大規模修繕工事の見積書を前にして、「この数字、本当にこのまま総会にかけていいのだろうか」と手が止まった理事長さまは多いはずです。私はこれまで20年近く、マンションやビルの大規模修繕の現場に立ってきましたが、埼玉県ふじみ野市の管理組合さまからのご相談で一番多いのが、まさにこの「積立金と工事費のにらめっこ」です。
正直に申し上げます。ふじみ野市には、東京23区のように「分譲マンションの大規模修繕そのものに何百万円も出ます」という華やかな補助金は、残念ながらありません。しかし、耐震・省エネ・管理体制の整備という切り口で見れば、管理組合さまが使える公的な支援は確かに存在します。しかも、それらを正しい順番で組み合わせると、工事のタイミングや資金計画がぐっと立てやすくなります。
この記事では、ふじみ野市のマンション管理組合さまが2026年(令和8年度)に活用できる制度を、私が現場で理事会に説明するときと同じ順番で整理しました。使えるものは使える、使えないものは使えないと、はっきりお伝えします。
この記事でわかること(3行まとめ)
まず結論からお伝えします。ふじみ野市の管理組合さまが押さえるべき柱は、次の3つです。
- 耐震診断・耐震改修補助:旧耐震(昭和56年5月31日以前着工)のマンションなら、診断・改修の費用の一部が補助されます。
- マンション管理計画認定制度:直接お金が出る制度ではありませんが、住宅ローン金利や国の税制優遇の「入口」になります。
- 国のマンション長寿命化促進税制:大規模修繕を計画的に重ねてきた組合ほど、固定資産税の減額という形で報われます。
ここに省エネ補助(ただし後述のとおり注意点あり)を加えて、資産価値の維持という長い視点で組み立てていく——これが私のおすすめする考え方です。
1. 耐震診断・耐震改修補助制度(旧耐震マンションの最優先チェック)
ふじみ野市で、分譲マンションの管理組合さまが「工事費そのもの」に対して補助を受けられる、数少ない制度がこれです。私は旧耐震マンションの理事長さまには、まずこの制度からお話しするようにしています。
対象になるマンション
対象は、昭和56年5月31日以前に着工された市内の建築物です。いわゆる「旧耐震基準」の建物ですね。昭和56年(1981年)6月に建築基準法の耐震基準が大きく変わりました。この日付より前に工事が始まったマンションは、現行基準を満たしていない可能性があるため、診断・改修の支援対象になります。
共同住宅(マンション)の場合、補助を申請する対象者は管理組合法人(管理組合法人がない場合は区分所有者の代表)です。加えて、区分所有者の2分の1以上が、その住宅に住所を有して実際に居住していることが条件になります。ここは投資用の区分所有が多い物件だと引っかかりやすいポイントなので、注意してください。
補助の中身(診断と改修)
補助金額は、診断と改修で分かれています。共同住宅・長屋住宅の場合の内容を、市の交付要綱の概要にもとづいて整理すると次のとおりです。
| 区分 | 補助率 | 補助限度額(共同住宅・長屋住宅) |
|---|---|---|
| 耐震診断 | 要した費用の3分の2 | 一戸当たり2万円、合計200万円まで |
| 耐震改修工事 | 工事費の23パーセント以内 | 一戸当たり30万円、合計2,000万円まで |
たとえば40戸のマンションなら、診断で最大80万円、改修で最大1,200万円という計算になります(いずれも実費と補助率の低いほうが優先されます)。大規模修繕の総額から見れば一部ではありますが、耐震補強を伴う工事を検討している組合さまにとっては、決して小さくない金額です。
見落としがちな「契約前申請」の鉄則
ここが本当に大事なところなので、繰り返します。補助申請は、耐震診断・耐震改修工事の契約前に、それぞれ申請が必要です。申請前に診断や工事の契約をしてしまうと、補助の対象外になります。
私が現場で一番悔しい思いをするのは、「良い工事をしたのに、順番を間違えたせいで補助が一円も出なかった」というケースなんです。理事会で工法や業者を決めると、つい勢いで契約に進みたくなります。でも、補助金を使うなら「まず市の建築課に相談、それから契約」。この順番だけは崩さないでください。木造以外の建築物(つまり多くのマンション)は、診断結果について第三者判定機関(耐震判定委員会)の判定を受けることも求められます。
診断・改修のあとに待っている「おまけ」
この補助事業で耐震改修を行った案件については、市が住宅耐震改修証明書を発行します。この証明書があると、所得税の控除や固定資産税の減額措置につながります。さらに、耐震診断や耐震改修の結果、建物が新耐震基準を満たすと認められれば、地震保険の耐震診断割引が適用される可能性もあります。工事費の補助だけでなく、税と保険の両面でメリットが波及していく——この全体像を理事会で共有できると、区分所有者さまの合意も取りやすくなります。
窓口は、ふじみ野市の建築課 建築指導係(電話 049-220-2069)です。
2. マンション管理計画認定制度(お金より「信用」を取りにいく制度)
次にご紹介するのは、令和5年(2023年)4月1日からふじみ野市で始まったマンション管理計画認定制度です。
「これは補助金なんですか?」と理事長さまによく聞かれます。正直にお答えすると、この制度自体から直接お金が振り込まれるわけではありません。ではなぜ私が毎回おすすめするのか。理由は、この認定が「管理がしっかりしたマンションである」という公的なお墨付きになり、そこから金融・税制の実利につながっていくからです。
どんな制度か
管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画などが一定の基準(全16項目)を満たしていると市が認めると、「認定マンション」になります。手続きの流れとしては、まず公益財団法人マンション管理センター等に基準適合の確認を依頼し、適合していれば、管理計画認定手続支援システム(インターネット上の電子システム)を通じて事前確認適合証が発行され、その後に市へ申請する、という順番です。
長期修繕計画が7年以内に見直されているか、修繕積立金が計画的に積み立てられているか——こうした「当たり前だけれど意外とできていない」項目が問われます。私の経験上、この基準に沿って自分たちの管理状態を点検するだけでも、組合の運営はかなり引き締まります。
認定を取ると何が変わるか
管理計画認定を受けたマンションには、一般に次のようなメリットが期待できます(制度は国の枠組みに基づきます)。
- フラット35(住宅金融支援機構の住宅ローン)の金利引下げ:区分所有者が住戸を購入・借り換えする際の金利優遇につながり、物件の売却時にも訴求材料になります。
- 共用部分リフォーム融資の金利引下げ:管理組合が大規模修繕の資金を借りるときの条件が有利になり得ます。
- 後述する国の長寿命化促進税制の要件充足:認定(または助言)を受け、管理計画に基づく修繕を進めることが、固定資産税減額の条件と結びついています。
なお、申請にあたっての手数料やシステム利用料の要否・金額は市の運用によります。最新の金額は、必ず窓口でご確認ください(ここは断定を避けます)。
窓口は、建築課 住宅政策係(第2庁舎2階、電話 049-262-9043)です。ふじみ野市では、事前予約制・無料のマンション管理相談も実施しています。認定を目指す前段階の「うちは何から手をつければいいのか」という相談にも応じてもらえますので、まずはここを起点にするのがおすすめです。
3. 国のマンション長寿命化促進税制(計画的に修繕してきた組合が報われる仕組み)
3つ目の柱は、ふじみ野市独自ではなく国の制度ですが、市を通じて適用される非常に重要なものです。マンション長寿命化促進税制、正式には「長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置」といいます。
どういう制度か
令和5年(2023年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの間に、一定の要件を満たすマンションで長寿命化に資する大規模修繕等が行われ、工事完了から3か月以内に市へ申告すると、工事完了の翌年度分の固定資産税が減額される、というものです。
主な要件を整理します。
- 築後20年以上が経過していること
- 総戸数が10戸以上であること
- 過去に外壁塗装等工事・床防水工事・屋根防水工事のすべてを、少なくとも1度以上行っていること
- 令和5年4月1日から令和9年3月31日の間に、2回目以降の長寿命化工事(管理計画に定めたもの)を完了していること
- 居住用専有部分が全体の2分の1以上であること
減額の範囲は、1戸あたり床面積100平方メートル分までを限度として、翌年度分の固定資産税を減額するものです。減額の割合は自治体の条例によって定められており、3分の1、あるいは2分の1など、地域によって異なります。ふじみ野市での正確な減額割合は、市の固定資産税の減額措置に関する案内で必ずご確認ください(ここも断定は避けます)。
なぜ「管理計画認定」とセットなのか
お気づきかもしれませんが、この税制の要件には「管理計画に定めた長寿命化工事」という条件が含まれています。つまり、2の管理計画認定(または助言)と、3の税制優遇は地続きなんです。私はこれを、必ずワンセットで理事会に提案するようにしています。
「積立金が足りないから、外壁も屋上防水も先送りにしよう」——気持ちはよくわかります。でも、外壁塗装・床防水・屋根防水を計画的にやりきってきた組合ほど、この税制の恩恵を受けられる。逆に、その場しのぎで一部だけ直してきた組合は要件を満たせない。長い目で見れば、きちんと計画修繕を積み重ねること自体が、税の面でも報われる時代になったということです。
4. 省エネ・脱炭素の補助金(管理組合には使いにくい点を正直に)
ふじみ野市には、令和8年度住宅用スマートエネルギーシステム導入促進補助金という省エネ・再エネ設備向けの補助があります。予算額は1,100万円で、太陽光発電や蓄電池、V2Hなどが対象です。金額の目安を挙げると、太陽光発電は1キロワットあたり2万円(上限7万円)、定置型リチウムイオン蓄電池は1キロワットアワーあたり2万円(上限7万円)、太陽熱利用システム3万円、エネファーム5万円、V2H 5万円、といった内容になっています。
ただし、ここで正直にお伝えしなければならない点があります。この補助金の対象は「市内の戸建て住宅で、自ら居住する住宅」に限られています。つまり、分譲マンションの共用部に太陽光や蓄電池を設置する、といった管理組合としての工事には、この制度はそのままでは使えません。
ではまったく無関係かというと、そうでもありません。マンションにお住まいの区分所有者さまが、別に戸建て住宅を所有していて設備を入れる、といったケースでは個人として活用の余地があります。また、国や県の補助金との併用が可能とされていますので、脱炭素の設備投資を検討する際には、居住者向けの情報として理事会だよりで共有する価値はあります。
省エネ改修を大規模修繕と一体で考えたい組合さまは、この市の補助だけにとらわれず、国や埼玉県の集合住宅向けメニューまで視野を広げるのが得策です。「共用部で使えるかどうか」を必ず窓口(環境課 環境係 電話 049-262-9021)で確認してから計画に組み込んでください。
5. 埼玉県の支援もあわせて使う
市の制度だけでなく、埼玉県のマンション支援も知っておくと選択肢が広がります。埼玉県は、分譲マンションの管理適正化のためにアドバイザー(マンション管理士など専門家)を派遣する制度や、「分譲マンション維持管理アドバイスブック」などの情報提供を行っています。
県のアドバイザー無料派遣は、市部のうち独自の相談体制を持たない一部の市を対象に実施されているため、ふじみ野市のように市独自のマンション管理相談窓口を持つ自治体では、まず市の相談を使うのが基本になります。それでも、県の担当(埼玉県 住宅課 マンション・居住支援担当 電話 048-830-5573)は、より専門的・広域的な情報を持っています。市の相談で見えてきた課題を、県の資料やアドバイザーで深掘りする——この二段構えが、管理組合さまにとって心強い体制になります。
6. 制度を「工事のタイミング」に落とし込む
ここまで4つの柱と県の支援をご紹介しました。理事長さまが本当に知りたいのは、「で、うちは何から動けばいいのか」だと思います。私が理事会でお伝えしている、現実的な進め方を整理します。
まず、自分たちのマンションが旧耐震(昭和56年5月31日以前着工)かどうかを確認してください。該当するなら、耐震診断補助が最優先の検討事項です。診断は工事より安く、まず「うちの建物は今どういう状態か」を客観的な数字にできます。ここを飛ばして大規模修繕に進むのは、健康診断を受けずに手術の相談をするようなものです。
次に、長期修繕計画と修繕積立金の状態を点検し、管理計画認定の16項目に照らしてみてください。認定そのものを急ぐ必要はありませんが、この点検を通じて「次の大規模修繕をいつ、いくらでやるべきか」の輪郭がはっきりします。そして、外壁塗装・床防水・屋根防水を計画的にやりきる道筋を描ければ、国の長寿命化促進税制(令和9年3月まで)の適用も見えてきます。
最後に、契約前に必ず補助の窓口へ相談する。何度でも言います。補助金は「工事の前に申請」が鉄則です。総会で工法や予算の大枠を決める前段階で、市の建築課に一度足を運ぶ。この一手間が、数十万円から数百万円の差になることがあります。
7. 工法の選択が、資金計画そのものを変える
補助金の話をしていると、つい「いくら戻ってくるか」に意識が向きます。でも私が現場で痛感するのは、そもそもの工事費を下げられれば、補助金の有無以上に効くということです。
マンションの大規模修繕というと、建物をぐるりと仮設足場で囲む工事を思い浮かべる方が多いと思います。もちろん足場は確実で優れた工法です。ただ、足場の架設・解体には相応の費用と工期がかかり、その間は居住者の窓が塞がれ、防犯面の不安も生じます。
私たちは、この足場に加えて、産業用ロープで作業員が壁面に直接アクセスするロープアクセス工法(無足場工法)、そして両者を部位ごとに使い分けるハイブリッド工法という選択肢をご提案できます。たとえば、足場が架けにくい高層部や狭小地、あるいは全面ではなく部分的な補修で足りる箇所では、無足場工法が足場費と工期を大きく圧縮できることがあります。補助金で戻ってくる金額と、工法で削減できる金額。この両輪で資金計画を組むと、積立金への負担がまるで変わってきます。
どの工法が最適かは、建物の形状・階数・劣化状況によって本当にケースバイケースです。だからこそ、1つの工法しか持たない会社ではなく、複数の工法を比較しながら「この建物にとってのベスト」を出せる体制が生きてきます。私たちがロープアクセスから足場まで一貫してご提案しているのは、まさにこの理由からです。詳しくは大規模修繕工事のご紹介やロープアクセス工法のご紹介、管理組合さま向けのサービスのページもご覧ください。
コラム:現場で見た「戸あたりいくら」の話
抽象的な制度の話が続いたので、私が実際に立ち会った現場の数字の話を一つ。物件が特定されないよう、条件は一般化してお伝えします。
築22年、50戸ほどの中高層マンションでのことです。当初の長期修繕計画では2回目の大規模修繕を総額でおよそ7,000万円と見込んでいましたが、いざ見積もりを取ると、資材と人件費の上昇でその想定を上回りそうでした。理事会は「積立金が足りない、値上げしかないのか」と重い空気になっていました。
そこで私たちがご提案したのが、外壁の状態を面ごとに細かく診断し、全面を一律に足場で囲むのではなく、劣化の進んだ面はしっかり足場で、比較的健全で部分補修で足りる面はロープアクセスで、という部位ごとの使い分け、つまりハイブリッド工法でした。結果として、足場の架設面積そのものを抑えることができ、工期も当初想定より短くなりました。仮設にかかる費用の圧縮は、そのまま総額に効いてきます。
大切なのは、ここに公的な支援を重ねる視点です。この物件は新耐震だったため耐震補助の対象ではありませんでしたが、外壁塗装・床防水・屋根防水を計画的にやりきる工事だったため、管理計画に基づく長寿命化工事として、国の長寿命化促進税制の検討対象になりました。工法で工事費を抑え、税制で翌年度の負担を軽くする。この二つを同じ資料の上で理事会にお見せしたとき、「これなら区分所有者に説明できる」と理事長さまがおっしゃった表情を、私はよく覚えています。
繰り返しますが、「無足場にすれば必ず安くなる」という魔法はありません。あくまで建物を見て、劣化の実態に合わせて工法を組み立てた結果です。それでも、選択肢を複数持って比較できるかどうかで、戸あたりの負担は確かに変わります。
大規模修繕の周期と、動くべき時期
制度や工法の前に、そもそも「いつ動くか」を押さえておきましょう。分譲マンションの大規模修繕は、一般的におおむね12年前後を目安に周期が語られますが、これはあくまで目安です。立地や外壁の仕様、日当たりや風雨の当たり方によって、劣化の進み方は建物ごとに違います。
ふじみ野市を含む埼玉県南西部は、夏の強い日差しと冬の乾燥、そして季節ごとの寒暖差が外壁やシーリング(目地を埋める防水材)に負担をかけます。私の経験上、南面と西面は他の面より劣化が早く出やすい傾向があります。だからこそ、周期の年数だけで判断せず、一度きちんと建物診断を受けて「今どの面がどれくらい傷んでいるか」を数字で把握することをおすすめします。
そして、補助金や税制には必ず期限があります。国の長寿命化促進税制は令和9年3月末までの工事完了が要件ですし、市の省エネ補助は予算枠に達すれば年度途中でも締め切られます。「もう少し積立金が貯まってから」と先送りしているうちに、使えたはずの支援の期限が過ぎてしまう——これは本当にもったいない。周期の目安、建物の実際の劣化、そして制度の期限。この三つを重ねて、動くべき時期を逆算してください。
8. 現場から見た「補助金前」の3つの落とし穴
補助金の制度を知ることと同じくらい大切なのが、補助を受ける「前」の準備です。私がふじみ野市周辺の管理組合さまとお付き合いする中で、繰り返し見てきた落とし穴を3つ、正直に共有します。
落とし穴1:長期修繕計画が「借り物」のまま止まっている
分譲時に管理会社から渡された長期修繕計画を、一度も見直さないまま10年、15年と使い続けている組合は珍しくありません。私の経験上、築15年を過ぎた建物で当初計画のとおりに費用が収まるケースはほとんどないと言っていいでしょう。資材や人件費が上がり、当初の見積もりと現実の工事費が乖離していくからです。
管理計画認定の基準では、長期修繕計画がおおむね7年以内に見直されていることが問われます。これは制度の都合というより、「計画を現実に合わせ続けること」がマンションの延命に直結するからです。補助や税制を語る前に、まずこの計画が生きているかを点検してください。
落とし穴2:修繕積立金の「戸あたり」感覚が抜けている
理事会では「総額3,000万円の工事」と聞くと身構えますが、区分所有者さまの財布感覚に翻訳しないと合意は進みません。仮に50戸のマンションで総額3,000万円なら、1戸あたりおよそ60万円です。ここで耐震改修補助が一戸30万円上限で使えれば、その負担感はまったく違って見えます。
私はいつも理事長さまに、「工事費は総額ではなく、戸あたりに割り戻して総会資料に載せてください」とお伝えしています。数字を体感できる形にするだけで、区分所有者さまの当事者意識が変わり、増額改定や借入れの議論も前に進みやすくなります。
落とし穴3:相見積もりの「土俵」がそろっていない
3社から見積もりを取ったのに金額がバラバラで比較できない、というご相談も多いです。原因の多くは、工事の範囲や仕様、そして工法の前提がそろっていないことにあります。A社は全面足場、B社は一部ロープアクセス、C社は仕様グレードが違う——これでは金額だけを並べても意味がありません。
補助金の対象になる工事かどうかも、仕様の前提で変わってきます。相見積もりを取る前に、「どの範囲を、どの工法の前提で、どの仕様でやるのか」という土俵をそろえておくこと。ここが整理できているかどうかで、補助金の使い勝手も、最終的な金額も大きく変わります。
9. 足場とロープアクセス、ふじみ野市のマンションではどう選ぶか
工法の話をもう少し具体的にします。同じ大規模修繕でも、選ぶ工法によって費用・工期・居住者への影響が変わります。ふじみ野市周辺に多い中低層から中高層のマンションを念頭に、私が理事会でお見せしている比較の考え方を整理します。
| 比較軸 | 全面足場工法 | ロープアクセス工法(無足場) | ハイブリッド工法 |
|---|---|---|---|
| 費用の傾向 | 足場架設・解体費がかかる | 足場費を圧縮できる場合がある | 部位ごとに最適化 |
| 工期 | 架設・解体の期間が必要 | 短縮できる場合がある | 部分的に短縮 |
| 居住者への影響 | 窓が塞がれる期間が長い | 影響を抑えやすい | 影響を部分的に抑制 |
| 向いている場面 | 全面的な劣化・複雑な作業 | 高層部・狭小地・部分補修 | 大規模で部位差が大きい建物 |
大切なのは、「無足場だから必ず安い・速い」という単純な話ではないということです。全面的に劣化が進んでいて、あちこちで足場上の丁寧な作業が必要なら、足場工法のほうが結果的に合理的なこともあります。逆に、足場が架けにくい面や、部分的な補修で足りる箇所が多い建物なら、無足場やハイブリッドが効いてきます。
私はこれを、必ず建物を実際に見てからご提案するようにしています。図面だけでは、どこにどんな劣化があり、どの工法が最適かは判断できないからです。補助金で戻る金額を最大化する努力と、工法で工事費そのものを抑える努力。この両方を同じテーブルに載せて初めて、管理組合さまにとって本当に納得できる資金計画になります。無足場での大規模修繕にご関心があれば、コストを抑えた大規模修繕の考え方もあわせてご覧ください。
よくあるご質問(ふじみ野市の管理組合さまから)
Q. うちは新耐震のマンションですが、耐震補助は関係ないですか。
はい、耐震診断・改修補助は昭和56年5月31日以前に着工した旧耐震の建物が対象です。新耐震のマンションでも、管理計画認定と長寿命化促進税制、大規模修繕そのものの工法最適化は十分に検討価値があります。
Q. 補助金の申請は管理会社に任せておけば大丈夫ですか。
最終的な手続きは管理会社と進めても構いませんが、「契約前に申請する」という原則と、対象要件(築年・戸数・居住割合など)は、理事会として必ず把握しておいてください。順番を誤ると補助が受けられません。ご相談だけでも遠慮なくお声がけください。総会の前段階の整理だけでも、お力になれることがあります。
Q. 予算枠はいつまでありますか。
省エネ補助のように予算に上限があり先着順の制度は、年度途中でも受付が終了することがあります。年度の早い時期に動くほど有利です。制度ごとに期限も要件も異なるため、必ず各窓口の最新情報をご確認ください。
まとめ
ふじみ野市の管理組合さまが2026年に押さえるべきは、耐震補助、管理計画認定、国の長寿命化促進税制の3本柱です。派手な工事費補助はなくとも、これらを「診断→計画点検→計画修繕」という正しい順番でつないでいけば、資産価値の維持と資金負担の平準化を両立できます。そこに工法の最適化を重ねれば、積立金への圧力はさらに和らぎます。
制度は年度で変わり、予算枠にも限りがあります。まずは理事会で1分だけでも、この話題を出してみてください。そして工事の契約前に、一度ご相談ください。総会にかける前の資料づくりの段階から、私たちがお手伝いできることは少なくありません。お問合せフォームから、お気軽にどうぞ。次回も、現場で本当に使える話だけをお届けします。
出典・参考資料
- ふじみ野市「耐震診断・改修補助制度」
- ふじみ野市「マンション管理計画認定制度」
- ふじみ野市「マンション管理相談について(事前予約制・無料)」
- ふじみ野市「令和8年度住宅用スマートエネルギーシステム導入促進補助金のご案内」
- 国土交通省「マンション管理・再生ポータルサイト(管理計画認定制度)」
- 埼玉県「分譲マンション(管理適正化支援・アドバイザー派遣)」
本記事は2026年7月時点で公開されている公的情報にもとづいて作成しています。補助率・上限額・期限・減額割合などは年度や予算の状況により変更される場合があります。申請前に必ず各窓口の最新情報をご確認ください。


