本間社長ブログ
草加市の12条点検|窓口は建築安全課、6階以上の共同住宅は3年ごと。草加駅・谷塚駅周辺の外壁打診の時期【2026年度版】
目次

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著作者プロフィール
株式会社明誠 代表取締役
本間 幸紘
大規模修繕・外壁工事・ロープアクセス工事に関する情報を、現場経験をもとに分かりやすくお届けします。
Q. 草加市のマンションやビルは、12条点検(定期報告)の対象になるのか? 窓口はどこで、外壁の全面打診はいつ必要なのか?
A. 草加市は、市長が特定行政庁(建築確認や定期報告を所管する行政機関)を務める、埼玉県内12市のひとつです。埼玉県のページには、草加市内の対象物件はすべて草加市の建築安全課の所管と書かれています(出典:埼玉県「定期報告制度について」)。報告書の提出先は、市役所ではなく一般財団法人埼玉県建築安全協会です(出典:草加市「建築基準法に基づく定期報告制度について」)。県の指定一覧では、共同住宅は「6階以上の階にあるもの」が対象で、報告の間隔は3年です(出典:埼玉県「県指定の建築物等」(PDF))。外壁の全面打診は、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分について、おおむね10年に一度必要です(出典:国土交通省「定期報告制度における外壁のタイル等の調査について」)。
(最終更新:2026年10月30日/執筆時点の現行年度:令和8年度)
結論:草加市で12条点検の対象になる建物と、全面打診のタイミング
株式会社明誠は、東京都東大和市に拠点を置く大規模修繕の会社です。私は代表として20年以上、マンション・ビル・ホテルの修繕現場に立ってきました。埼玉県の県南から県央、県東へと続けてきたこのシリーズ、今日は草加市の12条点検をお伝えします。
草加市は、東武スカイツリーラインの谷塚駅、草加駅、獨協大学前〈草加松原〉駅、新田駅などの周辺に、分譲マンション・賃貸マンション・事務所ビルが点在するまちです。東京へ通いやすい住宅都市として育ってきたため、築年数の経った中高層の共同住宅が多いのが特徴です。私の現場感覚では、こうしたエリアほど「前回の全面打診がいつだったか、誰も覚えていない」という相談が出やすくなります。
草加市の定期報告で、まず押さえていただきたい結論は次の4つです。
- 窓口は草加市の建築安全課:県庁ではなく、市長が特定行政庁である草加市が所管します。係は建築総務係・確認検査係・建築指導係の3つで、定期報告の問い合わせ先として市のページには建築指導係の直通(048-922-1958)が載っています。
- 報告書の提出先は埼玉県建築安全協会:市役所の窓口ではありません。協会はさいたま市南区鹿手袋にあります。
- 共同住宅は「6階以上」が目安:6階以上の階にある共同住宅が、3年ごとの報告対象です。
- 全面打診は「10年」で数える:竣工、外壁の全面改修、前回の全面打診のいずれかから10年を超えたあとの最初の定期調査が目安です。
埼玉県の指定一覧から、管理組合さまとオーナーさまに関係が深い用途を、要点だけ整理します。
| 建物の種類 | 定期報告(特定建築物)の対象となる規模の例 | 報告の間隔 |
|---|---|---|
| 共同住宅(分譲・賃貸マンション) | 6階以上の階にあるもの | 3年 |
| 事務所ビル | 床面積の合計が2,000㎡を超え、かつ6階以上の階にあるもの | 3年 |
| 物品販売業を営む店舗 | 床面積の合計が1,500㎡を超え、かつ2階以上の階にあるもの | 2年 |
| ホテル・旅館 | 床面積の合計が500㎡を超えるもの、または3階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの | 2年 |
(出典:埼玉県「県指定の建築物等」(PDF)を要約。細かい用途・規模の条件は原本でご確認ください)
建築基準法第12条の基本(定期調査と定期検査の違い)
建築基準法第12条は、多くの人が利用する建物の所有者・管理者に、「建物の安全を有資格者に定期的に調べさせ、その結果を特定行政庁に報告する」ことを求める制度です。全体像は国土交通省「建築基準法に基づく定期報告制度について」で確認できます。
12条の点検は、大きく2つに分かれます。
- 特定建築物定期調査(第1項):建物本体の敷地、構造、外壁、避難経路などを調べます。外壁の打診は、このうち「建築物の外部」の項目に含まれます。調査ができるのは、一級・二級建築士や特定建築物調査員などの有資格者です。
- 建築設備・防火設備・昇降機等の定期検査(第3項):換気・排煙・非常用照明、防火扉・防火シャッター、エレベーターなどを調べます。
外壁の全面打診のルールは、平成20年国土交通省告示第282号で定められています。タイル、石貼り(乾式工法を除く)、モルタルなどの外壁は、手の届く範囲の打診等に加え、おおむね10年に一度、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的な打診等が必要です。令和4年1月の告示改正で、テストハンマーによる打診と同等以上の精度を持つ無人航空機(ドローン)による赤外線調査も、打診以外の調査方法として明確になりました(出典:国土交通省の上記ページ)。
全面打診が必要になるトリガー(竣工10年・外装改修10年・異常の発見・落下事故)
全面打診が必要になるのは、次の場面です。
- 竣工後10年を超えた最初の定期調査:新築から10年を超えたあとの最初の調査で、全面打診が必要になります。
- 外壁の全面改修後10年を超えた最初の定期調査:大規模修繕でタイルを張り替えたり、外壁を全面的に改修したりすれば、その年から10年を数え直せます。
- 前回の全面打診から10年を超えた最初の定期調査:2回目以降も、同じ10年周期です。
- 手の届く範囲の打診・目視で異常が見つかったとき:浮きやひび割れが見つかれば、全面的な打診に進むのが基本です。
- 落下事故や落下の兆候があったとき:法令上の周期とは別に、安全のために早めの調査が求められます。
築年数ごとの考え方を、表にまとめます。
| 築年数の目安 | 全面打診の考え方 | 私の実務上の助言 |
|---|---|---|
| 築10年前後 | 最初の定期調査で全面打診 | 保証期間と照らし、初回は記録を厚くとる |
| 築20年前後 | 2回目の全面打診の時期 | 初回の浮き箇所の補修が効いているか確かめる |
| 築30年前後 | 3回目。大規模修繕の2〜3巡目と重なることが多い | 打診結果を、外壁改修の範囲を決める根拠にする |
| 築40年以上 | 劣化が進み、補修数量が大きくなりやすい | 足場やロープアクセスで一気に調査・補修まで進める |
私が現場で見てきた中で、いちばん悔しい思いをするのは、全面打診の時期を知らないまま、外壁タイルが落下してしまった場面です。通行人にけがを負わせてしまえば、所有者の責任が問われます。「うちは何年目の何回目か」だけでも、いま確かめておいてください。
草加市固有の運用:窓口は建築安全課、提出は埼玉県建築安全協会
所管は草加市建築安全課
草加市の建築安全課には、建築総務係(048-922-1949)、確認検査係(048-922-1954)、建築指導係(048-922-1958)があります。FAXは各係共通で048-922-3148です。草加市のページでは、定期報告の問い合わせ先として建築指導係の番号が案内されています。電話番号は変わることがあるため、かける前に市のページでご確認ください。
提出は埼玉県建築安全協会
定期調査(検査)報告書の提出先は、草加市役所ではなく「一般財団法人埼玉県建築安全協会」です。所在地はさいたま市南区鹿手袋4-1-7(建産連会館内)、電話は048-865-0391と、市のページに記載されています。様式のダウンロードは、協会のホームページから行えます。
令和7年7月1日施行の「草加市独自の運用」に注意
草加市のページには、令和7年7月1日施行の運用として、次の3点が書かれています。国の告示改正を受けた取扱いで、調査者や管理会社が最新の内容を把握していないと、報告の中身が変わってしまうため、特にご注意ください。
- 常閉防火扉:常時閉鎖した状態にある防火扉は、国の告示改正後も、草加市では従来どおり建築物調査の対象とします。
- 可動防煙壁:排煙機の有無を問わず、建築設備検査の対象とします。
- 防火設備がない場合の連絡票:定期報告が必要な防火設備がない建物は、「対象防火設備が設けられていない旨の連絡票」を、電子メール・郵送・FAXのいずれかで報告します。
外壁の打診とは別の話に見えますが、同じ定期報告の枠内です。外壁の全面打診の年と、設備・防火設備の検査が重なる年は、調査者に「今回は何を調べるのか」を最初に確認すると、抜けを防げます。
所有者が替わったら、変更の連絡を
収益物件を売買したオーナーさまや、管理会社が替わった管理組合さまは、所有者・管理者の変更が届出されているかを確認してください。届出が古いままだと、報告時期の案内が届かないことがあります。案内が届かないことは、報告義務がなくなる理由にはなりません。
草加市ならではの事情:築40年超が113棟、3棟に1棟近くが築40年超
市の計画に出ている、マンションの築年数
草加市のマンション管理適正化推進計画によると、令和3年1月時点で、市内には分譲マンションが351棟、20,199戸あります。そのうち、旧耐震基準の時代(昭和58年まで)に建った築40年超のマンションは113棟、4,764戸です(出典:草加市「マンション管理適正化推進計画」(PDF))。3棟に1棟近くが、すでに築40年を超えている計算です。
このうち6階以上の共同住宅は、すでに2回目、3回目の全面打診の時期に入っている建物が少なくありません。初回の打診で浮きを補修したあと、前回の記録を残していない管理組合さまもいらっしゃいます。まず、前回の報告書と補修の写真を探すところから始めてください。
5階以下の共同住宅は、法令上の義務がなくても点検を
県の指定一覧では、共同住宅は6階以上が対象のため、5階以下のマンションは特定建築物の定期報告の対象外です。ただ、法令上の報告義務がなくても、タイルやモルタルの落下の危険がなくなるわけではありません。築30年、40年を超えた中層のマンションでは、大規模修繕の前の劣化診断で、外壁の打診を自主的に行うことをおすすめします。
駅周辺や旧街道沿いは「複合用途」の確認から
草加駅の周辺や幹線道路沿いには、店舗・事務所と住宅が同じ建物に入る複合ビルがあります。複数の用途がある建物では、用途ごとに報告の対象や間隔が定まります。前回の報告書の控えで「どの用途で報告しているか」を確かめるのが出発点です。個別の扱いは、草加市建築安全課にご確認ください。
敷地に余裕がない建物は、足場より「無足場」が合う場面が多い
駅周辺や住宅が密集する場所では、敷地に余裕がなく、足場の架設に道路占用の許可や近隣との調整が必要になる建物があります。足場を組むと、店舗の看板や入口が隠れ、居住者のバルコニーの利用にも影響します。この条件が重なるほど、足場を組まずに調査できるロープアクセス工法の利点が出やすくなります。
実務コスト感:打診の㎡単価と、足場・ロープアクセスの差
費用の目安を示します。以下は明誠の参考値で、実際の見積は建物の形状・高さ・外壁の仕上げ・敷地条件で大きく変わります。
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 全面打診調査の㎡単価(調査のみ) | 250〜500円/㎡ |
| 10階建て・外周80m・打診対象約2,000㎡の調査費 | 約50〜100万円 |
| 同条件で仮設足場を組む場合(工期3か月想定) | 約168万円 |
| 同条件でロープアクセス工法の場合 | 約59万円 |
| 足場とロープアクセスの差額 | 約109万円 |
打診の費用は「どれだけの面積を叩くか」で決まります。外壁全体が打診対象になるわけではなく、タイルやモルタルなどの落下のおそれがある部分が対象です。見積を取るときは、対象面積の根拠(図面か実測か)を聞いてください。
もうひとつ、調査費以外にかかる費用があります。調査者への報告書作成費、協会への提出に関する費用、浮きが見つかった場合の補修費です。補修まで含めると総額が変わるため、「調査のみ」の見積と「補修込み」の見積は分けて比較してください。料金の考え方は明誠の大規模修繕の料金の考え方でも公開しています。
ロープアクセス工法が12条打診で選ばれる理由
ロープアクセス工法とは、屋上などの確実な吊元から、作業員がメインロープとバックアップロープの2本に接続して壁面に降り、足場を組まずに調査や補修を行う工法です。吊元は2点以上を確保し、二重の冗長化で安全を担保します。国際基準(IRATA)に沿った、業界標準のやり方です。技術の詳細は明誠のロープアクセス工法のページに、安全への取り組みは明誠の安全管理にまとめています。
12条打診でロープアクセスを選ぶ理由は、主に3つです。
- 費用:足場代を抑えられます。上の例では、足場工法より約100万円の差が出る可能性があります。
- 期間:足場の組立・解体がないため、足場工法の約60%の工期が目安です。報告月から逆算した日程を組みやすくなります。
- 居ながら施工:窓やバルコニーの前に足場やメッシュシートがかからず、居住者の生活への影響を小さくできます。営業を止められない店舗付きの建物や、住みながら修繕を受けるマンションにとって、大きな利点です。
テストハンマーでタイルを一枚ずつ叩き、見つけた浮きにその場でマーキングし、条件が合えば注入による部分補修まで続けて行えます。ドローンの赤外線調査で全体を把握し、気になる面だけロープアクセスで叩いて確かめる組み合わせも可能です。ただし、住宅地や駅前でドローンを飛ばすには、航空法上の許可・承認や周辺への配慮が必要です。ドローン調査については明誠のドローン調査もご覧ください。
株式会社明誠は、これまでに約6,000棟のマンション・ビル・ホテルの大規模修繕に携わってきました。ロープアクセスでの高所作業では、明誠と全国のフランチャイズ加盟企業で、過去16年間、墜落による労働災害ゼロを続けています。作業は、IRATA水準の訓練を受けた作業員が担当します。
ロープアクセスの訓練体制や施工の実例は、姉妹サイトのロープアクセスドットコムで詳しく紹介しています。足場・ロープアクセス・ハイブリッドの3工法の比較も、ロープアクセスドットコムに掲載しています。塗装・防水・タイル・電気・看板などの専門工事会社さまで、フランチャイズ加盟をご検討の方も、ロープアクセスドットコムからご覧ください。
12条点検を大規模修繕・長期修繕計画とつなげるメリット
12条点検と大規模修繕を、別々の会社に、別々のタイミングで発注している管理組合やオーナーさまは少なくありません。私はこれを、ワンセットで提案するようにしています。
- 仮設費の二重払いを避ける:打診のために足場やゴンドラを手配し、数年後の大規模修繕でまた手配する、という重複をなくせます。
- 調査結果が補修数量の根拠になる:浮き・欠損の位置と数量が分かれば、見積書の数量が透明になります。
- 長期修繕計画の精度が上がる:外壁の劣化が数字で分かり、修繕積立金の見通しが立てやすくなります。
- ハイブリッド工法の判断材料になる:店舗のある低層部は足場、上層部はロープアクセス、と面ごとに使い分けると、総額が下がる建物もあります。
大規模修繕で外壁を全面改修すれば、その年から10年を数え直せます。「次の報告月」「次の全面打診の年」「大規模修繕の時期」を同じ年表に並べておくと、段取りが楽になります。
分譲マンションの管理組合さまは管理組合様向けの大規模修繕サービスを、賃貸マンション・テナントビルのオーナーさまはビルオーナー様向けの修繕サービスを、ホテル運営者さまはホテル様向けの修繕サービスをご覧ください。
よくあるご質問
Q. 草加市の定期報告は、どこに出すのですか?
A. 草加市の建築安全課が所管で、定期調査(検査)報告書の提出先は一般財団法人埼玉県建築安全協会(さいたま市南区鹿手袋4-1-7、電話048-865-0391)です。草加市役所には提出しません。問い合わせは、建築安全課の建築指導係(直通048-922-1958)です。
Q. 草加市の分譲マンションは、12条の定期報告が必要ですか?
A. 県の指定一覧では、6階以上の階にある共同住宅が対象で、報告間隔は3年です。5階以下は特定建築物の定期報告の対象外ですが、エレベーターなどの昇降機は、別に定期検査報告が必要になる場合があります。
Q. 県の窓口に相談すればよいですか?
A. いいえ。草加市は市長が特定行政庁で、市内の対象物件は草加市の建築安全課が窓口です。まず市に確認してください。
Q. 防火設備がない建物は、何もしなくていいのですか?
A. 草加市では、定期報告が必要な防火設備がない場合、「対象防火設備が設けられていない旨の連絡票」を電子メール・郵送・FAXのいずれかで報告する運用になっています(令和7年7月1日施行)。対象かどうかは、建築安全課にご確認ください。
Q. 常閉防火扉や可動防煙壁は、どう扱われますか?
A. 草加市では、常時閉鎖した状態にある防火扉は従来どおり建築物調査の対象、可動防煙壁は排煙機の有無を問わず建築設備検査の対象です。調査者が最新の取扱いで調べているか、依頼時に確認してください。
Q. 外壁の全面打診は何年ごとですか?
A. 竣工や外壁の全面改修、前回の全面打診から10年を超えたあとの最初の定期調査で必要です。手の届く範囲の調査で異常が見つかった場合も、全面打診に進みます。根拠は平成20年国土交通省告示第282号です。
Q. 打診調査の費用はいくらくらいですか?
A. 調査のみで250〜500円/㎡が目安です。10階建て・外周80m・打診対象約2,000㎡の建物なら、調査費は約50〜100万円です。足場を組む場合は、これに足場費が加わります。物件ごとに大きく変わるため、概算お見積りは無料でお出しします。
Q. ドローンの赤外線調査で、打診の代わりにできますか?
A. 令和4年1月の告示改正で、打診と同等以上の精度を持つ無人航空機による赤外線調査も、打診以外の調査方法として明確になりました。ただし、外壁の仕上げや条件によっては、一部を打診で確かめる必要があります。調査者と、事前に調査計画を相談してください。
まとめ+今週動くこと3点
草加市の12条点検は、市の建築安全課が所管し、報告書の提出先は埼玉県建築安全協会です。6階以上の共同住宅は3年ごと、事務所ビルは2,000㎡超かつ6階以上が対象です。草加市では令和7年7月1日施行の独自の運用(常閉防火扉・可動防煙壁・防火設備がない場合の連絡票)もあります。市内の分譲マンションは3棟に1棟近くが築40年を超えているため、前回の記録を探すところから始めるのが近道です。
今週動くことを3つに絞ります。
- 報告の用途と間隔を確かめる:前回の報告書の控えで、どの用途・何年間隔で報告しているかを確認する。店舗が入る建物は、その用途の床面積も確認する。
- 次の報告月と最後の全面打診の年を調べる:修繕履歴と届いた案内から、次の報告月と、10年を超えていないかを確かめる。所有者や管理会社が替わっていれば、変更の連絡が済んでいるかも確認する。分からなければ建築安全課(048-922-1958)へ。
- 工法と時期を決める:足場・ゴンドラ・ロープアクセス・ドローンのどれで打診するか、大規模修繕と一体にできないかを、次の理事会・オーナー会議で共有する。
「報告月まで余裕がない」と気づいてからでは、選べる工法が減ります。理事会で1分だけでも、この話題を出してみてください。
明誠の施工実績は明誠の施工事例で、私たちの考え方は明誠の理念でご覧いただけます。ご相談は大規模修繕・打診調査のお問い合わせフォームからどうぞ。草加市を含む埼玉県全域で、現地調査にも対応しています。
出典・参考資料
- 国土交通省「定期報告制度における外壁のタイル等の調査について」
- 国土交通省「建築基準法に基づく定期報告制度について」
- 草加市「建築基準法に基づく定期報告制度について」(2026年10月27日更新)
- 草加市「マンション管理適正化推進計画」(PDF)
- 埼玉県「定期報告制度について」(2026年7月13日掲載)
- 埼玉県「定期報告対象となる建築物等と報告の間隔」(2026年9月2日掲載)/「県指定の建築物等」(PDF)
- 一般財団法人埼玉県建築安全協会「ホームページ(様式のダウンロード)」
本記事の情報の鮮度について:本記事は2026年10月30日(令和8年度)時点で公表されている草加市・埼玉県・国土交通省の公式情報をもとに執筆しています。草加市の定期報告制度のページの更新日は2026年10月27日、埼玉県のページの掲載日は2026年7月13日・9月2日です。対象規模と報告間隔の表は、埼玉県の「県指定の建築物等」を要約したものです。草加市の対象一覧(PDF)が優先しますので、ご自身の建物の対象・報告間隔・最新の様式は、必ず草加市建築安全課および埼玉県建築安全協会でご確認ください。マンション数・築年数は草加市の計画(令和3年1月時点)の数値です。費用の数字は明誠の参考値で、個別の見積を保証するものではありません。
この記事の執筆者
本間 幸紘(ほんま ゆきひろ)
株式会社明誠 代表取締役/東京都東大和市
マンション・ビル・ホテルの大規模修繕20年以上の実務経験。3工法(通常足場/ロープアクセス/ハイブリッド)から建物特性に応じて最適提案。日本初のロープアクセス工事フランチャイズ本部を運営。JCSA(一般社団法人 全国建設業支援協会)代表理事。
最終更新:2026年10月30日
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ロープアクセス工法の詳細や実例については、姉妹サイト「ロープアクセスドットコム」の以下の記事もぜひご覧ください。
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