
足立区にお住まいのマンション管理組合の理事の皆様、修繕委員会の皆様、そして区分所有者の皆様。お住まいのマンションは平成18年(2006年)8月31日以前に建築されたものではありませんか?該当するマンションには、アスベスト(石綿)含有建材が使用されている可能性が極めて高く、大規模修繕工事や改修工事の前にアスベスト含有量調査が法的にも実務的にも必須となっています。
足立区では、こうしたマンション管理組合・建物所有者の負担を軽減するため、**「アスベスト含有量調査・除去助成制度」を実施しており、調査費用は最大10万円、除去工事費用は最大300万円まで助成されます。さらに、「マンション関連助成(住宅改良助成制度)」による共用部の段差解消工事や手すり設置工事等への助成、「マンション長寿命化促進税制」**による固定資産税の減額措置など、足立区独自のマンション支援制度が充実しています。
本記事では、足立区マンション管理組合が活用すべきアスベスト助成制度とマンション関連助成制度の詳細を完全解説するとともに、明誠が提供するロープアクセス工法による外壁打診調査・大規模修繕工事を組み合わせることで、通常の足場工事と比較して約20%のコスト削減を実現する方法をお伝えします。
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目次
- 足立区マンション管理組合が直面する2大課題と解決策
- 【完全解説】足立区アスベスト含有量調査助成制度
- 【完全解説】足立区アスベスト除去工事助成制度
- なぜ平成18年8月以前建築のマンションは注意が必要か
- 大規模修繕工事とアスベスト調査の切っても切れない関係
- 足立区のマンション関連助成制度【住宅改良助成制度】
- マンション長寿命化促進税制(固定資産税減額措置)
- 助成金申請の手順と注意点【マンション管理組合用】
- 区分所有者の合意形成と総会承認プロセス
- 明誠のロープアクセス工法で実現する大幅コスト削減
- 足立区マンション大規模修繕の実践スケジュール
- よくある質問(FAQ)
- まとめ|今すぐ取るべき行動
1. 足立区マンション管理組合が直面する2大課題と解決策
1-1. 課題1:アスベスト問題への対応
足立区内には、平成18年(2006年)8月31日以前に建築されたマンションが多数存在します。これらの建築物には、アスベストを含有する吹付材、保温材、断熱材、仕上塗材などが使用されている可能性があり、令和5年10月1日からは有資格者によるアスベスト事前調査が法律で義務化されています。
大規模修繕工事や改修工事を実施する際には、必ずアスベスト含有の有無を調査しなければならず、調査・除去にかかる費用は管理組合にとって大きな負担となります。
1-2. 課題2:大規模修繕工事の高額な費用負担
マンションの大規模修繕工事は、12〜15年に一度実施される建物の大型メンテナンスであり、戸数や規模によっては数千万円〜数億円規模の費用がかかります。修繕積立金が不足しているマンションでは、一時金徴収や金融機関からの借入が必要となり、区分所有者の経済的負担が増大します。
1-3. 解決策:足立区の助成制度を最大限活用する
これらの課題を一気に解決する方法が、足立区が用意する各種助成制度の活用です。
- アスベスト含有量調査助成(調査費用の1/2、上限10万円)
- アスベスト除去工事助成(最大300万円)
- 住宅改良助成制度(マンション共用部、最大30万円)
- マンション長寿命化促進税制(固定資産税1/2減額)
これらに加え、明誠のロープアクセス工法を活用すれば、大規模修繕工事の費用を約20%削減できるため、管理組合の財政負担を劇的に軽減できます。
2. 【完全解説】足立区アスベスト含有量調査助成制度
2-1. 制度の概要
足立区アスベスト含有量調査助成制度は、建築物・工作物に使用されている建材の分析調査の費用の一部を助成する制度です。マンション管理組合も対象に含まれており、平成18年8月31日以前の建築物・工作物について行った調査が助成対象となります。分析の結果、アスベストが検出されなくても助成の対象となる点が大きな特徴です。
2-2. 助成対象者
助成対象者は、対象建築物等を所有する個人・団体(マンション管理組合を含む)・法人です。建築物等の所有者であれば、不動産業者や建設業者でも利用できます。
2-3. 助成対象となる調査の条件
助成対象となるアスベスト分析調査は、以下のすべての条件を満たすものです。
- 平成18年8月31日以前の建築物・工作物について行った調査であること
- 調査対象の図面や試料採取状況の写真などを盛り込んだ報告書が作成されていること(分析結果のみでは助成対象になりません)
- 特定建築物石綿含有建材調査者または一般建築物石綿含有建材調査者による調査であること(戸建ての場合は一戸建て等石綿含有建材調査者も可)
2-4. 助成金額
足立区の最新情報によれば、調査費用の助成額は以下の通りです。
- 調査費用の2分の1(千円未満切り捨て、上限10万円)
詳細な金額は調査内容によって変動するため、必ず事前に足立区生活環境保全課に確認することが重要です。
2-5. 制度の重要性
アスベスト調査は、令和5年10月以降、建築物の解体・改修工事を行う際に有資格者による事前調査が法律で義務付けられています。マンションの大規模修繕工事を計画する際、この調査は避けて通れないものです。足立区の助成制度を活用することで、調査費用の負担を半減できます。
3. 【完全解説】足立区アスベスト除去工事助成制度
3-1. 制度の概要
足立区アスベスト除去工事助成制度は、アスベストを含有する吹付材(塗装材を除く)の除去工事費用の一部を助成する制度です。耐火被覆など原状回復費用も含まれます。
3-2. 助成対象者
助成対象者は、対象建築物等を所有する個人・団体(マンション管理組合を含む)・法人です。アスベスト調査助成と同様、建築物等の所有者であれば、不動産業者や建設業者でも利用できます。
3-3. 助成金額(建物規模により異なる)
除去工事の助成額は、対象建築物の規模によって異なります。
■ 延床面積1,000㎡以上の建築物の場合
- 除去工事の費用の5分の4(80%)
- 上限300万円(1,000円未満切り捨て)
■ 延床面積1,000㎡未満の建築物・工作物の場合
- 除去工事の費用の2分の1(50%)
- 上限200万円(1,000円未満切り捨て)
3-4. 助成の重要な条件
助成を受けるためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 平成18年8月31日以前に建築された建築物・工作物であること
- アスベスト含有の吹付材(塗装材を除く)を除去する工事であること
- 工事完了後も5年以上、当該建物を継続して使用する予定であること(解体工事に伴う除去は対象外)
- 過去にこの助成制度を利用していないこと
- 特定建築物石綿含有建材調査者または一般建築物石綿含有建材調査者が立案した計画に従って除去工事を行うこと
3-5. 申請のタイミング
除去工事の着工前に申請を行い、助成決定を受けてから工事を行うことが必要です。申請から助成決定を受けるまでの期間は1ヶ月を目安とされています。事後申請は一切認められないため、必ず工事着手前に申請してください。
3-6. 年度内完了の原則
申請を行った年度内に、除去工事を完了させ、助成金交付までの手続きをすることが必要です。年度をまたいでの手続きは行えません。年度終わりの時期に申請する場合は、特に注意が必要です。
4. なぜ平成18年8月以前建築のマンションは注意が必要か
4-1. アスベスト規制の歴史
日本でのアスベスト規制は段階的に強化されてきました。
- 昭和50年(1975年)9月:吹付アスベストの使用が原則禁止
- 平成16年(2004年)10月:アスベスト含有率1%超の建材が使用禁止
- 平成18年(2006年)9月:アスベスト含有率0.1%超の建材が全面禁止
- 令和5年(2023年)10月:有資格者によるアスベスト事前調査が義務化
このため、平成18年8月31日以前に建築された建物には、アスベスト含有建材が使用されている可能性が極めて高いのです。
4-2. アスベストが含まれる可能性のある建材
マンションで使用される主なアスベスト含有建材には、以下のようなものがあります。
- 吹付アスベスト:機械室、駐車場、屋上などの天井
- 吹付ロックウール:耐火被覆として使用
- 石綿含有保温材:配管の保温材
- 石綿含有スレート板:外壁、屋根、軒天
- 石綿含有ビニル床タイル:共用部の床材
- 石綿含有仕上塗材:外壁の吹付塗装
- 石綿含有シーリング材:窓枠、外壁目地
- 石綿含有壁紙:内装に使用された不燃壁紙
4-3. アスベストの健康被害
アスベスト(石綿)は、その繊維を吸い込むことで、肺がんや中皮腫などの重篤な健康被害を引き起こすことが判明しています。発症までの潜伏期間が15〜40年と長いため、過去にアスベスト含有建材の取扱いに関わった作業員だけでなく、その建物の居住者や近隣住民にも健康リスクが及ぶ可能性があります。
4-4. 管理組合の法的責任
マンションの所有者である管理組合は、適切なアスベスト対策を講じる法的・社会的責任を負っています。大規模修繕工事や改修工事を実施する際にアスベスト調査を怠ると、法令違反として罰則が課される可能性があるだけでなく、居住者・作業員・近隣住民への健康被害という重大なリスクを抱えることになります。
5. 大規模修繕工事とアスベスト調査の切っても切れない関係
5-1. 大規模修繕工事におけるアスベスト調査義務
足立区では、請負代金100万円以上の改造・補修工事については、原則としてアスベスト調査結果の報告が必要です。マンションの大規模修繕工事は、ほぼ間違いなくこの基準を超えるため、アスベスト調査は必須となります。
具体的には、以下のような大規模修繕関連工事はアスベスト調査の対象となります。
- 請負代金100万円以上のマンション大規模修繕工事で、外壁材や床の塩ビシートなど既存建材の除去(部分的なものを含む)を伴うもの
- 請負代金100万円以上の改修工事で、建築物の外壁に足場固定のためのアンカー穴を開ける作業を伴うもの
- 請負代金100万円以上の屋根や壁の改修工事で、カバー工法のため既存の建材に穴を開ける作業を伴うもの
- 請負代金100万円以上の防水改修工事で、既存の塗料や防水材の撤去(部分的なケレン等を含む)を伴うもの
- 請負代金100万円以上の内装改修工事で、壁紙の張替えを行うもの
5-2. 調査結果の掲示・報告義務
届出の要否にかかわらず、ほぼ全ての工事についてアスベスト調査結果の掲示が必要です。アスベスト含有建材がなかった場合にも、調査結果の掲示は必要となります。
一定規模以上の解体・改造・補修工事については、アスベストの有無にかかわらず、調査結果の報告が必要です。報告は、アスベスト調査結果報告専用のWebサイトから行います。
5-3. 工事スケジュールへの影響
アスベスト調査には、有資格者による現地調査、サンプル採取、分析機関での分析、報告書作成などのプロセスが必要で、通常2週間〜1ヶ月程度を要します。大規模修繕工事のスケジュールには、この調査期間を確実に組み込んでおく必要があります。
5-4. 調査と工事の同一年度ルール
足立区の助成制度を活用する場合、調査を行ったのと同じ年度内で、工事の着工の7日前までに申請する必要があります。年度をまたぐ計画は助成対象外となるため、計画立案時に十分注意が必要です。
6. 足立区のマンション関連助成制度【住宅改良助成制度】
6-1. 住宅改良助成制度の概要
足立区の住宅改良助成制度は、快適で安全な住まいのために、自己居住の住宅(分譲マンション専有部分を含む)の所定の工事、または、分譲マンションの共用部分に行う段差解消工事などに対する費用の一部を助成する制度です。
6-2. マンション管理組合が利用できる対象工事
マンション管理組合の方が利用できる対象工事には、主に以下のようなものがあります。
■ マンション共用部分(敷地内)に実施する工事
- 階段などの手すり設置工事
- エントランス扉の変更工事(自動ドア化など)
- 段差解消のためのスロープ設置工事
- 共用通路の段差解消工事
これらは、高齢者や障害者の方も含めた居住者全員が安心・安全に暮らせるバリアフリー対応工事として位置づけられています。
6-3. 助成金額
助成額は最大30万円です。具体的な算出方法は以下の通り、最も少ない金額が適用されます。
- 総工事費(税抜)の20%(千円未満は切り捨て)
- 工事種類ごとの上限額
- 対象工事の費用の1/5の額
6-4. 申請の重要な条件
- 内定通知前の工事着手および工事契約は、助成対象外となる
- 助成金申請者と工事等契約者の名前が一致していること
- 施工者は原則として区内業者のみ(マンション共用部分の場合は管理会社が定めた業者などの一部例外あり)
- 工事が建築基準法や関係法令に適合していること
- 同一の改良でこの助成を受けたことがないこと
- 他の給付や助成を受ける工事ではないこと
6-5. 申請受付期間
最新の足立区情報によれば、令和7年度の申請受付期間は2025年4月11日から2026年1月30日(予定)となっています。予算額に達した時点で受付終了となるため、早めの申請が推奨されます。
7. マンション長寿命化促進税制(固定資産税減額措置)
7-1. 制度の創設背景
令和5年度の税制改正により、長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する**固定資産税の減額制度(マンション長寿命化促進税制)**が創設されました。
7-2. 減額内容
区内の分譲マンションで一定の基準および要件にあった長寿命化工事を実施した場合、工事の翌年度に課される建物部分の固定資産税が2分の1に減額されます。これは区分所有者一人ひとりにとって大きな経済的メリットとなります。
7-3. 対象マンションの条件
マンション長寿命化促進税制の対象マンションは、以下のすべてに適合する必要があります。
- 築20年以上かつ10戸以上の分譲マンション
- マンション管理計画の認定または助言・指導内容実施等証明の交付を受けたもの
7-4. 申請窓口
申請・交付窓口は、足立区住宅課住宅計画係(本庁舎中央館4階)です。
7-5. 必要書類
主な添付書類として以下が必要です。
- 管理規約
- 長期修繕計画
- 修繕積立金および長期修繕計画に基づく収支が確認できる書類
- マンション管理士または建築士による管理規約および長期修繕計画等の適合確認書
- 総会の議事録の写し
7-6. 申請手続きの注意点
減額措置を受けるためには、マンション内の各区分所有者が都税事務所で手続きを行う必要があります。管理組合での総合的な申請ではなく、最終的には個別の区分所有者ごとの手続きとなる点に注意が必要です。
8. 助成金申請の手順と注意点【マンション管理組合用】
8-1. アスベスト調査・除去工事助成の申請ステップ
足立区のアスベスト助成制度をマンション管理組合が活用する場合、以下のステップで進めます。
■ ステップ1:事前相談 足立区環境部 生活環境保全課 公害規制係に事前相談を行う
■ ステップ2:管理組合理事会・総会での決議 助成金の活用方針を理事会で議論し、総会で承認を得る
■ ステップ3:有資格調査者の選定 特定建築物石綿含有建材調査者または一般建築物石綿含有建材調査者の有資格者を選定
■ ステップ4:助成金申請書類の準備 マンション管理組合用の申請書類(除去工事助成手続きの手引き(マンション管理組合用))に従って準備
■ ステップ5:足立区への申請 工事着工前に申請書類一式を足立区に提出(除去工事の場合、調査と同じ年度内、工事着工の7日前まで)
■ ステップ6:助成決定通知の受領 申請から1ヶ月程度で助成決定通知を受領
■ ステップ7:工事契約・実施 助成決定後に工事業者と契約し、工事を実施
■ ステップ8:完了報告 工事完了後、所定の期間内に完了報告書を提出
■ ステップ9:助成金交付 審査を経て、指定口座に助成金が振り込まれる
8-2. 申請における重要な注意点
■ 区分所有者全員の同意 分譲マンションの共有部分の工事の場合、区分所有者全員の同意が必要となるケースがあります。区分所有者全員の同意を得ていない場合は助成対象外となります。
■ 事前申請の徹底 申請前に調査や工事を行った場合は、助成は受けられません。調査中・工事中・完了後に助成金の存在に気がついても、遡及して助成を受けることはできないため、事前の制度確認と申請が必須です。
■ 年度内完了の原則 一連のプロセス(助成申請→調査または工事→完了報告)が年度内に終わらなかった場合、助成の対象外になります。例えば、工事が年度内に完了しても報告が年度を超えてしまうと助成の対象外になってしまいます。
■ 書類不備への対策 申請書類に不備があると、助成決定までに時間がかかります。専門業者やコンサルタントのサポートを受けて、確実な申請を行うことが重要です。
8-3. 担当窓口
- アスベスト関連:足立区 環境部 生活環境保全課 公害規制係
- 住宅改良助成制度:足立区 都市建設部 住宅課
- マンション長寿命化促進税制:足立区 住宅課 住宅計画係(本庁舎中央館4階)
9. 区分所有者の合意形成と総会承認プロセス
9-1. 合意形成の重要性
マンション管理組合が助成金を活用したアスベスト調査・除去工事や大規模修繕工事を実施するには、区分所有者の合意形成が不可欠です。
9-2. 総会の決議要件
実施する工事の種類により、総会の決議要件が異なります。
- 通常の大規模修繕工事:普通決議(過半数の賛成)
- 耐震改修工事・大規模変更:特別決議(4分の3以上の賛成)
- 建替え:特別決議(5分の4以上の賛成)
アスベスト除去工事については、工事内容や規模により判断が分かれるため、管理規約や弁護士等の専門家への確認が推奨されます。
9-3. 区分所有者への説明のポイント
区分所有者の合意を得るためには、以下のポイントを丁寧に説明することが重要です。
- アスベストの健康リスク:未対応の場合の居住者への悪影響
- 法的義務:令和5年10月からの有資格者調査義務化
- 助成金活用による負担軽減:自己負担額の具体的な試算
- 工事中の生活への影響:期間、騒音、立入制限などの詳細
- マンション資産価値への影響:適切な対策実施による資産価値維持
9-4. 説明会の活用
総会前に複数回の説明会を開催し、区分所有者からの質問に丁寧に答えることが効果的です。明誠では、説明会への専門家派遣も対応しており、技術的な質問に対する正確な回答をサポートします。
9-5. 反対意見への対応
工事には必ず反対意見が出ます。多くの場合、以下のような懸念が背景にあります。
- 経済的負担への不安
- 工事中の生活への影響
- 工事の必要性への疑問
- 業者・工事内容への不信感
これらに対しては、助成金活用による負担軽減と、データに基づく客観的な説明を組み合わせて対応することが効果的です。
10. 明誠のロープアクセス工法で実現する大幅コスト削減
10-1. ロープアクセス工法とは
ロープアクセス工法とは、専用のロープと安全器具を使用して建物の外壁に直接アプローチする無足場工法です。山岳救助やビル清掃などの分野で発展してきた技術を、建築調査・修繕に応用したもので、欧米では古くから普及していますが、日本国内ではまだ施工できる業者が極めて少ない最先端の工法です。
10-2. 通常の足場工法と比較して約20%のコスト削減
明誠のロープアクセス工法による工事は、通常の足場による工事と比べて平均20%ほど安価で実施可能です。これは、仮設足場の設置・解体費用、足場リース代、養生費などが大幅に削減されるためです。
例えば、3,000万円規模の大規模修繕工事の場合、ロープアクセス工法を活用すれば約600万円のコスト削減が見込めます。これだけのコスト削減があれば、修繕積立金への影響を大きく抑えられ、管理組合の財政負担を軽減できます。
10-3. 足立区マンションでの活用メリット
足立区は、荒川沿いに位置し、湿度が高く、河川沿いの環境では建物の劣化進行が早まる傾向があります。そのため、定期的な外壁打診調査と適切な大規模修繕工事が必要不可欠です。
明誠のロープアクセス工法による外壁打診調査・大規模修繕工事は、足立区のマンションに以下のようなメリットをもたらします。
- コスト削減:通常工事と比較して約20%安価
- 工期短縮:足場設置・解体期間が不要
- 居住者への影響最小化:プライバシー保護、景観維持
- 柔軟な工事計画:必要箇所のみ集中施工が可能
- 環境負荷の削減:仮設材の運搬・廃棄が最小限
10-4. アスベスト調査と外壁打診調査の同時実施
明誠では、アスベスト含有量調査と外壁打診調査を同時実施することも可能です。これにより、調査費用の効率化、工事スケジュールの最適化が図れます。
10-5. 大規模修繕工事との一体施工
アスベスト除去工事を大規模修繕工事と一体的に実施することで、仮設足場費用、共通仮設費、現場管理費などを一本化でき、工事全体としての効率が大幅に向上します。明誠では、こうした統合的な工事計画のご提案を得意としています。
11. 足立区マンション大規模修繕の実践スケジュール
11-1. 標準的なタイムライン(築20年・100戸規模のマンションの場合)
■ 工事実施の2年前
- 修繕委員会の発足
- 長期修繕計画の見直し
- 修繕積立金の状況確認
- 足立区担当窓口への事前相談
■ 工事実施の1年6ヶ月前
- 明誠によるロープアクセス外壁打診調査実施
- アスベスト含有量調査の実施
- 各種助成金活用方針の決定
■ 工事実施の1年3ヶ月前
- 修繕設計図書の作成
- 仕様書の作成
■ 工事実施の1年前
- 業者選定(相見積もり取得)
- アスベスト除去工事助成金申請(必要な場合)
■ 工事実施の9ヶ月前
- 業者決定
- 工事契約締結(助成決定後)
■ 工事実施の6ヶ月前
- 住民説明会の開催
- 詳細工程の確定
■ 工事実施の3ヶ月前
- 総会での最終承認
- 着工準備
■ 工事実施
- アスベスト除去工事(必要な場合)
- 大規模修繕工事の実施(3〜6ヶ月)
- 工事完了報告
- 助成金交付
11-2. 早期計画の重要性
足立区の助成制度は年度内完了が原則であり、申請から助成決定までに1ヶ月程度を要します。さらに、予算額に達した時点で受付終了となる制度もあるため、早期の計画立案と申請が極めて重要です。
12. よくある質問(FAQ)
Q1. アスベスト調査でアスベストが検出されなかった場合も助成は受けられますか?
A. はい、受けられます。分析の結果、アスベストが検出されなくても助成の対象となります。むしろ、安全確認のためにも積極的に調査を実施することをお勧めします。
Q2. マンション管理組合として申請する場合、どのような決議が必要ですか?
A. 工事内容や規模により異なります。通常のアスベスト調査程度であれば理事会決議で対応できる場合もありますが、除去工事を伴う場合は総会での承認が一般的です。早めに管理組合で検討を開始することをお勧めします。
Q3. 解体工事に伴うアスベスト除去も助成対象ですか?
A. いいえ、解体工事に伴うアスベスト除去は対象外です。この助成制度は、建物を今後も継続して使用することを前提としており、工事完了後5年以上の使用が条件となっています。
Q4. 助成金はいつ振り込まれますか?
A. 調査の場合は調査完了後、工事の場合は工事完了後の報告から、審査を経て1〜2ヶ月程度で指定口座に振り込まれます。ただし、年度内に工事を完了させる必要があります。
Q5. 平成18年9月以降に建てられた建物は対象外ですか?
A. はい、平成18年8月31日以前に建築・施工された建築物・工作物が対象です。それ以降に建てられた建物は、原則としてアスベストを含む建材の使用が禁止されているため対象外となります。
Q6. 区分所有マンションで一部の住戸だけ工事をしたい場合、助成は受けられますか?
A. 例えば、分譲マンションの専有住戸のうち1戸だけ工事をしたい場合には助成の対象となりません。マンション住人全員の同意が必要となります。
Q7. 大規模修繕工事の事前調査として、アスベスト調査と外壁打診調査は同時に実施できますか?
A. はい、可能です。明誠では両方の調査を一括で実施することで、調査費用と期間の効率化を実現します。事前のお見積もりは無料です。
Q8. ロープアクセス工法による外壁打診調査の費用はいくらですか?
A. 建物の規模、形状、調査範囲によって異なりますが、一般的な仮設足場による調査費用と比較して約20%程度削減できます。詳しいお見積もりは無料で承りますので、お気軽にお問い合わせください。
Q9. 住宅改良助成制度と他の助成金は併用できますか?
A. 住宅改良助成制度では「他の給付や助成を受ける工事ではないこと」が条件となっているため、同一工事での併用は基本的にできません。ただし、別工事として整理できる場合は併用可能なケースもあるため、足立区担当窓口に確認することをお勧めします。
Q10. 助成金申請のサポートはしてもらえますか?
A. はい、明誠では補助金・助成金申請のサポートを提供しています。書類作成から提出まで、専門的な支援を行います。お気軽にご相談ください。
13. まとめ|今すぐ取るべき行動
13-1. 重要ポイントの再確認
本記事で解説した重要ポイントを改めて整理します。
- 足立区のアスベスト含有量調査助成制度:調査費用の1/2(上限10万円)。マンション管理組合も対象
- 足立区のアスベスト除去工事助成制度:1,000㎡以上は費用の4/5(上限300万円)、1,000㎡未満は費用の1/2(上限200万円)
- 平成18年8月31日以前の建築物が対象。マンション管理組合が利用可能
- 住宅改良助成制度:マンション共用部のバリアフリー工事に最大30万円
- マンション長寿命化促進税制:築20年以上・10戸以上の分譲マンションで固定資産税1/2減額
- 申請は工事着工前が絶対条件。年度内完了が原則
- 明誠のロープアクセス工法で大規模修繕工事を約20%コスト削減
13-2. 今すぐ取るべきアクション
築20年以上の足立区マンションにお住まいの管理組合様は、今すぐ以下のアクションを開始することをお勧めします。
- 足立区生活環境保全課公害規制係への事前相談(アスベスト関連)
- 足立区住宅課への相談(住宅改良助成制度・マンション長寿命化促進税制)
- 修繕委員会での助成金活用検討開始
- 明誠への無料相談(ロープアクセス工法による外壁打診調査・大規模修繕工事)
各種助成金は予算枠があり、早期に枠が埋まる可能性があります。「いつかやろう」と先延ばしにせず、計画的に進めることが重要です。
13-3. 明誠が選ばれる理由
- 足立区の助成制度に精通したスタッフが申請から完了まで一貫サポート
- ロープアクセス工法による約20%のコスト削減
- アスベスト調査と外壁打診調査の同時実施による効率化
- 大規模修繕工事との一体施工による経済性向上
- 外壁打診調査・漏水調査・タイル補修・防水工事などのトータル対応
- 補助金・助成金申請、地震保険、不動産管理、専門士業の紹介などワンストップサポート
足立区のマンション管理組合の皆様、お住まいのマンションの未来は、今この瞬間の決断にかかっています。居住者の生命・財産を守り、マンションの資産価値を維持・向上させる適切なメンテナンスを、ぜひ明誠と共に進めていきましょう。
弊社は通常の足場による大規模修繕工事と無足場工法によるロープアクセス工事の両方から最適なご提案が出来る日本でも数少ない事業形態で、ロープアクセスによる工事は通常の足場による工事と比べて平均20%ほど安く工事が可能です。一方でロープアクセスで工事を行える会社が非常に少ないため、ロープアクセスによる工事が行える会社を増やすためにFC本部として安価に施工が出来る会社を増やしています。事業内容として外壁打診調査、漏水調査、ピンポイントの塗装、防水、タイル補修など建物の事であれば何でも行っています。また空室対策、不動産管理、地震保険や補助金助成金申請サポート、各専門の士業の御紹介などオーナー様の様々なお困りごとをトータルでサポートもしております。相談は無料ですので、お悩みがある方は、お気軽にお問い合わせください。


