大規模修繕はロープアクセスが提案可能な東京の明誠へ

創業から6000棟超の施工実績

吉川市マンション補助金2026|管理組合が使える支援制度

吉川市マンション補助金2026|管理組合が使える支援制度

「うちのマンション、吉川市で使える制度はあるのか」——その疑問に正面からお答えします

はじめまして。株式会社明誠の代表を務めております、本間幸紘と申します。マンションやビルの大規模修繕を、足場を組む従来工法と、ロープでぶら下がって施工する無足場工法(ロープアクセス工法)、その両方を建物に合わせて組み合わせるやり方で、20年近く現場に立ち続けてきました。

このブログでは、首都圏の分譲マンション管理組合の理事長さまや役員の皆さまに向けて、「知っておくと数十万円、場合によっては数百万円単位で変わってくる」自治体の補助金や支援制度を、一つずつ地域ごとに整理してお届けしています。今回の舞台は、埼玉県南東部の吉川市です。

吉川市は、JR武蔵野線とつくばエクスプレスが走り、中川と江戸川に挟まれた水と緑の街です。近年は吉川美南駅周辺の区画整理で新しいマンションも増え、一方で築20年、25年と年数を重ねた分譲マンションもしっかり根づいています。「そろそろ2回目の大規模修繕」「修繕積立金が足りるか不安」——理事会でそんな声が出はじめている組合も多いのではないでしょうか。

正直に申し上げます。吉川市は、マンションの「工事費そのもの」を直接補助してくれる制度は多くありません。ですが、管理組合の資産価値を守るうえで見逃せない制度が、静かに、しかし確実に整いつつあります。今回は吉川市の分譲マンション管理組合が使える制度を、私が現場目線で「どう活かすか」まで含めて解説していきます。

吉川市の管理組合が押さえるべき制度は大きく5つ

最初に全体像をお見せします。細かい話に入る前に、地図を頭に入れておいたほうが迷いません。吉川市で分譲マンションの管理組合が関わってくる制度は、ざっくり次の5つに整理できます。

一つ目が、いま国と自治体が一番力を入れている「マンション管理計画認定制度」。二つ目が、大規模修繕を行うと固定資産税が下がる可能性のある「マンション長寿命化促進税制」。三つ目が、耐震診断・耐震改修の補助制度。四つ目が、太陽光や蓄電池といった省エネ・脱炭素の補助金。そして五つ目が、専門家に無料で相談できる「埼玉県分譲マンションアドバイザー派遣」や無料相談会です。

このうち、吉川市の管理組合にとって「今すぐ効いてくる」のは一つ目と二つ目、そして五つ目です。私はいつも理事長さまに「補助金は工事費の値引きだと思わず、資産価値を守るための仕組みだと捉えてください」とお伝えしています。順番に見ていきましょう。

吉川市のマンション事情——なぜ今「管理」なのか

制度の中身に入る前に、吉川市という街のマンション事情を少しだけ整理させてください。ここを押さえておくと、なぜ吉川市がいま「管理の適正化」に舵を切ったのかが腑に落ちます。

吉川市は人口およそ7万人。JR武蔵野線の吉川駅・吉川美南駅に加え、隣接する三郷市側にはつくばエクスプレスも走り、都心へのアクセスは年々良くなっています。吉川美南駅周辺の区画整理では新築マンションが供給され、若い世帯の流入も続いています。一方で、駅前や旧市街には平成初期に建てられた分譲マンションも多く、こちらは築25年から35年という「2回目・3回目の大規模修繕」の時期に差しかかっています。

この「新しいマンションと、年数を重ねたマンションが混在する」構図は、吉川市が令和6年11月にマンション管理適正化推進計画を策定した背景そのものです。市の資料でも、全国的にマンションの高経年化、区分所有者の高齢化、賃貸・空き住戸化が進み、管理組合の役員のなり手不足で総会運営が難しくなる——そうした「老朽化マンションの急増」への懸念が挙げられています(出典:吉川市「マンション適正管理」)。

私が現場で20年見てきて実感するのは、建物の傷みよりも先に「管理組合の体力」が落ちていくということです。理事のなり手がいない、修繕積立金の値上げが総会を通らない、長期修繕計画が10年以上見直されていない——こうした「組織の老朽化」が、結果として工事の先送りを生み、建物の寿命を縮めます。吉川市の制度は、まさにこの「組織の健康」を保つための道具立てだと私は捉えています。順番に見ていきましょう。

【最重要】マンション管理計画認定制度——吉川市は「申請できる街」

まず、吉川市の管理組合に一番知っていただきたいのが、このマンション管理計画認定制度です。

そもそも管理計画認定制度とは

マンション管理計画認定制度とは、管理組合が作成した管理計画(管理のルールや長期修繕計画などをまとめたもの)が、国の定める一定の基準を満たしている場合に、市区町村が「このマンションは適正に管理されていますよ」と公的にお墨付きを与える仕組みです。2020年(令和2年)のマンション管理適正化法の改正でできた、比較的新しい制度です。

ここで大事なのは、この認定は「その市区町村がマンション管理適正化推進計画をつくっている」ことが前提になる、という点です。計画をつくっていない自治体では、そもそも認定の申請ができません。

吉川市は、令和6年(2024年)11月に「吉川市マンション管理適正化推進計画」と「吉川市マンションの管理の適正化に関する指針」を策定しました(出典:吉川市「マンション適正管理」)。つまり吉川市は、分譲マンションが認定申請を「できる街」なのです。これは意外と大きな意味を持ちます。

吉川市の認定基準——カギは「長期修繕計画」

認定を受けるには、管理組合の運営、管理規約、経理、長期修繕計画、その他の5分野で基準を満たす必要があります。吉川市が公表している基準のうち、私が現場で「ここでつまずく組合が多い」と感じるのは、やはり長期修繕計画まわりです。具体的にはこうなっています。

長期修繕計画が国の「長期修繕計画標準様式」に準拠して作成され、その内容と修繕積立金額が総会で決議されていること。作成または見直しが7年以内に行われていること。計画期間が30年以上で、その期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること。将来の一時的な修繕積立金の徴収(いわゆる一時金頼み)を予定していないこと。そして計画の最終年度に借入金の残高が残らない計画であること——などです。

経理の面でも、管理費と修繕積立金が明確に区分経理されていること、修繕積立金の3か月以上の滞納が全体の1割以内であること、といった基準があります。

言い換えれば、認定制度は「きちんと長期の視点で修繕を計画し、そのためのお金を無理なく積み立てているか」を問うものです。私はこれを、単なる書類仕事ではなく「管理組合の健康診断」だと理事長さまにお伝えしています。

認定を受ける4つのメリット

では、手間をかけて認定を取ると何がいいのか。吉川市が挙げているメリットは主に4つです。

一つ目は、適正に管理されているマンションとして、売買時に市場で評価されることが期待できること。区分所有者が部屋を売るとき、「管理計画認定マンション」という肩書きは買い手への安心材料になります。

二つ目は、住宅金融支援機構の「フラット35」や「マンション共用部分リフォーム融資」で金利の優遇が受けられること。三つ目は、同じく住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」で利率の上乗せが受けられること。積立金を運用する組合にとっては地味に効いてきます。

そして四つ目が、次にお話しする「マンション長寿命化促進税制」による固定資産税の減額が適用される場合があること、です(出典:吉川市「マンション適正管理」)。

申請の流れと窓口

吉川市の認定申請は、公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」を通じて行います。流れとしては、まず事前確認の情報をシステムに入力して書類を提出し、マンション管理センターの事前確認を受けて「事前確認適合証」を取得します。その適合証を添えて、システム上で吉川市に認定申請を行い、市の審査を経て認定通知書が発行される、という順番です。

吉川市への審査手数料は無料ですが、マンション管理センターのシステム利用料や事務確認審査料は別途かかります。金額はマンション管理センターのページで確認してください。認定の有効期間は5年で、更新手続きをしないと失効します。窓口は吉川市の開発建築課 建築指導担当(電話:048-982-9885)です。

マンション長寿命化促進税制——大規模修繕で固定資産税が下がる

認定制度とセットで知っておきたいのが、国の「マンション長寿命化促進税制」です。これは、一定の要件を満たすマンションが長寿命化のための大規模修繕を行った場合、その翌年度分の建物の固定資産税が減額される制度です。

適用の主な要件

国土交通省の資料によると、対象となるのは次のようなマンションです。新築された日から20年以上が経過していること。総戸数が10戸以上であること。過去に長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事のすべて)を1度以上行っていること。そして令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に、2回目以降の長寿命化工事を完了していること、などです(出典:国土交通省「マンション長寿命化促進税制」)。

工事が完了した日から3か月以内に市へ申告する必要があります。減額される割合は、各市町村が条例で定める範囲(6分の1から2分の1)で決まります。多くの自治体では2分の1減額としていますが、吉川市での具体的な減額割合は市の条例と最新の案内でご確認ください。ここは断定を避け、必ず一次情報にあたっていただきたい部分です。

認定制度との関係

ここが実務上のポイントです。この税制の適用を受けるには、前提として管理計画の認定を受けている、あるいは助言・指導を受けて長期修繕計画を見直しているなど、管理の適正化に取り組んでいることが求められます。つまり、先ほどの「管理計画認定」と、この「固定資産税の減額」は、地続きの制度なのです。

私はこれを、必ずワンセットで考えるよう理事長さまに提案しています。せっかく数千万円をかけて2回目の大規模修繕をやるなら、その前後で認定と税制の要件を満たしにいく。工事と制度活用のタイミングを合わせるだけで、組合の負担は目に見えて変わります。

区分所有法の改正で、管理規約の見直しが必要になっています

認定制度と並んで、いま吉川市が管理組合に呼びかけているのが「管理規約の見直し」です。吉川市も「分譲マンション管理組合の皆さん!管理規約の見直しが必要です!」という案内を出しています(出典:吉川市「マンション適正管理」)。

背景には、区分所有法の改正と、それに伴う国のマンション標準管理規約の改正があります。標準管理規約とは、国が示す「管理規約のひな型」のことで、多くの管理組合がこれをベースに自分たちの規約をつくっています。ひな型が変われば、各組合の規約も見直しが必要になる、というわけです。

ここで先ほどの認定制度を思い出してください。認定基準には「管理規約に、災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部への立ち入り、修繕等の履歴情報の管理などが定められていること」という項目がありました。つまり、規約の見直しは認定の要件とも直結しています。私は理事長さまに、「どうせ規約を触るなら、認定基準を意識して一度に整えましょう」とお伝えしています。バラバラにやると、総会を何度も開くことになり、役員の負担ばかりが増えてしまうからです。

耐震診断・改修の補助は、マンションで使えるのか

「耐震の補助はどうなっていますか」——これも吉川市の理事会でよく出る質問です。ここは誤解が多いので、正直にお伝えします。

吉川市には木造住宅を対象とした耐震診断・耐震改修の補助制度があります。診断は費用の3分の2以内で上限6万5千円、改修は費用の100分の23以内で上限30万円、さらに65歳以上の高齢者が居住する住宅には10万円が加算される、という内容です(出典:吉川市「木造住宅の耐震改修補助制度」)。

ただし、これは名前のとおり「木造住宅」向けです。分譲マンションの多くはRC造(鉄筋コンクリート造)やSRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)ですから、残念ながらこの制度の直接の対象にはなりません。ここを勘違いして「耐震補助が使えるはず」と工事計画を立ててしまうと、あとで資金計画が崩れます。

分譲マンションの耐震化について補助の可能性を探るなら、まずは開発建築課(電話:048-982-9885)に個別に問い合わせるのが確実です。自治体によっては別枠の共同住宅向け耐震制度を持っている場合もありますが、吉川市で分譲マンション共用部を直接対象とする耐震補助が公表されているわけではない、というのが2026年7月時点での正直な状況です。断定できない部分を曖昧にせず、はっきりお伝えしておきます。

省エネ・脱炭素の補助金——共用部でどこまで使えるか

近年、どの自治体も力を入れているのが省エネ・脱炭素分野です。吉川市も例外ではありません。ただ、ここも「誰が使えるのか」を丁寧に見る必要があります。

太陽光発電・蓄電池の補助金

吉川市は「令和8年度住宅用太陽光発電設備等設置事業補助金」を実施しています。金額は、太陽光発電設備が4キロワット未満で定額3万円、4キロワット以上で定額4万円、定置用蓄電池が定額5万円、太陽光と蓄電池をあわせて設置すると定額10万円です。予算は325万円で、枠に達した時点で受付終了となります(出典:吉川市「令和8年度住宅用太陽光発電設備等設置事業補助金」)。

ただし、この補助の対象者は「自ら所有し、自ら居住する既存住宅(またはZEHの新築)」に設置する方、とされています。つまり、基本的には戸建てや個人の住戸向けで、マンションの共用部にそのまま適用できる制度ではありません。窓口は吉川市の環境課 環境保全係(電話:048-982-9698)です。共用部への太陽光導入を検討する場合は、対象になるかどうかを事前に必ず環境課へ確認してください。

EV充電設備や給湯器の補助

吉川市には「令和8年度電気自動車等充電設備設置事業補助金」や「令和8年度高効率給湯器買換促進事業費補助金」といった制度もあります。マンションの駐車場へのEV充電設備の導入は、これから管理組合の総会議題に上がってくるテーマです。こちらも共用部が対象になるかどうかは制度の要件次第ですので、環境課に確認したうえで、長期修繕計画に組み込むかを判断するのが賢明です。

無料で使える専門家——埼玉県のアドバイザー派遣と相談会

制度の話ばかりだと身構えてしまうかもしれません。でも、吉川市の管理組合には「タダで専門家に相談できる」入口がちゃんと用意されています。

一つは、埼玉県の「分譲マンションアドバイザー無料派遣制度」です。県が埼玉県住宅供給公社と協力し、登録された「埼玉県分譲マンションアドバイザー」(マンション管理士など)を無料で派遣してくれます。対象は区分所有の分譲マンションで、維持管理や総会運営に不安がある組合が活用できます(出典:埼玉県「分譲マンションアドバイザー派遣制度」)。

もう一つが、埼玉県マンション管理士会による無料相談会(キャラバン隊)です。吉川市を含む東部の6市1町で持ち回り開催されており、吉川市では令和8年6月18日(木)と令和8年11月19日(木)の午後6時から9時に予定されています。事前予約が必要で、開催市のマンション担当への連絡が要ります。マンションの所在地以外の会場でも相談できるので、日程が合う回に参加してみるのも手です。

私はいつも「まず無料の相談窓口を使い倒してください」と申し上げています。専門家の第三者の目が入るだけで、理事会の議論が驚くほど整理されるからです。

制度を「工事」に結びつける——明誠の考え方

ここからが本題です。制度をいくら理解しても、最後は「工事をどう計画し、いくらでやるか」に行き着きます。ここに、私たち明誠がお役に立てる余地があります。

ロープアクセスで足場費を抑えるという選択肢

大規模修繕の見積書を見ると、足場の仮設・解体費が全体の2割前後を占めることが珍しくありません。私が現場で一番悔しい思いをするのは、「足場代さえもう少し抑えられれば、修繕積立金の範囲で収まったのに」というケースに出会うときです。

そこで私たちがご提案しているのが、ロープでぶら下がって施工する無足場工法(ロープアクセス工法)です。外壁のタイル補修や塗装、シーリングの打ち替えといった部分的な工事なら、足場を全面に組まずに施工できる場面が少なくありません。足場が不要になれば、その分のコストが浮き、工期も短縮でき、何より居住者の窓が塞がれる期間を減らせます。詳しくはロープアクセス工法のご紹介をご覧ください。

以前、ある中規模マンションで、外壁の一部だけタイルの浮きが出ているのに「全面足場を組まないと直せない」と言われて困っている、というご相談を受けたことがあります。全面足場だと数百万円の仮設費がかかり、そこまでの予算はないという話でした。私たちが該当部分をロープアクセスで打診調査し、浮いている箇所をピンポイントで補修したところ、足場を組む場合と比べて仮設まわりの費用を大きく抑えられました。もちろん、劣化が全面に及んでいれば全面施工が必要です。大事なのは「本当に建物全体に足場が要るのか」を、思い込みでなく調査してから判断することです。私はこれを、必ず打診調査とセットでご提案するようにしています。ピンポイントの補修については部分補修・ピンポイント施工のご紹介もご覧ください。

もちろん、ロープアクセスが万能というわけではありません。建物全面を一度に塗り替えるような工事や、大がかりな躯体補修が必要な場合は、従来の足場工法のほうが適しています。だからこそ私たちは、足場・ロープアクセス・両者を部位ごとに使い分けるハイブリッド工法の3つから、その建物にとって一番コストと工期のバランスが取れるやり方をご提案しています。この「3工法から選べる」点が、明誠の一番の強みです(詳しくは大規模修繕工事のご紹介)。

認定基準を満たす「長期修繕計画」づくりから

そしてもう一つ。管理計画認定制度も長寿命化促進税制も、根っこにあるのは「実効性のある長期修繕計画」です。計画期間30年以上、その中に大規模修繕2回以上、無理のない積立金設定——この基準を満たす計画をつくるには、工事の中身と金額を現実的に見積もれる施工会社の視点が欠かせません。

私たちは、単に工事を請けるだけでなく、「この工法ならこの周期で、この金額で回せます」という現場の相場観を、計画づくりの段階からお出しできます。管理組合向けのご相談は管理組合さま向けサービスでも受け付けています。

とくに修繕積立金については、「値上げの話を総会に出すのが怖い」という理事長さまが本当に多いのが実情です。ですが、工法の選択肢を増やして工事費の見通しを下げられれば、必要な値上げ幅も抑えられます。認定基準にある「一時金頼みにしない」「借入金を残さない」計画は、裏を返せば、日々の積立を無理のない水準で回せるかどうかにかかっています。工事する側の目線を早い段階で入れることが、実は一番の近道だと私は考えています。

吉川市の管理組合からよくいただくご質問

現場で理事長さまからよく受ける質問を、いくつか整理しておきます。

一つ目。「管理計画認定を取ると、補助金がもらえるのですか?」——これは誤解されやすいところです。認定そのもので現金の補助が出るわけではありません。得られるのは、売買時の評価、フラット35などの金利優遇、住宅金融支援機構の債券の利率上乗せ、そして長寿命化促進税制による固定資産税の減額の「可能性」です。直接の値引きではなく、資産価値と資金調達の面でじわじわ効いてくる制度だとお考えください。

二つ目。「長寿命化促進税制は、1回目の大規模修繕でも使えますか?」——原則として使えません。要件が「過去に長寿命化工事を1度以上行っていて、2回目以降の工事を完了していること」となっているため、初めての大規模修繕では対象外になるのが通常です。築20年を過ぎ、2回目の修繕を控えた組合が主なターゲットになります。

三つ目。「太陽光の補助10万円は、うちのマンションの屋上に載せるときも使えますか?」——吉川市の住宅用補助は「自ら所有し居住する既存住宅」向けが基本で、共用部にそのまま使えるとは限りません。共用部への導入は、対象になるかどうかを環境課(048-982-9698)に必ず事前確認してください。

四つ目。「相談するとしつこく営業されませんか?」——少なくとも私たちは、まず制度と現状の整理からご一緒します。工事の話は、組合が「そろそろ動こう」と決めてからで十分です。

吉川市の管理組合が、今日からできる3ステップ

情報が多くなったので、動き方を3つに絞ります。

第一に、自分たちの長期修繕計画が「7年以内に見直されているか」「30年以上の計画になっているか」を確認する。ここが認定と税制の入口です。第二に、埼玉県の無料アドバイザー派遣か、11月19日の無料相談会を予約して、第三者の目を入れる。第三に、次の大規模修繕の見積もりを取る際に、足場工法だけでなくロープアクセスやハイブリッドも含めて比較する。この3つを回すだけで、組合の資金計画は確実に強くなります。

補助金や税制は、締切や予算枠、年度の切り替えで内容が変わります。この記事の数字も2026年7月時点のものです。実際に申請へ動く前には、必ず吉川市や国土交通省の最新の一次情報をご確認ください。

制度の入口の整理だけでも、大規模修繕の見積もりの見方だけでも構いません。ご相談だけでも遠慮なくお声がけください。総会の前段階の整理だけでも、お力になれることがあります。お問い合わせはこちらのフォームから、いつでもどうぞ。

次回も、現場で本当に使える話だけをお届けします。

出典・参考資料