大規模修繕はロープアクセスが提案可能な東京の明誠へ

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【2026年度・草加市】分譲マンションの大規模修繕で使える補助金・税優遇を管理組合向けにすべて解説

【2026年度・草加市】分譲マンションの大規模修繕で使える補助金・税優遇を管理組合向けにすべて解説

「修繕積立金が思ったより貯まっていない」「次の大規模修繕の見積りを見て、理事会が静まり返った」。私が草加市やその周辺で理事長さまとお話ししていると、いま一番多いのがこの手のご相談です。築20年、25年と年数を重ねたマンションほど、外壁・防水・鉄部、そして給排水まで、直すべきところが一度に押し寄せてきます。

正直に申し上げます。この負担を「補助金だけで一気に解決」できる魔法はありません。ですが、草加市には分譲マンションの管理組合が使える制度がきちんと用意されていて、知っているか知らないかで、判断の幅も総会での説明のしやすさも大きく変わります。

この記事では、2026年(令和8年)時点で草加市の分譲マンションが使える支援制度を、管理組合の目線で一つずつ整理します。耐震、管理体制、税の優遇、省エネ、そして最後に「工事のやり方そのものでコストを下げる」という、私たち施工会社だからお伝えできる視点まで踏み込みます。読み終えたときに、次の理事会で出す一言が決まっている。そんな記事を目指します。

なお、ここで挙げる金額や期限は、執筆時点で草加市や国の公式ページに掲載されている内容です。補助金は年度ごとに条件が変わり、予算枠に達すれば締め切られます。実際に動くときは、必ず各担当課の最新情報をご確認ください。

まず全体像——草加市のマンション支援は「3つの柱」で捉える

草加市が分譲マンションに向けて用意している支援は、性格の違う3つの柱で捉えると整理しやすくなります。

ひとつ目は「建物の安全性」に関わる支援です。具体的には耐震診断と耐震改修への補助で、旧耐震基準のマンションが対象になります。

ふたつ目は「管理体制そのもの」を評価する仕組みです。マンション管理計画認定制度がこれにあたります。直接お金がもらえるわけではありませんが、融資の金利優遇や税の減額につながる「土台」になります。

みっつ目は「税の優遇」です。長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションへの固定資産税の減額制度が中心で、これは補助金とは別の角度から組合の負担を軽くします。

この3つに、居住者個人が使える省エネ系の補助や、市内事業者を使ったリフォームへの補助が周辺制度として加わります。まずはこの地図を頭に入れてから、一つずつ見ていきましょう。

草加市内の分譲マンションは、民間のデータベースで300棟を超える規模が登録されています(出典:全国マンションデータベース 草加市。登録ベースの数値です)。1980年代から1990年代に建てられた建物も多く、まさにいま大規模修繕や設備更新の山場を迎えている物件が少なくありません。だからこそ、制度を使えるうちに使う発想が効いてきます。

柱1:耐震は「診断」と「改修」の二段構え——どちらもマンションが対象

旧耐震基準のマンションにお住まいなら、まず押さえていただきたいのが耐震関連の補助です。草加市は木造住宅だけでなく、分譲マンションも診断・改修の両方で補助の対象にしています。ここが、自治体によっては戸建中心になりがちな中で、草加市の手厚いところです。

耐震診断の補助——「自分の建物の体力」を測る第一歩

耐震診断とは、簡単に言えば「地震に対して建物がどれくらい踏ん張れるか」を専門家が数値で出す作業です。マンションの場合は構造耐震指標(Is値)という指標で評価します。Is値が0.6以上あれば、おおむね倒壊・崩壊の危険性が低いと判断される、というのが目安です。

草加市の既存住宅耐震診断補助では、対象となるのは昭和56年(1981年)5月31日以前に建築確認を受けて工事に着手した分譲マンションです。申請できるのは管理組合等、または区分所有者を代表する者として選出された方です。つまり、個人ではなく組合として動く前提の制度です。

補助額は次のとおりです(出典:草加市「既存住宅耐震診断の補助」、更新日2026年4月1日)。

区分 補助額
マンション耐震診断 診断費用の2分の1以内、または住戸の戸数×5万円のいずれか少ない額で、上限100万円
マンション簡易診断 診断費用の2分の1以内で、上限10万円

戸あたりで考えると、50戸のマンションなら「戸数×5万円=250万円」ですが、上限100万円が効くので、ここまで規模が大きいと診断費用の2分の1か100万円の小さいほうという計算になります。いきなり本格診断はハードルが高い、という場合は、まず上限10万円の簡易診断から入る手もあります。

ひとつ注意点があります。契約済み・診断完了済みのものは申請できません。そして診断が適正に行われたことを確認するため、公的機関等の判定を受ける必要があります。順番を間違えると補助が受けられないので、動く前に建築安全課へ一報を入れるのが安全です。

耐震改修の補助——Is値を基準まで引き上げる工事に最大200万円

診断の結果、Is値が0.6未満と出た場合、補強してⅠs値を0.6以上に引き上げる改修が補助の対象になります。

対象は、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて工事に着手した、延べ床面積1,000平方メートル以上・地上3階以上の耐火または準耐火建築物のマンションです。補助額は改修に要した費用の23%に相当する額で、上限200万円となっています(出典:草加市「既存住宅耐震改修の補助」、更新日2026年4月1日)。

ここで現場目線の話をひとつ。耐震改修は、外壁や防水といった通常の大規模修繕とは別物に見えますが、足場を架けて建物の外側を触るという点では重なる部分が大きい工事です。私はいつも理事長さまに、「耐震とそれ以外の修繕を、別々の年に別々の足場でやると、足場代を二度払うことになりますよ」とお伝えしています。診断でⅠs値の課題が見えているなら、大規模修繕と工程を合わせられないか、設計段階で一度検討する価値があります。

なお改修補助にも、診断と同じく「契約済み・工事完了済みは対象外」「交付決定後に着工」「その年度の3月1日までに実績報告」という時間のルールがあります。交付申請から交付決定まで2〜3週間かかるとされていますので、総会・理事会のスケジュールから逆算して、余裕を持って準備してください。

耐震診断・改修のいずれも、窓口は草加市 建築安全課(電話048-922-1949)です。

柱2:マンション管理計画認定制度——お金より先に「信用」をつくる仕組み

次は、直接の補助金ではないけれど、私が管理組合に「土台として効く」とお伝えしている制度です。それがマンション管理計画認定制度です。

これは、管理組合が作った管理計画が一定の基準を満たす場合に、「適切な管理計画を持つマンション」として市が認定する仕組みです。草加市は令和5年(2023年)9月25日に「草加市マンション管理適正化推進計画」を策定し、市内の分譲マンションを対象に運用しています(出典:草加市「マンション管理計画認定制度」、更新日2025年12月9日)。

認定を受けると何が変わるのか

認定そのものでお金が振り込まれるわけではありません。効いてくるのは、その先です。草加市が挙げているメリットは次のとおりです。

  • 適正に管理されているマンションとして、売買時に市場で評価されることが期待される
  • 住宅金融支援機構の【フラット35】および【マンション共用部分リフォーム融資】の金利優遇が適用される
  • 住宅金融支援機構の【マンションすまい・る債】の利率上乗せが適用される
  • 後述するマンション長寿命化促進税制(固定資産税の減額)が適用される場合がある

特に大きいのが、共用部分リフォーム融資の金利優遇と、固定資産税減額への連動です。大規模修繕で借入を起こす組合にとって金利の差は無視できませんし、税の減額は次の柱3に直結します。認定は「単体の制度」ではなく、他の優遇を呼び込む鍵だと考えてください。

申請の流れと、見落としやすい手数料

申請は、公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援システム」を使って行います。草加市の特徴は、マンション管理センターが発行する「事前確認適合証」を必須の添付書類にしている点です。先にセンターの事前確認を受ける流れになります。

おおまかには、(1)システムに情報を入力し事前確認を申請、(2)センターが事前確認、(3)適合通知、(4)システム上で市に認定申請、(5)市の審査を経て認定通知、という順番です。申請前に管理組合の総会で決議をとる必要がある点もお忘れなく。

費用面では、市への申請手数料は無料です。ただし、管理計画認定手続支援システムの利用料と事務確認審査料は別途かかります。「市は無料」という言葉だけが独り歩きすると総会で話がこじれるので、センター側の費用も含めて説明するのが親切です。

必要書類は、総会議事録の写し、管理規約の写し、貸借対照表、収支計算書、修繕積立金の滞納状況がわかる書類、長期修繕計画の写し、区分所有者・居住者名簿の整備状況がわかる書類、そして事前確認適合証など、全部で10種類ほど。認定は5年ごとに更新が必要です。

書類の顔ぶれを見て気づかれたと思いますが、これは「ふだんからきちんと管理している組合」ほどラクに通る制度です。逆に言えば、認定にチャレンジする過程で、長期修繕計画や積立金の見直しが自然と進みます。私はこの「副産物」こそ価値だと思っています。窓口は草加市 住宅政策課(電話048-922-1798)です。

柱3:長寿命化の大規模修繕で固定資産税が減額に——令和7年改正で使いやすく

3つ目の柱は税の優遇です。長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額制度は、大規模修繕を「やった後」に効いてくる、数少ない直接的なメリットです。

これは国の制度(マンション長寿命化促進税制)を草加市が運用しているもので、一定の要件を満たすマンションが、令和5年4月1日から令和9年(2027年)3月31日までに長寿命化に資する大規模修繕工事を完了した場合、工事完了の翌年度分の固定資産税が減額されます(出典:草加市「長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額制度について」、更新日2025年4月22日/国の制度は国土交通省「マンション長寿命化促進税制」)。

減額の中身と要件

減額の対象は建物部分の固定資産税で、1住戸あたり100平方メートルまでを限度に、3分の1が減額されます。適用は1回限り、対象は翌年度分のみです。都市計画税は減額されない点にもご注意ください。

要件は次のように整理できます。

要件 内容
築年数・規模 築後20年以上が経過した、10戸以上のマンション
過去の修繕実績 屋根防水・床防水・外壁塗装の大規模修繕を過去に1回以上適切に実施
積立金の確保 長寿命化の工事に必要な修繕積立金が確保されていること(下記いずれか)
工事の時期 令和5年4月1日〜令和9年3月31日に工事完了
申告期限 改修後3か月以内に申告(やむを得ない理由があれば例外あり)

「積立金の確保」の部分は、(a)市の認定を受けた管理計画認定マンションで、令和3年9月1日以降に積立金を認定基準以上に引き上げた場合か、(b)市の助言・指導を受けて長期修繕計画を適切に見直し、積立金を引き上げた場合、のいずれかが必要です。ここで柱2の管理計画認定がつながってくるわけです。

令和7年の改正で、申告のハードルが下がった

実務で大きいのが、令和7年(2025年)の改正です。従来は区分所有者ひとりひとりが申告書を出す必要がありましたが、改正により、マンション管理組合の管理者等から必要書類の提出があり要件に該当すると認められれば、各区分所有者からの申告がなくても減額が適用できるようになりました。

これは現場感覚で言うと、相当ありがたい変更です。何十戸、何百戸の区分所有者に一人ずつ申告書を書いてもらう手間を考えれば、管理者がまとめて動ける意味は大きい。総会で「税の減額も狙えますし、申告は管理者側で一括対応できる方向です」と説明できると、修繕予算の議論の温度感が変わります。

問い合わせは、制度(管理適正化)に関することは住宅政策課(048-922-1798)、固定資産税の減額そのものは資産税課 家屋係(048-922-1092)と窓口が分かれています。

周辺制度1:居住者個人で使える省エネ補助——ただし共用部は要注意

ここからは、管理組合「そのもの」ではなく、主に居住者個人が使う制度です。総会で質問が出やすいので、押さえておきましょう。

草加市には地球温暖化防止活動補助金があり、令和8年度(2026年度)は太陽光発電システム、燃料電池給湯器(エネファーム)、定置型家庭用蓄電池、V2H(電気自動車等充給電設備)の設置が対象です。太陽光発電システムの交付額は5万円に設定されています。受付期間は令和8年4月1日〜令和8年12月28日で、予算(1,000万円)に達した時点で終了、購入・設置工事の前に申請が必要です(出典:草加市「令和8年度草加市地球温暖化防止活動補助金」、更新日2026年6月5日)。

ただし、ここは正直に申し上げます。この補助金は「自ら居住の用に供する住宅に設置し、一般家庭で使用するもの」が対象で、店舗や事業で使うものは対象外とされています。つまり、マンションの共用部に組合として設備を入れるケースは、基本的にこの制度の想定とは異なります。各住戸の居住者が自分の専有部に蓄電池を入れる、といった使い方が中心です。

「うちのマンションで共用部に太陽光や蓄電池を入れたいが、この補助は使えるのか」というご質問は実際よく出ます。結論は「そのままでは対象になりにくい」。共用部での導入を考えるなら、対象範囲を環境課(電話048-922-1519)に直接確認したうえで、国や埼玉県の事業者向け・共同住宅向けメニューも併せて探すのが現実的です。なお令和7年度から令和8年度にかけて、太陽光の交付額が5万円に整理され、HEMSが対象から外れるなどの変更もありました。年度をまたぐと条件が動く典型例として、頭の片隅に置いてください。

周辺制度2:市内事業者を使うリフォームへの補助など

もうひとつ、住戸単位や小規模な工事で知られているのが、市内のリフォームに対する補助です。草加市内で行う建物・付属設備のリフォーム(改修・修繕・補修)について、割引を行った認定施工業者経由で、請負額の20%相当(1工事あたり5,000円以上・上限10万円)が補助される、という制度が案内されています(出典:草加市内リフォーム補助事業の案内)。

ただしこの制度は運用主体や年度ごとの受付状況の確認が欠かせません。金額の規模からして、マンションの大規模修繕そのものを支えるというより、専有部の小工事向けと捉えるのが実態に近いでしょう。組合として大規模修繕の財源を考えるなら、本記事の柱1〜3が主役で、この種の制度は補完と位置づけるのが整理しやすいはずです。

使う順番に並べ替える——草加市のマンションが動くなら

制度を並べただけでは、理事会は動けません。私の経験上、大事なのは「どれを、どの順で」です。築20〜25年あたりで、そろそろ2回目の大規模修繕、という草加市のマンションを想定して、現実的な順番を描いてみます。

  1. 長期修繕計画と修繕積立金の現状を点検する。柱2・柱3のどちらも、計画と積立金が整っていることが前提になります。ここが弱いと、制度の入口に立てません。
  2. 旧耐震(昭和56年5月以前着工)なら、耐震診断補助で現状を数値化する。Is値が見えれば、耐震改修補助(上限200万円)を大規模修繕と同じ足場でやる選択肢が検討できます。
  3. マンション管理計画認定にチャレンジする。フラット35・共用部リフォーム融資の金利優遇、すまい・る債の利率上乗せ、そして固定資産税減額の前提が一度に整います。
  4. 大規模修繕を実施し、長寿命化の固定資産税減額を申告する。令和7年改正で管理者の一括申告が可能になりました。工事完了から3か月以内、令和9年3月31日完了が期限です。
  5. 省エネ設備は居住者個人の制度として案内し、共用部導入は別ルートで検討する

この順番のいいところは、ひとつの大規模修繕に、補助・融資優遇・税減額を重ねられる点です。バラバラに動くと、足場も二度手間、制度の前提も後追いになりがちです。「制度ありき」ではなく「修繕計画ありき」で、そこに制度を載せていく。これが私のおすすめする組み立て方です。

工事のやり方そのものでコストは変わる——ここが施工会社の本音

補助金や税の話をさんざんしてきましたが、最後に、私たち施工会社だからお伝えできる視点をひとつ。補助金で取り戻せる金額より、工事のやり方で変わる金額のほうが、しばしば大きいということです。

大規模修繕のコストで意外と大きいのが、実は足場代です。建物の全面に足場を架ければ、それだけで数百万円規模になることも珍しくありません。そこで私たちが提案しているのが、ロープアクセス工法(産業用ロープで作業員が壁面を降りながら施工する、足場を架けない無足場工法)や、足場とロープアクセスを部位ごとに使い分けるハイブリッド工法です。

たとえば、外壁の大部分はロープアクセスで対応し、バルコニーまわりや工程の集中する面だけ足場を架ける。こうした使い分けで、足場の総量を抑えられれば、その分が浮きます。さらにロープアクセスは、足場の組立・解体期間がないぶん工期が短く、居住者の生活への影響——目隠しシートで暗くなる、窓を開けにくい、防犯面が不安、といったストレス——も小さくできます。

私はこれを、必ず建物ごとに見極めてご提案するようにしています。高層で足場架設が難しい物件、コストを最優先したい物件はロープアクセスが効きますし、複雑な形状や大規模で総合的な最適化が要る物件はハイブリッドが向きます。逆に、低中層で形状が入り組んでいれば、素直に足場のほうが安く確実なこともあります。

大事なのは、「3つの工法を、建物にとってベストな形で比較できる」こと。足場一択、ロープ一択ではなく、両方を持っているからこそ中立に比べられます。詳しくはロープアクセス工法のご紹介大規模修繕工事のご紹介もご覧ください。補助金で十数万円〜数百万円を取り戻す努力と並べて、工法でどれだけ変わるかも、ぜひ一度天秤にかけてみてください。

よくある質問(FAQ)

Q. 補助金と税の減額は、両方使えますか。
A. 性格が違う制度なので、要件を満たせば重ねて狙えます。たとえば耐震改修補助(柱1)を受けつつ、管理計画認定(柱2)を経て長寿命化の固定資産税減額(柱3)を申告する、という組み合わせが考えられます。ただし、省エネ系の補助は国・県の補助との併用に制限がある場合があります。併用前に各窓口へご確認ください。

Q. 旧耐震ではないマンションは、耐震補助は使えませんか。
A. 耐震診断・改修の補助は昭和56年5月31日以前に着手した建物が対象です。新耐震のマンションは対象外ですが、管理計画認定や長寿命化の固定資産税減額は築20年以上などの別要件なので、そちらは検討できます。

Q. 申請は管理組合がやるのですか、個人ですか。
A. 耐震、管理計画認定、長寿命化の税減額は、いずれも管理組合(管理者等)が主体で動く制度です。一方、省エネの地球温暖化防止活動補助金は、居住者個人が自分の住戸について申請する制度です。主語が変わる点に注意してください。

Q. いつ動き始めればいいですか。
A. どの制度も「契約前・着工前の申請」「年度内の実績報告」がルールです。総会・理事会のサイクルを考えると、工事の1年前から準備を始めるくらいでちょうどよいことが多いです。早すぎて困ることはまずありません。

最後に

草加市は、分譲マンションに対して耐震・管理体制・税の三方向から支援を用意している、比較的手厚い自治体だと感じています。制度は確かに複雑ですが、「修繕計画を整える→耐震を数値化する→管理計画認定で土台をつくる→大規模修繕で税減額を取りに行く」という一本の道に並べてしまえば、理事会でも説明しやすくなります。

私たちは、その道筋の整理から、工法の比較によるコストの最適化まで、総会の前段階のお手伝いができます。制度の対象になるかどうかの当たりをつけるだけでも、次の一手が見えてくるものです。ご相談だけでも遠慮なくお声がけください。総会の前段階の整理だけでも、お力になれることがあります。お問合せフォームからお気軽にどうぞ。

次回も、現場で本当に使える話だけをお届けします。

出典・参考資料