大規模修繕はロープアクセスが提案可能な東京の明誠へ

創業から6000棟超の施工実績

朝霞市のマンション管理組合が使える補助金・税制ガイド【2026年度版】

朝霞市のマンション管理組合が使える補助金・税制ガイド【2026年度版】

「うちのマンション、そろそろ大規模修繕の時期だけれど、朝霞市から何か支援はあるのだろうか」。理事会でそんな声が出はじめたら、この記事はまさに「うちの話」です。

私は大規模修繕の現場に20年近く立ってきました。マンション・ビル・ホテルの外壁や防水を、足場を組む工法と、ロープでぶら下がって施工する無足場の工法(ロープアクセス工法)の両方で手がけています。その中で、朝霞市の管理組合の理事長さまから一番多くいただく相談が、「補助金や税制で、修繕積立金の負担を少しでも軽くできないか」というものです。

正直に申し上げます。朝霞市には、共用部の大規模修繕そのものに直接お金を出してくれる「ど真ん中の補助金」は、現時点では用意されていません。ですが、使い方を間違えなければ管理組合の負担を確実に軽くできる制度が、いくつもあります。この記事では、朝霞市の分譲マンション管理組合が2026年度(令和8年度)に実際に使える制度を、現場目線で整理してお伝えします。

朝霞市には約250棟の分譲マンションが立地し、その数は毎年増え続けています。築30年以上のマンションは全体の約3割を占めており、建物の老朽化と居住者の高齢化が同時に進んでいます(出典:朝霞市「分譲マンション管理状況アンケート調査」)。つまり、大規模修繕と資金繰りの悩みは、もう一部の特別なマンションだけの話ではありません。


まず押さえる「制度の全体像」

朝霞市の管理組合が関わる制度は、大きく5つに分けて考えると整理しやすいです。最初に全体像を表でお見せします。それぞれの中身は、このあと順番に解説します。

制度 何に効くか 共用部の修繕に直接使えるか 担当窓口
① マンション管理計画認定制度 管理体制の「お墨付き」・税制や融資の入口 間接的(前提条件になる) 開発建築課
② 建築物耐震診断・改修等補助金 旧耐震マンションの診断・耐震改修 使える(旧耐震が条件) 開発建築課
③ マンション長寿命化促進税制 大規模修繕後の固定資産税を減額 間接的(税の軽減) 課税課
④ 創エネ・省エネ設備設置費補助金 共用部の太陽光・雨水貯留槽・V2H 一部使える 環境推進課
⑤ 個人住宅リフォーム資金補助金 専有部のリフォーム 使えない(専有部のみ) 産業振興課

私はいつも理事長さまに、「補助金は1つを探すのではなく、この5つを組み合わせて考えてください」とお伝えしています。1つだけを見て「うちは対象外だった」とあきらめてしまう管理組合を、私は何度も見てきました。実際には、ある制度では対象外でも、別の制度や税制では恩恵を受けられることがほとんどです。1つずつ見ていきましょう。

少し私の現場の話をさせてください。以前、ある築35年・48戸のマンションで、理事会の皆さまが「補助金は調べたけれど、うちの共用部の塗装には1円も出ないと言われた」と肩を落としておられました。たしかに塗装そのものへの直接補助はありませんでした。ですが、長期修繕計画を整えて管理計画認定を取り、外壁塗装・床防水・屋根防水をワンセットで施工する計画に組み直したところ、長寿命化促進税制による固定資産税の減額が使える形になりました。「ダメだ」と思っていた制度が、見方を変えると効いてくる。これが補助金・税制の難しさであり、面白さでもあります。


① マンション管理計画認定制度 ― すべての入口になる「お墨付き」

最初にご紹介するのが、朝霞市マンション管理計画認定制度です。これは補助金そのものではありませんが、私はこの制度を「他の制度を有利に使うための入口」と位置づけています。

認定制度とは何か

マンション管理計画認定制度とは、管理組合がつくった管理計画が一定の基準を満たしているかを、自治体が審査して「認定」する仕組みです。マンション管理適正化法の改正を受け、朝霞市は令和6年2月に「朝霞市マンション管理適正化推進計画」を策定し、認定制度の運用を開始しました(出典:朝霞市マンション管理計画認定制度)。

ありがたいのは、朝霞市には市独自の上乗せ基準がない、という点です。つまり国が定めた基準を満たせば認定が受けられます。基準を大まかに言うと、管理者(理事長など)や監事が選任されていること、年1回以上の総会が開かれていること、管理規約が整っていること、管理費と修繕積立金が会計上きちんと分けられていること、そして長期修繕計画(30年以上の修繕の見通しを立てた計画書)が7年以内に見直され、総会で決議されていること、などです。

認定を受けるメリット

認定を受けると、朝霞市は次の効果を挙げています。資産価値の向上、住宅金融支援機構による金利等の優遇、区分所有者の意識醸成です。私の経験上、特に効いてくるのは2つあります。1つは、後述する長寿命化促進税制の「修繕積立金が確保されている」という条件を、この認定でクリアできること。もう1つは、フラット35などの融資で金利が下がることです。

手続きと費用

手続きは、(1)管理組合が総会で認定申請を決議し、(2)公益財団法人マンション管理センターの事前審査を受けて「事前確認適合証」の交付を受け、(3)市に認定を申請する、という3段階です。

費用について注意点があります。市への申請手数料は無料ですが、「管理計画認定手続支援サービス」のシステム利用料と事前確認審査料が別途かかります。また、認定の有効期間は5年で、更新しなければ認定は無効になります。詳細は開発建築課住宅政策係(電話048-423-3854)にご確認ください。

長期修繕計画の修繕積立金には、認定の前提として「平均額が著しく低額でないこと」という条件があります。国の目安をもとにした下限値の一部を、参考までに表にまとめます。自分のマンションの積立金が足りているかどうか、ざっくり当たりをつけるのにお使いください。

階数・延床面積 月額の専有面積あたり下限の目安
20階未満/延床5,000平方メートル未満 235円/平方メートル・月
20階未満/5,000〜10,000平方メートル未満 170円/平方メートル・月
20階未満/10,000〜20,000平方メートル未満 200円/平方メートル・月
20階未満/20,000平方メートル以上 190円/平方メートル・月
20階以上 240円/平方メートル・月

たとえば専有70平方メートルの住戸なら、20階未満・延床5,000平方メートル未満のケースで月額1万6,450円(70×235円)が一つの目安です。これを大きく下回っているなら、認定の前に積立金の見直しが必要になる可能性が高い、と私は理事会で必ずお伝えしています。


② 建築物耐震診断・改修等補助金 ― 旧耐震マンションの命綱

次が、共用部に「直接」使える数少ない補助金、建築物耐震診断・改修等補助金です。ただし大前提があります。対象は、原則として昭和56年5月31日以前に着工された建物、いわゆる旧耐震(新しい耐震基準より前に建てられた建物)のマンションです(出典:朝霞市 建築物耐震診断・改修等補助金)。マンションの場合、申請するのは管理組合です。

耐震診断の補助

まず耐震診断です。診断とは、建物がどれくらいの地震に耐えられるかを建築士が調べる作業のことです。共同住宅の場合、診断にかかった費用の50パーセント以内で、最大「戸数×2万円」かつ100万円までが補助されます。たとえば40戸のマンションなら、戸数換算で80万円が上限の目安になります。診断は、原則として市内の建築士事務所の建築士が行い、木造以外の建物では市が認めた耐震判定委員会の判定が必要です。

補助額のイメージがつかみやすいよう、戸数ごとの診断補助の上限を表にしておきます(あくまで「戸数×2万円」と「100万円」のいずれか小さい額が上限という計算上の目安です)。

総戸数 戸数×2万円 実際の診断補助上限の目安
20戸 40万円 40万円
40戸 80万円 80万円
50戸 100万円 100万円
80戸 160万円 100万円(上限が効く)

50戸を超えると100万円の上限が先に効いてくる、という点が実務上のポイントです。

耐震改修の補助

診断の結果、耐震性が足りないと判定された場合の耐震改修にも補助があります。共同住宅では、改修にかかった費用の20パーセント以内で、最大「戸数×30万円」かつ1,000万円までです。40戸なら戸数換算で1,200万円ですが、上限の1,000万円が効いてきます。木造以外の建物では、構造耐震指標(Is値という耐震性の指標)が0.6以上になる改修計画が条件です。施工は原則として市内の建設業者が行い、中間検査も必須となっています。

最大の落とし穴 ―「申請前に着工したらゼロ」

ここが本題です。私が現場で一番悔しい思いをするのが、この制度で「申請より先に工事を始めてしまった」ケースです。耐震診断も耐震改修も、実施する前に申請書を提出する必要があります。さらに、補助金を申請した年度の1月31日までに完了報告を出さなければなりません。総会の決議や業者選定に時間がかかる管理組合では、このスケジュール管理がとても重要です。「見積もりを取って、いざ着工」の前に、必ず開発建築課(電話048-423-3854)へ一報を入れてください。


③ マンション長寿命化促進税制 ― 大規模修繕で固定資産税が3分の1に

3つ目は、補助金ではなく税制です。マンション長寿命化促進税制といい、一定の条件を満たす大規模修繕を行うと、翌年度の建物の固定資産税が減額される国の制度です。

対象になる条件

朝霞市の案内によると、令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に、長寿命化に資する大規模修繕工事を行った場合、工事完了年の翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます(出典:朝霞市 家屋に対する課税)。条件として、新築から20年以上が経過していること、居住用の専有部分があること、そして対象工事として外壁塗装等工事・床防水工事・屋根防水工事のすべてを行っていることが必要です。

国の制度としては、総戸数10戸以上であること、過去に1回以上の長寿命化工事を行っていること、修繕積立金が一定額確保されていること(ここで①の管理計画認定が効いてきます)も要件になっています(出典:国土交通省 マンション長寿命化促進税制)。

朝霞市での減額幅と申告

減額割合は市町村の条例で6分の1から2分の1の範囲で定められますが、朝霞市は3分の1としています。注意したいのは、工事完了から3か月以内に申告が必要な点です。1戸あたり100平方メートル相当分まで、1回限りの減額です。詳しくは課税課(電話048-463-2875)へお問い合わせください。

私はこの税制を、外壁塗装と防水をワンセットで提案する大規模修繕と必ずセットで考えるようにしています。工事の中身を「外壁・床防水・屋根防水すべて」に整えることで、税の軽減という形でお金が戻ってくるからです。


④ 創エネ・省エネ設備設置費補助金 ― 共用部に使える貴重な制度

4つ目は、令和8年度(2026年度)の朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助制度です。多くの省エネ補助は「自分で住んでいる人」向けで共用部は対象外ですが、この制度には管理組合が共用部に使える枠があります。これは管理組合にとって貴重です(出典:令和8年度 朝霞市 創エネ・省エネ設備設置費補助制度 応募要領)。

共用部(管理組合)が対象になるもの・ならないもの

応募要領を読むと、設備ごとに対象者が細かく分かれています。共用部に設置する管理組合が対象になるのは、次の3つです。

  • 住宅用太陽光発電システム(共用部に設置し、発電した電力を共用部で使う管理組合):1kWあたり35,000円、管理組合は上限500,000円
  • 雨水貯留槽(共用部に設置する管理組合):費用の2分の1、管理組合は上限100,000円
  • V2H(電気自動車から住宅へ給電する設備。共用部に設置する管理組合):100,000円

一方、家庭用燃料電池(エネファーム、補助5万円)、定置用リチウムイオン蓄電池(10万円)、HEMS(1万円)は、「自ら居住する集合住宅の専有部分に設置する個人」が対象で、共用部・管理組合は対象外です。ここを混同しないようにしてください。

金額・締切と申請の注意

受付期間は令和8年4月1日から令和9年2月26日まで、予算は620万円で、予算額に達し次第終了する先着順です。実績報告書の提出期限は令和9年3月12日です。管理組合が申請する場合、市税滞納の要件は除外されますが、管理者等が確認できる書類と、総会で設備設置を議決した議事録の写し(議事録署名人の署名入り)が必要です。そして耐震補助と同じく、交付決定の前に工事に着手すると補助金は出ません。問い合わせは環境推進課(電話048-463-1512)です。


⑤ 個人住宅リフォーム資金補助金 ―「共用部」には使えません

5つ目は、よく問い合わせをいただく個人住宅リフォーム資金補助金です。結論から申し上げると、管理組合の共用部の大規模修繕には使えません。正直にお伝えしておきます。

この制度は、自己の居住に供する自己所有の住宅のリフォームが対象で、対象工事費の5パーセント・上限5万円を補助するものです。集合住宅の場合は専有部分のみが対象で、共用部は対象外と明記されています。さらに、市・県・国の同様の補助金との併用ができません(出典:朝霞市 個人住宅リフォーム資金補助金)。

ですから、区分所有者さまが個人で室内をリフォームする場面では使えますが、管理組合の修繕では出番がない、と整理しておくのが正確です。窓口は産業振興課(電話048-463-1903)です。


国の制度との合わせ技 ― 「住宅省エネ2026」も視野に

ここまでは朝霞市の制度を中心に見てきましたが、私は理事長さまに「市の制度だけで考えないでください」とお伝えしています。国にも、マンションの省エネ改修や窓の断熱改修を後押しする「住宅省エネ2026キャンペーン」や「先進的窓リノベ2026事業」といった大型の支援があります。共用部の窓や玄関ドアの断熱改修、給湯設備の更新などは、これら国の事業の対象になることがあります。

ただし注意したいのは、朝霞市の個人住宅リフォーム資金補助金が「市・県・国の同様の補助金と併用できない」と定めているように、制度には併用の可否があるという点です。どれと、どれを、どの順番で使うのが一番得か。これは管理組合ごとに条件が違うため、私はいつも「総額で一番手元に残る組み合わせ」を一緒に試算するようにしています。補助金は足し算ではなく、組み合わせの最適化だとお考えください。


修繕積立金が足りないと、すべての入口が狭くなる

最後にもう一点、現場で痛感していることをお伝えします。ここまで紹介した制度の多くは、突き詰めると「長期修繕計画が整っているか」「修繕積立金が確保されているか」に行き着きます。管理計画認定の基準にも、長寿命化促進税制の要件にも、積立金の確保が顔を出します。

私の経験上、築20年を過ぎたあたりから、修繕積立金の不足に気づく管理組合が一気に増えます。新築時の積立金が低く設定されたまま据え置かれ、いざ2回目の大規模修繕という段階で「お金が足りない」と分かるのです。ここで安易に一時金を集めようとすると、区分所有者の合意形成が難航し、工事そのものが先送りになります。先送りは建物の劣化を進め、結果として将来の工事費を膨らませます。

だからこそ私は、補助金や税制の話と必ずセットで、長期修繕計画と積立金の見直しをお勧めしています。資産価値を守るというのは、こうした地味な土台づくりの積み重ねにほかなりません。制度を使う前に、まず足元を整える。遠回りに見えて、これが一番の近道です。


朝霞市の管理組合が動くべき「順番」

ここまで5つの制度を見てきました。読み終えた理事長さまが、次に何をすればよいのか。私がいつもお伝えしている順番でまとめます。

  1. まず長期修繕計画を最新の状態に整える。これが認定制度・税制すべての土台になります。
  2. ①の管理計画認定を検討する。認定が、③の税制と融資優遇の前提になります。
  3. 旧耐震(昭和56年5月以前着工)のマンションなら、②の耐震診断・改修補助を、必ず着工前に申請する。
  4. 大規模修繕では、外壁塗装・床防水・屋根防水をワンセットで計画し、③の長寿命化税制の減額(朝霞市は3分の1)を狙う。完了後3か月以内の申告を忘れない。
  5. 共用部に太陽光や雨水貯留槽を入れる計画があれば、④の補助を先着順のうちに押さえる。

戸あたりの財布感覚で言えば、たとえば40戸のマンションで耐震改修補助の上限1,000万円が出れば、1戸あたり25万円の負担軽減です。決して小さくありません。


近隣の和光市・新座市・志木市とどう違うのか

「隣の市では大規模修繕に補助が出ると聞いたが、朝霞市はどうなのか」。これも理事長さまからよくいただく質問です。私が現場で見てきた範囲でお答えすると、埼玉県南部の各市は、おおむね似た制度の組み合わせを採っています。

具体的には、マンション管理計画認定制度、旧耐震を対象とした耐震診断・改修補助、国のマンション長寿命化促進税制、そして省エネ設備の補助、というセットはどの市にも共通しています。一方で、共用部の外壁塗装や防水そのものに直接お金を出す「大規模修繕補助」は、和光市にも新座市にも、そして朝霞市にも明文化されていません。これは埼玉県南部に限らず、全国的にも珍しい部類の制度です。

ですから、「隣の市はうらやましい」と思う必要はあまりありません。違いが出るのは、耐震改修補助の上限額や、省エネ補助で共用部がどこまで対象になるか、といった細部です。朝霞市の場合、省エネ補助で太陽光・雨水貯留槽・V2Hの3つが共用部(管理組合)でも対象になる点は、むしろ使い勝手の良い部類だと私は感じています。大切なのは、隣の芝生を見ることではなく、自分のマンションがどの制度に当てはまるかを、一つずつ確認することです。


よくある質問(朝霞市の管理組合から)

最後に、現場でよくいただく質問を3つにしぼってお答えします。

Q. 大規模修繕の外壁塗装そのものに、朝霞市から補助は出ますか。
A. 残念ながら、塗装・防水そのものへの直接補助は朝霞市にはありません。ただし旧耐震のマンションなら耐震改修補助が、また工事の中身を整えれば長寿命化促進税制による固定資産税の減額が使えます。「補助金ゼロ」と「実質負担を軽くする方法ゼロ」は違う、とお考えください。

Q. 管理組合に滞納している区分所有者がいると、補助は受けられませんか。
A. 制度によります。省エネ設備の補助では、管理組合が申請する場合は「市税を滞納していない者」という要件から管理組合が除外されています。一方で、管理計画認定では、修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること、という基準があります。滞納の扱いは制度ごとに違うので、個別に確認が必要です。

Q. どこに相談すればよいか分かりません。
A. 制度ごとに窓口が分かれています。認定制度と耐震補助は開発建築課(048-423-3854)、税制は課税課(048-463-2875)、省エネ補助は環境推進課(048-463-1512)、専有部のリフォーム補助は産業振興課(048-463-1903)です。朝霞市には分譲マンション管理の無料相談窓口(事前予約制)もありますので、まずはそちらで全体像を整理するのも一つの手です。


補足:足場かロープアクセスかで、修繕費は変わります(自社のご案内)

最後に、私の本業に関わる話を一つだけ。利益相反にならないよう、ここからは自社のサービス紹介だと明記したうえでお伝えします。

補助金や税制で負担を軽くする努力と同じくらい大切なのが、工事費そのものを適正にすることです。大規模修繕の費用は、実は足場の仮設費が大きな割合を占めます。建物の形状や高さによっては、足場を全面に組むのではなく、ロープアクセス工法(産業用ロープで施工する無足場の工法)を使うことで、足場費と工期を抑えられる場合があります。詳しくはロープアクセス工法のご紹介をご覧ください。

私たちは、足場・ロープアクセス・その両方を組み合わせるハイブリッド工法の3つから、建物にとって一番無駄のない方法をご提案しています。これは私が現場で20年見てきた、嘘偽りのない実感です。大規模修繕の全体像については大規模修繕工事のご紹介にまとめています。

朝霞市の補助金・税制は、申請の順番とタイミングを間違えなければ、管理組合の負担を確実に軽くしてくれます。ご相談だけでも遠慮なくお声がけください。総会の前段階の整理や、長期修繕計画の見直しだけでも、お力になれることがあります。お問い合わせはこちらのフォームからどうぞ。


出典・参考資料

本記事は2026年6月時点の公開情報に基づきます。補助金・税制は予算状況や年度によって変わります。申請の前に、必ず各担当窓口で最新の要件をご確認ください。