大規模修繕はロープアクセスが提案可能な東京の明誠へ

創業から6000棟超の施工実績

狭山市マンション補助金2026|管理組合が使える制度

狭山市マンション補助金2026|管理組合が使える制度

この記事でわかること(3行まとめ)

大規模修繕の見積書を前に、「この金額のまま総会にかけていいのか」と手が止まった理事長さまは多いはずです。私はマンションやビルの大規模修繕の現場に20年近く立ってきましたが、埼玉県狭山市の管理組合さまからのご相談で一番多いのが、まさにこの「修繕積立金と工事費のにらめっこ」です。

正直に申し上げます。狭山市には、東京23区のように「分譲マンションの大規模修繕そのものに何百万円も出ます」という華やかな補助金は、残念ながらありません。それでも、耐震・管理体制・税制という切り口で見れば、管理組合さまが使える公的な支援は確かに存在します。まず結論からお伝えすると、狭山市のマンション管理組合さまが押さえるべき柱は次の3つです。

  • 区分所有共同住宅の耐震改修工事補助金:旧耐震(昭和56年5月31日以前)のマンションなら、耐震改修工事の費用の一部が補助されます。
  • 狭山市マンション管理計画認定制度:直接お金が出る制度ではありませんが、住宅ローン金利や国の税制優遇の「入口」になります。
  • マンション長寿命化促進税制:大規模修繕を計画的に重ねてきた組合ほど、固定資産税の減額という形で報われます。

ここに省エネ補助(後述のとおり注意点あり)と埼玉県の支援を組み合わせ、資産価値の維持という長い視点で組み立てていく——これが私のおすすめする考え方です。それでは、私が理事会で説明するときと同じ順番で見ていきましょう。

1. 区分所有共同住宅の耐震改修工事補助金(旧耐震マンションの最優先チェック)

狭山市で、分譲マンションの管理組合さまが「工事費そのもの」に対して補助を受けられる、数少ない制度がこれです。正式には「狭山市建築物耐震改修促進事業補助金」といい、区分所有共同住宅(分譲マンション)向けの案内が別途用意されています。私は旧耐震マンションの理事長さまには、まずこの制度からお話しするようにしています。

対象になるマンション

対象になるのは、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された区分所有共同住宅(分譲マンション)です。昭和56年(1981年)6月に建築基準法の耐震基準が大きく変わりました。この日付より前に確認を受けた建物は、現行の「新耐震基準」を満たしていない可能性があるため、耐震改修の支援対象になります。

ただし、マンションならどこでも使えるわけではありません。狭山市の要綱では、次の条件がそろっている必要があります。

  • 全戸数(居住用のすべての戸数)の半数以上に、区分所有者またはその2親等以内の親族が居住していること。
  • 区分所有者の集会(総会)で、耐震改修工事の実施が決議されていること。
  • 耐震診断の結果、耐震改修工事を行う必要があると公的機関等の判定を受けていること。

ここでいう耐震性能の目安は、一般診断法または精密診断法による耐震指標(Is値など)が0.6以上を確保できること、そして地盤・基礎が安全であることの確認です。投資用の区分所有が多い物件だと「半数以上が居住」の要件で引っかかりやすいので、そこは早めに確認しておいてください。

補助の中身(改修工事費の23パーセント・200万円まで)

補助金の額は、市の交付要綱で次のように定められています。

区分 補助率 補助限度額
耐震改修工事 工事に要した費用の額の100分の23.0(1,000円未満切り捨て) 1棟につき200万円

たとえば耐震改修工事に1,000万円かかった場合、その23パーセントで230万円ですが、限度額の200万円が上限になります。注意点として、国が定める限度額もあわせて適用されます。予算枠を超えた時点で受付終了になる点も、要綱に明記されています。大規模修繕の総額から見れば一部ではありますが、耐震補強を伴う工事を検討している組合さまにとっては、決して小さくない金額です。

なお、この案内は「耐震改修工事」への補助が中心です。耐震診断そのものへの補助の有無や、その年度の予算状況は年度ごとに変わりますので、詳細は必ず建築審査課へ事前にご確認ください。私の経験上、旧耐震のマンションでは、まず精密な耐震診断を行い、公的機関の判定を取るところで数か月かかることが珍しくありません。診断の段取りから逆算しておかないと、補助の申請期間に間に合わない、という事態も起こり得ます。

見落としがちな「契約前申請」の鉄則

この制度で私が理事長さまに一番強くお伝えしているのが、申請より先に工事契約を結んではいけないという点です。狭山市の要綱では、補助金交付の手続きを行う前に耐震改修工事の契約を締結(=工事に着手)してしまうと、補助が受けられなくなります。

流れとしては、相談 → 交付申請 → 「交付適合通知書」の受理 → 耐震改修設計の契約 → 設計届 → 「交付決定通知書」の受理 → 工事契約 → 工事 → 中間検査 → 実績報告、という順番です。工事契約は交付決定通知書の交付日以降にする、という順序が絶対条件です。

スケジュールも要注意です。申請の受付期間は各年度の4月1日から12月10日まで。そして工事を完了し、申請年度の2月末日までに実績報告書を提出、補助金の請求は3月10日までという締切があります。設計から工事、書類作成までの期間を逆算すると、年度後半の駆け込みでは間に合わないことも多いのです。私は「思い立った年度の春先に、まず建築審査課に相談の電話を入れましょう」とお伝えしています。施工者は原則として市内に本店・営業所を持つ建設業者で、3者以上の入札または見積の徴集も求められます。加えて、補助を受けて改修した建物を工事後10年以内に取り壊し・譲渡・貸付けなどする場合は、市や国の承認が必要で、補助金の返還を求められることもあります。長く保有する前提の管理組合であれば通常は問題になりませんが、こうした条件も念頭に置いておいてください。

2. 狭山市マンション管理計画認定制度(お金より「信用」を取りにいく制度)

2つ目の柱は、令和6年(2024年)4月から狭山市で始まった「狭山市マンション管理計画認定制度」です。これは補助金ではありません。管理組合の運営・規約・経理・長期修繕計画などが一定の基準を満たしているかを、市が認定してくれる制度です。「うちのマンションは、きちんと管理されています」という公的なお墨付き、と考えるとわかりやすいと思います。

16の認定基準の勘所

認定基準は全部で16項目あります。細かい話は市の手引きに譲りますが、私が現場で「ここは特に効いてきますよ」とお伝えしているのは次のあたりです。

  • 管理者等・監事が定められ、総会が年1回以上開かれていること(運営の基本)。
  • 管理規約が作成され、緊急時の専有部立入りや修繕履歴の管理などが定められていること。
  • 管理費と修繕積立金が明確に区分経理され、修繕積立金の3か月以上の滞納が全体の1割以内であること。
  • 長期修繕計画が標準様式に準拠し、計画期間が30年以上で、その残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれていること。作成・見直しは7年以内。

裏を返すと、この認定を取りにいく過程そのものが、長期修繕計画と修繕積立金の健全化になります。私は「認定はゴールではなく、管理の健康診断です」とお伝えしています。

認定で開く「金利」と「税制」の扉

では、認定を取ると何が変わるのか。狭山市が挙げているメリットは、市場での評価が高まることに加えて、次のような実利です。

  • 住宅金融支援機構の「フラット35」やマンション共用部分リフォーム融資の金利の引下げ措置が講じられる場合がある。
  • 住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」の利率の上乗せ措置が講じられる場合がある。
  • 長寿命化工事を行った場合の固定資産税の減額(次章の税制)につながる。

つまり、この認定は3つ目の柱である長寿命化促進税制の「入場券」の一つでもあるのです。ここが狭山市の制度設計のうまいところで、私はいつも理事長さまに「認定・大規模修繕・税制の3点セットで考えましょう」とお伝えしています。

手数料と更新のこと

気になる費用ですが、狭山市への認定申請手数料は無料です。ただし、申請には公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援システム」の利用料(2024年3月時点で10,000円)や、事前確認適合証の発行手数料などが別途かかります。申請にはマンション管理士や管理会社などに事前確認を依頼する4つのパターンがあり、いずれも事前確認適合証が必要です。認定は5年ごとに更新しないと効力を失う点も覚えておいてください。制度そのものの相談は、日本マンション管理士会連合会の相談ダイヤル(03-5801-0858)でも受け付けています。

3. マンション長寿命化促進税制(計画的に修繕してきた組合が報われる仕組み)

3つ目の柱は、令和5年度の税制改正で創設された国の制度、通称「マンション長寿命化促進税制」です。狭山市でも資産税課が案内しており、要件を満たすと、大規模修繕工事の翌年度の建物部分の固定資産税が減額されます。「計画的に修繕を積み重ねてきた組合が、税の面で報われる」制度だと考えてください。

対象になるための6つの要件

狭山市の案内をもとに、対象マンションの要件を整理すると次のとおりです。申告時点と、賦課期日(工事完了の翌年1月1日)時点の両方で満たしている必要があります。

  1. 築後20年以上が経過していること。
  2. 総戸数が10戸以上であること。
  3. 過去に長寿命化工事を行っていること(外壁塗装等工事・床防水工事・屋根防水工事のすべて)。
  4. 管理計画認定マンション、または助言・指導を受けた管理組合のマンションであること。
  5. 上記3の長寿命化工事を、令和5年4月1日から令和9年3月31日までに完了したこと。
  6. 居住用の専有部分の床面積の割合が2分の1以上あること。

4番の「管理計画認定マンション」の場合は、令和3年(2021年)9月1日以降に修繕積立金の額を認定基準まで引き上げたことも条件になります。ここで、2つ目の柱(管理計画認定)とつながってくるわけです。

減額の中身と、見落としがちな注意点

減額の内容は、工事完了年の翌年度分について、一戸当たり100平方メートルの床面積相当分まで、固定資産税額の3分の1を減額というものです。金額のインパクトは物件によりますが、10戸以上のマンションであれば全体で見て相応の効果になります。

一方で、注意点も正直にお伝えします。申告は工事完了日から3か月以内が期限で、これを過ぎると受けられません。減額されるのは固定資産税のみで、都市計画税は対象外です。このマンションにつき1度しか受けられません。さらに、耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修などの減額と同時には適用できません。だからこそ、どの制度をどの順番で使うかの設計が効いてきます。申告先は狭山市の資産税課です。

4. 省エネ・クリーンエネルギー補助(管理組合には使いにくい点を正直に)

「省エネ改修で補助は出ないの?」というご質問もよくいただきます。狭山市には2026年度(令和8年度)のクリーンエネルギー推進補助制度があり、太陽光発電設備や蓄電池の設置を後押ししています。「みんなのおうちに太陽光」といった共同購入事業も動いています。

ただ、ここは正直に申し上げます。この種の補助は基本的に市内の住宅(戸建て中心)で自ら居住する方を想定した制度設計であることが多く、分譲マンションの共用部の大規模修繕そのものに使えるとは限りません。金額や対象設備、申請条件は年度ごとに変わりますので、共用部での活用を検討する場合は、必ず市の公式ページと環境課で最新の対象範囲をご確認ください。私は「使えたらラッキー、くらいの位置づけで、耐震・管理計画認定・税制の3本柱を主役に据えましょう」とお伝えしています。

5. 埼玉県の支援もあわせて使う(アドバイザー派遣・相談)

狭山市の制度だけでなく、埼玉県の支援も忘れないでください。埼玉県には分譲マンションアドバイザーの無料派遣制度があり、課題を抱えている管理組合に専門家を派遣してくれます(市部・町村部それぞれに制度があります)。長期修繕計画や大規模修繕の進め方に迷ったとき、中立の専門家に入ってもらえるのは心強いものです。

さらに、埼玉県住宅供給公社の「住まい相談プラザ」では、毎週日曜日にJR大宮駅構内でマンション管理の相談を受け付けています(電話予約048-658-3017)。管理規約・総会・財務・滞納から、長期修繕計画・大規模修繕まで幅広く相談できます。実は、こうした助言・指導を受けたことが、前章の長寿命化促進税制の要件(助言・指導ルート)につながる場合もあります。制度は単独ではなく、線でつながっていると考えてください。

6. 制度を「工事のタイミング」に落とし込む(順番の設計)

ここまでの4つ(+県の支援)を、実際の大規模修繕にどう当てはめるか。私が理事会でよくお見せする「順番」を、シンプルに整理します。

まず、旧耐震(昭和56年5月31日以前)のマンションなら、耐震改修の要否を診断で見極めるのが出発点です。改修が必要なら、契約前申請の鉄則を守って耐震改修補助を狙います。次に、築20年を越えていて2回目以降の大規模修繕を計画しているなら、管理計画認定を取り、長寿命化促進税制の要件(外壁塗装・床防水・屋根防水をワンセットで実施)を意識して工事内容を組み立てます。ここで大事なのは、税制の要件になっている3工事を、別々の年度にバラバラでやるのではなく、計画的に組み合わせることです。

私はこれを、必ずワンセットで提案するようにしています。というのも、制度の締切(令和9年3月31日)と、皆さまの修繕周期がかみ合うかどうかで、受けられる恩恵が大きく変わるからです。○月までに動けるかどうかが分かれ目になる、というのはこういう意味です。理事会で1分だけでも、この「順番」の話題を出してみてください。

具体的に、築25年・40戸のマンションを例にイメージしてみます。まず前年度までに管理計画認定を取得し、修繕積立金を認定基準まで引き上げておきます。そのうえで、次の大規模修繕で外壁塗装・床防水・屋根防水の3工事をワンセットで実施し、令和9年3月31日までに完了させる。すると、翌年度の建物固定資産税が3分の1減額される要件を満たせます。旧耐震であれば、これに耐震改修補助を重ねる検討も可能です。ポイントは、思いついた順にバラバラと工事するのではなく、「認定を先に」「税制の対象3工事はまとめて」「締切から逆算して」という段取りを、最初の長期修繕計画の見直しの段階で決めておくことです。ここがずれると、せっかくの制度を取りこぼしてしまいます。

7. 工法の選択が、資金計画そのものを変える

最後に、補助金や税制と同じくらい——いえ、それ以上に資金計画を左右する話をさせてください。それは工法の選択です。

大規模修繕というと、建物をぐるりと足場で囲む光景を思い浮かべる方が多いと思います。ですが、足場の架設・解体には相応の費用と工期がかかり、しかも足場があること自体が防犯面や生活面で居住者さまの負担になります。私たち明誠は、従来の足場を組む工法に加えて、産業用ロープで作業する無足場のロープアクセス工法、そして両者を部位ごとに使い分けるハイブリッド工法の3つから、その建物にとって一番いい方法をご提案できる、日本でも数少ない会社です。

たとえば、外壁の傷みが一部に集中しているのに、その一部のためだけに全面足場を組むのはもったいない。そういうときはロープアクセスや部分的な施工で、足場費用と工期を圧縮できることがあります。逆に、全面的に手を入れるべき建物なら足場を主体にしたほうが結果的に安い場合もあります。大切なのは「足場ありき」で考えないことです。工法の選択肢が増えれば、限られた修繕積立金の中で、補助金や税制の恩恵を最大限に活かす余地も広がります。

もう一つ、狭山市周辺のように建物の形状や隣地との距離がまちまちな地域では、足場が組みにくい面や、逆に足場が必須の面が混在します。そこを一律に「全面足場」で見積もると、使わない足場にまでお金を払うことになりかねません。私はいつも、まず建物をぐるりと診て、面ごとに最適な工法を割り付けてから見積書を作ります。これがハイブリッド工法の考え方で、補助金や税制の効果を「土台の工事費」から底上げする発想です。

明誠のロープアクセス工法は、ロープアクセス工法のご紹介で詳しくご覧いただけます。大規模修繕の全体像は大規模修繕工事のご紹介、傷んだ箇所だけを狙って直すコスト重視の考え方はピンポイント施工のご紹介にまとめています。管理組合さま向けのご相談窓口は管理組合のみなさまへをご覧ください。

コラム:現場で見た「戸あたりいくら」の話

数字の話を、現場の肌感覚に翻訳しておきます。以前、築22年・50戸ほどのあるマンションで、2回目の大規模修繕をお手伝いしたことがあります(守秘のため物件は特定しません)。理事長さまが最初に気にされていたのは、やはり「戸あたりいくらになるのか」でした。

私はいつも、総額だけでなく「戸あたり換算」で一緒に見るようにしています。たとえば工事総額を戸数で割り、そこから補助金や税制の効果を差し引くと、1戸あたりの実質負担がぐっと現実的な数字になります。50戸のマンションで足場費用を圧縮できれば、その差は戸あたりで見ても決して小さくありません。理事会で反対の声が出るのは、たいてい「総額の大きさ」に驚くからです。戸あたりに割り戻し、制度の効果を重ねて見せると、議論が前に進みやすくなります。これは私が現場で20年見てきた、嘘偽りのない実感です。

大規模修繕の周期と、動くべき時期

大規模修繕は一般に12年前後を一つの目安に周期が語られますが、これはあくまで目安です。海に近いか、日当たりや風の当たり方はどうか、前回どんな材料で施工したか——条件によって傷み方は大きく変わります。私は「12年だから」と機械的に動くのではなく、まず建物の状態を診てから計画を立てることをおすすめしています。

そのうえで、今回ご紹介した狭山市・国・埼玉県の制度には、それぞれ締切や年度の区切りがあります。特に長寿命化促進税制は令和9年3月31日という工事完了の期限が定められています。「うちの修繕周期と、制度の締切はかみ合っているか」。この視点を持って逆算するだけで、受けられる恩恵はずいぶん変わってきます。

よくある質問(狭山市の管理組合から寄せられる声)

現場で理事長さまからよくいただく質問を、Q&A形式でまとめておきます。

Q1. うちは新耐震のマンションですが、耐震改修補助は使えませんか。
残念ながら、狭山市の区分所有共同住宅耐震改修工事補助金は、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた「旧耐震」の建物が対象です。新耐震のマンションは対象外になります。ただし、その場合でも管理計画認定制度や長寿命化促進税制は、築年数や工事内容の要件を満たせば活用できます。耐震補助が使えないからといって、公的支援が何もない、というわけではありません。

Q2. 補助金の申請は、管理会社に任せておけば大丈夫でしょうか。
管理会社さんが窓口になってくださること自体は心強いのですが、耐震改修補助では「交付決定通知の前に工事契約をしない」という順序が絶対条件です。ここは管理組合として仕組みを理解しておかないと、良かれと思って動いた結果、補助の対象外になってしまうことがあります。私は「任せきりにせず、締切と順番だけは理事会でも共有しましょう」とお伝えしています。

Q3. 修繕積立金が足りない状態でも、制度は使えますか。
制度そのものの利用と、積立金の充足は別の話です。ただ、管理計画認定の基準には修繕積立金の滞納が1割以内であることや、長期修繕計画の健全性が含まれています。積立金が心もとない場合は、まず埼玉県の分譲マンションアドバイザー派遣や住まい相談プラザで長期修繕計画を見直すところから始めるのが現実的です。その助言・指導が、長寿命化促進税制の要件につながることもあります。

Q4. 長寿命化促進税制は、どのくらい得なのでしょうか。
減額されるのは、工事完了の翌年度分について、一戸当たり100平方メートル相当分まで固定資産税額の3分の1です。1戸あたりの金額は評価額によりますが、10戸以上のマンション全体で見れば、まとまった効果になります。ただし都市計画税は対象外で、1マンションにつき1度だけ、他の減額との併用不可という制約があります。「大きく儲かる制度」というより「計画的に修繕してきたご褒美」と捉えるのが正確です。

Q5. まず何から始めればいいですか。
旧耐震のマンションなら耐震診断の要否確認から、それ以外なら長期修繕計画の点検からです。並行して、建物の実際の傷み具合を専門家に診てもらうと、工事の規模感と制度の当てはめがはっきりします。私たち明誠は、無料の建物調査とお見積りを承っています。「制度が使えるかどうかも含めて相談したい」で構いません。

まとめ:狭山市の管理組合が今日からできること

長くなりましたので、最後に要点を整理します。狭山市のマンション管理組合さまが押さえるべき柱は、①旧耐震マンションの耐震改修工事補助(改修費の23パーセント・200万円まで、契約前申請が鉄則)、②管理計画認定制度(手数料無料、金利・税制の入口)、③マンション長寿命化促進税制(翌年度の固定資産税を3分の1減額、令和9年3月まで)の3つ。ここに省エネ補助と埼玉県のアドバイザー派遣を組み合わせ、工法の選択で工事費そのものを最適化していく——この順番で考えれば、修繕積立金の不安はかなり整理できます。

制度は毎年のように細部が変わります。数字や期限は、必ず本記事末尾の公的な出典と、狭山市の各担当課でご確認ください。そして、工法や資金計画で迷ったときは、ご相談だけでも遠慮なくお声がけください。総会の前段階の整理だけでも、お力になれることがあります。まずは無料の建物調査・お見積りから、お問い合わせフォームでお気軽にどうぞ。次回も、現場で本当に使える話だけをお届けします。

出典・参考資料