東村山市のマンション補助金2026年度版|管理組合が使える管理計画認定・長寿命化税制(固定資産税3分の1減額)・沿道耐震助成を本間が解説
「大規模修繕の話が理事会で出てきたが、東村山市に管理組合が使える補助金はあるのだろうか」。久米川や東村山駅前、秋津・新秋津、萩山エリアの理事長さまから、私はこの質問を本当によくいただきます。結論から申し上げます。東村山市には共用部の工事費そのものを直接補助する制度は今のところ多くありませんが、その代わりに「大規模修繕をすると翌年度の固定資産税が3分の1下がる」という、知らないと取り逃がす制度があります。
この記事では、東村山市の分譲マンション管理組合が2026年度(令和8年度)に使える制度を、申請の順番と落とし穴まで、現場目線で整理しました。読み終えるころには「うちは何から動けばいいか」がはっきり見えているはずです。なお金額・期限は2026年6月時点の公表情報に基づくもので、申請前には必ず各窓口で最新の要綱をご確認ください。
東村山市の分譲マンションと、この記事の使い方
東村山市は、都営住宅や旧公団の団地型住宅から始まり、久米川・東村山・八坂・秋津といった駅周辺に中高層の分譲マンションが増えてきた、住宅都市としての性格が強いまちです。私が現場で感じるのは、築35年・40年を超える建物がいよいよ「2回目・3回目の大規模修繕」に差しかかっている組合が多いということです。共通する悩みは、修繕積立金の不足と、住民の高齢化による合意形成の難しさです。
私は塗装・防水から無足場のロープアクセスまで、多摩エリアの現場を20年近く見てきました。その経験から言えるのは、補助金は「単体で探す」より「組み合わせの順番」で考えたほうが、結果的に組合の持ち出しが小さくなるということです。とくに東村山市のように直接補助が薄い自治体では、認定・税制・東京都の制度をどう重ねるかが、そのまま組合の資金繰りを左右します。
東村山市で管理組合が押さえるべき制度は、大きく分けて、(1)管理の質を認定する制度、(2)大規模修繕で税金を軽くする国・市の制度、(3)沿道マンションの耐震に直接お金を出す制度、(4)東京都の融資・相談制度、の4層になっています。以下、この順番で見ていきます。
先に全体像をつかんでいただくため、主な制度を早見表にまとめました。ご自分のマンションがどれに当てはまりそうか、チェックしながら読み進めてください。
| 制度名 | 主な対象 | 補助・優遇の中身 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| マンション管理計画認定制度 | 市内の既存分譲マンション全般 | 認定取得でフラット35等の金利引下げ、税制等の前提に | 都市計画・住宅課 |
| マンション長寿命化促進税制(国・市実装) | 築20年・10戸以上等の要件を満たす建物 | 翌年度の建物固定資産税を3分の1減額 | 課税課 |
| 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修等助成 | 指定沿道の旧耐震マンション | 補強設計は全額、改修はマンション51,700円/㎡を基礎に助成 | 都市計画・住宅課 |
| 東京都マンション改良工事助成 | 共用部改良工事の借入金 | 利子の一部を最長20年補給(利子補給) | 都マンション課 |
| マンションアドバイザー無料派遣 | 管理状況届出をした管理組合 | 専門家を無料で派遣(原則1回、要件により最大5回) | まちづくりセンター |
| 住宅用地球温暖化対策設備補助 | 太陽光・蓄電池等の設置 | 太陽光または蓄電池に一律5万円ほか(住宅用) | 環境政策課 |
表だけ見ると数が多く感じるかもしれませんが、実際にひとつの組合がすべてを同時に使うわけではありません。建物の築年数と今回の工事内容によって、効く制度はおのずと絞られます。私はいつも「全部を狙うのではなく、効く順番で2〜3個を確実に取る」ことをおすすめしています。
① マンション管理計画認定制度 ― すべての入口になる
最初にお話ししたいのが「マンション管理計画認定制度」です。これは、管理規約や管理組合の経理・長期修繕計画などが一定の基準を満たすマンションを東村山市が認定する制度で、市では2023年(令和5年)11月から始まっています(出典:東村山市 マンション管理計画認定制度)。
認定基準は国が定めた17項目で、東村山市独自の上乗せ基準はありません。具体的には、管理者(理事長)が定められ監事が選任されていること、集会(総会)が年1回以上開かれていること、管理費と修繕積立金が明確に区分経理されていること、長期修繕計画が標準様式に準拠して7年以内に見直され、計画期間30年以上で残存期間に大規模修繕が2回以上含まれていること、修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと、などです。
申請者は管理組合の管理者(理事長等)で、認定申請にあたっては総会の決議が必要です。手続きは二段構えで、まず公益財団法人マンション管理センターに事前確認を依頼して「事前確認適合証」を取得し、その後インターネットの管理計画認定手続支援システムから東村山市に申請します。市への申請手数料は無料、認定の有効期間は5年間です。なお有効期間満了の通知は市から来ないため、更新時期は組合側で管理しておく必要があります。
「認定を取って何の得があるのか」と聞かれます。私はいつも理事長さまに、この認定は単独で得をする制度というより、他の優遇の入口になるものだとお伝えしています。認定を受けると、住宅金融支援機構の「フラット35」や「マンション共用部分リフォーム融資」の金利が引き下げられ、市場での評価も上がります。さらに、次にご説明する固定資産税の減額(長寿命化促進税制)を使うときの要件にもつながります。いわば、管理組合の健康診断書のようなものだとお考えください。
17項目を改めて眺めると、その多くは「特別なこと」ではなく、本来どのマンションでも当たり前にやっておくべき管理の基本です。私の経験上、つまずきやすいのは「長期修繕計画の計画期間」と「修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと」の2点です。築年数が経ったマンションほど、計画が10年・15年前のまま止まっていることが多いのです。事前確認にはシステム利用料や審査料がかかりますが、市への申請手数料は無料ですから、私は認定取得を「次の大規模修繕の準備運動」として、工事の2〜3年前から着手することをおすすめしています。
② マンション長寿命化促進税制 ― 東村山市は固定資産税が3分の1下がる
東村山市で私が一番に注目していただきたいのが、この「長寿命化に資する大規模修繕工事等を行ったマンションの減額制度」です。これは国のマンション長寿命化促進税制を東村山市が実装したもので、一定の要件を満たす大規模修繕工事を行うと、工事が完了した翌年度分の建物(家屋)の固定資産税が減額されます(出典:東村山市 長寿命化に資する大規模修繕工事等を行ったマンションの減額制度)。
ここが東村山市のポイントです。減額割合は自治体の条例で定められ、標準は2分の1ですが、東村山市は工事完了の翌年度のみ、減額対象に相当する固定資産税の3分の1を減額します。減額の対象は1戸あたり床面積100平方メートル相当分まで、専有部分の2分の1以上が居住用であることが条件で、減額されるのは居住用部分のみです。なお、都市計画税についての減額措置はありません。
主な要件は、区分所有の分譲マンションで築20年以上が経過していること、総戸数が10戸以上であること、過去に長寿命化工事(外壁塗装等工事・床防水工事・屋根防水工事)を行っていること、そして「管理計画認定マンション(令和3年9月1日以降に修繕積立金を認定基準まで引き上げているもの)」または「助言・指導を受けて長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったマンション」であること、です。さらに、今回の長寿命化工事の完了が令和5年(2023年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの間であることが必要です。
ここでも①の管理計画認定が要件として効いてきます。申請(申告)は大規模修繕工事が完了した日から3か月以内と期限が短く、提出書類も多めです。具体的には、固定資産税減額申告書のほか、大規模の修繕等証明書、過去工事証明書、総戸数が分かる書類、そして管理計画認定マンションなら認定通知書と修繕積立金引上証明書(助言・指導を受けたマンションなら助言・指導内容実施等証明書)が必要になります。申請手続きの簡素化により、管理組合等からの一括申請も可能になりました。窓口は市民部課税課の家屋償却資産係(本庁舎2階、電話042-393-5111)です。
体感をつかんでいただくために、ざっくりした例を挙げます。仮に1戸あたりの建物分の固定資産税が年間6万円だとして、東村山市の減額割合3分の1なら、その年は2万円ほど軽くなる計算です。60戸あれば、組合全体では年間100万円規模の負担減になり得ます(あくまで概算で、実際の税額・減額対象は各戸の評価額によります)。「たった1年分か」と思われるかもしれませんが、大規模修繕という大きな出費の翌年に効いてくるのは、資金繰りの面で意外と助かるものです。
注意点として、この減額は工事をすれば自動的に受けられるものではなく、要件を満たしたうえで期限内の申告が必要です。長寿命化に資する工事である証明や過去の修繕履歴、積立金引上げの議事録など、そろえる書類が多めです。だからこそ、私は大規模修繕の計画段階から「税の減額も狙う」と決め、施工会社と一緒に証明書類を準備しておくことを強くおすすめしています。私自身、ご提案の際は必ずこの税制をワンセットでお話しするようにしています。
③ 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修等助成 ― 沿道マンションには手厚い
東村山市には、旧耐震の分譲マンション全般を対象にした市独自の耐震診断・改修補助は、現時点では見当たりません。木造住宅向けの耐震診断・改修助成はありますが、これは木造戸建てが対象で、鉄筋コンクリート造の分譲マンションは原則として対象外です。この点は正直にお伝えしておきます。
ただし、建物が「特定緊急輸送道路」の沿道にある場合は話が別です。東村山市は、特定緊急輸送道路沿道建築物の補強設計・耐震改修・建替え・除却に係る費用の一部を助成しています(出典:東村山市 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修等に関する助成制度)。分譲マンションの場合は、管理組合または区分所有者の代表者が申請できます。まずはご自分のマンションが指定沿道に面しているかを、市の都市計画・住宅課で確認してみてください。
助成の中身はかなり手厚いものです。補強設計は、延べ面積1,000平方メートル以内の部分について1平方メートルあたり5,000円を算定基礎額とし、その10分の10、つまり全額が助成されます(1,000~2,000平方メートルの部分は3,500円、2,000平方メートル超の部分は2,000円が基礎額)。耐震改修は、マンションの場合1平方メートルあたり51,700円を算定基礎額(上限5億1,700万円)とし、これに助成率を乗じた額が助成されます。免震工法など特殊な工法の場合は1平方メートルあたり86,400円が基礎額になります。
対象となるのは、耐震診断の結果、Is値(構造耐震指標)が0.6未満、またはIw値が1.0未満などと判断された建築物で、Is値0.6以上・Iw値1.0以上となるように計画された耐震改修であることが求められます。ここでも大事な注意点があります。耐震系の助成は、交付決定の前に工事に着工してしまうと対象外になります。必ず事前相談(事前相談カードの提出)が前提で、市に相談する際は同時に東京都多摩建築指導事務所にも相談する必要があります。設計事務所や施工会社と契約する前に、まず市の都市計画・住宅課(電話042-393-5111、内線3711~3713)へご相談ください。
なお、最近は「東京都や市から委託された」「助成金の申請を代行する」などと称して訪問してくる業者についての注意喚起も、市から出ています。委任状へのサインや図面の貸し出しを安易に求められた場合は、いったん持ち帰り、市または東京都に確認することをおすすめします。私たちのような施工会社が関わる場合も、必ず組合が内容を理解・納得したうえで進めるのが大原則です。
④ 東京都マンション改良工事助成(利子補給) ― 借入の利子を軽くする
工事費の直接補助が薄い東村山市の組合にとって、東京都の「マンション改良工事助成(利子補給)」は実務上とても重要です。これは、共用部分の改良工事のために住宅金融支援機構などから借り入れをした管理組合に対し、その利子の一部を東京都が補給してくれる制度です(出典:東京都マンションポータルサイト マンション改良工事助成)。利子補給の期間は最長20年に及びます。
募集は年に2期、先着順で行われます。令和8年度(2026年度)の第1期は2026年5月13日から9月30日まで、第2期は2026年10月1日から2027年2月19日までです(出典:東京都 マンション改良工事助成の募集開始(2026年5月))。募集戸数や予算額に達すると受付が締め切られるため、借入を伴う大規模修繕を予定している組合は、早めの動き出しが安全です。問い合わせ先は東京都住宅政策本部のマンション課(電話03-5320-7532)です。
私がよくお話しするのは、「補助金がないから自己資金だけで」と考える前に、この利子補給を前提に資金計画を組み直してみてはどうか、ということです。修繕積立金が足りない組合でも、借入の利子負担が軽くなれば、無理のない返済計画が立てやすくなります。①の管理計画認定を取っておけば機構融資の金利引下げも重なりますから、認定・融資・利子補給を組み合わせると、実質的な負担はかなり下げられます。
⑤ 東京都のマンションアドバイザー無料派遣 ― 専門家をタダで呼べる
「そもそも、どの制度が自分のマンションに当てはまるのか、専門家に整理してほしい」。そう感じた組合に、ぜひ使っていただきたいのが東京都のマンションアドバイザー無料派遣です。これは、マンション管理士などの専門家を管理組合に派遣し、管理や大規模修繕・建替えについて助言を受けられる制度です(出典:東京都防災・建築まちづくりセンター マンションアドバイザー無料派遣)。
ポイントは、東京都の「管理状況届出制度」に届出をした管理組合であれば、原則1回、専門家の派遣を無料で受けられることです。管理に不全の兆候があるなど一定の場合には、最大5回まで無料で派遣を受けられます。東村山市でも、昭和58年12月31日以前に新築された6戸以上の分譲マンションには、この管理状況の届出が求められています。届出はそれ自体が管理の棚卸しになり、無料アドバイザーや前述の各種優遇の入口にもなりますから、まだの組合はこの機会に届出を済ませておくことをおすすめします。申込は公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターへ行います(耐震化総合相談窓口は電話03-5989-1457)。
東村山市自身も、分譲マンション管理セミナーの開催や、住宅の修繕等を考えている方への施工業者のあっ旋、無料建築相談会など、管理組合を支える取り組みを行っています。「いきなり工事会社に相談するのは不安」という組合は、まずこうした公的な窓口や無料アドバイザーで全体像を整理してから、具体的な見積もりに進むのが安全です。
⑥ 省エネ・再エネ補助は「共用部に使えるか」を必ず確認
最後に、太陽光発電や蓄電池の補助についても触れておきます。東村山市は令和8年度(2026年度)も「住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金」を実施する予定で、太陽光発電システムまたは蓄電池システムにはどちらか一方へ一律5万円、家庭用燃料電池(エネファーム)に4万円、断熱窓改修に上限2万5千円が補助されます(出典:東村山市 令和8年度住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金)。太陽光・蓄電池の予算は合計1,150万円で、先着順ではなく予算の範囲内で按分して交付される仕組みです。国や東京都の補助との併給も可能で、申請受付は令和8年5月以降の案内予定とされています。
ただし、ここは正直に申し上げます。この補助はあくまで「住宅用」の設備が前提で、マンションの共用部に設置する設備にそのまま使えるかどうかは要確認です。共用部の太陽光や省エネ改修は、むしろ東京都の補助や前述の各種制度のほうが対象になりやすい場面が多いので、組合として導入を検討する場合は、市の環境政策課ゼロカーボンシティ推進係(電話042-393-5111)と東京都の窓口の両方に当たることをおすすめします。
モデルケースで考える ― 築40年・50戸のマンションの場合
具体的なイメージを持っていただくために、東村山市内によくある「築40年・50戸・旧耐震のRC分譲マンション、2回目の大規模修繕を控えている」という組合を例に、私ならどう動くかをお話しします。
まず最初にやるのは、①管理計画認定の取得に向けた長期修繕計画と積立金の点検です。認定は単体で得をするものではありませんが、②の固定資産税減額や機構融資の金利引下げの前提になるため、ここを整えておくと後の制度が一気に効きやすくなります。次に、建物が特定緊急輸送道路の沿道にあるかを確認します。沿道であれば③の耐震助成で補強設計が全額、改修にも手厚い助成が見込めますから、大規模修繕と耐震を一体で設計する価値があります。沿道でなければ、旧耐震であっても市の一般的な耐震補助はないため、耐震は自己資金または別の枠組みで検討することになります。
資金面では、不足する分を機構融資で借り入れ、④東京都の利子補給で利子負担を抑える組み立てが王道です。そして工事完了後は、忘れずに②の固定資産税減額を3か月以内に申告します。50戸であれば、翌年度の固定資産税が組合全体で数十万円から100万円規模で軽くなる可能性があります。判断に迷う場面では、⑤の無料アドバイザーを呼んで第三者の目を入れる。これが、直接補助の薄い東村山市で「持ち出しを最小化する」現実的なルートだと、私は考えています。
ロープアクセスを含む3工法で、工事そのものの負担も下げる
ここまで補助金の話をしてきましたが、組合の負担を本当に下げるには、補助金と同じくらい「工事のやり方」が効いてきます。私たち明誠は、通常の足場を組む工法に加えて、無足場のロープアクセス工法、そして両者を部位ごとに使い分けるハイブリッド工法の3つから、建物にとってベストな方法をご提案できます。
足場を全面に組むと、それだけで数百万円から一千万円単位の仮設費がかかり、しかも設置に1〜2か月、住戸の前に足場が立つことで防犯やプライバシーの不安も生まれます。ロープアクセスは、産業用ロープで屋上から降りて施工する無足場の工法で、足場が架けにくい部分や、コストを最重視したい部分に向いています。建物全体をロープだけで行うのが難しい場合でも、足場が必要な箇所だけ足場を組み、それ以外をロープでまかなうハイブリッドにすれば、仮設費と工期を抑えながら品質を確保できます。
補助金で外側からの負担を軽くし、工法の最適化で工事費そのものを抑える。この両輪で考えるのが、修繕積立金に余裕のない組合にとって一番効く進め方だと、私は20年の現場経験から確信しています。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 東村山市には、大規模修繕の工事費そのものを直接補助する制度はありますか。
A. 現時点では、共用部の改修工事費に直接補助を出す市独自の制度は見当たりません。その代わり、②の長寿命化促進税制(翌年度の固定資産税を3分の1減額)、③の沿道耐震助成、④の東京都の利子補給を組み合わせるのが、東村山市での基本戦略になります。
Q2. 固定資産税が3分の1下がるのは、何年間ですか。
A. 工事が完了した翌年度の1年分のみです。減額対象は1戸あたり100平方メートル相当分までの居住用部分で、申告は工事完了から3か月以内が期限です。期限を過ぎると受けられませんので、工事の計画段階から準備しておくことが大切です。
Q3. 管理計画認定は必ず取らないといけませんか。
A. 必須ではありませんが、②の固定資産税減額の要件や機構融資の金利引下げにつながるため、これから大規模修繕を控えている組合には取得を強くおすすめします。認定基準は国の17項目で、東村山市独自の上乗せはなく、市への申請手数料も無料です。
Q4. うちは旧耐震ですが、沿道ではありません。耐震の補助は受けられませんか。
A. 東村山市の沿道以外の分譲マンションに対する市独自の耐震補助は、現時点では見当たりません。ただし耐震改修をすれば固定資産税の減額(耐震改修分)の対象になる場合がありますし、東京都の制度が使えるケースもあります。まずは無料アドバイザーや市の窓口で、ご自分の建物に使える枠組みを整理することをおすすめします。
Q5. 補助金の申請から工事までは、どのくらい前から動けばよいですか。
A. 制度によりますが、管理計画認定で1〜2年、東京都の利子補給は募集期(令和8年度第1期は5月13日〜9月30日)に合わせる必要があり、沿道耐震は交付決定前の着工が不可です。いずれも「見積もりが固まってから探す」では間に合わないことが多いので、私は工事の2〜3年前からの逆算をおすすめしています。
まとめ ― 直接補助が薄いからこそ、組み合わせで差がつく
東村山市は、共用部の工事費を直接補助する制度こそ多くありませんが、①管理計画認定を入口に、②大規模修繕で固定資産税が3分の1下がる長寿命化促進税制、③沿道マンションの耐震助成、④東京都の利子補給、⑤無料アドバイザーを重ねていけば、組合の実質的な負担はしっかり下げられます。大切なのは、制度を単体で探すのではなく「効く順番」で組み立てることです。
私たち明誠は、補助金の組み合わせのご相談から、ロープアクセスを含む3工法による工事のご提案まで、東村山市の管理組合さまをワンストップでお手伝いしています。「うちのマンションは何から動けばいいのか」を一緒に整理するところから、お気軽にご相談ください。本記事の制度内容・金額・期限は2026年6月時点の公表情報に基づくものです。実際の申請にあたっては、必ず各窓口で最新の要綱をご確認ください。


