
「うちのマンション、そろそろ大規模修繕の時期だけれど、町田市から何か支援は受けられないのだろうか」。理事会でそんな声が出はじめたら、この記事はまさに「うちの話」です。
私は大規模修繕の現場に20年近く立ってきました。マンション・ビル・ホテルの外壁や屋上防水を、足場を組む工法と、ロープでぶら下がって施工する無足場の工法(ロープアクセス工法)の両方で手がけています。その中で、町田市の管理組合の理事長さまから一番多くいただく相談が、「補助金や税制で、修繕積立金の負担を少しでも軽くできないか」というものです。
最初に、正直に申し上げます。町田市には、共用部の大規模修繕そのものに工事費の何割かを直接出してくれる「ど真ん中の補助金」は、現時点では用意されていません。これは町田市に限った話ではなく、多摩地域の多くの市が同じ事情です。ですが、使い方を間違えなければ管理組合の負担を確実に軽くできる制度が、いくつもあります。
この記事では、2026年(令和8年度)時点で町田市の分譲マンション管理組合が実際に使える制度を、現場目線で整理してお伝えします。数字や期限はすべて町田市・東京都・国の公式情報にあたって確認していますが、制度は年度途中で予算が尽きることもあります。最後の判断は、必ず担当窓口でご確認ください。
まず押さえる結論:町田市の管理組合向けは「4本柱+α」
細かい話に入る前に、全体像をお伝えします。町田市のマンション管理組合が活用を検討できる支援は、大きく次の4本柱で整理すると分かりやすいです。最初に表でお見せします。
| 制度 | 何に効くか | 共用部の修繕に直接使えるか | 担当窓口 |
|---|---|---|---|
| ① 町田市マンション管理計画認定制度 | 管理体制の「お墨付き」・税制や融資の入口 | 間接的(前提条件になる) | 町田市 住宅課 |
| ② 町田市 分譲マンション耐震化促進助成 | 旧耐震マンションの診断・設計・改修 | 使える(旧耐震が条件) | 町田市 住宅課 |
| ③ マンション長寿命化促進税制(国) | 大規模修繕後の固定資産税を減額 | 間接的(税の軽減) | 町田市 資産税課 |
| ④ 東京都マンション改良工事助成 | 共用部リフォーム融資の利子を補給 | 使える(利子の軽減) | 東京都 マンション課 |
私はいつも理事長さまに、「補助金は1つを探すのではなく、この4つを組み合わせて考えてください」とお伝えしています。1つだけを見て「うちは対象外だった」とあきらめてしまう管理組合を、私は何度も見てきました。実際には、ある制度では対象外でも、別の制度や税制では恩恵を受けられることがほとんどです。ここからが本題です。1本ずつ見ていきましょう。
なお、町田市は2020年6月の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」改正を受けて、市内のマンションの適正な維持・管理を進めるための「町田市マンション管理適正化推進計画」を策定し、その一環として2023年1月から後述の管理計画認定制度を始めています(出典:町田市「分譲マンション管理」)。つまり、行政として「分譲マンションの管理をきちんと支えていこう」という土台が、町田市にはすでにできあがっているということです。
柱1:町田市マンション管理計画認定制度
どんな制度か
マンション管理計画認定制度とは、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(適正化法)に基づき、管理組合の運営や長期修繕計画が一定の基準を満たしているマンションを、市が「適正に管理されています」と認定する制度です。町田市では、町田市マンション管理適正化推進計画の策定に合わせ、2023年1月からこの認定制度が始まりました(出典:町田市「マンション管理計画認定制度」)。
平たく言えば、「うちの組合はきちんと回っていますよ」という第三者のお墨付きを、行政から正式にもらえる仕組みです。申請するのはマンション管理組合の管理者(一般的には理事長)で、申請には総会での決議が必要になります。
認定の17基準と有効期間
認定の基準は17項目あります。町田市は独自基準を設けておらず、国がマンション管理適正化指針に定める基準と同一の内容です。中身を大づかみにすると、次のような柱で構成されています。
- 管理組合の運営:管理者等が定められ、監事が選任され、集会(総会)が年1回以上開かれていること
- 管理規約:規約が作成され、緊急時の専有部立ち入りや修繕履歴の管理などが定められていること
- 管理組合の経理:管理費と修繕積立金が明確に区分経理され、修繕積立金の3か月以上の滞納が全体の1割以内であること
- 長期修繕計画:標準様式に準拠し、7年以内に作成・見直しがされ、計画期間が30年以上で、その間に大規模修繕工事が2回以上含まれること
私が特に注目していただきたいのは、長期修繕計画の項目です。「計画期間30年以上・大規模修繕2回以上」「修繕積立金が著しく低額でないこと」という基準は、裏を返せば、認定を取ろうとする過程で、自分たちの修繕計画と積立金が将来本当に足りるのかを点検できるということです。認定の有効期間は5年間で、更新も可能です。
取得のメリットと手数料
町田市が挙げている認定のメリットは、主に次の3つです。
- 区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなること
- 適正に管理されたマンションとして、不動産市場で評価されること
- 住宅金融支援機構の「フラット35」および「マンション共用部分リフォーム融資」等で金利優遇を受けられること
さらに、後述する長寿命化促進税制(固定資産税の減額)の前提条件にもなります。申請手数料は、長期修繕計画が1件の場合で基本手数料4,100円(計画が複数ある団地型などは1件増えるごとに1,800円加算)と、決して高いものではありません。事前確認は公益財団法人マンション管理センター等に依頼し、適合証が発行されたうえで市へ申請する流れです。
正直に申し上げると、認定そのものが工事費を直接安くしてくれるわけではありません。けれども、「金利が下がる」「税が下がる」「市場評価が上がる」という三方向のメリットの入口が、この認定です。私はいつも、「まず認定の土俵に乗りませんか」と理事長さまにお伝えしています。
柱2:町田市 分譲マンション耐震化促進助成制度
対象になるマンション
ここが、町田市が「直接お金を出してくれる」数少ない制度です。対象は、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に着工)の分譲マンションを管理している管理組合です。具体的には、2以上の区分所有者がいる建物で、人が居住する専有部分があり、耐火建築物または準耐火建築物で、地階を除く階数が原則3階以上、市内に所在することが条件です(出典:町田市「分譲マンションの耐震化促進助成制度」)。
築40年を超えるような旧耐震マンションをお持ちの組合にとっては、この制度を知っているかどうかで、負担が数百万円単位で変わってきます。
耐震アドバイザー派遣(実質自己負担なし)
まず使っていただきたいのが、耐震アドバイザー派遣です。これは、耐震診断・設計・改修を進めるうえでの情報提供や、区分所有者間の合意形成を円滑にするために、建築士やマンション管理士などの専門家を呼べる制度です。派遣1回あたり5万円を限度に全額が助成されるため、実質的に自己負担なしで利用できます。管理組合1つにつき合計10回まで使えます。
私の経験上、耐震の話がこじれるマンションは、技術ではなく「住民同士の合意」でつまずきます。専門家を第三者として入れられるこの仕組みは、理事会だけで抱え込まないための、とても有効な一手です。
耐震診断・耐震設計の助成
診断と設計には、それぞれ助成があります。いずれも、助成基準で算出した額と実際の支出額を比べて、少ない方の3分の2が上限です。
| 区分 | 助成率の上限 | 助成基準の単価(延べ面積あたり) |
|---|---|---|
| 耐震診断 | 2/3 | 1,000㎡以内3,670円/1,000超〜2,000㎡1,570円/2,000㎡超1,050円 |
| 耐震設計 | 2/3 | 一律2,000円 |
いずれも分譲マンション1棟につき1回まで受けられます。たとえば延べ面積3,000㎡のマンションなら、診断の助成基準額は計算上、1,000㎡分・次の1,000㎡分・残り1,000㎡分を単価ごとに積み上げた金額になります。実際の見積額がこれを上回れば基準額の2/3が、下回れば実支出額の2/3が上限です。具体的な金額は建物の構造や図面の有無で変わるため、専門家への見積もり依頼が前提になります。
耐震改修工事の助成
実際に補強する段階の助成です。助成額は、助成基準額と実支出額の少ない方の3分の1が上限です。単価は延べ面積あたりで、1,000㎡以上のマンションは50,200円(特殊な工法の場合は83,800円)、1,000㎡未満は34,100円です。こちらも1棟1回までです。
ここで一つ、私が現場でいつも申し上げていることがあります。耐震改修は、外壁や防水の大規模修繕と「時期を合わせる」ほど、トータルでお得になります。足場を一度架ければ、その足場で耐震補強も外壁補修も一緒に進められるからです。バラバラに発注すると、仮設費を二重三重に払うことになりかねません。窓口は町田市の都市づくり部 住宅課(電話042-724-4269)です。活用を検討される場合は、事前に管理組合から相談してほしいと市も案内しています。
柱3:マンション長寿命化促進税制で固定資産税を減らす
制度の概要
3本目は、国の制度である「マンション長寿命化促進税制」です。これは、一定の要件を満たすマンションが長寿命化に資する大規模修繕工事を行った場合に、その建物(工事を行った棟)の固定資産税を、工事完了の翌年度分について2分の1減額するものです。1戸あたり床面積100㎡(共用部分を含む)までが対象になります(出典:国土交通省「マンション長寿命化促進税制」)。
適用期間は令和5年4月1日から令和9年3月31日までです。つまり、いま大規模修繕を計画している管理組合にとっては、この期間内に工事を完了させられるかどうかが、一つの分かれ目になります。
主な要件
主な要件は、次のとおりです。
- 「管理計画認定マンション」であること(または市の助言・指導を受けた一定の管理組合のマンション)
- 新築された日から20年以上が経過していること
- 総戸数が10戸以上であること
- 過去に1回以上、長寿命化工事(外壁塗装等工事・床防水工事・屋根防水工事のすべて)を行っていること
- 修繕積立金が一定の基準額以上に引き上げられているなど、適切な積立てがなされていること
お気づきでしょうか。1つ目の要件に「管理計画認定マンションであること」が入っています。柱1の認定制度が、ここで効いてくるわけです。私はこれを、必ずワンセットで提案するようにしています。認定を取り、長寿命化工事を行い、固定資産税の減額まで取りに行く。この導線を最初から描いておくと、組合のお金の使い方がずいぶん変わってきます。
申告の注意点
注意点もお伝えします。減額を受けるには、原則として工事完了後3か月以内に、管理組合の理事長など代表者が市の資産税課へ申告する必要があります。せっかく要件を満たしていても、申告を忘れると減額は受けられません。なお令和7年度以降、自治体によっては申告書の提出がなくても、管理組合の管理者等から必要書類の提出があり要件に該当すれば減額を受けられる運用に変わってきています。町田市での具体的な手続きは、工事の前に資産税課へ確認しておくのが安全です。
柱4:東京都マンション改良工事助成(利子補給)で借入負担を軽くする
どんな制度か
4本目は、東京都の制度です。町田市は東京都の区域なので、町田市内の分譲マンションも対象になります。これは、共用部分の外壁塗装や屋上防水、バリアフリー化などを計画的に行う管理組合が、住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を利用する際に、東京都が利子の一部を補給(利子補給)する制度です(出典:東京都マンションポータルサイト「分譲マンションの修繕への助成(マンション改良工事助成制度)」)。
具体的には、機構の金利が1%(金利が1%未満の場合は当該金利分)低くなるように、東京都が最大20年間にわたって利子補給します。利子補給の対象額は、戸当たり200万円(耐震改修工事を伴う場合は600万円)×住宅戸数などのうち、いちばん低い額が限度です。なお、太陽光発電設備の設置工事も融資の対象になります。
借入をして大規模修繕を行う組合にとって、20年にわたる金利1%分の軽減は、決して小さくありません。都の試算例では、たとえば利子補給対象額5,000万円・20年返済のケースで、総利子補給額が約535万円とされています(同出典)。積立金が足りず一部を借入でまかなう組合ほど、効いてくる制度です。
2026年度の受付期間と「先着順」の注意
ここで、いちばん大事な注意点をお伝えします。この助成は予算枠があり、先着順です。2026年度(令和8年度)の受付は、第1期が2026年5月13日〜9月30日、第2期が2026年10月1日〜2027年2月19日です。各期の募集戸数は2,500戸ずつですが、申込戸数や申込額が枠に達した時点で受付は締め切られます。
しかも、機構の融資承認通知が出たあと、リフォーム融資の契約締結までに助成申込みをして交付決定を受ける必要があります。順番を間違えると対象外になりかねません。「総会で工事を決めてから動こう」では間に合わないこともあるので、私はいつも、資金計画と並行して早めに東京都マンション課(電話03-5320-7532)へ相談しておくことをお勧めしています。
区市の保証料助成も忘れずに
なお、機構の融資を使う際の債務保証料について、千代田区・中央区・港区などでは独自の保証料助成を設けています。町田市では現時点でこの保証料助成は確認できませんが、東京都の利子補給と機構の融資はそのまま使えます。お住まいの自治体ごとに上乗せ制度があるかどうかは、毎年変わるので確認する価値があります。
省エネ・再エネと専門家派遣も使い倒す
町田市独自の太陽光・蓄電池補助の現状
省エネについても触れておきます。残念ながら、町田市が独自に行っていた住宅用太陽光発電などの設置補助は2016年で終了しており、現在、市独自の太陽光・蓄電池補助はありません(出典:町田市「地球温暖化対策に関する補助金制度のご案内」)。
ただし、町田市民は東京都や国の補助制度を利用できます。マンションの共用部に太陽光発電や蓄電池を設置する場合は、東京都(クール・ネット東京)の集合住宅向けの補助制度が窓口になります。共用部の屋根を使うため管理組合の合意が必要になりますが、大規模修繕で屋上防水をやり直すタイミングは、再エネ設備の設置を検討する好機でもあります。
東京都のマンションアドバイザー無料派遣
もう一つ、お金がかからない強力な制度が、東京都のマンション管理アドバイザー制度です。管理規約の見直しや長期修繕計画、大規模修繕の進め方などについて、専門家の派遣を受けられます。管理状況の届出を行ったマンションには、派遣費用の助成(一定回数の無料派遣を含む)も用意されています(出典:東京都マンションポータルサイト「マンション管理」)。
私は、町田市の耐震アドバイザー派遣と、東京都のマンションアドバイザー派遣を、目的に応じて使い分けることをお勧めしています。耐震の話は市の派遣、管理全般や修繕計画の話は都の派遣、というイメージです。どちらも、理事会だけで抱え込まないための仕組みです。
補助金を「実際に取りに行く」ための実務ステップと工法選び
まずやるべき段取り
制度を並べただけでは、お金は1円も戻ってきません。私が理事長さまにお伝えしている段取りは、シンプルです。
- 自分のマンションの「築年数」「総戸数」「旧耐震か新耐震か」「管理計画認定の有無」を整理する
- 長期修繕計画と修繕積立金が、認定基準に照らして足りているかを点検する
- 大規模修繕の時期と、長寿命化税制の期限(令和9年3月)・東京都助成の受付期間を、カレンダーで突き合わせる
- 市の住宅課・資産税課、東京都マンション課に、工事の「前」に相談する
- 施工会社に、補助金・税制の要件を満たす工事内容で見積もりを依頼する
ポイントは、すべて「工事の前」に動くことです。補助金も税制も、後から「実は対象でした」と言っても遡れないものがほとんどです。
見落とされがちな「工事の前」の落とし穴
ここで、私が現場で何度も悔しい思いをしてきた話をします。制度の存在は知っていたのに、順番を間違えて使えなかった、というケースが本当に多いのです。
たとえば、東京都の利子補給は、住宅金融支援機構の融資承認通知が出たあと、融資契約を結ぶ前に助成申込みをして交付決定を受ける必要があります。先に融資契約を結んでしまうと、もう間に合いません。長寿命化税制も同じで、工事を始める前に管理計画認定を取っておかないと、要件を満たせないことがあります。「総会で工事業者を決めて、契約して、さあ補助金を」という順番だと、制度の入口を通り過ぎてしまうわけです。
私はいつも理事長さまに、「工事の中身を決めるより前に、まず使える制度の締切と順番をカレンダーに書き込んでください」とお伝えしています。とくに東京都の利子補給は先着順で、予算枠に達すると年度の途中でも締め切られます。年度の前半に動けるかどうかが、実は大きな分かれ目になります。
もう一つ、修繕積立金の話もしておきます。管理計画認定の基準には「修繕積立金が著しく低額でないこと」という項目があります。積立金が不足していると、認定が取れず、結果として長寿命化税制の入口にも立てません。逆に言えば、補助金や税制を取りに行く過程は、自分たちの積立てを健全化する良いきっかけにもなります。私は、これを単なる手続きではなく「組合の体質改善」だと捉えていただきたいと思っています。
工法でコストそのものを下げる
そして、ここが私のいちばんお伝えしたいことです。補助金で取り戻せる金額にも限りがあります。本当に効くのは、工事費そのものを下げることです。
大規模修繕の費用のうち、仮設足場が占める割合は決して小さくありません。私の経験上、足場の仮設・解体だけで、工事全体の2〜3割に達することも珍しくありません。そこで明誠では、建物の形状や傷み具合に応じて、足場を架ける大規模修繕工事に加え、足場を架けないロープアクセス工法、そして両方を部位ごとに使い分けるハイブリッド工法という、3つの工法から最適なものをご提案しています。
たとえば、外壁の傷みが一部に集中しているマンションなら、全面に足場を架けず、傷んだ箇所だけロープアクセスで直すことで、仮設費を大きく圧縮できます。耐震改修のように建物全体に足場が要る工事は足場で、外壁・防水の補修はロープアクセスで、と組み合わせるのがハイブリッドの考え方です。居住者の方々にとっても、足場が少ないほど日当たりや防犯の不安、洗濯物が干せないといった生活への影響が小さくなります。
モデルケースで考える
仮に、築35年・60戸・延べ面積4,000㎡の旧耐震マンションが、耐震改修と大規模修繕を同時に行うとします。このとき、町田市の耐震アドバイザー派遣(実質無料)で合意形成を進め、耐震診断・設計・改修の助成を取り、管理計画認定を受けたうえで長寿命化税制の固定資産税減額を狙い、東京都の利子補給で借入金利を1%下げる——という具合に、4本柱をすべて重ねられる可能性があります。そのうえで工法を最適化して仮設費を抑えれば、組合の実質負担はさらに軽くなります。これは一例ですが、制度は「重ねて使う」ものだということが伝わればと思います。管理組合向けの工事の考え方は、管理組合のお客さま向けページでも紹介しています。
よくある質問(FAQ)
Q. 町田市には、大規模修繕の工事費そのものへの補助はありますか。
A. 現時点では、共用部の大規模修繕工事費に直接補助する町田市独自の制度は確認できません。耐震化(旧耐震が条件)の助成、国の長寿命化促進税制、東京都の利子補給を組み合わせて負担を下げるのが現実的です。
Q. 新耐震のマンションは、耐震化助成の対象外ですか。
A. 町田市の耐震化促進助成は旧耐震基準(昭和56年5月31日以前着工)が対象です。新耐震のマンションは対象外ですが、管理計画認定・長寿命化税制・東京都の利子補給は利用を検討できます。
Q. 管理計画認定を取らないと、長寿命化税制は使えませんか。
A. 原則として「管理計画認定マンションであること」が要件です(市の助言・指導を受けた一定の組合のケースもあります)。まずは認定の取得を検討するのが近道です。
Q. 耐震改修と外壁・防水の大規模修繕は、別々に発注した方がよいですか。
A. 私の経験上、時期を合わせた方がトータルでお得になることが多いです。足場を一度架ければ、その足場で耐震補強も外壁・防水補修も一緒に進められ、仮設費の二重払いを避けられます。傷みが一部に集中している建物なら、足場を全面に架けずロープアクセスやハイブリッドで仮設費を抑える選択肢もあります。
Q. 制度の金額や期限は、この記事のままで確定ですか。
A. いいえ。補助金・税制は年度ごとに見直され、予算枠に達すると締め切られます。最終的な金額・期限・要件は、必ず各窓口の最新情報でご確認ください。
まとめ:制度は「重ねて」「工事の前に」動く
町田市のマンション管理組合が使える支援は、①管理計画認定制度、②分譲マンション耐震化促進助成、③国の長寿命化促進税制、④東京都の改良工事助成(利子補給)の4本柱が中心です。どれも単独では小さく見えるかもしれませんが、重ねて使えば、組合の負担はしっかり軽くなります。そして、いずれも「工事の前」に動くことが鉄則です。
改めて、優先順位もお伝えしておきます。まず取り組んでいただきたいのは、お金のかからない耐震アドバイザー派遣(旧耐震の場合)と、東京都のマンションアドバイザー無料派遣です。専門家を入れて現状を整理し、長期修繕計画と修繕積立金を点検する。その流れの中で管理計画認定を取りに行けば、長寿命化税制という固定資産税の減額まで一本の線でつながります。そのうえで、借入が必要なら東京都の利子補給を年度の早いうちに申し込む。この順番で動けば、制度を取りこぼすリスクをかなり減らせます。逆に、工事業者との契約を先に進めてしまうと、入口が閉じてしまう制度がいくつもあります。だからこそ私は、「まず段取り、それから工事」と繰り返しお伝えしているのです。
最後に、私の本音をお伝えします。補助金や税制は、あくまで負担を軽くする道具にすぎません。いちばん大事なのは、その建物にとって本当に必要な工事を、適切なコストで、住んでいる方々の暮らしを止めずにやり切ることです。私たちは足場とロープアクセス、その両方を提案できるからこそ、「この建物にはこの工法が最適です」と正直に申し上げられます。
町田市で大規模修繕や耐震改修をお考えの管理組合さまは、補助金が使えるかどうかの整理だけでも、お問合せフォームからお気軽にご相談ください。総会の前段階の整理だけでも、お力になれることがあります。次回も、現場で本当に使える話だけをお届けします。
出典・参考資料
- 町田市「マンション管理計画認定制度」
- 町田市「分譲マンションの耐震化促進助成制度」
- 町田市「分譲マンション管理」
- 町田市「地球温暖化対策に関する補助金制度のご案内」
- 国土交通省「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」
- 東京都マンションポータルサイト「分譲マンションの修繕への助成(マンション改良工事助成制度)」
- 東京都マンションポータルサイト「マンション管理(助成・支援制度)」
本記事は2026年6月時点で公開されている町田市・東京都・国の公式情報をもとに、株式会社明誠の本間が監修しています。制度の内容・金額・期限・要件は年度ごとに変更され、予算枠に達すると受付が締め切られる場合があります。実際のご検討にあたっては、各窓口の最新情報を必ずご確認ください。


