大規模修繕はロープアクセスが提案可能な東京の明誠へ

創業から6000棟超の施工実績

中野区のマンション管理計画認定制度|独自基準ゼロ・手数料4,100円。ただし令和9年4月に認定基準が変わります【2026年度版】

中野区のマンション管理計画認定制度|独自基準ゼロ・手数料4,100円。ただし令和9年4月に認定基準が変わります【2026年度版】

中野区の管理組合から、この秋こんな相談をいただきました。「隣の区は独自基準があると聞いた。うちはどうなのか」。

結論から言えば、中野区に独自の上乗せ基準はありません。区の公式ページにも「中野区独自の基準はございません」とはっきり書かれています。23区のなかには防災マニュアルの策定やコミュニティ活動を上乗せで求める区もありますから、中野区は認定を取りに行きやすい部類です。

ただし、動きやすいこととゆっくりしていていいことは別です。令和9年4月1日から、国の管理計画認定基準そのものが見直されます。区への申請日が令和9年4月1日以降になる案件には、見直し後の基準が適用されます。中野区の理事会にとって、令和8年度は「今の基準で取れるうちに取る」か「新基準を待って組み立て直す」かを決める年です。

私は大規模修繕の施工会社の人間で、認定申請の代行はしません。ただ、認定基準の骨格である長期修繕計画・修繕積立金・計画的な修繕の実施は、私が20年以上、現場で向き合ってきた項目そのものです。パンフレットに書かれない「どこでつまずくか」を、中野区に絞ってお伝えします。

結論:中野区は独自基準ゼロ・区手数料4,100円。実費は2万4千円前後

先に数字から整理します。

中野区への管理計画認定の申請手数料は、当初認定申請・更新申請ともに基本手数料4,100円、長期修繕計画が1つ増えるごとに加算手数料1,800円です(出典:中野区「マンション管理計画認定制度」)。

ただし区に払う手数料だけでは終わりません。新規・更新の申請には公益財団法人マンション管理センターが発行する事前確認適合証が必要で、その分の費用がかかります。

費用の項目 金額の目安 支払先
中野区への申請手数料(基本) 4,100円 中野区
中野区への加算手数料(長期修繕計画1つ増えるごと) 1,800円 中野区
システム利用料 1申請あたり10,000円(税込) マンション管理センター
事前確認審査料 長期修繕計画1計画あたり10,000円(税込)※ マンション管理センター等

※日本マンション管理士会連合会経由(パターン③)またはセンターへ直接申込(パターン④)の場合の金額です。個別のマンション管理士や管理会社に事前確認を依頼する場合、審査料は管理組合と委託先の取り決めによります(出典:マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」)。

単棟で長期修繕計画が1つの標準的なマンションであれば、実費はおおむね2万4千円前後。23区には区の手数料だけで2万円台を求めるところもありますから、中野区は金銭面の入口が低い区だと言えます。

注意していただきたいのが、中野区の場合はオンライン申請だけでは手続きが終わらない点です。管理計画認定手続支援サービスでオンライン申請を済ませたあと、区から手数料納付に係る書類が届きます。この納付書で手数料を払って初めて、区が認定手続を開始します。ここで止まっている管理組合が、毎年一定数いらっしゃいます。

中野区の認定主体は中野区。東京都ではありません

管理計画認定制度は、マンション管理適正化推進計画を作成した市・特別区が認定主体になります(町村部は都道府県)。中野区は推進計画を作成済みで、令和5年8月1日から制度を開始しています。

つまり、中野区内のマンションの申請先は中野区です。窓口は以下になります。

  • 中野区 都市基盤部 住宅課 住宅政策係(区役所9階 4番窓口)
  • 電話:03-3228-5581
  • 受付:月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時(祝日を除く)

対象は中野区内の既存の分譲マンションです。新築マンションは制度の対象外ですが、マンション管理センターが認定主体となる「予備認定制度」が別にあります。申請できるのは管理組合の管理者等(区分所有法第25条第1号で選任された管理者、または第49条第1項で置かれた理事)です。

中野区の認定基準は国の17項目のみ。上乗せはない

中野区が採用しているのは国の認定基準そのままで、5つのカテゴリー・計17項目です。区独自の上乗せはありません。

管理組合の運営(3項目)

  1. 管理者等が定められていること
  2. 監事が選任されていること
  3. 集会(総会)が年に1回以上開催されていること

管理規約(3項目)

  1. 管理規約が作成されていること
  2. 災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
  3. 管理組合の財務・管理に関する情報の書面交付(または電磁的方法による提供)について定められていること

管理組合の経理(3項目)

  1. 管理費と修繕積立金等が明確に区分して経理されていること
  2. 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
  3. 直前の事業年度末時点で、修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること

長期修繕計画の作成及び見直し等(6項目)

  1. 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠して作成され、その内容と算定された修繕積立金額が集会で決議されていること
  2. 長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること
  3. 計画期間が30年以上で、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
  4. 将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
  5. 計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された平均額が著しく低額でないこと
  6. 計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること

その他(2項目)

  1. 組合員名簿・居住者名簿を備え、1年に1回以上は内容を確認していること
  2. 中野区分譲マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること

現場の実感では、落ちるのはほぼ「長期修繕計画」の6項目です。特に③の「残存期間内に大規模修繕工事が2回以上」と、⑤の「修繕積立金の平均額が著しく低額でない」。この2つは、後述するとおり大規模修繕の工事費そのものと直結します。

なお、認定基準の判断材料になるガイドライン類は近年立て続けに改訂されています。マンションの管理計画認定に関する事務ガイドラインは令和8年3月改訂マンション標準管理規約は令和7年10月改正長期修繕計画作成ガイドラインとマンションの修繕積立金に関するガイドラインは令和6年6月改訂です(出典:マンション管理センター)。5年前に作った長期修繕計画のまま申請に臨むと、様式の段階で差し戻しになります。

中野区の公式ページは令和6年3月更新のまま。税制の期限に注意

ここは、中野区の管理組合に必ずお伝えしている点です。

中野区の管理計画認定制度のページは、更新日が2024年(令和6年)3月26日のままです。制度の骨格は変わっていませんが、ページに書かれている税制の記述が現在の内容と食い違っています。

区のページには、長寿命化促進税制について「令和5年4月1日〜令和7年3月31日までの間に長寿命化に資する大規模修繕工事を完了させた場合」とあります。しかしこの期限は令和7年度税制改正で2年延長され、現在は令和9年3月31日までです(出典:国土交通省「マンション長寿命化促進税制」)。

区のページだけを読んで「もう期限切れだから急いでも意味がない」と判断してしまった理事会を、実際に見ています。逆です。令和9年3月31日までにあと1年半あり、いま動けば十分間に合うというのが正しい理解です。

自治体のページは更新が追いつかないことがあります。金額と期限は、必ず国土交通省・東京都主税局・区の三方向で突き合わせてください。

令和9年4月1日から認定基準が変わる。中野区の理事会が今年決めるべきこと

令和7年のマンション関係法改正を受けて、国は令和8年7月31日に省令と告示を公布し、令和9年4月1日から施行します(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令=令和8年国土交通省令第70号/令和8年国土交通省告示第1017号)。

変わるのは主に2点です。

  1. 分譲事業者が申請者になれる(分譲時に分譲事業者が管理計画を作成し、管理組合の管理者等に引き継ぐ仕組みの導入)
  2. 管理組合の管理者等が申請者となる場合の認定基準の見直し

そして重要なのがこの一文です。「地方公共団体への申請日が令和9年4月1日以降となる場合は、見直し後の認定基準が適用されます」(出典:国土交通省「マンション管理計画認定制度」)。

つまり、中野区の管理組合にとっての分岐点はこうです。

区への申請日 適用される認定基準
〜令和9年3月31日 現行の認定基準(17項目)
令和9年4月1日〜 見直し後の認定基準

総会決議 → 事前確認 → 区への申請という流れには、どんなに急いでも数ヶ月かかります。令和9年3月末までに区へ申請したいなら、令和8年度中(=2027年3月まで)の通常総会で決議しておく必要があるという逆算になります。次の総会が令和9年5月なら、その時点で新基準での申請です。

どちらが有利かは、管理組合の状況によります。新基準を前提に長期修繕計画から組み直したほうがきれいな場合もあります。ただ、「気づいたら基準が変わっていた」という形にだけはしないでください。それだけは、いま決めれば避けられます。

認定基準は、大規模修繕の中身とそのまま直結している

ここからが、施工会社である私たちの本業に関わる話です。

認定基準の長期修繕計画6項目のうち、③「残存期間内に大規模修繕工事が2回以上」と⑤「修繕積立金の平均額が著しく低額でない」は、工事費の見積り水準がそのまま効いてきます

30戸規模のマンションの大規模修繕は、一般的に総額3,500万〜5,000万円のレンジになります(物件の規模・劣化状況により大きく変動します)。このうち仮設足場が全体の15〜25%を占めるのが通常です。ここが長期修繕計画の総額を押し上げ、結果として「必要な修繕積立金の平均額」を跳ね上げる構造になっています。

株式会社明誠は、通常足場工法・ロープアクセス工法(無足場)・両者を組み合わせたハイブリッド工法の3つから、建物特性に応じて最適な工法をご提案しています。工法を変えると、この仮設費が大きく動きます。

参考例(10階建て・外周80m・工期3ヶ月の場合の仮設費の目安)

工法 仮設費の目安 差額
通常足場 約168万円
ロープアクセス工法 約59万円 ▲約109万円

工事単価の目安も挙げておきます。外壁塗装は3,500〜4,500円/㎡、打診調査は250〜500円/㎡、防水は5,000〜8,000円/㎡程度が一般的なレンジです。いずれも目安であり、実際の見積は建物の形状・劣化状況・立地条件で大きく変わります

仮設費が下がれば、長期修繕計画に載せる1回あたりの工事費が下がります。工事費が下がれば、計画期間30年の総額が下がり、必要な修繕積立金の月額も下がる。認定基準の「著しく低額でない」を、値上げではなく工事費の最適化で満たすという道筋が、ここにあります。中野区のように独自基準がない区では、この長期修繕計画の作り込みが事実上すべてです。

工法の技術的な詳細は、姉妹サイトのロープアクセスドットコムで解説しています。明誠のロープアクセス工法の考え方はロープアクセス工法のページ、費用の考え方は大規模修繕の料金の考え方をご覧ください。

なお、ロープアクセス工法は足場を架けないため、居住者のベランダ前に足場が立たず、防犯面の不安や洗濯物の制約が大幅に減るという副次的な効果もあります。中野区のように築年数の進んだ賃貸併用マンションが多い地域では、入居者の退去リスクを抑える意味でも効いてきます。

中野区で認定を取るまでの逆算スケジュール

中野区の手続きの流れは、区のページに明記されています。実務の所要期間を私の経験値で添えて整理します。

ステップ 内容 目安期間
1 中野区住宅課への事前相談(必要に応じて) 1〜2週間
2 長期修繕計画の見直し・修繕積立金の再設定 2〜4ヶ月
3 総会で認定申請の決議 通常総会に合わせる
4 事前確認の依頼(マンション管理士) 1〜2ヶ月
5 事前確認適合証の発行
6 管理計画認定手続支援システムから中野区へオンライン申請
7 区から納付書が届く → 手数料4,100円を納付 2〜4週間
8 区の審査(必要に応じてヒアリング・資料提出) 1〜2ヶ月
9 認定通知書の発行・ウェブサイトで公表(希望者のみ)

最も時間がかかるのがステップ2と3です。長期修繕計画の見直しには工事費の見積りが要り、その金額を前提に修繕積立金を決め、総会にかける。ここだけで半年見ておくのが現実的です。

認定の有効期間は認定を受けた日から5年間。そして中野区のページには、はっきりこう書かれています。「中野区からは有効期間満了に関する通知等は行いませんので、ご注意ください」。

これは実務上、非常に重い一文です。更新のリマインドは来ません。認定を取った段階で、理事会の引き継ぎ資料に有効期限を書き込み、管理規約や年間スケジュールに「4年目に更新準備開始」と組み込んでおいてください。役員が毎年変わる管理組合では、5年後に覚えている人がいないというのが普通に起こります。

なお変更認定申請だけは、マンション管理センターのシステムからオンライン申請ができません。郵送または窓口への提出になります。手数料も内容ごとに異なり、「長期修繕計画の作成、見直し等」に係る変更は基本9,800円・加算5,200円と、他の項目より高く設定されています。事前に住宅課へ相談してから書類を揃えてください。

認定を取ると何が変わるか。金額で見る3つの効果

中野区のページが挙げているメリットのうち、金額として効くものを整理します。

① マンション長寿命化促進税制(固定資産税の減額)

一定の要件を満たす認定マンションが、令和5年4月1日から令和9年3月31日までに長寿命化に資する大規模修繕工事を完了させた場合、工事完了日の翌年度分の固定資産税が減額されます。減額割合は市町村の条例で定めることとされており、東京23区では1戸あたり100㎡相当分までの固定資産税額の2分の1が減額されます(出典:東京都主税局)。

工事完了後3ヶ月以内の申告が必要です。ここを逃すと、工事をしても減額を受けられません。大規模修繕の竣工時に、施工会社側からも必ずお声がけするようにしています。

② 住宅金融支援機構の優遇

  • 【フラット35】の金利引下げ、および返済期間最長50年の【フラット50】の利用
  • マンション共用部分リフォーム融資の金利引下げ
  • マンションすまい・る債の利率上乗せ

②のうち共用部分リフォーム融資の金利引下げは、大規模修繕の資金計画に直接効きます。修繕積立金が不足していて借入を検討している中野区の管理組合には、認定取得を先に進めるメリットがはっきりあります。

③ 市場評価

認定マンションは、マンション管理センターの管理計画認定マンション閲覧サイトや不動産情報サイトで公表されます(申請時に公表を希望した場合)。中野区も区のホームページで一覧を公開しています。管理状況が「見える化」されることで、売買時の評価につながることが期待されています。

中野駅周辺の再開発が進むなかで、周辺の築古マンションが資産価値をどう守るか。建物の中身で差をつけられる数少ない公的なラベルが、この認定です。

中野区で使える無料の相談先

中野区の管理組合が使える無料の窓口を挙げておきます。

  • 中野区の専門相談:法律相談・不動産相談など、専門の相談員による無料相談を実施(中野区「分譲マンション支援」
  • 東京都の専門相談:弁護士・建築士による分譲マンションの専門相談。区を経由した申込みが必要なので、まず中野区住宅課(03-3228-5581)へ
  • マンション管理計画認定制度 相談ダイヤル:日本マンション管理士会連合会 TEL 03-5801-0858(月〜土 10:00〜17:00、祝日・年末年始を除く)
  • 東京都のマンションアドバイザー派遣:管理状況の届出内容に応じて派遣費用の助成あり(東京都マンションポータルサイト

あわせて確認していただきたいのが、東京都の管理状況届出制度です。昭和58(1983)年12月31日以前に新築され、居住用の独立部分が6戸以上のマンションは「要届出マンション」にあたり、届出が義務づけられています。前回の届出から5年以内に更新届出が必要です(出典:東京都マンションポータルサイト「管理状況届出制度」)。届出を行うと、管理状況に応じてアドバイザー派遣などの支援を受けられます。認定申請の前段として、まずここを済ませておくと話が早く進みます。

よくあるご質問

Q. 中野区には独自基準が本当にないのですか?

A. 令和8年9月時点で、中野区の公式ページに「中野区独自の基準はございません」と明記されています。適用されるのは国の認定基準17項目のみです。ただし「その他」の2項目めに「中野区分譲マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること」が含まれますので、指針の内容は事前に住宅課でご確認ください。

Q. 認定にかかる費用は総額でいくらですか?

A. 単棟で長期修繕計画が1つの場合、区への手数料4,100円+システム利用料10,000円+事前確認審査料10,000円で、おおむね2万4千円前後が目安です。事前確認を個別のマンション管理士や管理会社に依頼する場合、審査料は委託先との取り決めによります。

Q. 認定を取ると固定資産税はいくら安くなりますか?

A. 東京23区では、要件を満たす工事を令和9年3月31日までに完了した場合、1戸あたり100㎡相当分までの固定資産税額の2分の1が翌年度分について減額されます。工事完了後3ヶ月以内の申告が必要です。減額される金額は各住戸の税額によって変わりますので、都税事務所にご確認ください。

Q. 長期修繕計画の修繕積立金が「著しく低額」と言われました。値上げしかないのでしょうか?

A. 値上げだけが選択肢ではありません。計画に載せる工事費そのものを見直す方法があります。特に仮設足場は工事費の15〜25%を占めるため、ロープアクセス工法やハイブリッド工法に置き換えられる部位があれば、計画総額が下がり、必要な積立額も下がります。長期修繕計画の見直しと工法の検討を同時に進めるのが効率的です。

Q. 令和9年4月1日から基準が変わると、いま取った認定はどうなりますか?

A. 既に取得済みの認定が失効するわけではありません。見直し後の基準が適用されるのは、区への申請日が令和9年4月1日以降のものです。ただし更新申請は「その時点の基準」で審査されますので、5年後の更新時には新基準が前提になります。長期修繕計画は、新基準も見据えて作っておくのが安全です。

Q. 大規模修繕の工期はどれくらい見ておけばよいですか?

A. ロープアクセス工法は足場の架設・解体が不要なため、足場工法の約60%の工期が目安です。10階建て・外周80mのマンションであれば、足場工法で約3ヶ月のところ、ロープアクセス工法なら1.5〜2ヶ月程度。建物の形状や工事範囲により変動します。

Q. 認定の更新を忘れたらどうなりますか?

A. 有効期間の満了日までに更新申請を行わないと、認定は失効します。中野区からは満了に関する通知は行われません。認定取得時に有効期限を管理組合の年間スケジュールへ書き込み、4年目に更新準備を開始する形にしておくことをおすすめします。

Q. 施工会社は認定申請を手伝ってくれますか?

A. 認定申請そのものの代行はマンション管理士等の業務です。ただし、認定基準の中核である長期修繕計画の工事費算定や、修繕積立金の水準を満たすための工法検討については、施工会社としてお手伝いできます。お見積りとあわせてご相談ください。

まとめ|中野区の理事会が今週できる3つのこと

  1. 中野区住宅課(03-3228-5581/区役所9階4番窓口)に事前相談の予約を入れる。独自基準がない区なので、確認すべきは分譲マンション管理適正化指針と、自分たちの長期修繕計画が現行の標準様式に沿っているかの2点です。
  2. 長期修繕計画の作成・見直しが7年以内かを確認する。7年を超えていれば、認定申請の前にまず見直しが必要です。ここが最も時間を食います。
  3. 令和9年3月末までに区へ申請するかどうかを、次の総会の議案に載せるか決める。現行基準で取るなら、令和8年度中の総会決議が実務上のリミットです。

株式会社明誠はこれまでに約6,000棟のマンション・ビル・ホテルの大規模修繕を手がけてきました。ロープアクセス工法での高所作業について、明誠および全国のフランチャイズ加盟企業では過去16年間、墜落による労働災害はゼロを維持しています。IRATA(国際産業ロープアクセス協会)水準の技能訓練を受けた作業員が施工にあたり、安全管理の考え方は明誠の安全管理にまとめています。

管理組合向けのサービス内容は管理組合のみなさまへ、これまでの施工事例は施工事例一覧からご覧いただけます。工法そのものの技術的な比較検討は、同業者・技術者向けのロープアクセスドットコムもあわせてご参照ください。

長期修繕計画の工事費が認定基準に届くかどうかの概算は、無料でお出しできます。お問い合わせからお気軽にご相談ください。

出典・参考資料

  1. 中野区「マンション管理計画認定制度」(更新日2024年3月26日)
    https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/machizukuri/jyutaku/keikakuseido/0237575320231011100148507.html
  2. 中野区「分譲マンション支援」
    https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/505700/d018415.html
  3. 国土交通省「マンション管理計画認定制度」(令和9年4月1日施行関係を含む)
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/keikakunintei.html
  4. 国土交通省「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000121.html
  5. 公益財団法人マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」
    https://www.mankan.or.jp/11_managementplan/mpsupport.html
  6. 東京都主税局「長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度」
    https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/information/update/r5/06/2023060801
  7. 東京都マンションポータルサイト「管理状況届出制度」
    https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/shisaku/01tekiseikanri-jourei02/
  8. 東京都マンションポータルサイト「管理状況の届出内容に応じたアドバイザー派遣費用の助成」
    https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/01todokede-adviser/

本記事の情報の鮮度について:本記事は2026年9月18日時点で公表されている中野区および国土交通省・東京都の公式情報をもとに執筆しています。なお、中野区の管理計画認定制度のページは2024年3月26日更新のもので、長寿命化促進税制の適用期限など一部の記述が現行の内容と異なります。本記事では国土交通省・東京都主税局の現行情報を優先して記載しました。制度は年度途中でも改正・予算終了があり得ます。実際に申請される前に、必ず中野区住宅課および該当窓口へ最新の内容をご確認ください。

この記事の執筆者

本間 幸紘(ほんま ゆきひろ)
株式会社明誠 代表取締役/東京都東大和市
マンション・ビル・ホテルの大規模修繕20年以上の実務経験。3工法(通常足場/ロープアクセス/ハイブリッド)から建物特性に応じて最適提案。日本初のロープアクセス工事フランチャイズ本部を運営。JCSA(一般社団法人 全国建設業支援協会)代表理事。

最終更新:2026年9月18日

※本記事は制度の概要を解説するものであり、個別の申請可否を保証するものではありません。記載の金額はいずれも目安であり、実際の工事費は建物の規模・形状・劣化状況により大きく変動します。