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春日部市のマンション補助金2026年度版|管理組合が大規模修繕前に確認したい耐震・管理計画認定・長寿命化税制を本間が徹底解説

春日部市のマンション補助金2026年度版|管理組合が大規模修繕前に確認したい耐震・管理計画認定・長寿命化税制を本間が徹底解説

築年数が20年を超えたあたりから、理事会で必ず出てくるのが「次の大規模修繕、いくらかかるのか」という話です。そして、そのすぐ後に出てくるのが「春日部市から、何か補助はもらえないのか」というご質問です。私はマンションの大規模修繕の現場に20年近く立ち会ってきましたが、ここで正しい情報を持っているかどうかで、組合の負担は数十万円から、場合によっては百万円単位で変わります。

この記事では、埼玉県春日部市で分譲マンションの管理組合が2026年度(令和8年度)に使える可能性のある制度を、市の公式情報をもとに整理します。結論を先にお伝えすると、春日部市で管理組合が押さえるべき柱は「マンション管理計画認定制度」「既存建築物耐震改修等補助制度」「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の減額)」、そして省エネ系の「太陽光・蓄電池補助金」の4つです。ここからが本題です。


まず結論:春日部市で管理組合が確認すべき4つの柱

細かい話に入る前に、全体像を一枚の表にまとめます。ご自身のマンションがどれに当てはまりそうか、ここで当たりをつけてください。

制度名 ざっくり何がもらえる/得するか 主な対象 春日部市の窓口
マンション管理計画認定制度 認定によりフラット35等の金利優遇、資産価値の裏付け。市への申請手数料は無料 分譲マンションの管理組合 住宅政策課 048-796-8159
既存建築物耐震改修等補助制度 耐震診断:上限100万円/耐震改修:上限200万円 旧耐震(昭和56年5月31日以前)の分譲マンション 建築課 建築安全担当 048-796-8046
マンション長寿命化促進税制 翌年度の建物の固定資産税をおおむね2分の1減額 築20年以上・10戸以上などの要件を満たすマンション 資産税課(国の制度)
個人住宅 太陽光・蓄電池補助金 太陽光・蓄電池の設置費を補助(個人住宅向け) 主に専有部・戸建て 環境政策課

ここで一つ、正直に申し上げておきます。春日部市には「マンションの共用部の大規模修繕そのものに、まとまった金額を直接出す」という補助制度は、現時点で明文化されていません。これは春日部市に限った話ではなく、多くの市で同じです。だからこそ、「耐震」「管理計画認定」「税制」という、少し角度の違う3つの入り口から制度を取りに行く発想が要になります。順番にご説明します。


制度1:マンション管理計画認定制度(春日部市住宅政策課)

最初にご紹介したいのが「マンション管理計画認定制度」です。これは2022年(令和4年)に全国で始まった比較的新しい仕組みで、春日部市でも住宅政策課が窓口となって運用しています。

仕組みを素人の言葉で言い換えると、「このマンションは、管理組合がきちんと機能していて、修繕積立金や長期修繕計画も基準を満たしていますよ」と、市がお墨付きを与える制度です。総会で管理規約が定められ、長期修繕計画が概ね30年以上で見直しされ、修繕積立金が計画的に積み立てられている——こうした国の基準に適合していると認められたマンションが、市から「認定」を受けられます。

私がこの制度を最初にお勧めする理由は、お金が直接出るからではありません。認定を取ると、住宅金融支援機構の「フラット35」や「マンション共用部分リフォーム融資」の金利が引き下げられるなど、資金面の追い風が生まれます(出典:春日部市「マンション管理計画認定制度について」)。大規模修繕で借入を検討している組合にとって、金利が下がる効果は決して小さくありません。さらに、認定マンションであることは、いざ区分所有者が部屋を売るときの「資産価値の裏付け」にもなります。

申請の前に「事前確認適合証」が要る

ここで一点、見落としやすい段取りがあります。春日部市に認定を申請する前に、(公財)マンション管理センターの「管理計画認定手続き支援サービス(事前確認)」を利用し、マンション管理士が認定基準への適合を事前に確認した証である「事前確認適合証」の発行を受けることが必要です(出典:春日部市「マンション管理計画認定制度について」)。

費用については、春日部市への申請手数料は無料です。ただし、(公財)マンション管理センターの支援サービスの利用料および事前確認の審査料は別途かかります。つまり「市の手数料はゼロだが、事前確認の費用は組合が負担する」という構造です。ここを総会の予算説明で曖昧にすると、後で「聞いていなかった」という話になりがちなので、私はいつも理事長さまに、市とマンション管理センターの費用を分けて説明するようお伝えしています。

認定には総会での決議など、組合としての意思決定が前提になります。理事会だけで進められる話ではありませんから、通常総会の議案に乗せるスケジュールから逆算して動くのが現実的です。お問い合わせは住宅政策課(電話048-796-8159)です。


制度2:既存建築物耐震改修等補助制度(春日部市建築課)

4つの柱の中で、実際の工事に対して最もまとまった金額が出る可能性があるのが、この「既存建築物耐震改修等補助制度」です。春日部市は災害に強いまちづくりを進めるためにこの制度を設けており、令和8年(2026年)に、より使いやすくするための要綱改正を行っています(出典:春日部市「既存建築物耐震改修等補助制度」)。

対象になる建物と対象者

対象になるのは、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて工事に着手した、いわゆる「旧耐震基準」の建物です。分譲マンションの場合は、階数が3以上かつ延べ面積が1,000平方メートル以上の耐火建築物または準耐火建築物が対象となります(出典:春日部市「既存建築物耐震改修等補助制度」)。

申請できるのは、区分所有者または、区分所有者の団体(管理組合)の集会で決定された代表者です。ここでも、組合としての決議が前提になる点は押さえておいてください。

旧耐震というと「うちは新しいから関係ない」と思われがちですが、昭和56年は西暦1981年です。築44年前後の建物が該当します。春日部市内にも、この年代の分譲マンションは残っています。まず「自分のマンションが旧耐震かどうか」を、登記や確認済証で確認するところから始めてください。

耐震診断の補助額(上限100万円)

旧耐震だった場合、最初のステップは耐震診断です。分譲マンションの耐震診断に対する補助は、診断に要した費用の3分の2に相当する額、または「5万円×戸数」のいずれか低い額で、補助限度額は1棟につき100万円までです(出典:春日部市「既存建築物耐震改修等補助制度」)。

たとえば30戸のマンションなら「5万円×30戸=150万円」と「費用の3分の2」を比べて低い方になり、さらに上限100万円が天井になります。戸あたりに直せば、診断費用のかなりの部分を市が見てくれる計算です。なお、分譲マンションの耐震診断は、実施後に耐震判定委員会などの公的機関の判定を受けて適正と認められたものであることが要件です。診断は誰がやっても同じではない、という点にご注意ください。

耐震改修工事の補助額(上限200万円)

診断の結果、補強が必要となった場合の耐震改修工事については、分譲マンションは耐震補強に要する費用の23パーセントに相当する額、補助限度額は1棟につき200万円までです(出典:春日部市「既存建築物耐震改修等補助制度」)。

改修工事には要件があります。構造耐震指標(Is値。建物の地震に対する強さを示す数値)が0.6未満のものを、改修後に0.6以上にすること。建設業法上の許可を受け、原則として市内に営業所を有する建設業者が施工すること。そして1級建築士が耐震補強設計と工事監理を行うこと——この3つが揃って初めて補助対象になります(出典:春日部市「既存建築物耐震改修等補助制度」)。

段取りで失敗しないために

この制度で一番多い失敗は、段取りの順番を間違えることです。補助は事前相談が前提で、事業(工事)は年度末の3月15日までに完了する必要があります。先に契約・着工してしまうと対象外になる、というのは耐震補助の世界では珍しくありません。

私の経験上、耐震診断と大規模修繕は「ワンセット」で考えるのが得策です。診断のために足場やゴンドラを段取りするくらいなら、外壁・防水の調査や大規模修繕の検討と同じタイミングで動いた方が、トータルの手間も費用も圧縮できます。お問い合わせは建築課 建築安全担当(電話048-796-8046)、申請にあたっては必ず事前相談をしてください。


制度3:マンション長寿命化促進税制(固定資産税の減額)

3つ目は補助金ではなく「税制」です。これは春日部市独自ではなく国の制度ですが、大規模修繕を控えた管理組合には見逃せません。正式名称は「マンション長寿命化促進税制」といいます。

仕組みを一言でいうと、一定の要件を満たすマンションが大規模修繕(長寿命化工事)を行うと、工事完了の翌年度分の建物部分の固定資産税が減額される、というものです。減額されるのは1戸あたり床面積100平方メートル相当分までで、減額割合はおおむね2分の1です(市町村の条例により6分の1から2分の1の範囲で定められます)(出典:国土交通省「マンション長寿命化促進税制」)。

主な要件

主な要件は次のとおりです。築20年以上が経過していること。総戸数が10戸以上であること。居住部分が専有部分の床面積の2分の1以上であること。過去に外壁塗装、床防水、屋根防水の3種類の長寿命化工事を1回以上完了していること。そして、2回目以降の長寿命化工事を令和5年(2023年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの間に完了させること。加えて、修繕積立金が一定水準確保されていることが求められます(出典:国土交通省「マンション長寿命化促進税制」)。

ここで注意点を正直に申し上げます。春日部市の公式ページには、この税制の工事完了期限について「令和7年3月31日まで」と記載されている箇所があります。これは制度が当初設定していた期限で、その後、国の制度として完了期限は令和9年3月31日まで延長されています。年度をまたぐ制度は、こうした延長や条例改正で数字が動きます。実際に申告する前に、必ず春日部市資産税課と国土交通省の最新情報の両方をご確認ください。

申告は、工事完了後3か月以内に行う必要があります。期限が短いので、工事が終わってから慌てるのではなく、修繕委員会の段階で「税制の申告まで含めたスケジュール」を引いておくのが安全です。これは管理組合がまとめて手続きできます。

戸あたりの財布感覚で考える

「固定資産税が2分の1」と言われても、ピンと来ないという理事長さまは多いです。そこで、ざっくりした戸あたりの感覚でお話しします。仮に1戸あたりの建物部分の固定資産税が年間6万円だとすると、減額の対象となるのはそのうち床面積100平方メートル相当分まで。多くの分譲マンションの専有面積はこの範囲に収まりますから、おおむね2分の1が軽減されると、その年は1戸あたり約3万円が戻る計算になります。50戸のマンションなら、棟全体で年間150万円規模の負担軽減です。

もちろんこれは単年度限りの措置で、毎年続くわけではありません。けれども、大規模修繕という大きな出費の翌年に、組合員それぞれの固定資産税が軽くなるという事実は、総会で工事の合意形成を図るうえで、決して小さくない後押しになります。私は理事会でこの話をするとき、必ず「戸あたりいくら戻るのか」という財布感覚の数字に直してお伝えするようにしています。制度は、自分の家計に結びついて初めて「自分事」になるからです。


制度4:個人住宅 太陽光発電・蓄電池設置補助金(環境政策課)

4つ目は、省エネ・再エネ系の補助です。春日部市は令和8年度(2026年度)も、個人住宅における太陽光発電設備・蓄電池の設置に対する補助金を実施する予定で、環境省の交付金を財源としています(出典:春日部市「令和8年度春日部市個人住宅における太陽光発電設備・蓄電池設置補助金について」)。

補助額の目安(令和7年度実績ベース)は、太陽光発電が1キロワットあたり4万円・上限16万円(重点区域では1キロワットあたり5万円・上限25万円)、蓄電池が1キロワットアワーあたり4万円・上限20万円です。受付は令和8年5月11日から令和8年12月28日までを予定し、予算上限に達し次第終了します。対象は令和8年4月1日以降に契約する設備で、蓄電池のみの設置は対象外(太陽光発電との同時導入が条件)とされています(出典:春日部市環境政策課ページ)。

ただし、ここも正直に申し上げます。この補助金は「個人住宅」向けの制度設計です。マンションの共用部に太陽光や蓄電池を導入する場合に、そのまま適用できるかどうかは、設置形態や申請者の要件によって変わります。共用部での活用を検討する場合は、必ず事前に環境政策課に適用可否を確認してください。専有部(各戸のバルコニー等)への設置であれば、各区分所有者が個人として申請できる可能性があります。


正直に申し上げます——春日部市の「落とし穴」

ここまで4つの柱をご紹介してきましたが、期待だけを膨らませて終わるのは誠実ではありません。現場で20年やってきて、私が一番悔しい思いをするのは、「もらえると思っていた補助が、実は対象外だった」と後から分かるケースです。春日部市で特に気をつけたい点を3つ挙げます。

第一に、共用部の大規模修繕そのものへの直接補助は明文化されていません。外壁塗装や防水といった一般的な大規模修繕工事は、それ自体を対象にした市の補助金が用意されているわけではない、という前提で資金計画を立ててください。あくまで「耐震」という切り口、「税制」という切り口で取りにいく発想が必要です。

第二に、春日部市の「住宅リフォーム助成制度」(工事費の10パーセント・上限10万円)は、令和8年度(2026年度)は予算額に達したため受付を終了しています(出典:春日部市「住宅リフォーム助成制度」)。この制度はそもそも既存住宅向けで、上限額も管理組合の大規模修繕の規模に対しては小さく、共用部の修繕に使えるかは限定的です。マンションの大規模修繕の財源として当てにするには、性格が異なります。

第三に、補助金・税制はいずれも「予算枠到達で締切」「年度ごとに条件変更」「事前相談・事前申請が前提」という共通の落とし穴があります。良い制度ほど早く埋まります。「来年でいいや」と先延ばしにした結果、予算切れで使えなかった、という話を私は何度も見てきました。


すべての制度の「土台」は、長期修繕計画と修繕積立金

ここまで4つの制度を見てきて、お気づきの方もいるかもしれません。実は、これらの制度の多くが、共通して「長期修繕計画が適切に作られているか」「修繕積立金が計画的に確保されているか」を問うています。

マンション管理計画認定制度は、まさにこの2点が認定基準の中心です。長寿命化促進税制も、要件のひとつに修繕積立金の確保が入っています。つまり、計画と積立金という土台が崩れていると、どの制度の入り口にも立てない、ということです。

私が現場で見てきた中で、惜しいと感じるのは、建物自体はしっかりしているのに、長期修繕計画が10年以上見直されていなかったり、積立金が当初の安いままで実態に追いついていなかったりするケースです。国は「長期修繕計画作成ガイドライン」で、計画期間を30年以上、しかも大規模修繕を2回含む期間で設定することを目安として示しています。お手元の計画がこの水準を満たしているか、一度ご確認ください。

逆に言えば、計画と積立金を整えるだけで、認定制度・税制の両方への道が同時に開けます。補助金の金額ばかりに目が行きがちですが、私はいつも「まず足元の計画と積立金を点検しましょう」とお伝えしています。これは費用のかからない、けれども最も効果の大きい第一歩です。修繕積立金が不足している場合の引き上げや、長期修繕計画の見直しは、専門家を交えて総会の議案にしていくのが現実的な進め方になります。


制度を組み合わせる順番(現場目線の段取り)

では、これらをどう使うのが賢いのか。私が管理組合の理事会でお話しするときの「順番」を共有します。

最初にやるべきは、自分のマンションの「築年数」と「旧耐震かどうか」の確認です。昭和56年5月31日以前の建物なら、耐震診断補助(上限100万円)が最初の入り口になります。新耐震なら耐震補助の対象外ですが、その分、長寿命化税制と管理計画認定に力点を移します。

次に、長期修繕計画と修繕積立金の状態を点検します。これは管理計画認定の前提であると同時に、長寿命化税制の「積立金が確保されていること」という要件にも直結します。つまり、計画と積立金を整えておくことが、複数の制度の入場券になるのです。

そして、大規模修繕の検討時期が近いなら、その工事を長寿命化税制の対象になるよう設計します。過去に外壁塗装・床防水・屋根防水を一度行っていて、今回が2回目以降の長寿命化工事に当たるなら、令和9年3月31日までの完了を狙って逆算する。この「完了期限から逆算する」段取りが肝心です。

私はこれを、必ずワンセットで提案するようにしています。耐震診断、管理計画認定、長寿命化税制、そして大規模修繕の工事計画——これらをバラバラに動かすと、足場やゴンドラを何度も架けることになり、かえって割高になります。一度の調査・一度の工事計画の中に、制度の要件を織り込んでしまうのが、組合の負担を最小にする道です。


大規模修繕の「工法」で、足場代そのものを圧縮する

ここまでは制度の話でしたが、もう一つ、組合の負担を直接下げる方法があります。それは「工法の選択」です。

大規模修繕の費用の中で、意外に大きいのが仮設足場の費用です。建物をぐるりと足場で囲むと、それだけで全体の1割前後を占めることも珍しくありません。私たちは、建物の形状や高さ、住民の生活への影響を見ながら、通常の足場仮設による工法、ロープアクセス工法(産業用ロープを使い、足場を架けずに高所作業を行う無足場工法)、そして両者を部位ごとに使い分けるハイブリッド工法の3つから、その建物にとって最適な組み合わせをご提案しています。

たとえば、足場が架けにくい形状の建物や、足場の設置で居住者の生活・採光・防犯が大きく損なわれる物件では、ロープアクセス工法によって足場費を抑えつつ工期を短縮できる場合があります。一方で、全面的な打診調査や大面積の塗り替えが必要な部位は、足場の方が効率的なこともあります。だからこそ「全部ロープ」でも「全部足場」でもなく、部位ごとの最適化が効くのです。詳しくはロープアクセス工法のご紹介大規模修繕工事のご紹介をご覧ください。

補助金や税制で取り戻せる金額には上限があります。けれども、工法の選択は工事費そのものを設計段階から下げられます。制度の活用と工法の最適化、この両輪で考えるのが、私の20年の現場経験からの結論です。


よくあるご質問(春日部市のマンション補助金)

Q. 新耐震のマンションですが、使える制度はありますか。
A. 耐震改修等補助は旧耐震(昭和56年5月31日以前)が対象のため対象外ですが、マンション管理計画認定制度と長寿命化促進税制は新耐震でも要件を満たせば活用できます。まずは長期修繕計画と修繕積立金の点検から始めてください。

Q. 補助金は管理組合が申請するのですか、個人ですか。
A. 耐震補助や管理計画認定は、区分所有者の団体(管理組合)の集会で決定された代表者が申請します。一方、太陽光・蓄電池補助は個人住宅向けの設計です。制度ごとに申請主体が違う点にご注意ください。

Q. 工事を先に契約してしまいましたが、後から申請できますか。
A. 耐震補助は事前相談・事前申請が前提で、先に着工すると対象外になる可能性が高いです。長寿命化税制も完了後3か月以内の申告が必要です。いずれも「動く前に確認」が鉄則です。

Q. 春日部市に、大規模修繕そのものへの補助はありますか。
A. 共用部の大規模修繕工事に直接まとまった補助を出す制度は、現時点で明文化されていません。耐震・税制・管理計画認定という別の切り口で活用するのが現実的です。


まとめ:春日部市の管理組合が、今日からできること

春日部市で管理組合が押さえるべき柱は、マンション管理計画認定制度、既存建築物耐震改修等補助制度(耐震診断・上限100万円/改修・上限200万円)、マンション長寿命化促進税制(固定資産税のおおむね2分の1減額)、そして省エネ系の太陽光・蓄電池補助の4つです。共用部の大規模修繕そのものへの直接補助はないという前提に立ちつつ、これらを組み合わせ、さらに足場代を圧縮する工法選択を重ねることで、組合の負担は確実に変わります。

補助金も税制も、予算と期限という壁があります。令和9年3月31日までの長寿命化税制をはじめ、動ける時期が決まっている制度ほど、理事会で1分だけでも話題に出してみてください。総会の前段階の整理だけでも、私たちにお力になれることがあります。耐震診断や工法の比較、長期修繕計画の見直しなど、ご相談だけでも遠慮なくお問合せフォームからお声がけください。

これは私が現場で20年見てきた、嘘偽りのない感想です。次回も、現場で本当に使える話だけをお届けします。


出典・参考資料