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【保存版】東京都江東区のマンション管理組合が使える助成金完全ガイド|2026年最新版

【保存版】東京都江東区のマンション管理組合が使える助成金完全ガイド|2026年最新版

はじめに

東京都江東区は、深川、東陽、亀戸、豊洲、有明、台場、お台場、青海、夢の島、新木場など、伝統的な下町と先進的な臨海副都心が共存する東京の代表的な区のひとつです。約53万人が暮らす区内には、湾岸部のタワーマンション群から内陸部の中規模マンションまで、さまざまな築年数・規模のマンションが数多く存在しています。

特に2000年代以降のタワーマンションブームの中心地となった豊洲、有明、東雲、辰巳エリアでは、第1回・第2回大規模修繕を控えた大型マンションが急増しています。2030年代に向けて、江東区の大規模修繕需要は東京23区でも特に大きいエリアとなる見通しです。

江東区は、東京23区のなかでもマンション管理組合への助成制度が「計画修繕調査」と「資金調達支援」の2軸でしっかり整備されている区として知られています。本記事では、2026年(令和8年度)時点で江東区のマンション管理組合が活用できる主要な助成制度を、制度ごとに丁寧に解説します。築浅マンションから築古マンションまで、すべての管理組合に役立つ完全ガイドとしてまとめました。


江東区の助成制度の全体像

江東区のマンション管理組合向け助成は、すべて江東区都市整備部住宅課 住宅指導係(電話 03-3647-9473)が運営の中心を担っています。一元化された窓口体制が、江東区の制度活用の大きな利点です。

主要な助成制度は以下の2本柱で構成されています。

ひとつ目が「マンション計画修繕調査支援事業」で、大規模修繕工事の前段階となる計画修繕調査の費用を助成します。戸数規模に応じて助成限度額が階段状に設定されており、大型マンションほど大きな助成を受けられる設計です。

ふたつ目が「マンション共用部分リフォーム支援事業」で、住宅金融支援機構の融資を受けて共用部分の修繕工事を行う際の債務保証料の一部を助成します。注目すべきは、東京都のマンション改良工事助成制度との連動型の制度設計となっている点です。

この他、江東区独自のメニューとして、アスベスト分析調査費助成、各種環境関連助成も用意されており、東京都や国の制度と組み合わせれば、さらに大きな経済効果を得ることができます。


1. マンション計画修繕調査支援事業

大規模修繕工事を計画する第一歩は、建物の現状を正確に把握する計画修繕調査です。江東区はこの調査費用を、管理組合の負担軽減のため積極的に支援しています。

助成内容

  • 補助対象経費:マンション共用部分の建物および給排水設備の調査費用(消費税額を含む)
  • 助成額:助成対象項目についての調査費用の3分の1(千円未満切り捨て)
  • 上限額:戸数規模に応じて21万9千円〜79万3千円

戸数規模に応じた助成限度額

江東区独自の特徴として、マンションの戸数規模に応じて助成限度額が階段状に設定されています。具体的な金額は江東区のパンフレットで確認できますが、最大79万3千円という上限額は、東京23区のなかでも比較的高水準です。大型マンションほど調査費用も大きくなるという実態に即した、合理的な設計といえます。

対象となる調査

修繕計画を作成するために必要な分譲住宅の共用部分または賃貸住宅の賃貸部分の調査のうち、以下の項目が対象です。

  • 屋上または屋根、バルコニー、外部廊下、各種目地材の防水およびその他の防水に関するもの
  • 外壁、内壁、天井および床ならびに付属建物の壁面およびその他の壁面(窓等を含む)に関するもの
  • 手すり、各種扉、階段、配管等の鉄製品、その他の鉄製品、金属製品および配線等に関するもの(電気、ガス、通信、エレベーター等の設備を含む)
  • 給水管および排水管に関する調査(高架水槽、受水槽等を含む)

対象建築物

区内の建築後7年以上経過した耐火建築物の民間マンションが対象です。建築基準法第27条の規定により耐火建築物としなければならない共同住宅が対象であり、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造などの中高層マンションが該当します。

申込資格(分譲住宅・管理組合の場合)

  • 管理組合が適正に運営されていること
  • 管理規約が整備されていること
  • 管理組合の集会において、調査について決議されていること
  • 過去10年以内に計画修繕調査費の助成を受けていないこと(やむを得ない理由により修繕計画を策定する必要がある場合を除く)

申込資格(賃貸住宅の所有者の場合)

賃貸マンションを所有する個人または法人も対象です。

  • 住宅の管理が適正に行われていること
  • 住民税または法人税を滞納していないこと
  • 過去10年以内に計画修繕調査費の助成を受けていないこと

申請の流れ

調査を実施する1か月前までに、マンション計画修繕調査費助成申請書(第1号様式)と必要書類を添えて区長に申請する必要があります。専門的知識を有する調査業者に委託して実施することが必須です。

調査完了後、完了報告書と必要書類を提出し、補助金額確定通知書を受領後、補助金が交付されます。

重要なポイント

過去10年に1度しか申請できない制限があるため、第1回大規模修繕に向けた本格的な調査のタイミングで活用するのが効果的です。第2回大規模修繕を意識する築20年〜25年のタイミングでは、その前回利用から10年以上経過していれば再度活用可能です。


2. マンション共用部分リフォーム支援事業(債務保証料助成)

江東区独自の特徴的な助成として、住宅金融支援機構の融資を活用した大規模修繕工事に対する債務保証料の助成制度があります。

助成内容

  • 補助対象経費:(公財)マンション管理センターへの債務保証委託料
  • 助成額:債務保証料の2分の1の額(千円未満切り捨て)
  • 上限額:50万円
  • 予算の範囲内で助成

申請期限

公益財団法人マンション管理センターと締結した債務保証委託契約の契約日の翌日から起算して90日以内に申請する必要があります。短期間の申請期限となっているため、契約と並行してすぐに申請手続きを進める必要があります。

対象条件

以下のすべてに該当する管理組合が対象です。

  1. マンション共用部分の修繕工事等を行う区内の分譲マンションの管理組合であること
  2. 機構のマンション共用部分リフォーム融資を受けていること
  3. 東京都のマンション改良工事助成制度による交付決定を受けていること(令和4年度以降に交付決定しているもの)
  4. (公財)マンション管理センターに債務保証を委託していること

制度の重要なポイント

江東区のこの制度の最大の特徴は、東京都のマンション改良工事助成制度との連動が必須となっている点です。つまり、まず東京都の利子補給制度の交付決定を受けたうえで、江東区の債務保証料助成を併用するという構造です。

これにより、管理組合は以下の3層の支援を同時に受けることができます。

  • 住宅金融支援機構の低金利融資
  • 東京都による最長20年間1%分の利子補給
  • 江東区による債務保証料の半額助成(上限50万円)

旧制度からの移行

従前に実施していた区独自の利子補給制度は、令和4年(2022年)5月末をもって終了しています。それに代わって、債務保証料助成制度に切り替わりました。これは、東京都の利子補給制度との役割分担を明確化し、管理組合がより手厚い支援を受けられる体系に再構築されたものです。

活用のメリット

第2回・第3回大規模修繕では工事費用が1億円〜数億円規模になるケースも珍しくなく、住宅金融支援機構の共用部分リフォーム融資を活用するのが一般的です。江東区の本制度を活用することで、債務保証料の負担を半額にできるため、管理組合の手元資金を温存しつつ計画的な大規模修繕を実施できます。

特に、湾岸部のタワーマンションのように戸数の多い大型マンションでは、リフォーム融資の規模も大きくなる傾向があり、債務保証料も比較的高額になります。50万円の上限まで助成を受けられるケースも多く、極めて有用な制度です。


3. アスベスト分析調査費助成

築年数の古いマンションでは、共用部分や設備配管の保温材などにアスベスト含有材が使われている可能性があります。江東区は、吹付けアスベストなどの分析調査を行う方を対象に、その費用の一部を助成する制度を運用しています。

対象

  • 区内に建築物を有する中小企業、学校法人、社会福祉法人、医療法人等
  • 区内に分譲マンションの管理組合
  • 国、地方公共団体その他これに準じる団体は対象外

活用のタイミング

大規模修繕工事を計画する段階で、アスベスト含有調査を組み込むことが推奨されます。事前調査により含有が判明すれば、除去工事を含めた総合的な工事計画を立てることができ、工事中のアスベスト飛散リスクも回避できます。特に1970〜1980年代に建てられた中高層マンションは、吹付材や保温材にアスベストが含まれている可能性が高いため、早めの調査が安心です。


4. その他の江東区関連支援

環境関連の助成制度

江東区は湾岸部の臨海副都心開発と並行して、環境配慮型の街づくりを推進しており、太陽光発電・蓄電池導入助成、緑化助成など、環境関連の補助制度も整備されています。マンション共用部の太陽光発電・蓄電池導入や、屋上緑化整備など、環境性能向上の取り組みに活用できます。

東京都・国の制度の併用

江東区独自の制度と組み合わせて活用できる制度として、以下があります。

  • 東京都マンション改良工事助成(利子補給):江東区のリフォーム支援事業の必須要件となっており、最長20年間1%分の利子補給。江東区の制度を活用するための必要条件です。
  • 東京とどまるマンション普及促進事業:登録マンションへの防災備蓄資器材、非常用電源、浸水対策設備、エレベーター閉じ込め防止対策等の補助。江東区は東京湾に面したエリアであり、水害リスクへの備えとして特に活用価値が高い制度です。
  • 東京都既存マンション省エネ・再エネ促進事業:太陽光発電・蓄電池導入の費用対効果検討費用補助
  • 国の住宅省エネ2026キャンペーン:窓リノベ、給湯省エネ、断熱改修支援
  • マンション長寿命化促進税制:固定資産税の減額措置(条件を満たす場合)

特に湾岸部のタワーマンションは、災害時の生活継続や省エネ性能向上が大きなテーマとなっており、これらの東京都制度との組み合わせ活用が効果的です。


助成金活用の実践ポイント

江東区の助成制度を最大限活用するためには、いくつかの実践的なポイントを押さえておく必要があります。

①事前申請が絶対条件

マンション計画修繕調査支援事業では、調査実施の1か月前までに申請が必要です。マンション共用部分リフォーム支援事業では、債務保証委託契約締結の翌日から90日以内に申請する必要があります。契約後の申請では対象外となるケースもあるため、スケジュール管理が極めて重要です。

②管理組合の総会決議が必須

調査・修繕等の実施について、管理組合の総会または臨時総会での決議が必要です。決議のタイミングから逆算した計画立てが重要です。

③10年に一度の制限(計画修繕調査)

マンション計画修繕調査支援事業は、過去10年以内に同制度の助成を受けていないことが要件です。長期的視点で「いつ・どの調査項目に使うか」を計画することが大切です。第1回大規模修繕(築12〜15年)の前と、第2回大規模修繕(築24〜30年)の前というように、計画的な活用が効果的です。

④東京都制度との連動が必須(リフォーム支援)

マンション共用部分リフォーム支援事業は、東京都のマンション改良工事助成制度の交付決定を受けていることが必須要件です。まず東京都の制度に申請し、交付決定を受けたうえで、江東区の債務保証料助成を併用するという順序を意識する必要があります。

⑤戸数規模による助成額の違い

マンション計画修繕調査支援事業の助成限度額は、戸数規模に応じて21万9千円から79万3千円まで階段状に設定されています。大型マンションほど大きな助成を受けられるため、特にタワーマンションや大規模マンションでは積極的に活用したい制度です。

⑥3層の併用で効果最大化

「住宅金融支援機構の低金利融資」「東京都の利子補給」「江東区の債務保証料助成」という3層を組み合わせることで、大規模修繕の資金調達コストを大幅に圧縮できます。

⑦予算上限到達で受付終了

すべての助成制度は予算消化型のため、予算上限に達した時点で受付終了となります。


江東区マンション管理組合の典型的な活用フロー

第1回・第2回大規模修繕を実施する際の、典型的な活用フローをご紹介します。

ステップ1:管理組合総会で計画修繕調査を決議 調査実施について総会決議を取得します。

ステップ2:マンション計画修繕調査支援事業の申請 調査業者との契約前に、調査実施の1か月前までに申請書を提出。交付決定通知を受けてから契約・調査実施に着手します。戸数規模に応じて21.9万円〜79.3万円の助成を受けます。

ステップ3:長期修繕計画の見直し 調査結果に基づき長期修繕計画を見直し、資金計画も再構築します。

ステップ4:施工業者選定・工事発注 複数社相見積もりで適正価格を確保。工事内容・工程・品質管理体制を比較検討します。

ステップ5:東京都マンション改良工事助成の申請 住宅金融支援機構のマンション共用部分リフォーム融資を活用する場合、まず東京都の利子補給制度に申請し、交付決定を受けます。

ステップ6:江東区マンション共用部分リフォーム支援事業の申請 東京都の交付決定を受けたうえで、住宅金融支援機構との融資契約・(公財)マンション管理センターとの債務保証委託契約を締結。契約日の翌日から90日以内に江東区の債務保証料助成を申請します。

ステップ7:大規模修繕工事の実施 工事完了後、各助成金の実績報告・請求手続きを進めます。

ステップ8:付帯工事として防災対策・省エネ改修を組み合わせ 大規模修繕のタイミングで、東京とどまるマンション普及促進事業(防災対策)や、東京都既存マンション省エネ・再エネ促進事業、国の住宅省エネ2026キャンペーンなどを活用した付帯工事を組み合わせて実施します。

このフローを通じて、調査から大規模修繕・付帯工事までを一連の流れで進めることができ、自己負担の大幅な圧縮と工事の効率化が同時に実現できます。


まとめ

江東区のマンション管理組合向け助成制度は、「計画修繕調査」と「大規模修繕工事の資金調達支援」の2軸で明確に設計されている点が大きな特徴です。マンション計画修繕調査支援事業(戸数規模に応じて21.9万円〜79.3万円)と、マンション共用部分リフォーム支援事業(債務保証料の半額助成、上限50万円)という、シンプルかつ効果的な2制度を中心に、管理組合のライフサイクルを支援する仕組みになっています。

特に、マンション共用部分リフォーム支援事業が東京都のマンション改良工事助成制度との連動を必須要件としている点は、行政間の役割分担を明確化したうえで管理組合により手厚い支援を提供する、合理的な制度設計といえます。「住宅金融支援機構の低金利融資+東京都の利子補給+江東区の債務保証料助成」という3層の支援は、大規模修繕の資金調達コストを大幅に圧縮する強力なメニューです。

また、江東区は湾岸部のタワーマンションが多く、戸数規模が大きいマンションが多数存在します。マンション計画修繕調査支援事業の助成限度額が戸数規模に応じて階段状に設定されている設計は、こうした大規模マンションの実態に即した合理的な仕組みです。

ただし、江東区の助成制度は「事前申請(契約前)」「総会決議必須」「10年に一度の制限(計画修繕調査)」「東京都制度との連動必須(リフォーム支援)」「90日以内の申請期限(リフォーム支援)」「予算消化型」という共通ルールがあり、計画的なスケジュール管理が成否を分けます。複数の助成を順序立てて活用するためには、長期視点での計画立てと、関係機関(江東区・東京都・住宅金融支援機構・マンション管理センター)との丁寧な事前相談が不可欠です。

大規模修繕や付帯工事を控えた江東区のマンション管理組合は、早めに江東区都市整備部住宅課 住宅指導係へ相談し、適用可能な助成制度を洗い出した上で、工事計画と申請スケジュールを統合的に組み立てることをおすすめします。区独自の助成、東京都の制度、国の制度を3層で重ねて活用すれば、自己負担を大幅に圧縮しながら、マンションの資産価値・耐震性・居住性を高めることが十分に可能です。

江東区都市整備部住宅課 住宅指導係(電話 03-3647-9473、〒135-8383 東京都江東区東陽4-11-28)が補助制度の窓口となっており、申請前の相談を受け付けています。長期修繕計画の見直しや大規模修繕、各種改修工事を検討されている管理組合は、ぜひ早めに相談されることをおすすめします。


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