「うちのマンション、そろそろ大規模修繕の時期だが、所沢市から何か支援は受けられないのか」。理事会でそんな声が上がって、このページにたどり着いた理事長さまも多いのではないでしょうか。
私は20年近く、マンションやビルの大規模修繕の現場に立ち会ってきました。その経験から正直に申し上げます。所沢市の管理組合が使える制度は、決して「派手」ではありません。けれど、耐震・管理・省エネという三つの切り口で見ていくと、年度ごとに予算が組まれ、申請のタイミングさえ外さなければ着実に使える支援が用意されています。問題は、それぞれ担当課がバラバラで、情報が一カ所にまとまっていないことです。
この記事では、所沢市の分譲マンション管理組合が2026年度(令和8年度)に確認しておきたい制度を、公的な一次情報をもとに整理しました。読み終えたときに「次の理事会でこれを議題に出そう」と思っていただけるよう、申請の順番や注意点まで踏み込んでお伝えします。
この記事は制度の概要をわかりやすくお伝えするものです。補助率・上限額・受付期間は年度や予算状況で変わります。実際の申請前には、必ず各担当課の最新の要綱でご確認ください。
まず押さえたい「所沢市はマンション管理に前向きな自治体」という事実
制度の中身に入る前に、ひとつ知っておいていただきたいことがあります。所沢市は、マンションの「管理」そのものに早くから力を入れてきた自治体だということです。
所沢市は「所沢市マンション管理適正化推進条例」と「所沢市マンション管理適正化推進計画」を整備し、分譲マンションの管理状況を市に届け出る制度(届出制度)を設けています。さらに、後述する国の「マンション管理計画認定制度」では、埼玉県内で初めて認定を行った市でもあります(2023年4月、市の発表より)。
なぜこの話を最初にするかというと、所沢市の管理組合向け支援は、この「適正な管理を後押しする」という市の姿勢とワンセットになっているからです。耐震にしても、長期修繕計画にしても、「きちんと管理されているマンション」であることが、結果的に制度の活用や資産価値の維持につながる。私はいつも理事長さまに「補助金は出口の話ではなく、管理を整える入口の話ですよ」とお伝えしています。
少し補足すると、所沢市の届出制度では、分譲マンションの管理組合が管理の状況を市に届け出ることになっています。届出というと面倒に聞こえるかもしれませんが、実際には「自分たちのマンションの管理状態を、第三者の目で一度棚卸しする」きっかけになります。理事会のメンバーは数年で交代していくのが普通ですから、こうした外部への届出や認定を一度通しておくと、引き継ぎの土台にもなる。私はこれを、修繕の話とは別に、組合運営そのものへの投資だと考えています。
制度1|マンション管理計画認定制度 ― 管理を「見える化」して金利優遇につなげる
最初にご紹介したいのが「マンション管理計画認定制度」です。これは2022年(令和4年)4月にスタートした国の制度で、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、市が「適切に管理されたマンション」として認定するものです。
所沢市の場合、対象は市内にある分譲マンション。認定の基準には、管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、そして長期修繕計画の作成および見直しなどが定められています。所沢市はこれに加えて、市の条例に基づく届出を行っていることを「市独自の基準」としています。
認定を受けると、どんな良いことがあるのか。所沢市が挙げているのは次のような効果です。
- 区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持・向上しやすくなる
- 適正に管理されたマンションとして、不動産市場で評価されやすくなる
- 独立行政法人住宅金融支援機構の「フラット35」およびマンション共用部分リフォーム融資の金利が引き下げられる
特に三つ目は実利が大きいところです。共用部分リフォーム融資というのは、大規模修繕などで管理組合がまとまったお金を借りる際に使う融資のこと。その金利が下がるということは、修繕積立金(将来の大規模修繕に備えて毎月積み立てるお金)の負担を間接的に軽くすることにつながります。中古マンションを探す買い手にとっても、「管理計画認定マンション」という肩書きは安心材料になります。私の感覚では、これからの中古市場は「立地と築年数」だけでなく「管理が行き届いているか」で価格差がつく方向に進んでいます。認定は、その流れに先回りして資産価値を守る一手だと考えています。
なお、この認定の事前確認は、マンション管理業協会や日本マンション管理士連合会による他の管理評価サービスと連携して一緒に申請することもできます。すでに管理会社による評価を受けている組合は、それを足がかりにできる場合があるので、まずは今お付き合いのある管理会社やマンション管理士に「認定を取りたい」と相談してみるのが現実的な第一歩です。
申請の流れも押さえておきましょう。所沢市が示しているステップはこうです。まず総会で認定申請の決議をとります。次に、公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援システム」を使い、マンション管理士による事前確認を受けます。基準に適合していれば適合通知が届き、システム経由で市に申請。市の審査を経て認定通知書が交付されます。認定の有効期間は5年で、5年ごとの更新(更新時も総会決議が必要)となります。
費用面で注意したいのは、市への申請手数料は無料ですが、認定手続支援システムの利用料と事前確認審査料は別途かかる点です。金額はマンション管理センターに確認が必要です。「無料」という言葉だけを見て総会に諮ると、後で「事前確認の費用は誰が出すのか」という話になりがちなので、私は先に費用の全体像を整理しておくことをおすすめしています。
問い合わせ先は、所沢市 街づくり計画部 都市計画課(電話04-2998-9192)です。
制度の土台になる「長期修繕計画」 ― 6月の総会シーズンこそ見直しを
ここで一度、すべての制度の土台になる「長期修繕計画」について触れておきます。長期修繕計画とは、将来の大規模修繕や設備更新を、いつ・いくらで行うかをおおむね30年程度の期間で見通した計画書のこと。修繕積立金の金額も、本来はこの計画から逆算して決まります。
なぜ今この話かというと、6月はマンションの定期総会が集中する時期だからです。先ほどの管理計画認定制度も、国の固定資産税の特例も、いずれも「長期修繕計画が適切に作られ、定期的に見直されていること」を前提にしています。つまり、計画が10年前のまま放置されていると、せっかくの制度の入口に立てないのです。
私が現場でよく見かけるのは、「修繕積立金が計画に追いついておらず、いざ大規模修繕の段になって一時金を集める羽目になる」というケースです。国土交通省のガイドラインでも、長期修繕計画はおおむね5年ごとに見直すことが望ましいとされています。総会の議案に「長期修繕計画の見直し」をひと言入れておくだけで、翌年以降の選択肢がぐっと広がります。正直に申し上げます。補助金そのものより、この計画の鮮度のほうが、十年後のマンションの体力を決めると私は思っています。
制度2|耐震診断・耐震改修の補助 ― 旧耐震マンションは必ず確認を
築年数の経ったマンションで避けて通れないのが耐震の問題です。所沢市は、住宅・建築物の耐震診断と耐震改修に対する補助事業を実施しています。
対象となるのは、原則として昭和56年(1981年)5月31日以前に建築確認を得て建築された、いわゆる「旧耐震」の建物です。1981年6月に建築基準法の耐震基準が大きく変わったため、それ以前の建物は耐震性に不安があるケースが少なくありません。ご自身のマンションがこの「旧耐震」に当たるかどうかは、まず確認のスタート地点になります。
所沢市の耐震に関する補助は、大きく分けて次の三つがあります。
第一に「耐震診断」の補助。旧耐震の住宅・特定既存耐震不適格建築物について、診断費用の一部を補助する制度です。第二に「構造計算再チェック」の補助。これは昭和56年6月1日以降に建てられた共同住宅で、耐震性に不安をお持ちの方向けに、構造計算を再チェックする費用の一部を補助するものです。所沢市が新耐震の共同住宅まで対象に含めているのは、私の経験上わりと珍しい配慮で、「うちは新耐震だから関係ない」と思っていた組合にも一度は確認をおすすめしたい点です。第三に「耐震改修」の補助。診断の結果、補強が必要となった建物の改修工事費の一部を補助します。
耐震改修の補助は、建物の種類で枠組みが分かれています。長屋・共同住宅については、補助対象経費の23パーセント、かつ「住戸数×20万円」を上限とし、上限額300万円という枠組みが市の要綱で示されてきました(出典:所沢市の耐震改修補助事業要綱)。分譲マンションについては、これより手厚い上限額が設定されているとの情報もありますが、補助率・上限額は年度の要綱で変わり得るため、最新の数字は必ず建築指導課でご確認ください。ここを曖昧なまま総会資料に書くと、後で金額が違って信頼を損ねます。
そして耐震の補助で最も大事な注意点を、もう一度強調させてください。所沢市は「契約を行う前に申請手続きがなされていない場合、補助金は受けられません」と明記しています。診断も改修も、業者と契約する前に申請する。この順番を逆にしてしまうと、どれだけ条件を満たしていても一円も出ません。現場で20年やってきて、私が一番悔しい思いをするのは、工事の中身ではなく、この「申請の順番」だけで補助を取り逃すケースを見たときです。
なお、耐震改修の設計・工事監理者や施工者は、原則として市内に営業所を有する事業者であることが求められています。問い合わせ先は、所沢市 街づくり計画部 建築指導課(電話04-2998-9180)です。
制度3|共用部の省エネ補助 ― 管理組合がそのまま使える「スマートハウス化推進補助金」
所沢市の制度のなかで、管理組合に「直接」当てはまるものとして、ぜひ知っておいていただきたいのが「スマートハウス化推進補助金」の【自治会・管理組合用】の枠です。これは、マンションの共用部に太陽光発電システムや省エネ機器などを導入する管理組合に対して、市が経費の一部を補助する制度です(令和8年度・更新日2026年4月1日)。
補助の対象となるのは、主に次の項目です。太陽光発電システム、蓄電池、太陽熱利用システムの三つは、自治会・管理組合のいずれも対象。加えて、高効率の空調・給湯機器は、自治会等が管理する地域の集会施設に設置する場合が対象とされています。
気になる補助金額ですが、いずれも補助対象経費の2分の1。上限額は、高効率機器のみで100万円まで、太陽光・蓄電池・太陽熱の三項目は合算で100万円まで、という設計です。共用部の照明や設備の更新を検討している組合にとっては、検討の後押しになる金額だと思います。
申請のタイミングにも注意が必要です。太陽光発電・蓄電池・太陽熱利用システムは「工事完了後」の申請で、受付期間は令和8年4月1日から令和9年3月19日まで。一方、高効率機器は「着工前」の申請です。設備によって申請の前後が違うので、ここは混同しないようにしてください。そしてこの制度も先着順で、予算額に達し次第その年度の受付は終了します。「年度末でいいや」と構えていると、夏前に締め切られてしまうこともある。私は省エネ系の補助について、思い立った段階で早めに枠の残りを確認するようお伝えしています。
この補助を「環境のため」とだけ捉えると、管理組合にはピンと来ないかもしれません。けれど、共用部の電気代は年々じわじわと組合の支出を圧迫しています。共用灯のLED化や、エントランス・駐車場まわりの設備更新を、ちょうど大規模修繕のタイミングに合わせて行えば、足場や仮設を共有できて工事費の無駄も減ります。私は「省エネ投資は、環境というより管理組合の家計の話です」とお伝えしています。電気自動車の充電設備のように、これから居住者から要望が出てきそうな設備も、共用部の電源計画と一緒に考えておくと後の工事が楽になります。
問い合わせ先は、所沢市 環境クリーン部 マチごとエコタウン推進課(電話04-2998-9133)です。
制度4|国の「マンション長寿命化に資する大規模修繕」固定資産税の特例
ここまでは所沢市の制度でしたが、国の制度で大規模修繕に関わるものとして、固定資産税の減額特例にも触れておきます。これは、一定の要件を満たすマンションが長寿命化に資する大規模修繕工事を行った場合に、その翌年度分の建物部分の固定資産税が減額されるという仕組みで、適用期限は令和9年(2027年)3月31日までとされています。
主な要件としては、築20年以上であること、総戸数10戸以上であること、過去に一定の長寿命化工事を行っているか、または管理計画の認定を受けているといった管理面の条件、そして長寿命化に資する大規模修繕工事を実施することなどが挙げられます。減額される割合は市区町村の条例で定めることとされているため、所沢市での具体的な減額率は市の最新情報でご確認ください。ここでも先ほどの「管理計画認定制度」が効いてくる。管理を整えておくことが、税の特例の入口にもなっているわけです。詳しい要件は国土交通省の案内をご覧ください。
実務的に大事なのは、この特例には適用期限がある点です。令和9年3月までという区切りがある以上、これから大規模修繕を計画する組合は、「工事の時期」と「制度の期限」を見比べておく必要があります。私は理事長さまに、修繕の時期を一年前倒しにするか後ろ倒しにするかを検討するとき、この税の特例も判断材料の一つに入れるようお伝えしています。ただし、税の特例を取りに行くために工事内容を無理に膨らませるのは本末転倒です。あくまで「やるべき修繕の時期が制度の期限と重なるなら、忘れずに使う」という順番で考えるのが健全だと思います。
工事の中身も「補助金ありき」で選ばないでほしい
制度の話を整理してきましたが、最後に施工会社の立場から、ひとつだけ申し上げたいことがあります。それは「補助金が出るから」という理由だけで工事の中身を決めないでほしい、ということです。
たとえば大規模修繕では、足場をどう架けるかでコストも工期も大きく変わります。私はいつも、従来の足場を組む工法と、ロープアクセス(産業用のロープを使って職人が壁面を上下し、足場を架けずに施工する無足場工法)、そして両者を部位ごとに使い分けるハイブリッド工法の三つを、建物の形状や立地に応じて比較してご提案するようにしています。足場が架けにくい高層階や、敷地に余裕のない物件では、ロープアクセスを組み合わせることで足場の仮設費を抑え、居住者の生活への影響を小さくできることがあるからです。
三つの工法のおおまかな違いを、表に整理しておきます。あくまで一般的な傾向で、実際の向き不向きは建物ごとに変わります。
| 工法 | 向いている建物の傾向 | 押さえておきたい点 |
|---|---|---|
| 通常足場工法 | 中低層・形状が複雑な物件 | 全面に足場を架けるため安心感がある一方、仮設費と工期がかさみやすい |
| ロープアクセス工法(無足場) | 高層・足場が架けにくい立地・部分補修 | 足場の仮設費を抑えられ居住者の影響も小さいが、施工範囲や作業内容に向き不向きがある |
| ハイブリッド工法 | 大規模・複雑で総額最適化が必要な物件 | 部位ごとに足場とロープを使い分け、コストと品質のバランスを取る |
補助金で多少の費用が戻っても、工法選びを誤って総額が膨らんでしまっては本末転倒です。制度は「使えるものは使う」。けれど工事そのものは、お住まいの方の暮らしと建物の二十年先を見据えて選ぶ。この二つは、必ずワンセットで考えていただきたいと私は思っています。所沢市のように足場の架けにくい中高層マンションが点在するエリアでは、工法の選択肢を一つしか持たない会社に相談すると、その会社が得意な工法に話が寄ってしまいがちです。私は複数の工法を比較したうえで「この建物にはこれが一番です」と理由までお伝えするようにしています。ロープアクセス工法の詳細はロープアクセス工法のご紹介を、大規模修繕の進め方は大規模修繕工事のご紹介もあわせてご覧ください。
申請の段取り ― 「いつ・どこに・何を」を一枚にしておく
制度がいくつもあって担当課も分かれていると、理事会のなかで「誰がどこに問い合わせるのか」が宙に浮きがちです。私がおすすめしているのは、検討段階で次の三つを一枚の紙に書き出しておくことです。
第一に「いつ動くか」。耐震の補助は契約前申請が絶対条件、省エネの補助は先着順で予算が尽き次第終了、固定資産税の特例は令和9年3月までの期限つき、と時間軸がバラバラです。動く順番を間違えると、条件を満たしていても受けられません。第二に「どこに聞くか」。耐震は建築指導課、管理計画認定は都市計画課、共用部の省エネはマチごとエコタウン推進課、と窓口が分かれます。第三に「何を決議するか」。管理計画認定の申請や更新には総会の決議が必要で、議事録の写しも求められます。総会のタイミングを逃すと、次の機会まで一年待つことにもなりかねません。
この三つを最初に押さえておくだけで、制度を取り逃すリスクはぐっと下がります。私たちが管理組合のお手伝いに入るときも、まずこの「段取りの地図」を一緒に描くところから始めます。
よくあるご質問
Q. 補助金の申請は工事のあとでもできますか。
制度によります。耐震診断・耐震改修は「契約前」の申請が必須で、後からでは受けられません。一方、共用部の太陽光・蓄電池などは「工事完了後」の申請です。制度ごとに前後が異なるので、検討を始めた段階で担当課に確認するのが安全です。
Q. 管理計画認定を受けると、すぐに補助金がもらえるのですか。
認定そのものは補助金の給付ではありません。認定によって得られるのは、フラット35や共用部分リフォーム融資の金利引下げといった金融面のメリットや、市場での評価向上です。修繕費が直接戻るわけではない点は、総会で誤解が生じやすいので丁寧に説明することをおすすめします。
Q. 予算がなくなると締め切られると聞きました。本当ですか。
省エネ系の補助など、先着順で予算額に達し次第その年度の受付を終了する制度があります。実際に2026年6月時点で、家庭用の一部メニューは早々に予算到達で受付を終えています。早めの確認が肝心です。
Q. 新耐震(1981年6月以降)のマンションは、耐震の補助とは無縁ですか。
そうとは限りません。所沢市は、昭和56年6月1日以降の共同住宅向けに「構造計算再チェック」費用の補助を用意しています。「新耐震だから大丈夫」と決めつけず、一度確認してみる価値はあります。
Q. 工法は会社にお任せでよいのでしょうか。
最終的にお任せいただくのは構いませんが、少なくとも「なぜその工法なのか」の説明は受けてください。足場かロープアクセスか、あるいは併用か。理由を聞いて納得できる会社かどうかは、見積金額と同じくらい大切な判断材料だと私は思います。
まとめ ― 次の理事会でできる「3分の確認」
所沢市の管理組合が確認したい制度を、もう一度だけ整理します。管理を整えて金利優遇につなげる「マンション管理計画認定制度」、旧耐震マンションの「耐震診断・耐震改修補助」、共用部の省エネを支える「スマートハウス化推進補助金(自治会・管理組合用)」、そして国の「長寿命化に資する大規模修繕の固定資産税特例」。担当課は都市計画課・建築指導課・マチごとエコタウン推進課と分かれていますが、いずれも「適正に管理されたマンション」であることが土台になっています。
まずは、ご自身のマンションが旧耐震かどうか、長期修繕計画が直近で見直されているかどうかを確認するところからで構いません。理事会で1分だけでも、この話題を出してみてください。制度は動ける人にだけ味方します。
総会の前段階の整理だけでも、私たちでお力になれることがあります。工法の比較や概算の取り方など、ご相談だけでも遠慮なくお声がけください。お問合せフォームからお気軽にどうぞ。次回も、現場で本当に使える話だけをお届けします。


