度改正、逆算スケジュールまでを順に整理します。
認定主体はどこか:清瀬市が認定行政庁です
管理計画認定制度は、令和4年4月に始まった国の制度です。管理組合が作った管理計画を審査して認定書を出す役所を「認定行政庁」(認定の事務を担う自治体のこと)と呼びます。東京都内では、町村の区域は東京都が、区市の区域は各区市が認定事務を担います(出典:東京都マンションポータルサイト「マンション管理計画認定制度」)。
清瀬市は「市」ですので、清瀬市が認定行政庁です。東京都庁へ申請する必要はありません。窓口は、清瀬市役所3階の都市計画課計画係(電話042-497-2093)です。清瀬市は、令和5年10月から認定の受付を始めています。
ここで間違えやすい点があります。東京都のポータルサイトに載っている手数料(電子申請4,100円、紙申請29,000円など)は、東京都が受け付ける町村区域の物件のものです。清瀬市の物件は、清瀬市の定める手数料に従います。清瀬市の手引きに書かれた基本手数料も4,100円と、数字の上では同じ水準ですが、それぞれ別の自治体が定めた別の手数料です。
清瀬市は、国の法律に基づく「マンション管理適正化推進計画」も策定しています。計画期間は令和12年度までの8年間です(出典:清瀬市マンション管理適正化推進計画(PDF))。市は、この計画に基づいて、管理組合の取組を支援する方針を示しています。
私が理事会に最初にお伝えするのは、「窓口は市の都市計画課、実務の入口はマンション管理センター」という二段構えです。申請は、センターが提供するインターネット上の電子システムを通じて行います。
認定17要件を、理事会が確認しやすい順に整理する
認定の基準は、国の基準で5つの分野、合計17項目に整理されています(出典:国土交通省「マンションの管理計画認定の基準」)。清瀬市はこの基準に、市独自の項目を加えていません。
管理組合の運営(3項目)
管理者等(理事長など)が定められていること、監事が選任されていること、総会が年1回以上開催されていることです。書面決議ばかりで議論の跡が残らない組合は、議事録の残し方から見直すのが近道です。
管理規約(3項目)
管理規約が作成されていることに加えて、次の3点が規約に定められている必要があります。緊急時などに専有部分へ立ち入れること、修繕などの履歴情報を保管すること、管理組合の財務・管理に関する情報を組合員等に提供することです。古い規約のままだと、ここで引っかかるケースが多く見られます。
管理組合の経理(3項目)
管理費と修繕積立金が区分して経理されていること、修繕積立金を他の会計へ流用していないこと、そして修繕積立金の滞納額が全体の1割以内であることです。
長期修繕計画の作成及び見直し等(6項目)
ここが最大のハードルです。主な条件は次のとおりです。
- 長期修繕計画が標準様式に準拠して作成され、総会で決議されていること
- 作成または見直しが、7年以内に行われていること
- 計画期間が30年以上で、大規模修繕工事が2回以上含まれていること
- 将来、一時金の徴収を予定していないこと
- 修繕積立金の平均額が、著しく低額でないこと
- 計画の最終年度に、借入金の残高がない計画であること
その他(2項目)
区分所有者名簿と居住者名簿を備え、年1回以上は内容を確認していること。そして、都道府県等のマンション管理適正化指針に照らして適切であることです。
現場で見る「計画の古さ」と、足場費の考え方
私が現場で見てきた中で、管理計画認定の準備が止まる一番の理由は、長期修繕計画が古いことです。10年前の計画のまま、物価の上昇を織り込んでいない組合は少なくありません。
足場の費用を例にします。当社が試算した一例ですが、10階建て・外周80m・工期3か月の物件で、仮設足場が約168万円かかる試算に対し、ロープアクセス工法を併用した場合は約59万円、差額は約109万円でした。建物ごとに条件は大きく変わりますので、あくまで一つの目安です。それでも、「長期修繕計画を新しくするときに、工法も一緒に比較するだけで数字の見え方が変わる」と、理事の皆さまが実感されることが多いのです。
足場を組む工法と、足場を使わないロープアクセス工法の違いは、明誠のロープアクセス工法の技術詳細で整理しています。作業員はメインロープとバックアップロープの2本に接続し、安全を二重に確保して作業します。訓練や安全基準を深く知りたい方には、姉妹サイトのロープアクセスドットコムもご案内しています。
独自基準の有無と実務への影響
清瀬市に独自基準はありません。独自基準のある自治体では、防災や地域活動に関する追加項目の準備が必要になります。清瀬市ではその心配がなく、準備の中心は国の17項目に沿った書類になります。
実務への影響を整理します。
- 準備の中心は、国の基準に沿った書類になります。市の認定基準は、手引きや市のページから確認できます。
- 事前確認の段階で、センターなどが国の基準への適合を確認します。
- 市のページは2023年10月の更新のままです。申請の直前に、窓口で最新の運用を確認することをおすすめします。
- 標準管理規約は令和7年10月17日に最終改正されています(出典:国土交通省「マンション管理・再生ポータルサイト」掲載のマンション標準管理規約)。自組合の規約が古い場合は、この機会に見直しの要否を専門家と確認してください。
清瀬市はまた、市内の管理組合を支える「マンション管理適正化支援法人」の登録の審査基準も定めており、そのページは2026年1月に更新されています(出典:清瀬市「マンション管理適正化支援法人の登録について」)。支援の体制づくりは進んでいる印象です。
手数料と申請ルート:事前確認が必須、管理センター経由
清瀬市での標準ルート
清瀬市のページが案内する流れは次のとおりです。
- 公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」(事前確認)を利用する
- 国の認定基準に適合していれば、「事前確認適合証」が交付される
- センターの電子システムを通じて、清瀬市へ認定を申請する
- 手数料を納付し、市の審査を受ける
- 清瀬市から認定通知書が発行される(有効期間は認定から5年間)
申請は、管理者等(理事長など)が、総会の決議を得て行います。
事前確認の依頼先
市のページには、依頼先として2つのパターンが紹介されています。パターン①は、マンション管理士に直接事前確認を依頼する方法です。パターン④は、マンション管理センターに事前確認を依頼する方法です(出典:マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」)。
センターの案内では、システム利用料が1申請あたり10,000円(税込)、事前確認審査料はパターンによって異なります。パターン①は管理組合とマンション管理士の協議で決まります。パターン④は、長期修繕計画1つあたり10,000円(税込)です。清瀬市のページが「利用料10,000円」と案内している点と、センターの料金表の内訳が異なって見えますので、依頼する前に、総額をセンターで見積もってもらってください。
費用の目安
| 項目 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 清瀬市への認定申請手数料 | 基本4,100円+長期修繕計画が増えるごとに1,800円 | 令和5年10月版の手引きによる。窓口で現在額を要確認 |
| センター システム利用料 | 1申請10,000円(税込) | センターの案内による |
| 事前確認審査料 | パターン④は計画1つ10,000円(税込) | パターン①は協議で決定 |
| 目安の合計 | 2万円台前半〜 | 専門家への依頼費は別 |
長期修繕計画の作り直しや規約改正を専門家に依頼する場合は、別途費用がかかります。ここは建物の規模や内容で大きく変わりますので、複数の見積りを取ることをおすすめします。
認定の3つの経済効果:税・住宅ローン・修繕融資
認定を取って、費用以上に効果が出る可能性があるのは、次の3点です。
1. マンション長寿命化促進税制(固定資産税の減額)
大規模修繕工事を行ったマンションについて、工事の翌年度に課される建物部分の固定資産税が減額される制度です。国土交通省のポータルサイトでは、適用期間が令和9年3月31日まで2年間延長されたこと、令和7年度から管理組合の理事長などが必要書類を一括で提出すれば、区分所有者ごとの申告書の提出が不要になったことが案内されています(出典:国土交通省 マンション管理・再生ポータルサイト(2025年4月24日掲載))。
減額の割合、築年数や戸数の要件、必要な長期修繕計画の内容は、制度の定めと各自治体の案内で確認する必要があります。清瀬市の運用の詳細は、市の税務担当で必ず確認してください。令和9年3月31日までに工事を完了することが前提になる点は、スケジュールの大きな制約になります。
2. 【フラット35】維持保全型の金利引下げ
管理計画認定マンションの購入者が使える住宅ローンです。住宅金融支援機構の公式ページでは、当初5年間、年0.25%の金利引下げが案内されています。この商品には予算金額があり、予算に達する見込みになると受付が終了しますので、最新の受付状況は機構のページでご確認ください(出典:住宅金融支援機構「【フラット35】維持保全型」)。中古マンションを売る側にとっても、「認定済み」は選ばれる理由になり得ます。
3. マンション共用部分リフォーム融資の金利引下げ
大規模修繕の資金を借りる際の融資です。国土交通省の資料では、管理計画の認定を受けている場合に、融資金利が年0.2%引き下げられると案内されています(出典:国土交通省「管理計画認定マンションに対する優遇措置」)。住宅金融支援機構のページでも年0.2%の引下げが記載されていますが、対象となる工事や申込者の条件が決まっています(出典:住宅金融支援機構「マンション共用部分リフォーム融資」)。借入の前に、機構へ条件を確認してください。
数字で見る経済効果のイメージ
仮に、総額5,000万円の大規模修繕を行うとします。一般的に、総工費に占める仮設足場の割合は15〜25%といわれています。外壁塗装は1㎡あたり3,500〜4,500円、防水は5,000〜8,000円ほどが相場の幅です。工法で足場の比率を下げ、制度で税を下げ、金利を下げる。個々には小さな差に見えますが、積み重ねると修繕積立金を守る力になります。金額はあくまで目安で、物件ごとに大きく変わります。
私はこれを、「工法で下げる、制度で下げる、金利で下げる」という3段構えでお話ししています。株式会社明誠は、これまでに約6,000棟のマンション・ビル・ホテルの大規模修繕を手がけてきました。ロープアクセス工法では、明誠と全国のフランチャイズ加盟企業で、過去16年間、墜落による労働災害はゼロを維持しています。建物の特性に合わせて、通常足場、ロープアクセス、足場とロープを組み合わせたハイブリッド工法の3つから、最適な工法をご提案します。
総合的な考え方は大規模修繕工事の安全管理と進め方に、料金の考え方は大規模修繕の料金の考え方にまとめています。管理組合の方向けの詳しい内容は管理組合さま向けの大規模修繕サービスをご覧ください。フランチャイズ加盟企業の取り組みは、ロープアクセスドットコムで公開しています。
令和9年4月1日に制度が改正されます
2026年10月時点で、見落としやすい動きがあります。国土交通省の管理計画認定制度のページでは、令和9年4月1日から、これまで管理組合に限られていた申請の主体に、分譲事業者が加わると案内されています。分譲の時点で事業者が適切な管理計画を作り、管理組合に引き継ぐ仕組みが導入されるというものです(出典:国土交通省「マンション管理計画認定制度」)。
既存の管理組合にとっての影響、たとえば認定基準の追加や経過措置の有無は、私が確認できた範囲では断定できません。推測では書かないことにしています。令和9年4月以降に申請する予定の管理組合は、清瀬市の都市計画課とセンターに、基準の変更点を必ず確認してください。逆に、令和9年3月までに申請を済ませる場合も、現行の運用で進められるかどうかを窓口で確認するのが安全です。
逆算スケジュール(令和8年10月起点)
認定の取得を目標に置いた場合の逆算を示します。大規模修繕の工事まで同時に進める組合は、半年では足りないことが多いので、まず認定に絞って整理します。
| 時期の目安 | やること |
|---|---|
| 令和8年10月 | 理事会で認定の方針を共有。長期修繕計画の作成時期と、規約・名簿・会計の現状を確認 |
| 令和8年11月 | 長期修繕計画が7年以内でなければ見直しを依頼。事前確認のパターンを決め、総額を見積もる |
| 令和8年12月〜令和9年1月 | 計画・規約の改正案を作成。事前確認を依頼し、適合証を受け取る |
| 令和9年2月 | 臨時総会または通常総会で、認定申請の決議と必要な規約改正を行う |
| 令和9年3月 | 電子システムで清瀬市へ申請。審査を経て認定通知書が交付される |
令和9年4月の制度改正を考えると、3月中の申請を目標にするのは現実的な戦略です。ただ、期限に間に合わせるために中身を急ぐのは本末転倒です。固定資産税の減額を使いたい場合は、令和9年3月31日までに工事を完了する必要があり、認定とは別に、設計・見積り・総会決議・施工の日程が必要です。私はいつも理事長さまに、「期限より、建物の状態を優先しましょう」とお伝えしています。
まとめと、今週動くこと3点
清瀬市の管理計画認定は、市が認定行政庁で、独自基準がなく、国の17項目に沿って準備できる制度です。手数料は市の手引きで4,100円(長期修繕計画が増えるごとに1,800円加算)と案内されていますが、情報の更新が令和5年10月のため、申請前の確認が欠かせません。
今週、理事会で動いていただきたいことは次の3点です。
- 長期修繕計画の作成日を確認する(7年以内かどうかが最初の分かれ目です)
- 管理規約、名簿、会計の整備状況を、17項目に照らして確認する
- 清瀬市都市計画課計画係(042-497-2093)へ、現在の手数料と、令和9年4月の改正の扱いを電話で確認する
十月のうちに理事会で1分だけでもこの話題を出していただければ、年度内の申請が現実的になります。総会の前段階の整理だけでも、お力になれることがあります。ご相談だけでも、お問合せフォームから遠慮なくお声がけください。これまでの明誠の施工事例もご覧いただけます。
よくあるご質問
Q. 清瀬市の管理計画認定に、市へ払う手数料はいくらですか?
A. 市の手引き(令和5年10月版)では、基本手数料が4,100円、長期修繕計画が1つ増えるごとに1,800円の加算です。市のページの更新が2023年10月のため、申請前に窓口で現在の金額をご確認ください。
Q. マンション管理センターの事前確認には、いくらかかりますか?
A. センターの案内では、システム利用料が1申請10,000円(税込)です。事前確認審査料はパターンによって異なり、パターン④は長期修繕計画1つあたり10,000円(税込)です。市は利用料10,000円と案内しているため、総額は依頼前に見積りで確認してください。
Q. 清瀬市に独自の認定基準はありますか?
A. 市の公式ページには、独自基準はなく、国の指針と同一の内容と記載されています。
Q. 東京都へ申請するのですか、清瀬市へ申請するのですか?
A. 清瀬市の区域のマンションは、清瀬市が認定行政庁です。東京都が認定するのは町村の区域です。
Q. 認定の有効期間はどれくらいですか?
A. 認定から5年間です。5年後に更新の手続きをします。
Q. 認定を取ると、どんな優遇がありますか?
A. 固定資産税の減額(大規模修繕工事の実施が前提で、令和9年3月31日まで)、【フラット35】維持保全型の年0.25%の金利引下げ(当初5年間)、共用部分リフォーム融資の年0.2%の金利引下げが案内されています。適用条件は個別に確認が必要です。
Q. 長期修繕計画が古い場合、どうすればよいですか?
A. 作成や見直しが7年以内であることが要件です。専門家に見直しを依頼し、あわせてロープアクセス工法を含めた工法の比較をすると、工事費の見え方が変わる場合があります。明誠では概算のご相談を無料で受け付けています。
Q. 令和9年4月の改正で、何が変わりますか?
A. 国土交通省の案内では、分譲事業者が申請できるようになります。既存の管理組合への影響は、清瀬市の窓口とセンターでご確認ください。
この記事の執筆者
本間 幸紘(ほんま ゆきひろ)
株式会社明誠 代表取締役/東京都東大和市
マンション・ビル・ホテルの大規模修繕20年以上の実務経験。3工法(通常足場/ロープアクセス/ハイブリッド)から建物特性に応じて最適提案。日本初のロープアクセス工事フランチャイズ本部を運営。JCSA(一般社団法人 全国建設業支援協会)代表理事。
最終更新:2026年10月4日
関連記事(姉妹サイト)
ロープアクセス工法の詳細や実例については、姉妹サイト「ロープアクセスドットコム」の以下の記事もぜひご覧ください。
本間社長の著書のご案内
『大規模修繕工事 職人だから言える本当の話 —— 見積書では見えない業界の裏側と、修繕積立金を守る発注術』(Kindle版)を出版しています。20年以上の現場経験から、管理組合・オーナーが修繕積立金を守るための発注術と、業界の内幕を書き下ろしました。
本記事の情報の鮮度について:本記事は2026年10月4日時点で公表されている清瀬市および国土交通省・東京都の公式情報をもとに執筆しています。清瀬市の管理計画認定制度のページは2023年10月4日更新の内容で、手数料は令和5年10月版の手引きに基づく目安です。制度は年度途中でも改正・予算終了があり得ます。実際に申請される前に、必ず清瀬市および該当窓口へ最新の内容をご確認ください。
出典・参考資料
- 清瀬市「マンション管理計画認定制度」
- 清瀬市「申請の手引き(PDF)」
- 清瀬市「マンション管理適正化推進計画(PDF)」
- 清瀬市「マンション管理適正化支援法人の登録について」
- 公益財団法人マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」
- 国土交通省「マンション管理計画認定制度」
- 国土交通省「マンションの管理計画認定の基準」
- 国土交通省「管理計画認定マンションに対する優遇措置」
- 国土交通省 マンション管理・再生ポータルサイト「マンション長寿命化促進税制の期間が延長されました」
- 住宅金融支援機構「【フラット35】維持保全型」
- 住宅金融支援機構「マンション共用部分リフォーム融資」
- 東京都マンションポータルサイト「マンション管理計画認定制度」

