「修繕積立金が思うように貯まっていない」「次の大規模修繕で本当に足りるのか不安だ」――新座市内のマンションで理事長を引き受けられた方から、私がいちばん多くいただくのが、このお金にまつわるご相談です。築20年を超えてくると、外壁の浮きや屋上防水の傷みが目に見えて増えてきます。それでも、補助金や税の優遇を上手に組み合わせれば、組合の負担はかなり違ってきます。
私は大規模修繕の現場で20年近く、足場を架けたりロープでぶら下がったりしながら、たくさんのマンションを見てきました。その経験から正直に申し上げると、新座市は「分譲マンションの管理組合」に向けた制度が、近隣市に比べてもしっかり整っている街です。令和6年12月にはマンション管理計画認定制度も始まりました。
この記事では、2026年(令和8年度)時点で新座市のマンション管理組合が使える補助金・助成金・税の優遇を、現場目線で整理してお伝えします。数字や期限はすべて新座市や国の公式情報にあたって確認していますが、制度は年度途中で予算が尽きることもあります。最後の判断は必ず担当窓口でご確認ください。
まず押さえたい結論:新座市の「管理組合向け」は4本柱
細かい話に入る前に、全体像をお伝えします。新座市でマンション管理組合が活用を検討できる柱は、大きく次の4つです。
- 新座市マンション管理計画認定制度(令和6年12月開始。組合の管理体制を「お墨付き」にする制度)
- 分譲マンション耐震診断・耐震改修助成(旧耐震マンションの命綱。診断は上限150万円、改修は上限500万円)
- マンション管理適正化等相談事業(マンション管理士などの専門家を無料で呼べる派遣相談)
- 国の制度+省エネ補助(マンション長寿命化促進税制による固定資産税の減額、太陽光・蓄電池の補助)
ここで一つ、正直にお伝えしておきます。新座市には「共用部の大規模修繕工事そのものに、工事費の何割かを直接補助する制度」は、現時点で明文化されていません。これは新座市に限った話ではなく、近隣の和光市・志木市・朝霞市なども同じ事情です。ですから新座市では、「認定制度で信用力と金利優遇を取りに行く」「耐震という切り口で診断・改修の助成を取る」「税の減額で実質負担を下げる」という組み立てが現実的になります。ここからが本題です。
柱1:新座市マンション管理計画認定制度
どんな制度か
マンション管理計画認定制度とは、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(適正化法)に基づき、管理組合の運営や長期修繕計画が一定の基準を満たしているマンションを、市が「適正に管理されている」と認定する制度です。新座市は、新座市マンション管理適正化推進計画(計画期間:令和6年12月〜令和17年3月)を策定したことに伴い、令和6年12月からこの認定制度を始めました(出典:新座市マンション管理計画認定制度)。
平たく言えば、「うちの組合はきちんと回っていますよ」という第三者のお墨付きを、行政から正式にもらえる仕組みです。
認定を取ると何が嬉しいのか
新座市が挙げている認定取得のメリットは、主に次のとおりです。
- 管理組合による適正な管理の自主的な取組みが促されること
- 適正に管理されたマンションとして、不動産市場で評価されることが期待されること
- 住宅金融支援機構の融資制度などを使う際に、金利の引き下げなどの優遇が受けられること(フラット35、マンションすまい・る債、マンションすまい・る融資など)
- 一定の要件を満たし、令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に長寿命化工事を完了させた場合、工事完了日の翌年度分の固定資産税(家屋分)が減額されること
私はこの「金利優遇」と「固定資産税の減額」が、特に組合の財布に効いてくると考えています。大規模修繕で借入をする組合は珍しくありませんし、戸数の多いマンションほど固定資産税の減額が積み上がるからです。後ほどの柱4で、税の話はもう少し詳しく触れます。
申請の流れと費用
認定申請は、原則として公益財団法人マンション管理センターの電子システム(管理計画認定手続支援サービス)を使って進めます。流れはこうです。
- まず管理組合の集会(総会)で、認定申請をすることを決議する
- マンション管理センターに、管理状況が認定基準に適合しているかの「事前確認」を依頼する(手数料が必要)
- 適合が確認できると、センターから「事前確認適合証」が発行される
- その適合証を添えて、新座市に認定申請する(市への申請手数料は無料)
- 市が基準への適合を確認すると、「認定通知書」が発行される
ここで気をつけたいのは、費用の出どころです。新座市への申請そのものは無料ですが、マンション管理センターの事前確認に係る審査料とシステム利用料は別途かかります。「市は無料」という言葉だけを見て、まったくお金がかからないと誤解されないようにしてください。
認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。期間満了までに更新申請をしないと失効しますので、理事が交代しても引き継がれるよう、管理規約や引継ぎ書類に残しておくことをおすすめします。
なお、認定基準は国が示した基準に準じた内容です。長期修繕計画が概ね30年以上で、かつ修繕積立金の額が明確に定められていること、総会が年1回以上開催されていることなどが含まれます。私の経験上、ここでつまずく組合の多くは「長期修繕計画が古いまま放置されている」ケースです。逆に言えば、認定を目指す過程で長期修繕計画を見直すこと自体が、組合にとって大きな財産になります。お問い合わせは新座市建築審査課住宅係(電話048-477-4519)です。
柱2:分譲マンション耐震診断・耐震改修助成
新座市が、管理組合に対してまとまった金額の助成を出しているのが、この耐震関連です。対象は昭和56年5月31日以前に着工した建築物、いわゆる旧耐震基準のマンションです(出典:新座市 耐震助成制度)。
耐震診断助成
設計事務所などに耐震診断(第三者機関の判定が必要)を依頼する管理組合に、費用の一部を助成する制度です。
- 対象:分譲マンションで、耐震診断の実施が決議されているもの
- 助成額:耐震診断費用の3分の2、または戸数×5万円のうち、少ない額で上限150万円まで
たとえば30戸のマンションなら「戸数×5万円=150万円」と「診断費用の3分の2」を比べて、少ないほうが助成額になります。診断費用が200万円なら3分の2は約133万円ですから、この場合は133万円が上限となる、という読み方です。
耐震改修助成
診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判定され、耐震改修工事の実施を決議したマンションが対象です。
- 助成額:耐震改修工事費の3分の1、または全戸数×30万円のうち、少ない額で上限500万円まで
これは近隣市と比べても手厚い水準です。私は現場で旧耐震のマンションを数多く見てきましたが、耐震改修は「やるかやらないか」で住民の安心感がまったく変わります。とはいえ費用が大きいだけに、診断→合意形成→改修という長い道のりになります。だからこそ、診断の段階から助成を取りに行くことが大事だと、私はいつも理事長さまにお伝えしています。
絶対に守ってほしい1点
耐震診断も耐震改修も、市の交付決定通知書が出る前に事業者と契約してしまうと、助成の対象外になります。これは新座市が太字で繰り返し注意している点です。「いい業者が見つかったから先に契約を」という気持ちはよく分かりますが、順番を間違えると数十万〜数百万円の助成がまるごと飛びます。手続きの流れは建築審査課の窓口で必ず確認してから動いてください。
柱3:マンション管理適正化等相談事業(専門家の無料派遣)
新座市は、マンション管理計画認定の取得を目指す管理組合などを対象に、マンション管理士などの専門家から助言・提案を受けられる派遣型の相談事業を行っています(出典:マンション管理について相談ができます)。
相談できる内容は幅広く、管理組合がある場合は「マンション管理計画認定に関すること」、管理組合がまだない・うまく機能していない場合は、組合の設立・運営、管理規約の作成、管理委託契約、そして大規模修繕工事や長期修繕計画の作成・見直し、建替えや敷地売却の合意形成まで含まれます。
費用は無料です。ただし、会場として使う施設の費用と、相談のために用意する資料の費用は利用者負担になります。利用は毎年度2回まで(管理組合がないマンションは追加が認められる場合あり)です。
私はこの制度を、認定や大規模修繕の「前さばき」として非常に有効だと考えています。いきなり工事会社に相談すると、どうしても工事ありきの話になりがちです。その前に中立的なマンション管理士に長期修繕計画を見てもらい、積立金の不足がどのくらいあるのかを把握しておく。その上で私たちのような施工会社に相見積もりを取れば、組合として判断の軸がぶれません。お問い合わせは建築審査課住宅係(電話048-477-4519)です。
柱4:国の制度と省エネ補助を「上乗せ」で使う
新座市の制度に、国の税優遇と環境系の補助を重ねると、実質負担はさらに下げられます。
マンション長寿命化促進税制(固定資産税の減額)
これは国の制度ですが、認定制度とセットで効いてくるので外せません。一定の要件を満たすマンションが、長寿命化に資する大規模修繕工事を行うと、工事完了日の翌年度分の建物(家屋)の固定資産税が減額されます。主な要件は、築20年以上・総戸数10戸以上であること、過去に1回以上、外壁塗装や床防水・屋上防水などの長寿命化工事を実施していること、修繕積立金を一定水準確保していること(管理計画認定を受けているか、市の助言・指導を受けていること)などです。対象期間は令和5年4月1日から令和9年3月31日までです。
減額の割合は、各市区町村の条例で「6分の1から2分の1の範囲」で定めることとされています。新座市での具体的な減額割合は条例によりますので、ここでは断定を避けます。詳しくは国土交通省のマンション長寿命化促進税制のページと、新座市の課税担当窓口でご確認ください。1戸あたり100平方メートル相当分まで・1回限りといった細かな条件もあります。
私が「認定を取りましょう」と申し上げるのは、この税制と認定制度がつながっているからです。認定を取り、過去の修繕履歴を整え、積立金を確保しておく――この積み重ねが、いざ大規模修繕をしたときの税の減額という形で返ってきます。
令和8年度 太陽光発電設備等設置費補助金
新座市は、太陽光発電設備や蓄電池を設置する個人・事業者に補助金を出しています(出典:令和8年度新座市太陽光発電設備等設置費補助金)。2026年度の主な内容は次のとおりです。
- 太陽光発電設備:補助率90,000円/kW。個人は上限5kW(埼玉県の「省エネ・再エネ活用設備あんしん事業者認定制度」の認定事業者が施工する場合は上限10kW)
- 蓄電池(太陽光と同時設置・既設接続など):税抜の設備費+工事費の31分の18(上限90,000円/kWh)、個人は5kWhまで
- 申請期間:個人は令和8年5月1日から令和8年12月10日まで(先着順、予算上限に達し次第終了)
- 契約前に申請が必要
ここは正直にお伝えしなければなりません。第一に、この補助は「市内に住所を有する個人、または市内の事業者が、当該建物に設置する」ことが基本要件です。マンションの共用部に管理組合として申請できるかは、要件の読み方が難しく、必ず環境課ゼロカーボン推進室(電話048-423-0792)に事前確認してください。第二に、令和8年6月8日時点で、個人向けの蓄電池の予算はすでに上限に達し、6月9日以降は受付終了となっています。太陽光発電設備にはまだ残額がありますが、これも先着順です。環境系の補助は「年度のどのタイミングで動くか」で結果が変わる、という典型例です。
モデルケースで考える――30戸・築28年のマンション
制度を並べただけでは、自分の組合にどれだけ効くのかが見えにくいものです。そこで、新座市内によくある「総戸数30戸・築28年・旧耐震基準(昭和56年5月以前着工)」のマンションを例に、どの制度がどう積み上がるかを、私なりに試算してみます。あくまで考え方の一例であり、実際の金額は診断結果や工事内容で変わります。
まず耐震診断です。30戸×5万円=150万円が一つの上限、診断費用の3分の2がもう一つの上限で、少ないほうが助成額です。仮に診断費用が180万円なら、3分の2は120万円。150万円より少ないので、この場合の助成は120万円となり、組合の実質負担は60万円ほどに圧縮されます。
次に診断の結果、耐震性が不足していて耐震改修に進んだとします。改修工事費が3,000万円なら、3分の1は1,000万円。全戸数×30万円=900万円と比べて少ないほうが助成額ですから、この場合は900万円が助成、ただし上限500万円が効いて500万円が交付額になります。3,000万円の工事に対して500万円ですから、戸あたりで見ると約16万7,000円の負担軽減です。
さらに、その後の大規模修繕で外壁塗装・屋上防水・床防水といった長寿命化工事を行い、管理計画認定を取得して積立金要件を満たしていれば、マンション長寿命化促進税制で翌年度の建物の固定資産税が減額されます。1戸あたり数千円から1万円台の減額でも、30戸分が積み上がれば組合員全体では決して小さくありません。
このように、新座市では「診断で取る・改修で取る・税で取る」を順番に重ねていくのが、もっとも現実的なお金の作り方です。一つひとつは派手ではありませんが、合わせれば数百万円単位で効いてきます。
申請のロードマップ――いつ、何から動くか
補助金や認定は、思い立ってすぐ取れるものではありません。総会決議が必要なものが多く、年単位の段取りになります。私が理事会でいつもお見せする、おおまかな流れをご紹介します。
第1段階(着手〜3か月):現状把握 まずは長期修繕計画と修繕積立金の残高を確認します。ここで柱3の「マンション管理適正化等相談事業」を使い、マンション管理士に無料で長期修繕計画を点検してもらうのが効率的です。新座市建築審査課(048-477-4519)が窓口です。
第2段階(3〜6か月):方針決定と総会決議 耐震診断を受けるのか、認定を目指すのか、組合としての方針を固めます。耐震診断助成も認定申請も、総会での決議が出発点になります。理事会だけで先走らず、必ず総会の議案に載せてください。
第3段階(6〜12か月):申請と交付決定 市に交付申請を出し、交付決定通知書を受け取ってから、初めて事業者と契約します。この順番が命です。認定の場合は、先にマンション管理センターの事前確認を受けて「事前確認適合証」を取り、それを添えて市に申請します。
第4段階(工事〜完了報告):施工と精算 工事を行い、完了報告書を期限内に提出して助成金を受け取ります。太陽光補助のように完了報告に期限(令和9年2月10日まで等)があるものは、年度末ぎりぎりの着工だと間に合わないリスクがあります。
私の経験上、いちばん時間がかかるのは第2段階の合意形成です。だからこそ、工事の1年前から動き出すくらいの気持ちでちょうどいいと、私はいつも理事長さまにお伝えしています。
近隣市との比較――新座市の位置づけ
新座市の制度が手厚いのか、近隣と比べてみます。志木市、朝霞市、和光市はいずれも新座市と隣接し、私たちもよく現場に伺うエリアです。
| 制度 | 新座市 | 志木市 | 朝霞市 | 和光市 |
|---|---|---|---|---|
| マンション管理計画認定制度 | 令和6年12月運用 | 運用あり | 令和6年運用 | 令和7年10月運用 |
| 分譲マンション耐震診断助成 | 上限150万円 | 共同住宅区分あり | 区分あり | 区分あり |
| 分譲マンション耐震改修助成 | 上限500万円 | 区分あり | 区分あり | 上限2,000万円規模 |
| 共用部の大規模修繕への直接補助 | なし | なし | なし | なし |
こうして並べると、新座市は耐震診断・改修ともに管理組合向けの上限額が明確に定められており、制度として使いやすい部類だと分かります。一方で、共用部の大規模修繕への直接補助がない点は、どの市にも共通する事情です。「隣の市にはあるのに」と思われがちですが、実際には埼玉県南部のどの自治体も、補助の軸は耐震・認定・省エネに置いているのが実情です。(※各市の金額・要件は年度や要綱で変わります。必ず各市の最新情報をご確認ください。)
よくあるご質問(FAQ)
Q1.管理計画認定を取ると、市から補助金がもらえるのですか? いいえ、認定そのものに対する現金の補助はありません。認定のメリットは、住宅金融支援機構の融資の金利優遇や、長寿命化工事をしたときの固定資産税の減額といった「間接的な得」です。直接の補助金と混同しないようご注意ください。
Q2.旧耐震ではない(昭和56年6月以降着工の)マンションは、耐震助成を使えませんか? 新座市の分譲マンション耐震診断・改修助成は、昭和56年5月31日以前に着工した建築物が対象です。それ以降のマンションは対象外ですが、長期修繕計画の見直しや認定制度、相談事業は新耐震のマンションでも活用できます。
Q3.太陽光や蓄電池の補助は、管理組合でも申請できますか? 補助の基本要件は「市内に住所を有する個人、または市内の事業者が当該建物に設置すること」です。共用部に管理組合として申請できるかは要件の判断が難しいため、必ず環境課ゼロカーボン推進室(048-423-0792)に事前確認してください。なお令和8年度は、6月の時点で蓄電池の予算がすでに終了しています。
Q4.交付決定の前に、見積りや現地調査だけしてもらうのは大丈夫ですか? 見積りや現地調査の段階であれば問題ありません。NGなのは「契約」を交付決定前に結ぶことです。順番さえ守れば、事前に複数社から相見積もりを取るのはむしろ推奨されます。
Q5.修繕積立金が足りていなくても、認定は取れますか? 認定基準には積立金の額に関する項目があります。不足している場合は、まず長期修繕計画の見直しと積立金の改定が必要になります。これも相談事業でマンション管理士に整理してもらうのが近道です。
新座市の「落とし穴」を3つだけ
最後に、私が現場で見てきた中で、組合がつまずきやすい点を3つに絞ってお伝えします。
1つ目は、「直接の大規模修繕補助はない」という前提を理解すること。 先ほども触れたとおり、新座市には共用部の大規模修繕そのものに工事費を補助する制度はありません。ですから「足場を架けて外壁を塗る費用の何割かが市から出る」と期待していると、肩透かしになります。新座市で取りに行くのは、耐震・認定・税・省エネという「周辺」の支援です。
2つ目は、契約のタイミング。 耐震助成も太陽光補助も、「交付決定の前に契約したら対象外」です。良い業者ほど早く押さえたくなりますが、行政の決定を待つ。この順番だけは崩さないでください。
3つ目は、木造向けの手厚い制度をマンションに当てはめないこと。 新座市の耐震助成は木造一戸建て向けにリフォーム加算やバリアフリー加算など細かな上乗せがありますが、これらは分譲マンションには適用されません。ネットの情報を見て「うちも使えるはず」と早合点しないよう、マンション向けの要綱だけを見て判断してください。
私たちにできること――診断から提案まで
ここまで制度の話を続けてきましたが、補助金は「申請して終わり」ではありません。診断の結果をどう読み、限られた積立金の中でどこから手をつけるか。ここが、組合にとって一番難しいところです。
私たち明誠は、マンション・ビル・ホテルの大規模修繕を、足場を架ける従来工法・ロープアクセス(無足場)工法・その両方を組み合わせたハイブリッド工法の3つから、建物にとって最適なやり方でご提案できる、日本でも数少ない会社です。たとえば「全面足場は費用がかさむが、傷んでいるのは一部の面だけ」というマンションでは、傷んだ面だけをロープアクセスで直すことで、足場費を大きく抑えられることがあります。私はこの選択肢を、必ずワンセットで提案するようにしています(ロープアクセス工法のご紹介、大規模修繕工事のご紹介)。
補助金の取りこぼしを防ぐためにも、まずは長期修繕計画と積立金の現状を整理するところから始めるのがおすすめです。総会の前段階の整理だけでも、お力になれることがあります。新座市の制度の使い方も含めて、ご相談だけでも遠慮なくお声がけください(お問合せフォーム)。
次回も、現場で本当に使える話だけをお届けします。
出典・参考資料
- 新座市「新座市マンション管理計画認定制度」
- 新座市「耐震助成制度」
- 新座市「マンション管理について相談ができます(新座市マンション管理適正化等相談事業)」
- 新座市「令和8年度新座市太陽光発電設備等設置費補助金」
- 国土交通省「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」
※本記事は2026年6月時点で公表されている情報をもとに作成しています。補助金・助成金は予算の上限到達や年度更新により、内容が変わったり受付が終了したりすることがあります。申請の前に、必ず新座市の各担当窓口で最新の要綱・残額・期限をご確認ください。


