「牛久市のマンション、うちで使える制度はあるのか」——理事長さまの疑問に正面からお答えします
はじめまして。株式会社明誠の代表を務めております、本間幸紘と申します。マンションやビル、ホテルの大規模修繕を、足場を組む従来工法と、ロープでぶら下がって施工する無足場工法(ロープアクセス工法)、そしてその両方を建物に合わせて使い分けるハイブリッド工法で、20年近く現場に立ち続けてきました。
このブログでは、首都圏の分譲マンション管理組合の理事長さまや役員の皆さまに向けて、「知っておくだけで数十万円、場合によっては数百万円単位で負担が変わってくる」自治体の補助金や支援制度を、地域ごとに一つずつ整理してお届けしています。今回の舞台は、茨城県南部の牛久市(うしくし)です。
牛久市は、JR常磐線が走り、牛久駅・ひたち野うしく駅から上野・東京方面へ通勤する人たちが数多く暮らす、典型的な首都圏のベッドタウンです。世界最大級の青銅立像「牛久大仏」や、日本初の本格ワイン醸造場として知られる牛久シャトーがある、落ち着いた住宅都市でもあります。人口はおよそ8万4千人。牛久駅・ひたち野うしく駅の周辺には、バブル期から平成にかけて建てられた分譲マンションが根づいており、「そろそろ2回目の大規模修繕が近い」「修繕積立金が足りるだろうか」——理事会でそんな声が出はじめている組合も、決して少なくないはずです。
正直に申し上げます。牛久市には、マンションの「工事費そのもの」を直接まとまって補助してくれる制度は、現時点では多くありません。ですが、管理組合が資産価値を守るうえで見逃せない制度が、静かに、しかし確実に整いつつあります。今回は牛久市の分譲マンション管理組合が使える制度を、私が現場目線で「どう活かすか」まで含めて解説していきます。
牛久市の管理組合が押さえるべき制度は大きく5つ
最初に全体像をお見せします。細かい話に入る前に、地図を頭に入れておいたほうが迷いません。牛久市で分譲マンションの管理組合が関わってくる制度は、ざっくり次の5つに整理できます。
一つ目が、いま国と自治体が最も力を入れている「マンション管理計画認定制度」。二つ目が、大規模修繕を行うと固定資産税が下がる可能性のある「マンション長寿命化促進税制」。三つ目が、修繕資金を長期固定金利で借りられる住宅金融支援機構の「マンションすまい・る融資」。四つ目が、耐震や省エネといった個別テーマの補助制度。そして五つ目が、専門家に相談できる県・国の相談窓口です。
このうち、牛久市の分譲マンション管理組合にとって「今すぐ効いてくる」のは一つ目と二つ目、そして三つ目です。私はいつも理事長さまに「補助金は工事費の値引きだと思わず、資産価値を守るための仕組みだと捉えてください」とお伝えしています。順番に見ていきましょう。
牛久市のマンション事情——通勤圏の“築古”が一斉に修繕期へ
制度の中身に入る前に、牛久市という街のマンション事情を少しだけ整理させてください。ここを押さえておくと、なぜ牛久市がいま「管理の適正化」に動き出したのかが腑に落ちます。
牛久市は、常磐線と圏央道(牛久阿見インターチェンジ)で都心・空港と結ばれた交通の便のよさから、昭和後期以降にベッドタウンとして人口を伸ばしてきました。牛久駅・ひたち野うしく駅の周辺には、通勤族の受け皿として中高層の分譲マンションが供給され、その多くが築30年前後を数えています。まさに「2回目・3回目の大規模修繕」の時期に、街全体でいっせいに差しかかっているのです。
私が現場で20年見てきて実感するのは、建物の傷みよりも先に「管理組合の体力」が落ちていくということです。理事のなり手がいない、修繕積立金の値上げが総会を通らない、長期修繕計画が10年以上見直されていない——こうした「組織の老朽化」が、結果として工事の先送りを生み、建物の寿命を縮めます。国がマンション管理適正化法を改正し、認定制度という仕組みをつくったのも、まさにこの「組織の健康」を保つためです。牛久市の制度も、その流れの中にあります。
もう一つ、牛久市のようなベッドタウンならではの事情を挙げるなら「都心の相場より工事費の感覚がつかみにくい」という点があります。東京23区のマンションと違い、周囲に大規模修繕の実例情報が少なく、「戸あたりいくらが妥当なのか」の物差しを持ちにくい。私の経験上、これが業者任せの割高な工事や、逆に安すぎて品質が伴わない工事を招く一因になっています。だからこそ、後半でお話しする「工法を揃えた相見積もり」が、牛久市のような地域では特に効いてきます。順番に見ていきましょう。
【最重要】マンション管理計画認定制度——牛久市は「申請できる街」
まず、牛久市の管理組合に一番知っていただきたいのが、このマンション管理計画認定制度です。
そもそも管理計画認定制度とは
マンション管理計画認定制度とは、管理組合が作成した管理計画(管理のルールや長期修繕計画などをまとめたもの)が、国の定める一定の基準を満たしている場合に、市区町村が「このマンションは適正に管理されていますよ」と公的にお墨付きを与える仕組みです。2020年(令和2年)のマンション管理適正化法の改正でできた、比較的新しい制度です(出典:国土交通省「住宅:管理計画認定制度」)。
ここで大事なのは、この認定は「その市区町村が制度を実施している」ことが前提になる、という点です。実施していない自治体では、そもそも認定の申請ができません。
牛久市は、このマンション管理計画認定制度をすでに実施しています(出典:牛久市「マンション管理計画認定制度」)。つまり牛久市は、分譲マンションが認定申請を「できる街」なのです。これは意外と大きな意味を持ちます。周辺の自治体の中には、まだ制度を始めていないところもあるからです。
牛久市の認定基準——国の基準と同じ
牛久市の公表によれば、認定基準について「牛久市独自の基準はなく、国がマンション管理適正化指針に定める基準と同一の内容」とされています(出典:牛久市「マンション管理計画認定制度」)。
これは実務的にありがたい話です。独自の上乗せ基準がない分、国の標準的な基準さえクリアすれば申請できます。国の基準のうち、私が現場で「ここでつまずく組合が多い」と感じるのは、やはり長期修繕計画まわりです。おおむね次のような点が問われます。
長期修繕計画が国の「長期修繕計画標準様式」に準拠して作成され、その内容と修繕積立金額が総会で決議されていること。計画の作成または見直しが7年以内に行われていること。計画期間が30年以上で、その期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること。将来の一時的な修繕積立金の徴収(いわゆる一時金頼み)を予定していないこと。経理の面では、管理費と修繕積立金が明確に区分経理されていること——などです。
言い換えれば、認定制度は「きちんと長期の視点で修繕を計画し、そのためのお金を無理なく積み立てているか」を問うものです。私はこれを、単なる書類仕事ではなく「管理組合の健康診断」だと理事長さまにお伝えしています。
申請の流れと手数料——市の手数料は無料、外部の審査料は別
申請の流れは二段構えです。まず、公益財団法人マンション管理センターが運営する「管理計画認定手続支援サービス」という電子システムで、管理計画が認定基準に適合しているかを事前に確認します。基準を満たしていれば「事前確認適合証」が発行され、これを添えて牛久市に認定申請を行う、という順序です(出典:公益財団法人マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」)。
費用の話は正直にお伝えします。牛久市への申請手数料そのものは、多くの自治体と同様に無料と案内されています。ただし、マンション管理センターのシステム利用料、および事前確認に係る審査料は別途かかります。つまり「市に払うお金はほぼないが、外部の確認費用はかかる」と整理しておいてください。認定の有効期間は5年で、満了までに更新申請をしないと失効します。「取って終わり」ではなく、5年ごとの更新を前提に考えておく必要があります。
申請の窓口や必要書類の詳細は、牛久市の建築住宅課(市役所代表 029-873-2111)が案内しています。担当課の名称は市の組織改正で変わることがありますので、電話の際は「マンション管理計画認定制度の担当につないでほしい」とお伝えいただくのが確実です。
認定を受ける5つのメリット
「手間をかけて認定を取って、何が得なのか」——当然の疑問です。認定には、次の5つの実利があります。
一つ目は、次にお話しする長寿命化促進税制(固定資産税の減額)の「入口」になること。二つ目は、住宅金融支援機構のマンションすまい・る融資で返済期間が延び、金利面でも優遇されること。三つ目は、修繕積立金を機構の「マンションすまい・る債」で積み立てる際に利率が上乗せされること。四つ目は、中古市場での評価です。認定マンションは管理が行き届いている客観的な証明になり、売却時の訴求材料になります。五つ目は、住宅ローン「フラット35」の維持保全型による金利引下げの対象となり得ること。いずれも「管理をきちんとしている組合ほど得をする」という、国の明確なメッセージが込められた設計です。
マンション長寿命化促進税制——固定資産税が3分の1下がる可能性
二つ目の柱が、大規模修繕を「税の面から」後押しする、マンション長寿命化促進税制です。
減額の中身
これは、一定の要件を満たす大規模修繕工事を行ったマンションについて、工事完了の翌年度分の固定資産税(建物部分)を減額する制度です。国の制度で、実際の減額割合は各自治体が条例で定めます。牛久市は、居住部分にかかる固定資産税を「3分の1」減額すると案内しています(出典:牛久市「固定資産税」、国土交通省「マンション長寿命化促進税制」)。
減額の対象は住居部分に限られ、店舗など非住宅部分は対象外です。減額される床面積は1戸あたり100平方メートル相当までが上限で、都市計画税は対象になりません。また、耐震改修・省エネ改修・バリアフリー改修による固定資産税の減額とは同時に適用できず、いずれか一つを選ぶ形になります。減額はあくまで「1回限り・翌年度の1年度分」であることも、押さえておいてください。
「3分の1」という数字は、国が参酌基準として示している水準どおりです。自治体によっては条例で2分の1まで手厚くしている例もありますが、牛久市は標準的な3分の1と案内しています。過度な期待は禁物ですが、固定資産税が1年だけとはいえ3割減るのは、決して小さくありません。
適用の主な要件
この税制を使うには、いくつかの条件を満たす必要があります。おおむね次のとおりです。築後20年以上が経過した、10戸以上のマンションであること。過去に外壁塗装等・床防水・屋根防水の工事をそれぞれ1回以上行っていること。そのうえで、今回の工事で外壁塗装等・床防水・屋根防水を一体的に実施すること。さらに、修繕積立金を適正な水準まで引き上げていること(管理計画の認定を受けているか、または自治体の助言・指導を受けていること)。そして、工事完了後3か月以内に市へ申告することです。
要件を並べると難しく感じるかもしれませんが、要は「きちんと管理し、必要な防水・塗装をワンセットで行い、積立金も適正化しているマンションを税で応援する」という制度です。私が普段から「防水と塗装は必ずワンセットで提案する」とお伝えしているのも、建物を長持ちさせる観点だけでなく、こうした制度要件と噛み合うからでもあります。
★注意:対象工事期間の記載ズレに気をつけてください
ここで、私が理事長さまに必ずお伝えしている「誠実な注意点」があります。この税制の対象となる工事期間について、自治体の案内ページと国の最新情報にズレが生じている場合があるのです。
国は、この長寿命化促進税制の適用期間を令和9年(2027年)3月31日まで2年延長しています(出典:国土交通省「マンション長寿命化促進税制」)。一方で、市区町村のホームページは更新のタイミングによって、延長前の「令和7年3月31日まで」という古い期限が残っていることがあります。牛久市のページをご覧になる際も、この点は着工前に必ず市の課税課(資産税担当・市役所代表 029-873-2111)へ電話で確認してください。「期限が切れていると思って諦めていたが、実は延長されていた」という取りこぼしを防ぐためです。制度の細部は年度で変わりますので、断定を避け、必ず一次情報で最新の状態を確認するのが鉄則です。
住宅金融支援機構「マンションすまい・る融資」で資金と金利を味方に
補助金ではありませんが、大規模修繕の資金繰りで頼りになるのが、住宅金融支援機構の「マンションすまい・る融資(マンション共用部分リフォーム融資)」です。管理組合として申し込める、全期間固定金利の公的融資です。
2026年度の案内によると、マンション管理計画の認定を受けている場合は、返済期間を最長35年まで延ばせます。さらに、浸水対策工事や省エネルギー対策工事を実施する場合は、それぞれ0.2%ずつ金利を引き下げる仕組みがあります(出典:住宅金融支援機構「2026年度マンションすまい・る融資のご案内」、同「共用部分リフォーム融資の融資金利」)。債務保証は公益財団法人マンション管理センターが担います。
積立金を運用する側の制度として「マンションすまい・る債」もあります。2026年度の10年満期時の年平均利率は税引前で年2.0%と案内されており、管理計画の認定を受けたマンション向けにはさらに利率が上乗せされます(出典:住宅金融支援機構「マンションすまい・る債」)。応募受付には期間がありますので、積立金の置き場所として検討する場合は、年度初めのうちに機構のサイトで最新のスケジュールを確認しておくとよいでしょう。ここでも、認定を取っているかどうかで条件が変わってくる。認定制度が「入口」だと申し上げた意味が、おわかりいただけると思います。
使えそうで使いにくい制度も、正直にお伝えします
牛久市には住宅関連の補助制度がいくつもありますが、その多くは「戸建て・自己居住・専有部」を想定した制度です。分譲マンションの共用部大規模修繕にはそのまま使えないものが多いので、期待を持たせすぎないよう、正直に整理しておきます。
住宅リフォーム資金補助金は「専有部向け」
牛久市には住宅リフォームを支援する補助金がありますが、基本的に所有者自身が居住する住宅のリフォームを対象としています。管理組合が発注する共用部の大規模修繕(外壁・屋上防水・鉄部塗装など)は対象外となるのが一般的です。ただし、区分所有者の方が「自分の部屋(専有部)」の内装や設備を直す場合には使える可能性があります。共用部と専有部で扱いが分かれる点は、担当課へ個別にご確認ください。
木造住宅耐震診断士派遣は「木造戸建て向け」——でも“別の武器”があります
牛久市は、昭和56年5月31日以前に着工された木造一戸建て住宅などを対象に、耐震診断士を無料で派遣する事業を行っています(出典:牛久市「無料 木造住宅耐震診断士派遣事業について」)。対象は「木造・自己居住・延べ床面積30平方メートル以上」などの戸建て住宅で、鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造の分譲マンションの共用部は対象外です。この点は誤解のないようお伝えしておきます。
ただし、旧耐震(1981年より前の基準)のマンションには、補助金とは別の“武器”があります。耐震改修促進法に基づく「要耐震改修認定」を受けると、共用部の耐震改修について、区分所有者および議決権の各4分の3以上が必要だった決議要件を、各過半数に緩和できます。「耐震補強をやりたいのに総会が通らない」という組合にとって、これは資金以上に大きな後押しになります。旧耐震のマンションをお持ちの理事長さまは、ぜひ頭の片隅に置いておいてください。
住宅用環境配慮型設備の補助(蓄電池最大5万円)は個人向け
牛久市は令和8年度も、住宅用の環境配慮型設備(蓄電池など)を設置する方に補助金を用意しており、蓄電池には最大5万円が交付されます(出典:牛久市「令和8年度住宅用環境配慮型設備設置事業補助金について」)。ただしこれは、自ら居住する(または居住しようとする)住宅を対象とした個人向けの制度で、市税の滞納がないことなどが要件です。分譲マンションの共用部にそのまま使うのは難しいのが実情です。管理組合名義での申請が可能かどうかは、環境政策課(新エネルギー対策室)へ事前に確認してください。窓の断熱改修や家電の買い替えを支援する制度(出典:牛久市「令和8年度住宅用省エネ家電製品買替え促進補助金について」)も、基本は各戸の専有部・自己居住向けです。
こうした制度は、いずれも「先着順・予算枠に達し次第終了」が一般的です。年度初めの早い時期に動くほど有利になりますので、使える見込みがあるものは、募集開始の情報を早めにつかんでおくことをおすすめします。
茨城県のマンション政策と相談窓口も活用してください
牛久市の制度に加えて、茨城県のマンション政策も知っておくと心強いです。茨城県は令和6年(2024年)3月に「茨城県マンション管理適正化推進計画」を策定し、県としてマンション管理の適正化を後押しする体制を整えました(出典:茨城県「マンション政策」)。県は一般社団法人茨城県マンション管理士会と連携し、管理組合向けの講習会や相談会も開催しています。
正直に申し上げると、埼玉県などで見られるような「県が無料でマンション管理アドバイザーを派遣する」といった手厚い仕組みは、私が調べた範囲では茨城県では確認できませんでした。その代わり、認定制度については国の「マンション管理計画認定制度相談ダイヤル」(一般社団法人マンション管理士会連合会、TEL 03-5801-0858、平日10時〜17時)が利用できます。「認定を取りたいが、うちの長期修繕計画で基準を満たせるのか」といった段階の相談から乗ってもらえますので、まずは電話で現在地を確かめるのがよいでしょう。
牛久市で工事費を最適化する——3つの工法を使い分ける
ここからが、私たち施工会社として一番お役に立てる本題です。補助金や税制で数十万円を取りに行くのも大事ですが、大規模修繕はそもそもの工事費が数千万円単位。その「本体価格」をどう最適化するかで、桁が一つ違ってきます。鍵は工法の選び方です。
一つ目は、昔ながらの「足場仮設工法」。建物全体に足場を組む方法で、どんな作業もしやすい反面、足場の設置・撤去に大きな費用と工期がかかります。二つ目が、私たちが得意とする「ロープアクセス工法(無足場工法)」。屋上からロープでぶら下がって施工する方法で、足場が要らない分、費用を抑えられ、工期も短く、居住者の生活への影響も最小限で済みます。防犯面でも、足場がないことは大きな安心材料です。三つ目が、その両方を部位ごとに使い分ける「ハイブリッド工法」です。
私はいつも、この3つを「どれか一つ」ではなく、建物の形状・階数・劣化状況に応じて組み合わせてご提案しています。足場が本当に必要な面には足場を、ロープで十分な面はロープで——この見極めができるかどうかで、総額は大きく変わります。牛久市のマンションは中低層から中高層まで幅があり、まさに工法の使い分けが効く物件が多い地域です。工法ごとの違いはロープアクセス工法のご紹介でも詳しくご説明しています。
モデルケースで見る「戸あたりいくら違うか」
抽象論では財布の感覚が動きません。牛久市で想定されるマンションを例に、工法によって戸あたりの負担がどう変わるかを見てみましょう。あくまで一般的な傾向を示すための試算で、実際の金額は建物ごとに調査のうえ算出します。
まず、牛久駅周辺にありそうな「築28年・11階建て・48戸・新耐震」のマンション。全面足場でのオーソドックスな大規模修繕を仮に9,000万円とすると、足場が必要な面と不要な面を見極めたハイブリッド工法では、7,800万円程度まで圧縮できるケースがあります。差額はおよそ1,200万円。48戸で割ると、1戸あたり約25万円の違いです。総会で「25万円」と言われれば、多くの区分所有者が耳を傾けてくれます。
次に、少し年数を重ねた「築44年・5階建て・18戸・旧耐震」の小規模マンション。足場中心の工事で3,200万円かかるところを、ロープアクセスを主体にすると2,600万円程度に抑えられる場合があります。加えて、先ほどお話しした要耐震改修認定を使えば、耐震補強の決議要件を各過半数に緩和でき、「工事はしたいが総会が通らない」という小規模組合特有の壁も越えやすくなります。規模が小さい組合ほど、足場費の削減とロープアクセスの相性はよい、というのが私の実感です。
修繕積立金が足りないとき、4つの打ち手
「制度はわかった。でも、そもそも積立金が足りない」——これが多くの組合の本音だと思います。私が現場でご提案している打ち手は、大きく4つです。
一つ目は、工法の見直しによる工事費そのものの圧縮。ここまで述べたとおり、ロープアクセスやハイブリッドで足場費を削るのが最も効果的です。二つ目は、住宅金融支援機構のマンションすまい・る融資の活用。全期間固定で計画が立てやすく、認定を取っていれば条件が有利になります。三つ目は、工事範囲の優先順位づけ。劣化調査に基づいて「今すぐやるべき部位」と「次回に回せる部位」を仕分けし、緊急度の高いところから段階的に手を入れる方法です。傷んだ箇所だけを狙って直すピンポイント施工も、費用を抑えながら建物を延命させる有効な選択肢です。四つ目は、長期修繕計画と積立金の適正化そのもの。これは認定制度の要件でもあり、遠回りに見えて、結局いちばん組合の体力を回復させます。
制度を使う順番——牛久市の管理組合のための逆算カレンダー
制度は「知っている」だけでは1円も得しません。「使う順番」で組み立てて、はじめて効いてきます。牛久市の管理組合が2回目・3回目の大規模修繕に向かう場合の、逆算の道筋をお示しします。
第一段階は、長期修繕計画の見直しと劣化調査です。ここが全ての土台になります。第二段階で、修繕積立金を適正な水準へ引き上げる決議を総会で通します。第三段階で、マンション管理計画認定の事前確認から申請へ進みます。第四段階で、認定を前提に住宅金融支援機構のすまい・る融資の枠を確認します。第五段階で、複数の施工会社から「工法を揃えた」相見積もりを取り、工事内容と金額を精査します。第六段階で工事を発注・実施し、外壁塗装等・床防水・屋根防水をワンセットで行います。そして第七段階、工事完了後3か月以内に長寿命化促進税制の申告を市へ行う——ここまでが一連の流れです。
この順番で動くと、認定・融資・税制がきれいにつながります。逆に、思いつきで工事だけ先に発注してしまうと、税制の要件を満たせず減額を取り逃す、といったもったいない事態が起こります。急がば回れ、です。
総会で合意を得るための3つのコツ
最後に、制度以前に多くの組合がつまずく「合意形成」について、現場からの3つのコツをお伝えします。
一つ目は、数字を「戸あたり」で語ること。総額9,000万円ではピンと来なくても、「1戸あたり月◯円の積立増」「工法変更で1戸25万円の削減」と言い換えれば、判断の土俵に乗ります。二つ目は、選択肢を2〜3案に絞って見せること。案が多すぎると総会は決まりません。三つ目は、外部の専門家や相見積もりを「対立」ではなく「安心材料」として使うこと。私は理事長さまに、相見積もりは業者を叩くためではなく、組合の意思決定に自信を持つための道具だとお伝えしています。管理組合向けのサポートについては大規模修繕工事のご紹介や管理組合さま向けサービスのご案内もあわせてご覧ください。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 牛久市には、大規模修繕の工事費を直接もらえる補助金はありますか。
現時点では、共用部の大規模修繕そのものへ直接まとまった現金を交付する牛久市独自の制度は確認できていません。代わりに、固定資産税の減額(長寿命化促進税制)や、認定制度を入口とした融資・利率の優遇が中心になります。
Q2. 管理計画認定を取るのに、市へのお金はかかりますか。
牛久市への申請手数料は無料と案内されています。ただし、マンション管理センターのシステム利用料と事前確認の審査料は別途かかります。
Q3. 長寿命化促進税制の期限が切れていると聞きました。
国は令和9年3月31日まで2年延長しています。市のページに古い期限が残っている場合がありますので、着工前に必ず課税課(資産税担当)へ電話で最新の状態をご確認ください。
Q4. うちは旧耐震ですが、耐震補強の決議が総会で通りません。
耐震改修促進法の「要耐震改修認定」を受けると、共用部の決議要件を各過半数に緩和できます。資金の前に、まずこの決議のハードルを下げられる可能性があります。
Q5. ロープアクセスは本当に安全で、安いのですか。
ロープアクセスは資格を持つ技術者が国際基準に沿って施工する工法で、足場が不要な分、費用と工期を抑えられます。ただし建物の形状によっては足場が適する面もあり、私は必ず現地を見てから足場・ロープ・ハイブリッドを使い分けています。
Q6. まず何から始めればいいですか。
長期修繕計画の見直しと劣化調査からです。ここが認定・融資・税制すべての土台になります。判断に迷うときは、お問合せフォームからご相談だけでもお寄せください。
最後に——牛久市の管理組合さまへ
牛久市は、常磐線で都心とつながりながら、大仏さまとワインの街として独自の落ち着きを持つ、暮らしやすいまちです。その街で長く住み継がれてきた分譲マンションが、いままさに一斉に修繕の節目を迎えています。
正直に申し上げます。牛久市の制度は、派手な現金給付こそ多くありません。けれども、認定制度・長寿命化促進税制・機構融資という「管理をきちんとする組合が得をする」仕組みは、着実にそろっています。そこに、工法を使い分けて工事費そのものを最適化する視点を重ねれば、負担は目に見えて変わります。
私たち明誠は、足場仮設とロープアクセスの両方を自社の武器として持ち、建物にとって本当にベストな工法をご提案できる、日本でも数少ない会社です。牛久市の管理組合の皆さま、総会の前段階の整理だけでも構いません。ご相談だけでも遠慮なくお声がけください。理事会で決めきる前の「頭の整理」の段階から、お力になれることが必ずあります。
出典・参考資料
- 牛久市「マンション管理計画認定制度」
- 牛久市「固定資産税」
- 牛久市「無料 木造住宅耐震診断士派遣事業について」
- 牛久市「令和8年度住宅用環境配慮型設備設置事業補助金について」
- 牛久市「令和8年度住宅用省エネ家電製品買替え促進補助金について」
- 国土交通省「住宅:管理計画認定制度」
- 国土交通省「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」
- 住宅金融支援機構「2026年度マンションすまい・る融資のご案内」
- 住宅金融支援機構「共用部分リフォーム融資の融資金利」
- 住宅金融支援機構「マンションすまい・る債」
- 茨城県「マンション政策」
- 公益財団法人マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」


