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和光市のマンション補助金2026年度版|管理組合が大規模修繕の前に押さえたい耐震・管理計画認定・長寿命化税制を本間が徹底解説

和光市のマンション補助金2026年度版|管理組合が大規模修繕の前に押さえたい耐震・管理計画認定・長寿命化税制を本間が徹底解説

築20年を超えたマンションの理事会で、必ずと言っていいほど出てくるのが「次の大規模修繕、いくらかかるのか」という話です。そして、そのすぐ後に続くのが「和光市から、何か補助はもらえないのか」というご質問です。私はマンションの大規模修繕の現場に20年近く立ち会ってきましたが、この入り口の情報を正しく持っているかどうかで、管理組合の負担は数十万円、場合によっては百万円単位で変わります。

この記事では、埼玉県和光市で分譲マンションの管理組合が2026年度(令和8年度)に使える可能性のある制度を、和光市の公式情報をもとに整理します。結論を先にお伝えすると、和光市で管理組合が押さえるべき柱は「マンション管理計画認定制度」「住宅・建築物耐震改修補助金」「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の減額)」、そして省エネ系の補助金の4つです。和光市は令和7年10月にできたばかりの制度もあり、近隣市と比べて耐震改修の補助上限が大きいという特徴もあります。ここからが本題です。


まず結論:和光市で管理組合が確認すべき4つの柱

細かい話に入る前に、全体像を一枚の表にまとめます。ご自身のマンションがどれに当てはまりそうか、ここで当たりをつけてください。

制度名 ざっくり何がもらえる/得するか 主な対象 和光市の窓口
マンション管理計画認定制度 認定でフラット35等の金利優遇、資産価値の裏付け。市への申請手数料は無料 分譲マンションの管理組合 都市整備部 建築課
住宅・建築物耐震改修補助金 耐震診断:上限100万円/耐震改修:上限2,000万円 旧耐震(昭和56年5月31日以前着工)の分譲マンション 建築課 審査住宅担当 048-424-9134
マンション長寿命化促進税制 翌年度の建物の固定資産税をおおむね6分の1〜2分の1減額 築20年以上・10戸以上などの要件を満たすマンション 課税課 資産税担当(国の制度)
ゼロカーボン推進事業補助金ほか省エネ系 省エネ家電の買い換え費用などを補助 主に居住者個人(専有部) 環境課 048-424-9118

ここで一つ、正直に申し上げておきます。和光市にも「マンションの共用部の大規模修繕そのものに、まとまった金額を直接出す」という補助制度は、現時点で明文化されていません。これは和光市に限った話ではなく、多くの市で共通しています。だからこそ、「耐震」「管理計画認定」「税制」という、少し角度の違う3つの入り口から制度を取りに行く発想が要になります。一つずつご説明します。


制度1:マンション管理計画認定制度(令和7年10月運用開始)

最初にご紹介したいのが、和光市が令和7年(2025年)10月1日から運用を始めた「マンション管理計画認定制度」です。これは比較的新しい制度で、和光市でも始まってまだ日が浅いものですから、理事会でまだ話題に上っていない組合さんも多いはずです。

そもそもどんな制度か

マンション管理計画認定制度は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づく仕組みです。管理組合が作成・運用している管理計画(管理規約、長期修繕計画、修繕積立金の積立状況、総会の開催状況など)が一定の基準を満たしていることを、和光市が審査して「認定」するものです。和光市の認定基準は、国が定めたマンション管理適正化指針の基準と同一の内容とされています。つまり、和光市だけの特殊なハードルが上乗せされているわけではなく、全国共通のモノサシで自分たちの管理状態を確かめられる制度だとお考えください。

対象は和光市内に所在する分譲マンションで、認定基準を満たしたものです。賃貸マンションは対象外です。なお、販売前で管理組合がまだ組織されていない新築マンションについては、公益財団法人マンション管理センターが認定主体となる「予備認定制度」が別にあります。

何が得になるのか

「認定を取ると、お金がもらえるのですか」とよく聞かれますが、この制度は補助金が直接振り込まれるタイプではありません。得られるのは、主に次のようなメリットです。

第一に、住宅金融支援機構の「フラット35」の金利引下げや、マンション共用部分リフォーム融資の金利優遇の対象になり得ること。第二に、認定を受けたという事実が、適切に管理された資産であることの「お墨付き」になり、区分所有者が住戸を売却する際の訴求材料になること。第三に、後ほど説明するマンション長寿命化促進税制(固定資産税の減額)を受ける際、修繕積立金が確保されていることの裏付けとして、この認定が一つの根拠になり得ることです。

つまり、認定そのものは現金給付ではないものの、「融資条件」「資産価値」「税制優遇の入り口」という三方向で効いてくる、いわば土台づくりの制度です。これから大規模修繕や長期的な資産維持を考える組合にとって、最初に整えておく価値があります。

申請の流れと費用

申請者は、原則として管理組合の管理者等(理事長など)です。手続きは、公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援システム」を使い、まず事前確認を受け、その後に和光市へ認定申請を行う、という二段構えになっています。

費用面で押さえておきたいのは、和光市への申請手数料は無料である一方、マンション管理センターの事前確認に係る審査料と、システムの利用料は別途かかるという点です。「無料」という言葉だけが独り歩きすると、後で「センターの審査料は聞いていない」となりがちなので、理事会では最初から「市は無料、センターの実費は別」と共有しておくのが安全です。認定の有効期間は認定通知書の発行日から5年で、更新も申請と同じ手続きになります。

判断に迷ったときのために、国の制度として「マンション管理計画認定制度 相談ダイヤル」が用意されています。一般社団法人日本マンション管理士会連合会が、月曜から土曜の10時〜17時に無料で相談を受け付けています(電話 03-5801-0858)。和光市の制度の具体的な申請の手引きは市の公式ホームページからダウンロードできますので、まずは長期修繕計画と修繕積立金の現状が認定基準に届いているかを確認するところから始めるとよいでしょう。


制度2:和光市住宅・建築物耐震改修補助金(近隣より上限が大きい)

次が、旧耐震のマンションにとって金額的なインパクトが最も大きい「和光市住宅・建築物耐震改修補助金」です。和光市の建築課(審査住宅担当 048-424-9134)が窓口で、分譲マンション向けのメニューがきちんと用意されています。私が実務で見ている範囲でも、和光市はこの耐震改修補助の上限額が近隣市より大きく設定されているのが特徴です。

対象になるマンション

対象建築物は、建築確認を取得して昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された分譲マンションです。いわゆる「旧耐震基準」の建物ですね。加えて、分譲マンションの場合は次の条件が付きます。申請者は分譲マンション等の管理組合であること、全戸数の半分以上に区分所有者が居住していること、管理組合で耐震診断・改修の決議がなされていること、そして市税の滞納がないことです。

「全戸数の半分以上に区分所有者が居住していること」という要件は、賃貸に出ている住戸が多いマンションでは引っかかる可能性があります。ご自身のマンションの居住実態を、申請前に一度確認しておいてください。

耐震診断の補助額

まず入り口となる耐震診断について。建築士事務所の登録をしている建築士の診断を受け、耐震判定委員会等の判定を受けることで、費用の一部が補助されます。補助額は、「耐震診断費用の3分の2」「戸数に2万円を乗じた額」「100万円」の3つのうち、最も少ない額です。

たとえば30戸のマンションであれば「戸数×2万円=60万円」が一つの目安になり、診断費用の3分の2と100万円のどちらより小さいかで決まります。診断は改修の要否を判断する出発点ですから、まずここから入るのが王道です。なお、診断にあたっては建築士事務所登録のある建築士に依頼し、さらに耐震判定委員会等の第三者判定を受けることが補助の条件になっています。「とりあえず付き合いのある工務店に簡単に見てもらった」というレベルでは補助の対象にならないことがあるため、診断の段階から要件に沿った進め方をすることが、後の改修補助までスムーズにつなげるコツです。

耐震改修の補助額(上限2,000万円)

そして本丸の耐震改修です。建築士の診断の結果「倒壊の恐れがある」と判定された分譲マンションについて、補強設計・工事監理を建築士が行い、建設業の許可を持つ業者が施工することを条件に補助されます。補助額は、「耐震改修費用の5分の1」「戸数に30万円を乗じた額」「2,000万円」の3つのうち、最も少ない額です。

ここで注目していただきたいのが、上限が2,000万円と設定されている点です。近隣の市では耐震改修の補助上限が一棟あたり200万円〜450万円程度というところが多いなかで、和光市の2,000万円という枠は明らかに大きい。もっとも、実際の交付額は「費用の5分の1」または「戸数×30万円」で頭打ちになることがほとんどですから、2,000万円がそのまま満額もらえるわけではありません。それでも、大規模なマンションで耐震改修費がかさむケースでは、この大きな上限が効いてくる場面は十分にあります。和光市は耐震化に本腰を入れている自治体だと、現場感覚としても受け止めています。

申請のタイミングという最大の落とし穴

耐震補助で最も多い失敗が、契約のタイミングです。和光市は要綱で「交付決定通知書の交付を受けてから、建築士事務所・建設業者と契約してください」「交付決定通知書の交付前に契約してしまうと補助金が受けられません」と明確に注意喚起しています。良かれと思って先に工事契約を結んでしまうと、対象工事であっても補助はゼロになります。

また、和光市の耐震改修補助は当該年度の予算の範囲内で行われ、毎年5月〜12月までに申請するよう求められています。年度後半に駆け込むと予算が尽きている恐れがあるため、検討段階で早めに建築課へ相談しておくのが鉄則です。なお、自己負担分だけを支払い、補助金相当額を市から直接業者に払ってもらう「受領委任払」も選べるので、組合のキャッシュフロー負担を軽くしたい場合は窓口で相談してみてください。


制度3:マンション長寿命化促進税制(固定資産税の減額)

3つ目は、和光市独自ではなく国の制度ですが、効き目が大きいので必ず押さえてください。「マンション長寿命化促進税制」です。一定の要件を満たす大規模修繕(長寿命化工事)を行うと、工事が完了した年の翌年度の建物部分の固定資産税が、おおむね6分の1〜2分の1の範囲で減額されます(実際の減額割合は市区町村の条例で定められます)。1戸あたり床面積100平方メートル相当までが対象です。

主な要件

おおまかな要件は次のとおりです。築20年以上が経過していること、総戸数が10戸以上であること、過去に1回以上の長寿命化工事(屋根防水・床防水・外壁塗装等を含む大規模修繕)を行っていること、そして修繕積立金が一定の基準まで確保されていること。この「積立金の確保」を満たす経路として、先ほどのマンション管理計画認定を受けているか、あるいは市から助言・指導を受けて積立計画を引き上げているか、といった条件が関わってきます。制度1の管理計画認定が、ここで税制とつながってくるわけです。

工事の完了期限についても確認が必要です。この税制は、令和5年(2023年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までに対象工事が完了したものが対象とされています。期限が近づいていますので、これから大規模修繕を計画する組合は、スケジュールと完了見込みを早めに固めておく必要があります。申告は工事完了後おおむね3か月以内に行う点も忘れないでください。

手続きの窓口

固定資産税は和光市の課税課(資産税担当)が所管します。減額を受けるには、長寿命化工事を行ったことや積立金要件を満たすことの証明書類を添えて市へ申告します。減額割合の具体値は和光市の条例で定まるため、断定はせず、必ず課税課と国土交通省の最新情報の両方で確認してください。なお、自己負担額が50万円以上となる耐震改修については、別途、固定資産税が一定期間2分の1に減額される仕組みもあります(こちらは建築課で証明を受けます)。長寿命化の税制と耐震改修の税制は別物ですので、混同しないよう整理しておきましょう。


制度4:省エネ系の補助金(共用部に使えるかは要確認)

4つ目は省エネ・脱炭素系です。ここは管理組合の期待と実際の制度設計にズレが出やすいので、正直にお伝えします。

和光市は「和光市ゼロカーボン推進事業補助金」を令和8年度も実施しますが、令和8年度の対象設備は、現時点の市の公表内容ではエアコンと冷蔵庫の「買い換え」が中心です。補助額は対象経費の5割または3万円のいずれか少ない額で、1世帯につき1回まで。しかも「自らが居住する住宅に設置していること」「市内の店舗で購入した製品であること」が条件で、受付は令和8年7月1日から令和9年1月31日まで、設備設置後の事後申請、先着順で予算上限に達すると終了します(環境課 048-424-9118)。

おわかりのとおり、これは各戸の専有部・居住者個人向けの制度であって、マンションの共用部の大規模修繕や共用設備の更新に直接使えるものではありません。「省エネ補助で外壁や屋上防水の費用が出る」という期待は、残念ながら和光市のこの制度では当てはまりません。共用部のEV充電設備や太陽光・蓄電池といった脱炭素設備への補助については、年度ごとに枠や対象が変わりますので、検討している設備があれば、その都度、和光市環境課と埼玉県の制度(県の住宅用太陽光・蓄電池の補助や共同購入事業など)の両方を最新で確認するのが確実です。曖昧な情報で「使えるはず」と進めると、後で対象外と判明したときに組合の資金計画が崩れます。ここは慎重にいきましょう。


和光市のマンション事情と、なぜ「今」確認すべきか

和光市は東京都板橋区・練馬区に接し、東京メトロ有楽町線・副都心線と東武東上線が乗り入れる和光市駅を中心に、都心へのアクセスの良さから分譲マンションが数多く建っています。1980年代から1990年代にかけて供給されたマンションも一定数あり、ちょうど今、旧耐震基準の建物が耐震の節目を迎え、新耐震の建物も2回目・3回目の大規模修繕の時期に差しかかっています。

つまり和光市のマンションストックは、「耐震を考えるべき世代」と「修繕積立金の不足が表面化しやすい世代」が同時に存在している状況です。だからこそ、令和7年10月に始まった管理計画認定、近隣より手厚い耐震改修補助、令和9年3月で完了期限を迎える長寿命化促進税制という3つが、今まさに重なって効いてくるタイミングなのです。制度には期限と予算枠があり、いずれも「来年でいい」と先送りすると取りこぼします。今期の理事会で現状確認だけでも始めておく価値は十分にあります。

修繕積立金の確保が、すべての制度の前提になる

ここで強調しておきたいのが、修繕積立金の状況が、管理計画認定にも長寿命化促進税制にも共通する「前提条件」になっているという点です。国は近年、修繕積立金が長期修繕計画に対して不足しているマンションが多いことを問題視しており、認定基準でも積立金の額や計画の妥当性が問われます。

逆に言えば、積立金と長期修繕計画をきちんと整えることが、融資の優遇・税制の減額・資産価値の維持という複数のメリットへの「共通の鍵」になります。値上げの議論は総会で必ずもめるテーマですが、補助や税制という具体的なメリットと結びつけて説明すれば、区分所有者の理解も得やすくなります。「積立金を上げるための値上げ」ではなく、「認定と税制優遇を取りに行くための準備」として位置づけると、前向きな議論になりやすいものです。


制度を「取りに行く」順番

ここまで4つの柱をご説明しましたが、実務では順番が大切です。私がおすすめする進め方は次のとおりです。

最初に、長期修繕計画と修繕積立金の現状を点検し、マンション管理計画認定の基準に届いているかを確認します(制度1)。これは費用の優遇や税制の土台になります。次に、旧耐震のマンションであれば、耐震診断の補助を使って建物の現状を把握します(制度2の入り口)。診断の結果、改修が必要となれば、交付決定の前に契約しないことを厳守しながら耐震改修補助を申請します。そして大規模修繕の実施に合わせて、長寿命化促進税制による固定資産税の減額を狙います(制度3)。省エネ系(制度4)は、各戸や共用設備の更新計画があるときに、年度ごとの最新情報で個別に判断します。

この順番で進めると、「認定で土台を作る→診断で現状を知る→改修で安全性を上げる→税制で負担を取り戻す」という流れが自然につながります。バラバラに申請するのではなく、一本の線でとらえるのが、補助を最大化するコツです。


補助だけでなく「工事のやり方」でも費用は変わる

最後に、補助制度とは別の角度から、もう一つ重要な視点をお伝えします。それは「どの工法で大規模修繕を行うか」で、総費用そのものが変わるということです。

一般的なマンションの大規模修繕では、建物全体に仮設足場を組むのが当たり前とされてきました。しかし足場の架設・解体には相応の費用と工期がかかり、居住者にとっては窓の外に足場が立つことによる防犯やプライバシー、生活の不便も生じます。これに対し、産業用ロープを使って職人が直接アクセスする「ロープアクセス工法(無足場工法)」を部分的に取り入れると、足場費を抑え、工期を短縮し、居住者の生活への影響を小さくできる場合があります。さらに、足場が適している部位とロープアクセスが適している部位を建物ごとに使い分ける「ハイブリッド工法」という選択肢もあります。

どの工法が最適かは、建物の高さ・形状、劣化の状況、そして予算によって変わります。補助金で「いくら取り戻すか」と同じくらい、工法選びで「そもそもの工事費をいくらに抑えるか」が、管理組合の負担を左右します。和光市のように耐震改修の補助枠が大きい自治体であればなおさら、補助と工法の両面から検討する価値があります。私たちは、足場・ロープアクセス・ハイブリッドの3つの工法から、その建物にとって最適な方法をご提案できる体制を持っています。補助金の使い方と合わせて、工法の選択肢も一度フラットに比較してみてください。


よくあるご質問(和光市の管理組合から多い相談)

最後に、和光市の管理組合の皆さまから実際によくいただく質問を、いくつか整理しておきます。

Q. 新耐震(昭和56年6月以降)のマンションは、耐震改修補助は使えませんか。
和光市の住宅・建築物耐震改修補助金は、昭和56年5月31日以前に着工された建物が対象です。新耐震のマンションは原則として対象外になります。ただし、新耐震であっても大規模修繕に合わせて長寿命化促進税制(固定資産税の減額)を狙うことはできますし、管理計画認定も築年数を問わず申請できます。「旧耐震でないから補助はない」と諦めず、税制と認定の側から検討してください。

Q. 認定を取らないと、長寿命化の税制は受けられないのですか。
管理計画認定は、長寿命化促進税制の積立金要件を満たす経路の一つではありますが、認定が唯一の道とは限りません。市の助言・指導を受けて積立金を適正な水準に引き上げる経路もあります。どの経路が自分たちのマンションに合うかは、和光市の担当課に確認するのが確実です。いずれにせよ、積立金の確保が鍵になる点は共通しています。

Q. 補助金の申請は、管理会社に任せておけば大丈夫ですか。
管理会社が手続きに慣れている場合は心強いですが、申請者はあくまで管理組合です。とくに耐震改修補助は「交付決定前に契約しない」という鉄則があり、ここを管理会社・施工会社・組合の三者で取り違えると補助がゼロになります。誰がいつ何を申請し、いつ契約してよいのか、スケジュールを一枚にまとめて共有しておくことを強くおすすめします。

Q. 工事費の総額を抑える方法はありますか。
補助金で取り戻すことと並行して、工事そのものの設計・工法を見直すのが効果的です。とくに足場費は総額に占める割合が大きいため、ロープアクセス(無足場工法)やハイブリッド工法を部分的に取り入れられないか、相見積もりの段階で比較しておくと、補助とは別の形で負担を圧縮できる可能性があります。


まとめ:まずは現状確認の一歩から

和光市で分譲マンションの管理組合が押さえるべき制度を、もう一度整理します。

ひとつ、令和7年10月に始まったマンション管理計画認定制度で管理の土台を整えること。ふたつ、旧耐震のマンションなら、近隣より上限の大きい和光市の耐震改修補助(診断上限100万円・改修上限2,000万円)を、交付決定前に契約しないことを守って活用すること。みっつ、大規模修繕に合わせてマンション長寿命化促進税制で固定資産税の減額を取りに行くこと。よっつ、省エネ系は専有部・居住者向けが中心で共用部には直接使いにくいことを理解し、年度ごとに最新情報を確認すること。

いずれの制度も、申請のタイミングと要件の確認が成否を分けます。まずはご自身のマンションの築年数、戸数、居住実態、長期修繕計画と修繕積立金の状況を一枚の紙に書き出すところから始めてみてください。そのうえで、和光市の建築課・課税課・環境課という3つの窓口に、それぞれ早めに相談しておくこと。これが、補助を取りこぼさないための一番確実な第一歩です。大規模修繕は、管理組合にとって十数年に一度の大きな意思決定です。正しい情報と段取りで、賢く、無理なく進めていきましょう。