本間社長ブログ

2026.09.30

土浦市の賃貸マンション補助金2026|耐震・ブロック塀は令和8年度終了、賃貸オーナーが使える制度の境界線

土浦市の賃貸マンション補助金2026|耐震・ブロック塀は令和8年度終了、賃貸オーナーが使える制度の境界線
本間 幸紘

著作者プロフィール

株式会社明誠 代表取締役

本間 幸紘

大規模修繕・外壁工事・ロープアクセス工事に関する情報を、現場経験をもとに分かりやすくお届けします。

土浦市で賃貸マンション・賃貸アパート・収益ビルをお持ちのオーナーさまへ。この記事は、令和8年度(2026年度)に土浦市で賃貸オーナーさまが実際に使える制度と、使えない制度の境界線を、誇張せず正直に整理したものです。「土浦市の賃貸物件で大規模修繕をするとき、補助金や税制優遇は使えるのか?」という疑問に、公式ページで確認できた事実だけで答えます。

結論から申し上げます。土浦市の住宅系の補助金や税の減額は、私が確認できた範囲ではほぼすべてが「自ら住む個人」または「分譲マンション」向けで、賃貸に出している物件のオーナーさまは対象外です。木造住宅の耐震改修助成は「自己居住のため」の改修が条件で、固定資産税の住宅改修減額は「賃貸住宅を除く」と明記されています。蓄電システムの補助は個人のみ、転入者リフォーム応援事業も自ら住む方が対象です。さらに、耐震改修助成とブロック塀等撤去補助は、令和8年度の申込がすでに締め切られています。一方で、賃貸オーナーさまの手元に残る選択肢もあります。危険ブロック塀等撤去補助は所有者・共有者・管理者が対象で、賃貸オーナーが所有者として対象になる余地があります。また、まちなか定住促進事業には、中心市街地で賃貸住宅(4戸以上)を新築する事業者向けの建設費補助があります。私が関東一円で賃貸マンション・ビルの大規模修繕に携わってきた現場感覚も交えながら、補助金に頼りすぎず、NOI(実質賃料収入)と出口価格を守る考え方を順に整理します。

土浦市で賃貸オーナーが押さえるべき制度【令和8年度・一覧】

まず全体像を表で押さえます。詳細は後述の各見出しで解説します。

制度名 対象 賃貸オーナーの使いやすさ 令和8年度の状況
耐震改修助成事業 耐震診断で評点1.0未満の木造住宅(自己居住) ×(自己居住のための改修が条件) 予定2件(先着)で申込終了
木造住宅耐震診断士派遣事業 昭和56年5月31日以前建築・2階建て以下の木造 ×(戸建て木造中心、共同住宅は想定外) 予定9棟で申込終了
危険ブロック塀等撤去補助 所有者・共有者・管理者(個人・法人の別は明記なし) △(要件を満たせば対象になり得る) 申込終了(事業は令和7〜12年度の5年間)
住宅改修に伴う固定資産税の減額 耐震・省エネ・バリアフリー改修 ×(「賃貸住宅を除く」と明記) 通年(工事完了後3か月以内に申告)
マンション長寿命化促進税制 長寿命化に資する大規模改修をしたマンション △(分譲マンション向けの制度) 市の案内は「3分の1」。令和9年3月31日までの改修分
マンション管理計画認定制度 市内の分譲マンション ×(賃貸一棟所有は対象外) 令和7年4月1日から運用
まちなか定住促進事業(賃貸住宅建設費補助) 対象区域内で賃貸住宅(4戸以上)を新築する事業者 △(新築限定・大規模修繕は対象外) 1棟100万円(令和6年7月開始)
蓄電システム補助 市内の自宅に設置する個人 ×(法人・賃貸オーナーは対象外) 1台5万円・先着順

この表を見て、「思ったより使える制度が少ない」と感じられた方も多いはずです。ただ、私は補助金が使えない物件ほど、工事費そのものの最適化が効くと考えています。この点は後半でじっくりお話しします。

土浦市は特定行政庁 — 建築確認から12条点検まで窓口は建築指導課

土浦市で収益物件を運用するうえで、意外と大きいのが「行政の窓口がどこか」です。茨城県の建築確認の窓口ページでは、土浦市は市特定行政庁(9市)の一つとして掲載されており、土浦市役所 都市政策部の建築指導課が確認申請を受け付けています(ページ更新は2026年4月1日)。市のページでも、建築確認申請は建築指導課が窓口で、2026年1月1日から電子申請にも対応すると案内されています。

もう一つ大切なのが、建築基準法第12条に基づく定期報告(12条点検)です。県の定期報告制度のページでは、土浦市内の建築物は土浦市の建築指導課へ、それ以外の地域は県の各センターへ提出すると案内されています。つまり、増改築や用途変更の相談から、定期報告、耐震に関する相談まで、土浦市内の物件は市役所本庁舎4階の建築指導課に集約できます。建築指導課の建築係は、建築基準法に基づく確認・検査・許可、違反建築物の指導、耐震性能向上の促進などを担当しています。

賃貸オーナーの立場で言えば、窓口が一本であることは「相談の往復が少なくて済む」という実務上のメリットです。大規模修繕の前に、外壁の状態や12条点検の履歴を整理して建築指導課へ相談しておくと、工事後の是正指摘やテナントとのトラブルを未然に防げます。連絡先は土浦市役所(代表 029-826-1111)で、建築係は内線2254・2488・2408です。

耐震改修助成は「自己居住のため」の改修限定 — 令和8年度は先着2件で終了

土浦市の耐震改修助成事業の対象は、市の耐震診断士派遣事業で耐震診断を受け、上部構造評点が1.0未満と判定された30㎡以上の住宅です。対象者は、木造住宅を本人または2親等以内の親族が所有し、自己居住のために改修工事を予定する方で、市税の滞納がないことも条件です。補助率は改修工事費の4分の5、上限115万円と手厚い内容ですが、令和8年度は予定件数2件(先着順)で受付が終了しています(市のページ更新は2026年5月13日)。

前段階の耐震診断士派遣事業も同様です。対象は昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた2階建て以下の木造住宅で、診断は無料ですが、令和8年度は予定の9棟で申込が締め切られました。診断結果は目視中心の簡易な内容で、補強を検討する段階では精密診断が推奨されているとも書かれています。

賃貸オーナーさまにとっての結論は明快です。この制度は、賃貸に出している共同住宅の耐震改修には使えません。 自己居住のための改修が条件で、木造の戸建てを前提とした設計だからです。ここを誤解して「うちは築40年だから使えるはず」と期待してしまうと、貴重な検討時間を失います。私は、補助金が使えない場合ほど、早い段階で建物の現状を把握して自己資金による計画を立てる方が、結果的にNOIを守れると実感しています。

特定既存耐震不適格建築物ルート — 賃貸共同住宅が名指しされる法令の話

市の住宅向け助成が使えなくても、賃貸オーナーさまが押さえておくべき法令があります。耐震改修促進法第14条では、一定規模以上の多数の人が利用する建築物のうち、旧耐震基準で建てられたものを「特定既存耐震不適格建築物」と位置づけ、所有者に耐震診断・耐震改修の努力義務を課しています。規模要件の表には、階数3以上かつ床面積1,000㎡以上の賃貸共同住宅なども含まれています。

土浦市には耐震改修促進計画があり、揺れやすさマップや地域危険度マップも公開されています(市のページ更新は2025年3月31日)。住宅の耐震化を緊急に進めるためのアクションプログラム2025も掲載されています。ただ、私が確認できた範囲では、市の補助・助成ページ上で、民間の賃貸共同住宅や事務所ビルの耐震診断・改修に対する助成制度は見当たりませんでした。

だからといって、旧耐震の賃貸マンションを放置してよいわけではありません。耐震性が不明な物件は、金融機関の担保評価や売却時のデューデリジェンスで必ず問われます。補助金の有無にかかわらず、耐震診断で現状を数字にしておくことが、出口戦略の第一歩です。

危険ブロック塀等撤去補助 — 所有者・管理者が対象、ただし令和8年度は申込終了

土浦市には、危険ブロック塀等の撤去費用を補助する制度があります。対象者は危険ブロック塀等の所有者、共有者又は管理者で、個人・法人の別は市のページ上では明記されていません。賃貸オーナーさまは所有者として対象になる可能性があります。ただし、対象となる塀は、倒壊によって避難路、緊急輸送道路、通学路を通行する者に危険を及ぼすなど、6つの要件をすべて満たす必要があります。主な条件は、道路面からの高さが80cm超で、道路境界沿いに造られていることです。

補助額は、次のうち最小の額です。補助対象経費の3分の2、延長×14,000円/m×3分の2、そして上限10万円。事業自体は令和7年度から令和12年度までの5年間限定ですが、令和8年度の申込は締め切られています(市のページ更新は2026年5月20日)。

賃貸マンションや賃貸アパートでは、敷地の道路側に古いブロック塀が残っているケースが珍しくありません。入居者の安全はもちろん、倒壊事故が起きたときの所有者責任は重く、原状回復や損害賠償で数百万円単位の負担になり得ます。来年度以降に申請を検討される場合は、令和8年度が終了していることを踏まえ、受付開始時期を早めに市へ確認することをお勧めします。法人名義の場合は、対象になるかどうかを建築指導課へ事前に確認してください。

固定資産税の減額 — 住宅改修減額は「賃貸住宅を除く」、長寿命化税制は分譲向け

税の面では、土浦市には二つの制度があります。ひとつは、耐震・省エネ・バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額です。ただし市の案内では、すべての改修タイプで「賃貸住宅を除く」と明記されています。耐震改修の場合の減額割合は2分の1(長期優良住宅の認定を受けると3分の2)、対象は工事費50万円超で昭和57年1月1日以前の建築物、減額は1年度分のみ、工事完了後3か月以内の申告が必要です(市のページ更新は2026年4月10日)。賃貸オーナーさまは、この制度を前提に資金計画を立ててはいけません。

もうひとつが、マンション長寿命化促進税制です。土浦市の固定資産税の特例に関するページには、この制度の案内があり、減額の割合は3分の1(わがまち特例)、改修時期は令和5年4月1日から令和9年3月31日まで、適用は翌年度分のみと記載されています(市のページ更新は2026年4月28日)。土浦市は割合まで明記している点で分かりやすい市といえます。

ただし、この制度は区分所有の分譲マンションの長寿命化工事を後押しする仕組みで、国土交通省の資料でも、管理計画認定マンションの場合などの要件が別紙で示されています。修繕積立金の確保や管理組合の合意形成を促すことが目的の制度ですので、一棟すべてを単独で所有する賃貸マンションのオーナーさまは、対象にならない可能性が高いと私は考えています。区分所有の賃貸(1棟の中の複数住戸を所有)の場合は、管理組合の一員としての扱いになるため、管理組合が管理計画認定を取得できるかがポイントになります。適用の可否は、必ず土浦市の資産税担当窓口で確認してください。

マンション管理計画認定制度 — 令和7年4月1日から運用、対象は分譲マンション

土浦市のマンション管理計画認定制度は、令和7年(2025年)4月1日から運用が始まっています。認定主体は土浦市で、申請窓口は住宅営繕課 住宅係(市役所本庁舎4階、029-826-1111 内線2420・2421)です。手数料は、認定・更新申請が1棟4,000円(2棟以上の追加1棟につき2,000円加算)、変更認定申請が1棟11,000円です。申請前に、マンション管理センターの電子システムで事前確認を受けることが必須とされています。

対象は「市内にある分譲マンション」で、賃貸一棟所有のオーナーさまは制度の対象外です。認定の有効期間は市のページには明記されていませんが、国の制度では5年間とされています(更新が必要)。区分所有の賃貸住戸をお持ちの方は、管理組合が認定を目指しているかどうかを、理事会や総会資料で確認しておくとよいでしょう。認定を受けた管理組合の物件は、市場評価の面でも管理状態の「見える化」に役立ちます。

まちなか定住促進事業 — 賃貸オーナーが使える数少ない直接補助(ただし新築限定)

土浦市の制度のなかで、賃貸オーナー・事業者が直接の受益者になりうるのが、まちなか定住促進事業です。対象区域は、市の中心市街地活性化に関する計画で定める約118.8ヘクタールの区域で、移住してきた世帯や新婚世帯、子育て世帯、学生の単身世帯を支援します。このうち事業者向けには、区域内で賃貸住宅(4戸以上)を新築する場合に1棟あたり100万円を補助する建設費補助があります(令和6年7月開始、市のページ更新は2025年12月4日)。

重要な注意点があります。これは新築の建設費補助であり、既存の賃貸マンションの大規模修繕には使えません。したがって、築古物件のオーナーさまにとっては直接の助けにはなりません。しかし、間接的なプラス面はあります。同じ事業には、対象区域内の賃貸住宅に住む新婚世帯や子育て世帯、学生に対して、家賃の2分の1を補助する制度(子育て世帯は月額上限2万円、学生は同1万円、期間は最長3〜4年)が含まれています。入居者側が申請する制度であり、入居者に所得や資産などの要件があるため、すべての入居者が対象ではありません。それでも、対象区域内で賃貸経営をされているオーナーさまが募集の際の訴求材料として案内できる可能性があります。賃貸経営では、入居率が1%改善するだけで年間のキャッシュフローが変わります。制度の最新の要件は、市の担当課で確認してください。

蓄電池・リフォーム系の補助はすべて自己居住向け

念のため、他の代表的な住宅系補助も確認しておきます。令和8年度の蓄電システム補助は、市内の自宅に蓄電システムを設置する個人のみが対象で、1台5万円、令和8年5月11日から先着順の受付です。法人や賃貸オーナーは対象外と明記されています。また、令和8年度の転入者リフォーム応援事業は、取得した中古住宅に申請者自身が居住することが条件で、補助率は2分の1、上限30万円、受付は2026年7月13日から12月28日までです。こちらも賃貸オーナーさまは対象になりません。

これらの制度は、「持ち家の個人」を市内に呼び込む施策として設計されています。賃貸物件のオーナーさまにとっては、直接の補助を受けられないだけでなく、周辺の持ち家取得が進むことで賃貸需要にどう影響するかという視点も必要です。

土浦市の賃貸市場と入居率の実感

私はこれまで関東一円の賃貸マンション・ビルの修繕に携わってきましたが、入居者層が学生や単身中心の物件と、ファミリー世帯中心の物件とでは、劣化がNOIに与える影響の出方が違うと感じています。土浦市でも、想定する入居者像によって、優先すべき修繕箇所は変わってきます。

外壁のタイルの浮きや塗膜の劣化、屋上防水の切れ、鉄部のサビなどは、内見のときに入居希望者の「第一印象」を確実に下げます。築年数なりの劣化は、賃料の下落圧力として静かに効いてきます。周辺の競合物件が外観を整えていれば、同じ賃料では決まらなくなり、値下げか空室期間の長期化かを迫られます。私が現場でよく見るのは、「補助金が出ないから修繕を先送りにした結果、雨漏りが起きて入居者が退去し、結局は高くついた」というパターンです。補助金の有無と、修繕の要否は別の話として切り分けて考えていただきたいのです。

補助金が薄いからこそ、工事費そのものの最適化が効く

補助金が使えない、あるいは使える額が小さい場合、最も効果が大きいのは工事費そのものを適正化することです。大規模修繕の費用は、足場の仮設・解体だけで工事費全体の2〜3割を占めることが少なくありません。3階建て以上の賃貸マンションや、敷地に余裕のない駅前の物件では、足場代が総額を押し上げる大きな要因になります。

たとえば、外壁の部分補修や防水、シーリングの打ち替え、タイルの浮き補修といった工事は、足場を組まずにロープアクセス工法で施工できる場合があります。足場を組まない分、工期が短くなり、入居者への圧迫感や騒音の影響も抑えられます。補助金で数十万円を受け取ることと、工事費から数百万円を削減することでは、キャッシュフローへのインパクトが桁違いです。

ロープアクセスの基本的な考え方や安全基準は、姉妹サイトのロープアクセスドットコムでも解説しています。建物の形状や劣化の状況によっては、足場が最適な場合もあります。大切なのは、最初から工法を決めつけず、建物ごとに最も合理的な工法を比較することです。詳しい費用の考え方は、当社の合理的な価格でご提案するページもご覧ください。

損金算入とキャッシュフロー:オーナーが押さえるべき税務の基本

補助金が使えない場合でも、税務上の扱いを正しく理解することで、実質的な手取りは大きく変わります。修繕費として一括で損金算入できるか、資本的支出として減価償却になるかで、その年の税引後キャッシュフローは大きく違ってきます。原状回復や維持管理のための外壁塗装や防水の改修は、修繕費と判断されることが多い一方、建物の価値を高める性質の工事は資本的支出とされる場合があります。区分は工事の内容や金額で判断が分かれるため、着工前に顧問税理士へ確認してください。

また、補助金や助成金を受け取った場合、受給時に雑収入などとして課税される点にも注意が必要です。補助金を受け取れたとしても、税引後の手取りは満額ではありません。補助率が高い制度でも、税負担を含めて実質いくらになるかを試算しておくことが、健全な投資判断につながります。修繕計画の段階から、キャッシュフロー試算と併せて検討しましょう。

出口戦略への影響:耐震と管理状態の見える化が物件価値に効く

賃貸経営で多くのオーナーさまが見落としがちなのが、出口(売却)の視点です。金融機関は、担保評価の際に築年数だけでなく、修繕履歴、耐震性、12条点検の実施状況を見ます。買い手側の投資家も、収益還元価格の算定でキャップレートを判断するとき、将来の大規模修繕リスクを織り込みます。

「出口を見据えた修繕投資は、利回り改善より物件価値そのものを底上げします」と、私は常々申し上げています。修繕履歴が整理され、耐震診断の結果があり、外壁や防水が適切に維持されている物件は、査定で有利に評価されやすくなります。逆に、大規模修繕が未実施のまま売りに出すと、買い手から「修繕費を値引きしてほしい」と交渉される材料になります。補助金の有無にかかわらず、計画的な修繕は出口価格の下支えになります。投資の考え方は、収益不動産のオーナーさま向けページでも整理しています。

医療法人・介護事業者オーナーさまへ:BCP・防災の視点も

病院やクリニック、サービス付き高齢者向け住宅、グループホームなどを所有・運営されている医療法人・介護事業者さまは、賃貸マンションのオーナーさまとは異なる視点が必要です。まず、12条点検の対象になりやすい用途であることです。就寝施設を伴う建築物は、規模や用途によって定期報告の対象となる場合があります。土浦市内の建築物は、市の建築指導課へ報告することになります。

次に、稼働を止めない工法選びが経営上の死活問題になる点です。足場を組む工事では、施設の出入口や駐車場、換気口が長期間ふさがれ、患者さまや入居者さま、面会のご家族の動線に影響が出ます。足場を組まないロープアクセス工法であれば、施設の動線を大きく変えずに外壁や防水の工事を進められるケースがあります。BCP(事業継続計画)や防災の観点からも、工事中の安全確保と稼働の維持を両立する工法を検討する価値があります。

足場・ロープアクセス・ハイブリッドの3工法の選び方

私たち株式会社明誠は、通常の足場仮設工事・無足場工法であるロープアクセス・両者を組み合わせたハイブリッド工法の3つから、建物にとって最適な工法をご提案できる、日本でも数少ない会社です。ロープアクセスとしては日本初のフランチャイズ展開も行っており、塗装、防水、タイル、電気、看板など各分野の専門職が加盟しています。高品質で低価格な工事を目指しています。

3工法の使い分けの目安は次のとおりです。

工法 向いている建物・工事 主なメリット
通常の足場仮設 全面改修・屋根の大規模工事・塗装の全面塗り替え 作業の安全性と品質が安定、大面積の施工に強い
ロープアクセス(無足場) 部分補修・防水・シーリング・タイル補修・外壁調査 足場代を削減、工期短縮、入居者への影響が少ない
ハイブリッド 低層部は足場、高層部や狭小部はロープで対応 費用と安全性のバランスを最適化

建物の形状、周辺環境、工事範囲によって最適解は変わります。当社のロープアクセスの取り組みは、ロープアクセス工法のご案内でもご覧いただけます。まずは現地の状態を見て、3工法を並べて比較することが大切です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 土浦市の耐震改修助成は、賃貸アパートにも使えますか?
A. 使えません。対象は、市の耐震診断士派遣事業で診断を受けた評点1.0未満の木造住宅で、自己居住のために改修する方です。令和8年度は予定件数2件(先着)で申込が終了しています。

Q2. ブロック塀の撤去補助金は、法人名義の賃貸ビルでも申請できますか?
A. 対象者は「所有者、共有者又は管理者」で、個人・法人の別は市のページ上で明記されていません。補助額は上限10万円で、令和8年度の申込は終了しています。法人名義の場合は、建築指導課へ事前にご確認ください。

Q3. 土浦市のマンション長寿命化促進税制の減額割合は何分の1ですか?
A. 市の案内では「3分の1(わがまち特例)」です。改修時期は令和5年4月1日から令和9年3月31日までで、適用は翌年度分のみです。ただし、区分所有の分譲マンションを想定した制度のため、一棟所有の賃貸は資産税担当窓口で適用の可否を確認してください。

Q4. 旧耐震の賃貸マンションを耐震改修すると、固定資産税は下がりますか?
A. 土浦市の住宅改修に伴う固定資産税の減額は、耐震・省エネ・バリアフリーのいずれも「賃貸住宅を除く」と明記されています。賃貸マンションでの適用は期待できません。

Q5. 土浦市で12条点検(定期報告)の提出先はどこですか?
A. 土浦市内の建築物は、土浦市役所 都市政策部の建築指導課です(県のページで案内)。対象となる規模や用途、周期は建物ごとに異なるため、事前に建築指導課へご確認ください。

Q6. 土浦市の管理計画認定制度は、賃貸マンションにも使えますか?
A. 対象は「市内にある分譲マンション」です。一棟所有の賃貸マンションは対象外です。分譲マンションの場合、令和7年4月1日から運用され、認定・更新申請の手数料は1棟4,000円です。

Q7. 大規模修繕の費用は、修繕費と資本的支出のどちらで処理すればいいですか?
A. 工事内容によって判断が分かれ、税負担に大きく影響します。具体的な区分は税理士にご確認ください。修繕計画の段階から、この視点を持っておくことをお勧めします。

この記事のポイントまとめ

  • 土浦市は特定行政庁で、建築確認や12条点検の窓口は建築指導課に集約されている
  • 耐震改修助成(先着2件)・耐震診断士派遣(予定9棟)・ブロック塀撤去補助は、令和8年度の申込が終了している
  • 固定資産税の住宅改修減額は「賃貸住宅を除く」。蓄電池・転入者リフォームも自己居住の個人向けで、賃貸オーナーは対象外
  • マンション長寿命化促進税制は市の案内で「3分の1」だが、分譲マンション向け。管理計画認定も分譲マンション限定
  • まちなか定住促進事業には賃貸住宅(4戸以上)の新築建設費補助(1棟100万円)があるが、大規模修繕は対象外
  • 補助金が薄いからこそ、3工法の比較で工事費を最適化し、NOIと出口価格を守る

土浦市の賃貸オーナーさまへ

私から最後に一言申し上げます。土浦市でお持ちの物件について、補助金が使えるかどうかを調べるより先に、旧耐震かどうか、外壁や防水の劣化がどこまで進んでいるかを把握することが、投資判断の出発点です。補助金は「出たらありがたい」ものであって、修繕計画の前提にすべきものではありません。

お持ちの物件で、まだ修繕の検討を始めていないオーナーさまは、ぜひ一度お問合せください。1棟の現地調査と利回り改善シミュレーション、キャッシュフロー試算だけでも、ご相談を承ります。こちらからお問合せいただけます。数字の話と、次の一歩を、一緒に整理させてください。


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ロープアクセスドットコム|無足場工法専門メディア


本記事の情報の鮮度について:本記事は2026年9月30日時点で公表されている土浦市および国土交通省・茨城県の公式情報をもとに執筆しています。制度は年度途中でも改正・予算終了があり得ます。実際に申請・申告される前に、必ず土浦市および該当窓口へ最新の内容をご確認ください。

この記事の執筆者

本間 幸紘(ほんま ゆきひろ)
株式会社明誠 代表取締役/東京都東大和市
マンション・ビル・ホテルの大規模修繕20年以上の実務経験。3工法(通常足場/ロープアクセス/ハイブリッド)から建物特性に応じて最適提案。日本初のロープアクセス工事フランチャイズ本部を運営。JCSA(一般社団法人 全国建設業支援協会)代表理事。

最終更新:2026年9月30日


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出典(土浦市・茨城県・国土交通省 公式ウェブサイト)

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