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暗号資産による不動産取引が本格始動へ──金融庁・国交省の最新通達から読み解く新時代の取引可能性とリスク

暗号資産による不動産取引が本格始動へ──金融庁・国交省の最新通達から読み解く新時代の取引可能性とリスク

2026年4月28日、金融庁、国土交通省、警察庁、財務省の4省庁が連名で、宅地建物取引業界の主要6団体および日本暗号資産等取引業協会に対して「暗号資産を用いた不動産取引について(要請)」と題する重要な通達を発出しました。

この要請は、これまでグレーゾーンとされてきた「ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産を使った不動産取引」について、政府として正面から制度的な枠組みのなかで認識し、健全性確保のためのルールを整理したという点で、不動産業界にとって画期的な意味を持ちます。

本記事では、この通達の内容を踏まえ、これから不動産業界においてどのような取引が可能になるのか、そのメリット・デメリット、そして実務上の懸念点について、不動産投資・売買に携わるオーナー様および事業者の皆様向けに詳しく解説いたします。


通達の概要──何が示されたのか

今回の通達は、「暗号資産を用いた不動産取引を禁止する」というものではありません。むしろ逆で、暗号資産を決済手段とした不動産取引が現実に行われている、あるいは今後行われ得ることを政府が前提として認め、そのうえで健全性を確保するための実務的な留意事項を整理したものです。

通達の主要なポイントは以下の4点に整理できます。

第一に、暗号資産を法定通貨に交換したり、その交換を媒介したりする行為は、資金決済法上の「暗号資産交換業」に該当する可能性があり、未登録でこれを行うと違法となるおそれがあるという点です。宅建業者が自ら売主となって暗号資産で代金を受け取り、それを円に換金する場合であっても、無登録の暗号資産交換業者を利用してはならないとされています。

第二に、無登録で暗号資産交換業を営んでいる疑いのある業者を発見した場合、警察当局に情報提供することが求められています。

第三に、宅建業者が暗号資産を用いた不動産取引を行う場合には、犯罪収益移転防止法(犯収法)に基づく取引時確認を厳格に行い、疑わしい取引については所管行政庁への届出と警察当局への通報を適切に行うことが要請されています。

第四に、暗号資産交換業者側に対しても、顧客の属性に見合わない高額取引などの不審な点が認められる場合には、同様に厳格な確認・届出・通報を行うことが求められています。

加えて重要なのが外為法上の報告義務です。海外から3,000万円相当額を超える暗号資産等を受領した場合の「支払又は支払の受領に関する報告書」、そして令和8年4月1日以降に非居住者が日本国内の不動産を取得した場合には、取得目的を問わず「本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に関する報告書」の提出が義務化されたことが明示されています。


これから可能になる新しい不動産取引のかたち

この通達を踏まえると、今後の日本の不動産市場では、以下のような新しい取引形態が現実的な選択肢として広がっていくと考えられます。

1. 暗号資産での直接決済(売主間合意ベース)

最もシンプルな形は、売主と買主が合意のうえで、不動産売買代金をビットコインやイーサリアムなどの暗号資産で直接やり取りする取引です。この場合、宅建業者は仲介者として取引時確認を厳格に行う必要がありますが、取引そのものは合法的に成立します。

特に、暗号資産で大きな含み益を持つ投資家にとっては、「暗号資産を一度円に換金してから不動産を購入する」のではなく、「暗号資産のまま不動産と交換する」ことで、税務上の取り扱いやキャッシュフローの面で有利になるケースがあり得ます(具体的な税務処理は税理士への相談が必須です)。

2. 海外投資家による日本不動産購入の活性化

国境を越えて瞬時に移転できるという暗号資産の特性は、マネー・ローンダリングの観点ではリスクですが、健全な海外投資家にとっては大きな利便性をもたらします。これまで海外送金には数日かかり、為替手数料や送金手数料も無視できないコストでしたが、暗号資産を介すれば、シンガポールやドバイ、米国の投資家が日本の収益不動産を購入する際の決済が大幅にスムーズになります。

ただし、令和8年4月1日以降は非居住者による日本不動産の取得はすべて財務省への報告対象となったため、購入目的を問わず透明性を確保する制度が整備されたことになります。これにより、健全な海外マネーが日本の不動産市場により入ってきやすい環境が整ったとも言えます。

3. 暗号資産担保ローンとの組み合わせ

直接の決済ではなく、買主が保有する暗号資産を担保に円建ての融資を受け、その円で不動産を購入するというスキームも、今後広がる可能性があります。この場合、宅建業者から見れば従来通りの円建て取引となるため、実務上の負担は最小限で済みます。暗号資産を売却せずに不動産を取得できるため、買主側のメリットも大きいと言えます。

4. ステーブルコインを活用した取引

ビットコインのような価格変動の大きい暗号資産ではなく、米ドルや円に価値を連動させたステーブルコイン(USDC、USDTなど)を用いた取引は、価格変動リスクを抑えながら暗号資産の利便性を享受できる中間的な選択肢として注目されています。日本でも改正資金決済法によりステーブルコイン発行の制度が整いつつあり、不動産取引における実用化が進む可能性があります。

5. 富裕層向けの新しい投資チャネル

国内の暗号資産投資で成功した個人富裕層が、利益確定と資産分散を兼ねて日本の収益不動産に投資する流れが加速することも予想されます。特にIT起業家や暗号資産トレーダーなど、これまで不動産市場とは縁の薄かった層が新しい買主層として登場する可能性があり、市場全体の流動性向上にもつながります。


不動産事業者にとってのメリット

顧客層の拡大

最大のメリットは、これまで取り込めなかった顧客層へのアプローチが可能になる点です。日本国内の暗号資産口座保有者数は、令和7年時点で1,200万人を超えるとも言われ、その中には数千万円から数億円規模の含み益を持つ投資家も少なくありません。こうした層に対して「暗号資産でも不動産を購入できます」というメッセージを発信できることは、競合との大きな差別化要因になります。

海外マネーの取り込み

円安基調のなかで、日本の不動産は海外投資家から見て相対的に割安な投資対象となっています。暗号資産決済への対応は、こうした海外マネーを取り込むための入り口として機能します。特にアジアや中東の富裕層投資家は、暗号資産による国際送金を日常的に利用しており、彼らにとって暗号資産対応は「当たり前」のサービスです。

取引スピードの向上

国際取引において、従来の銀行送金では数日から1週間程度かかっていた決済が、暗号資産であれば数十分から数時間で完了します。これは特に競争の激しい都心部の優良物件において、「資金準備の早さ」が成約の決め手となるケースで大きな武器となります。

透明性の高い取引記録

ブロックチェーン上に記録される暗号資産の取引履歴は、改ざんが極めて困難であり、いつ・どのアドレスから・いくら送金されたかが永続的に記録されます。これは適切に活用すれば、取引の正当性を証明する強力な証拠にもなります。


不動産事業者にとってのデメリット・懸念点

一方で、暗号資産を用いた不動産取引には看過できない懸念点も存在します。

マネー・ローンダリング・リスク

通達でも繰り返し強調されている通り、暗号資産は犯罪収益の洗浄手段として悪用されやすい性質を持ちます。宅建業者が知らずにそうした資金を受け入れてしまった場合、犯収法違反として重大な処分を受けるリスクがあります。具体的には、業務停止命令、宅建業免許の取消、さらには刑事責任の追及まであり得ます。

取引時確認の実務負担

犯収法に基づく取引時確認は、暗号資産取引においては従来以上に厳格な実施が求められます。買主の本人確認はもちろん、資金の出所(暗号資産をいつ・どこで・いくらで取得したか)、取引の目的、実質的支配者の確認など、確認すべき事項は多岐にわたります。中小規模の宅建業者にとっては、こうしたコンプライアンス体制の構築自体が大きな負担となります。

価格変動リスク

ビットコインなどの暗号資産は1日で10%以上価格が変動することも珍しくありません。売買契約締結時と決済時で価格が大きく乖離した場合、どちらが差額を負担するのかという問題が生じます。契約書において、暗号資産建てとするか円建てとするか、参照する取引所と参照時刻をどう定めるかなど、従来の不動産契約にはない論点を整理する必要があります。

換金リスクと無登録業者問題

通達で特に強調されているのが、「宅建業者が受け取った暗号資産を法定通貨に換金する際、無登録の暗号資産交換業者を利用してはならない」という点です。換金の媒介行為自体が暗号資産交換業に該当する可能性があり、自社で換金スキームを組む場合には法的整理が必要になります。実務上は、登録された暗号資産交換業者と提携するか、買主側で円に換金してから受領するスキームが現実的です。

疑わしい取引の届出義務

通達では「事件性が疑われる場合の警察当局への通報」が明確に求められています。これは取引相手の悪意を見抜く「目利き」が宅建業者に求められるということでもあり、現場担当者には新しいスキルが必要となります。届出を怠った場合のペナルティと、過剰に届出を行うことによる顧客との関係悪化のバランスをどう取るかは、組織として方針を定めておく必要があります。

税務処理の複雑さ

暗号資産を用いた不動産取引は、税務上きわめて複雑な処理を要します。買主側では、暗号資産を不動産との交換に用いた時点で含み益が実現したものとして所得税の課税対象となるのが原則です。売主側でも、受け取った暗号資産の評価方法、保有期間中の評価損益の取り扱いなど、論点が多岐にわたります。安易な取引は、後から税務調査で問題となるリスクを孕んでいます。

システムリテラシーの問題

暗号資産取引には、ウォレットの管理、秘密鍵の保管、送金アドレスの確認など、IT・暗号技術に関する一定のリテラシーが必要です。送金先アドレスを1文字間違えただけで、数千万円が永久に失われるという事故も実際に発生しています。宅建業者の担当者にこうした知識を求めるのは現実的ではないため、専門の決済代行業者との連携が事実上必須となります。


実務担当者が押さえておくべき5つのチェックポイント

通達を踏まえ、不動産取引の現場で暗号資産対応を検討する際に、最低限押さえておくべきチェックポイントを整理します。

第一に、取引時確認の徹底です。買主の本人確認書類、実質的支配者、取引目的、職業・事業内容、そして特に重要なのが「資金の出所の確認」です。暗号資産をいつ取得し、その原資は何だったのかを、可能な限り書面で確認する体制を整える必要があります。

第二に、契約書の整備です。暗号資産建てか円建てか、参照価格の決定方法、価格変動リスクの分担、決済時刻の特定、ウォレットアドレスの記載と検証方法など、従来の売買契約書には存在しない条項を整備する必要があります。専門の弁護士と連携した契約書ひな型の準備が望まれます。

第三に、決済スキームの法的整理です。自社で暗号資産を直接受領するのか、登録暗号資産交換業者を介するのか、買主側で円に換金してから受領するのかによって、必要な対応が大きく異なります。資金決済法に違反しないスキーム設計が出発点となります。

第四に、疑わしい取引の判断基準と届出フローの社内整備です。どのような場合に「疑わしい」と判断するのか、判断した場合に誰が届出を行うのか、届出後の顧客対応はどうするのか、組織としての標準オペレーションを定めておく必要があります。

第五に、外為法上の報告義務への対応です。特に非居住者による日本不動産取得の報告については、令和8年4月1日以降は取得目的を問わず報告対象となりました。海外顧客への売買を行う事業者は、この点を顧客にも事前に説明する責任があります。


オーナー様・投資家の皆様へ──資産運用の選択肢としての位置づけ

すでに収益不動産をお持ちのオーナー様、あるいはこれから不動産投資を検討されている方にとって、今回の通達は何を意味するのでしょうか。

短期的な視点で見れば、すぐに何かが大きく変わるわけではありません。日本の不動産取引の大半は今後も円建てで行われるでしょうし、暗号資産対応が標準になるまでには相当の時間がかかります。

しかし中長期的に見れば、これは不動産市場の買い手層が確実に広がっていく流れの始まりです。特に売却を検討されているオーナー様にとっては、将来的に「暗号資産投資家」「海外投資家」という新しい買主候補が登場する可能性を意識しておく価値があります。

逆に、これから物件を購入される投資家の方にとっても、購入後の出口戦略として「より幅広い買主層に売却できる」というのは大きな安心材料です。

ただし、こうした新しい取引形態に対応するには、不動産業者側のコンプライアンス体制と専門知識が極めて重要になります。お取引される不動産会社が、犯収法・資金決済法・外為法といった関連法令にきちんと対応できる体制を持っているかどうかは、今後ますます重要な選定基準となっていくでしょう。


今後の見通し

今回の4省庁連名通達は、あくまで「要請」の段階であり、明確な法改正や新しい規制の導入を伴うものではありません。しかし、政府としてこの問題に正面から取り組む姿勢を示したことの意味は大きく、今後数年のうちに、より具体的なガイドラインや運用ルールが整備されていくと予想されます。

また、海外では既にスイス、ドバイ、米国の一部州などで暗号資産による不動産取引が一定の市場規模を持つに至っており、日本もこの流れに遅れないかたちでルール整備を進めていく必要があります。

不動産業界の事業者にとっては、「対応するか、しないか」という二者択一ではなく、「いつ、どのレベルで、どう対応するか」を検討すべきフェーズに入ったと言えます。早期に対応体制を整えた事業者は、新しい顧客層を先取りする競争優位を獲得できる一方、対応が遅れた事業者は、時代の変化に取り残されるリスクを負うことになります。

オーナー様、投資家の皆様におかれましても、ご自身の保有資産の出口戦略を考えるうえで、こうした制度変化を視野に入れた長期的な視点で資産運用をお考えいただくことをお勧めいたします。


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