「修繕積立金が、計画より足りていない」――横浜市内の管理組合で理事長さまとお話しすると、最初の30分でほぼ決まってこの話になります。築20年を超えたあたりから、外壁や防水の劣化は待ったなしで進む一方、積立金の値上げは総会でなかなか通らない。このギャップに、理事会の皆さまは毎年頭を悩ませておられます。
私は20年近く、マンションやビルの大規模修繕の現場で叩き上げてきました。その経験から正直に申し上げます。横浜市の管理組合は、使える制度を「知らないまま」工事に入ってしまうケースが、本当に多い。横浜市・神奈川県・国には、管理組合が主体となって使える補助金や税の優遇が、実は何層にも用意されています。これらを工事計画と一緒に設計するだけで、戸あたりの負担は目に見えて変わります。
この記事では、横浜市の分譲マンション管理組合が2026年度(令和8年度)に活用できる支援制度を、入口の相談から、検討費、耐震、省エネ、そして固定資産税の減額まで、申請の順番と落とし穴も含めて整理します。読み終えたとき、次の理事会で「まず何を確認すべきか」がはっきりしているはずです。
1. なぜ今、横浜市の管理組合は「補助金・税制を絡めた大規模修繕」を考えるべきか
横浜市は政令指定都市の中でも分譲マンションのストックが非常に多い都市です。高度経済成長期からバブル期にかけて大量に供給された住棟が、いま一斉に「2回目・3回目の大規模修繕」の時期を迎えています。築30年、40年という住棟も珍しくありません。
ここで管理組合が直面するのが、次の3つの壁です。
第一に、修繕積立金の不足です。国土交通省の「マンション総合調査」でも、長期修繕計画上の必要額に対して積立額が不足している組合が一定割合あることが繰り返し指摘されています(出典:国土交通省 マンションに関する統計・データ等)。工事の単価が上がっている近年、この不足は以前より重くのしかかります。
第二に、合意形成の難しさです。区分所有者の高齢化、賃貸化、空室化が進むと、総会で工事の議決を得ること自体が容易ではなくなります。
第三に、情報の非対称です。補助金や税制は、申請のタイミングや要件が細かく、しかも年度ごとに変わります。理事は数年で交代するため、ノウハウが組合に蓄積されにくい。
私はこれを、いつも「制度の取りこぼし」と呼んでいます。工事そのものは避けられない出費でも、制度を絡めれば「実質負担」は下げられる。たとえば固定資産税の減額は、工事費そのものを安くするわけではありませんが、工事後に区分所有者全員の税負担が軽くなるため、総会で工事を通すための「説明材料」になります。補助金は積立金不足の穴埋めに直接効きます。
ここからが本題です。横浜市の管理組合が使える制度を、順番に見ていきましょう。
2. 横浜市が独自に持つ管理組合向け支援制度
横浜市は「ヨコハマ分譲マンションポータル」を整備し、管理組合向けの支援メニューをかなり手厚く揃えています。順番に紹介します。
2-1. まずは入口――マンション・アドバイザー派遣
「何から手をつければいいか分からない」という組合に、私が最初におすすめするのがこの制度です。横浜市は、管理組合の運営、管理規約の作成・見直し、財務(積立金)、管理委託契約、そして長期修繕計画や大規模修繕に関する相談に、専門家を派遣しています。
費用面が良心的で、初回の相談は無料、2回目以降も令和8年度(2026年度)時点で税込12,650円という低額で利用でき、原則6回まで利用できます(出典:横浜市「管理全般について相談ができる専門家の派遣、顧問の導入」)。さらに、令和8年度以降にこの派遣を通算6回利用した組合には、専門家を継続して顧問に迎えられる「顧問導入支援制度」(1か月あたり税込25,300円。本来50,600円のところを横浜市が半額負担)も用意されています。
管理組合が組織されていない、総会や理事会を開いていない、積立金を積んでいない、長期修繕計画がない――そうした「これから整えていく」段階の組合ほど、この派遣制度が効きます。工事業者に相談する前に、まず中立的な専門家に現状を見てもらう。これが遠回りに見えて、いちばん安全な入口です。
2-2. 長期修繕計画の作成・見直し費用への補助
大規模修繕の前提になるのが、信頼できる長期修繕計画(今後25〜30年の修繕項目と費用、積立金の水準を定めた計画)です。横浜市は、長期修繕計画がない、または長年見直していないマンションに対し、計画作成にかかる費用の一部を補助しています(出典:横浜市「長期修繕計画がない、長年更新していないマンションへの補助金」)。
専門家がヒアリングと建築図面の確認を行い、公益財団法人マンション管理センターの「長期修繕計画作成・修繕積立金算出サービス」を使って計画を作成し、見直しのアドバイスまで行う仕組みです。私の経験上、計画が古いまま工事に突入した組合は、工事中に「想定外の劣化」が出て追加費用に苦しむことが多い。計画の更新は、補助を使ってでも先にやっておく価値があります。
2-3. マンション再生支援事業――検討・合意形成の費用を補助
横浜市の「マンション再生支援事業」は、高経年マンションの将来検討にかかる費用を補助する制度です。大きく2つの活動が対象になります(出典:横浜市「マンションの改修や建替え、敷地売却、敷地分割に関する検討、合意形成費用補助」)。
ひとつは、このまま修繕して住み続けるか、建替え・敷地売却・敷地分割をするかを比較検討する活動。もうひとつは、バリアフリー化、省エネ化、防犯対策、宅配ボックス設置など、性能向上を検討する活動です。
補助額は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1年度あたり検討活動費用の1/2まで |
| 上限 | 30万円(複数の管理組合が共同で行う活動は60万円) |
| 期間 | 5年(5回)まで |
ただし、ここに重要な注意点があります。この制度は「大規模修繕工事そのものの検討」は補助対象ではありません。あくまで建替えとの比較や、性能向上の検討に対する補助です。また、性能向上の検討を補助対象にするには、後述する管理計画認定を取得済み、または取得予定(総会で承認済み)であることが求められます。
申請者は管理組合、または管理組合の承認を得た区分所有者からなる検討組織で、対象は築30年以上かつ横浜市マンション登録制度に登録済みのマンションです。長期修繕計画が定められ、7年以内に見直されていることなどの管理状況要件もあります。
2-4. 旧耐震マンションの要――横浜市マンション耐震改修促進事業
1981年(昭和56年)5月末日以前に建築確認を得て着工された、いわゆる「旧耐震」の分譲マンションには、横浜市の手厚い耐震改修補助があります。耐震改修設計費、耐震改修工事費、工事監理費が対象です(出典:横浜市マンション耐震改修促進事業)。
補助の水準は次のとおりで、政令市の中でもかなり踏み込んだ内容です。
| 区分 | 補助内容 |
|---|---|
| 耐震改修設計 | 設計費の2/3(延べ面積に応じた算定額の2/3が上限) |
| 工事監理 | 工事監理費の2/3 |
| 全体改修工事 | 工事費の1/3(延べ面積5,000m²未満で限度額2,000万円、5,000〜10,000m²未満で3,500万円、10,000m²以上で5,000万円) |
利用には、市の制度による本診断(精密診断)で「耐震改修が必要」と判定されていることが前提になります。診断には別途「横浜市マンション耐震診断支援事業」があり、改修とセットで考える流れです。
ひとつ、現場の人間として強くお伝えしたいことがあります。この事業は予算の状況によっては受付ができない場合があり、見積書の徴収や総会の決議の前に、必ず建築防災課への事前相談が必要とされています。なお、令和7年度の補助申請の受付はすでに終了しています(記事公開時点)。令和8年度の動向は市の最新情報をご確認ください。順番を間違えると、せっかくの補助が受けられなくなります。私が一番悔しい思いをするのは、工事内容は良かったのに、申請手順の前後で補助を取り逃した組合を見たときです。
2-5. バリアフリー化への補助
高齢化が進む住棟では、共用部のバリアフリー化が切実な課題になります。横浜市には、廊下や階段の段差解消、手すりの設置などにかかる費用を補助する制度があり、報道・実務情報では工事費用の1/3(上限30万円)が補助される旨が紹介されています。こちらも予算に達し次第、受付終了となる枠であるため、年度の早い段階での確認が要です(出典:横浜市「マンション管理組合お悩み別支援・補助制度一覧」)。
3. 固定資産税が半額に――マンション長寿命化促進税制
補助金が「入口の出費」を軽くするのに対し、税制は「工事後の負担」を軽くします。なかでも管理組合がぜひ知っておくべきなのが、マンション長寿命化促進税制です。
3-1. 制度の中身
一定の要件を満たすマンションで、長寿命化工事(外壁塗装等工事・床防水工事・屋根防水工事のすべて)を実施すると、工事完了の翌年度分の建物部分の固定資産税が2分の1減額されます(減額割合は1/6〜1/2の範囲で市町村の条例により定められ、横浜市は2分の1)。横浜市の案内では、令和5年4月1日から令和9年3月31日までに工事が完了し、完了後3か月以内に申告したものが対象とされています(出典:横浜市「大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額制度(マンション長寿命化促進税制)」)。
ここがこの制度の優れたところで、減額は区分所有者全員に及びます。総会で「工事をすると、来年の皆さんの固定資産税が半分になります」と説明できれば、合意形成の追い風になります。数字の体感としては、たとえば建物部分の固定資産税が1戸あたり年5万円のマンションなら、その年は2.5万円が軽くなる計算です。50戸あれば組合全体で年125万円規模の効果になります。
3-2. 適用要件と「管理計画認定」との関係
この税制を使うには、次のいずれかに該当する必要があります(出典:国土交通省「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」)。
- 管理計画の認定を受けたマンションであること
- 管理組合が市から助言または指導を受けていること(一定の要件を満たす場合)
加えて、築20年以上、総戸数10戸以上、過去に長寿命化工事を行っていること、修繕積立金が一定基準に達していることなど、複数の前提があります。
ここで横浜市の「管理計画認定制度」が効いてきます。これは、管理組合の運営や長期修繕計画が一定の基準を満たしていることを市が認定する制度で、認定を取ると長寿命化促進税制の入口要件をクリアしやすくなるほか、住宅金融支援機構の修繕積立金関連の優遇など、波及するメリットがあります。私はこれを、補助金・税制を効かせるための「土台づくり」と位置づけて、必ずワンセットで理事会にご提案するようにしています。
4. 国の制度(2026年度)で省エネ改修を「戸あたり」で効かせる
横浜市の制度に、国の省エネ補助を重ねると、大規模修繕に「断熱」や「設備更新」を組み込んだときの戸あたり負担がさらに下がります。2026年度(令和8年度)の主役は次の制度群です。
4-1. 先進的窓リノベ2026事業
窓を断熱性能の高いものに交換・設置する工事に、国(環境省)が大型の補助を出す制度です。2026年は補助上限が100万円となっています(2025年の上限200万円から変更)。重要なのは、管理組合が施主となって建物全体を一括でリフォームするケースも対象になる点です(戸単位での申請も可)。出典:先進的窓リノベ2026事業【公式】。
申請は「窓リノベ事業者」として登録された施工会社が行う仕組みで、区分所有者や組合が直接申請するものではありません。だからこそ、制度に精通した施工会社を選ぶことが、そのまま補助の取りこぼし防止につながります。
4-2. 給湯省エネ2026・みらいエコ住宅2026
高効率給湯器(エコキュート等)の導入を補助する「給湯省エネ2026事業」、断熱改修や設備更新を幅広く対象にする「みらいエコ住宅2026事業」も走っています。これら3制度は併用が可能で、窓の断熱改修と給湯器交換を同時に行えば、それぞれの補助を受けられます(出典:住宅省エネ2026キャンペーン)。
大規模修繕のタイミングは、足場が架かる、あるいはロープアクセスで建物全周にアクセスできる「またとない機会」です。このときに窓や設備の更新をまとめて行うと、後から単独で工事するより足場・仮設のコストを節約でき、補助の対象工事も増やせます。
4-3. 神奈川県の省エネ補助も重ねる
神奈川県も「令和8年度神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金」を用意しています。指定製品を使った省エネ改修が対象で、概ね工事費の1/3・上限20万円前後とされ、着工の2か月前までの申請と交付決定前に着工しないことが条件です(出典:神奈川県「令和8年度神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金」)。横浜市にも「令和8年度 既存住宅断熱改修補助制度」があり、国・県・市の制度の重複利用の可否は、必ず各窓口で確認が必要です。
5. 申請タイミングという落とし穴――「交付決定前の契約」は全部パー
ここまで多くの制度を紹介しましたが、すべてに共通する、いちばん大事な原則を改めて強調させてください。
「補助金は、交付決定を受ける前に契約・着工したものは対象外になる」
横浜市のマンション再生支援事業の案内にも、「申請し、市より補助金の交付決定を受ける前に購入、契約したものは補助金の対象となりません」と明記されています。神奈川県の省エネ補助も「交付決定前に着工しないこと」が条件です。耐震改修も、見積書の徴収や総会決議の前に事前相談が必要とされています。
私の経験上、ここでつまずく組合が本当に多い。総会で工事業者を決め、契約を交わし、いざ着工してから「補助金を使いたい」と相談に来られても、もう間に合わない。制度は「動き出す前」に組み込むものです。理事会のスケジュールを引くとき、私はいつも「①事前相談 → ②申請 → ③交付決定 → ④契約・着工」という順番を最初に書き出すようお伝えしています。
逆に言えば、この順番さえ守れば、複数の制度を計画的に重ねられます。早めに動くこと――それが横浜市で補助金を取りこぼさない、最大のコツです。
6. 横浜市の管理組合・補助金活用ロードマップ(着手順)
ここまでの制度を、実際に動かす順番でまとめます。
- マンション・アドバイザー派遣で現状把握(初回無料)。管理運営・積立金・長期修繕計画の課題を洗い出す。
- 横浜市マンション登録制度・管理計画認定の取得を検討。再生支援事業や長寿命化促進税制の前提になる土台を整える。
- 長期修繕計画の作成・見直し(補助の活用を検討)。工事範囲と積立金の水準を確定させる。
- 再生支援事業で性能向上・将来検討の費用補助を申請(築30年以上・登録済みが前提)。
- 旧耐震なら耐震診断支援・耐震改修促進事業を事前相談(受付状況の確認は早めに)。
- 大規模修繕の本体工事に、国・県・市の省エネ補助を組み込む(窓・給湯・断熱)。施工会社は制度対応の実績で選ぶ。
- 工事完了後3か月以内に長寿命化促進税制を申告し、翌年度の固定資産税減額を受ける。
この順番の肝は、「お金を出す前に、制度の交付決定を取りに行く」ことに尽きます。
6-1. 数字で見る試算イメージ(横浜市・50戸・築25年のケース)
あくまで考え方を示すためのイメージで、実際の金額は建物の状態・面積・工事内容により変わりますが、効果の「桁感」をつかんでいただくために置いてみます。
| 項目 | 概算 |
|---|---|
| 大規模修繕工事費(本体) | 約9,000万円 |
| 省エネ改修(窓・断熱を組み込み) | 上乗せ工事費の一部を国・県・市補助でカバー |
| 長期修繕計画見直し費 | 一部を市補助でカバー |
| 固定資産税減額(長寿命化促進税制) | 翌年度、建物部分の固定資産税が組合全体で半額(戸あたり数万円規模) |
工事費そのものを大きく削るというより、「省エネ部分の上乗せを補助で吸収」「翌年度の税が軽くなる」という形で、実質負担を多面的に下げるのが横浜市での王道です。
7. 大規模修繕は「工法の選択肢」で総額が変わる――明誠の3工法提案
ここからは、私たち株式会社明誠のサービスのご案内です(自社紹介のセクションとして明確に区切ります)。
補助金や税制で「実質負担」を下げる一方、工事の総額そのものを左右するのが工法の選び方です。マンションの大規模修繕というと、建物全体に足場を架ける「通常足場工法」が当たり前だと思われがちです。しかし足場の仮設・解体には相応の費用と工期がかかり、足場が架かっている間は居住者の生活にも影響が出ます。
明誠は、建物の特性に応じて3つの工法から最適な提案ができる、日本でも数少ない会社です。
第一に、通常足場工法。中低層や複雑な形状の建物に向きます。第二に、ロープアクセス工法。産業用ロープで作業員が壁面を昇降して施工する「無足場工法」で、足場費の削減・工期短縮・居住者の生活影響の最小化が強みです。高層や、足場の架設が難しい物件、コストを重視する物件に向きます。第三に、ハイブリッド工法。部位ごとに足場とロープアクセスを使い分け、大規模・複雑な物件で総合的にコストを最適化します。
私はこの3つを、必ずワンセットで比較してご提案するようにしています。なぜなら、同じ建物でも「どこに足場を架け、どこをロープで攻めるか」で、総額も工期も、そして補助金を組み込む余地も変わってくるからです。
明誠はさらに、日本で初めてとなるロープアクセス工事のフランチャイズを展開しており、塗装・防水・タイル・電気・看板など各分野の専門職が加盟しています。これにより、高品質と低価格の両立を図っています。横浜市の補助金・税制の活用と、工法の最適化。この2つを同時に設計できるのが、私たちの強みです。
工法の詳細はロープアクセス工法のご紹介を、大規模修繕の総合的な進め方は大規模修繕工事のご紹介をご覧ください。
8. よくある質問(FAQ)
Q1. 補助金と長寿命化促進税制は、両方使えますか。
A. 制度の趣旨と要件が異なるため、要件を満たせば併用できる場合があります。ただし、同じ工事費に対する国・県・市の補助の重複利用には制限があることが多いため、各窓口での確認が前提です。税制は「工事後の固定資産税」、補助金は「工事費」と、効くタイミングが違うと整理すると分かりやすいです。
Q2. 築年数が新しいと、何も使えないのでしょうか。
A. そんなことはありません。旧耐震でなくても、省エネ改修の国・県・市補助や、長期修繕計画作成の支援、アドバイザー派遣は使えます。長寿命化促進税制は築20年以上などの要件がありますが、まだ早い組合でも、いまから管理計画認定の取得を進めておくと、将来の工事で効いてきます。
Q3. 申請の事務作業が大変そうで不安です。
A. 横浜市のアドバイザー派遣や、制度に精通した施工会社のサポートを使えば、書類の準備は大きく軽くなります。先進的窓リノベ2026などは、そもそも登録事業者が申請を代行する仕組みです。組合だけで抱え込まず、入口で専門家に相談するのが結局いちばん早い、というのが私の実感です。
Q4. 受付終了と書かれた制度は、もう使えないのですか。
A. 多くの補助は年度ごとの予算枠で運用され、年度が替われば新たに受付が始まることが一般的です。令和7年度に終了した枠も、令和8年度の動向を市の最新情報で確認する価値があります。予算枠に達し次第終了となるものは、年度の早い時期の事前相談が要です。
結語
横浜市の管理組合が使える制度は、決して少なくありません。むしろ「多すぎて分かりにくい」ことが、取りこぼしの最大の原因だと、私は現場で感じてきました。大事なのは、工事を決める前に、制度の地図を一度広げてみること。そして「事前相談 → 申請 → 交付決定 → 契約」の順番を守ることです。
ご相談だけでも遠慮なくお声がけください。総会の前段階、長期修繕計画の確認や工法の比較だけでも、お力になれることがあります。横浜の街には、これから2回目・3回目の修繕を迎える住棟がたくさんあります。その一棟一棟を、無理のない負担で長く使えるようにすること。それが、私たちの仕事です。
次回も、現場で本当に使える話だけをお届けします。
- 工法のご相談・お見積りはお問合せフォームから。
出典・参考資料
- 横浜市「マンション管理組合お悩み別支援・補助制度一覧」
- 横浜市「管理全般について相談ができる専門家の派遣、顧問の導入(マンション・アドバイザー派遣)」
- 横浜市「長期修繕計画がない、長年更新していないマンションへの補助金」
- 横浜市「マンションの改修や建替え、敷地売却、敷地分割に関する検討、合意形成費用補助(マンション再生支援事業)」
- 横浜市「横浜市マンション耐震改修促進事業のご案内」
- 横浜市「大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額制度(マンション長寿命化促進税制)」
- 国土交通省「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」
- 環境省「先進的窓リノベ2026事業【公式】」
- 国土交通省ほか「住宅省エネ2026キャンペーン」
- 神奈川県「令和8年度神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金」
- 横浜市「令和8年度 既存住宅断熱改修補助制度」
*本記事は2026年6月5日時点で公開されている情報をもとに作成しています。補助率・上限額・申


