
日野市でマンションの理事長や修繕委員をされている方から、私はよくこんな相談を受けます。「大規模修繕の見積もりは出た。でも、日野市で使える補助金や税の優遇はないのか」。
結論から申し上げます。日野市には、他の多摩地域の市と比べても踏み込んだ、分譲マンション向けの独自助成があります。とくに耐震化に関する助成は、管理組合が直接申請できる、金額の大きい制度です。にもかかわらず、総会の場で名前すら挙がらないまま見送られているケースを、私は現場で何度も見てきました。
このコラムでは、日野市・東京都・国の3階層に分けて、2026年度時点で管理組合が使える制度を整理します。数字はすべて公的な一次情報にあたって確認しました。読み終えたら、次の理事会で「うちはどれに当てはまるか」を1分で持ち出せるはずです。
まず全体像:日野市の管理組合が押さえるべき制度の早見表
細かい話に入る前に、地図を持っておきましょう。マンションの管理組合が関係する制度は、大きく分けて次のとおりです。
| 区分 | 制度名 | 主な内容 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 日野市 | 分譲マンション耐震化助成 | 診断・設計・改修工事・アドバイザー派遣に助成 | 都市計画課 住宅政策係 |
| 日野市 | マンション管理計画認定制度 | 認定で融資金利引下げ・税優遇の入口 | 都市計画課 住宅政策係 |
| 日野市 | マンション長寿命化促進税制 | 翌年度の固定資産税を2分の1減額 | 資産税課 |
| 東京都 | マンション改良工事助成(利子補給) | 共用部リフォーム融資に最長20年の利子補給 | 住宅政策本部マンション課 |
| 東京都 | 管理状況届出制度+アドバイザー無料派遣 | 専門家派遣費用を全額助成 | 防災・建築まちづくりセンター |
| 国 | 住宅金融支援機構の融資優遇 | 認定で共用部リフォーム融資の金利引下げ | 住宅金融支援機構 |
ここで私がいつも理事長さまにお伝えしているのは、「これらはバラバラの制度ではなく、つながっている」ということです。
具体的には、日野市の「管理計画認定」を受けることが、長寿命化税制という固定資産税の減額や、国の融資優遇の入口になります。まず認定という土台をつくり、その上で工事の助成や税優遇を重ねる。この順番を意識するだけで、使える制度の数が変わってきます。
それでは、一つずつ見ていきます。
① マンション管理計画認定制度:すべての優遇の「入口」
最初に押さえていただきたいのが、マンション管理計画認定制度です。日野市では令和5年(2023年)4月から始まっています(出典:日野市「マンション管理計画認定制度について」)。
これは、マンションの管理計画(修繕積立金の額や長期修繕計画、管理組合の運営体制などのルール)が一定の基準を満たしていると、市から「良好に管理されているマンション」として認定を受けられる制度です。認定基準は17項目あり、申請に手数料はかかりません。
「認定を受けると、何が得なのか」。ここが本題です。私が整理している優遇は、次の3つです。
まず、住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」の金利が0.2%引き下げられます。共用部分リフォーム融資とは、大規模修繕などの工事費を管理組合が借りる際の公的な融資のことです。
次に、住宅ローンの【フラット35】の借入金利が、当初5年間、年0.25%引き下げられます。これは各区分所有者が住戸を売買・取得する際に効いてくるため、認定は資産価値の面でも意味があります。
そして3つ目が、後述する長寿命化税制(固定資産税の減額)の入口になることです。
認定の有効期限は、認定を受けた日から5年間です。更新を忘れると認定が取り消されるため、私はいつも「認定は取ったら終わりではなく、5年ごとの更新までワンセット」とお伝えしています。
手続きは、公益財団法人マンション管理センターへの事前確認から始まり、インターネットの支援システムを通じて日野市へ申請する流れです。窓口は日野市まちづくり部都市計画課の住宅政策係(電話042-514-8371)です。
認定の土台:修繕積立金と長期修繕計画を整える
「認定基準17項目」と聞くと身構えてしまう方が多いのですが、中身は特別なことではありません。私が理事長さまに説明するときは、「日ごろの管理がきちんとできていれば、多くは満たせるもの」とお伝えしています。
とくに要になるのが2つです。ひとつは長期修繕計画(今後30年ほどの修繕の時期と費用を見通した計画書)が作成され、おおむね7年以内に見直されていること。もうひとつは、その計画に見合った修繕積立金(大規模修繕に備えて住民が毎月積み立てるお金)がきちんと集められていることです。
逆に言えば、この2つが弱いマンションは、認定でつまずきます。私が現場で見てきた限り、多いのは「長期修繕計画が10年以上更新されていない」「積立金が計画額に足りていない」というパターンです。
ただ、これは裏を返せば好機でもあります。大規模修繕を検討するこのタイミングで長期修繕計画を見直し、積立金の水準を点検すれば、認定の準備と工事の準備を同時に進められます。私はいつも、「認定のための書類づくり」ではなく「管理を立て直す機会」として取り組むことをおすすめしています。
② マンション長寿命化促進税制:固定資産税が2分の1に
次が、管理組合の理事会で一番反応が大きい制度です。マンション長寿命化促進税制。名前は難しいですが、要は「一定の条件を満たして大規模修繕をしたら、翌年度の固定資産税を安くします」という国の制度で、日野市でも実装されています。
日野市の場合、工事が完了した年の翌年度分について、そのマンションに係る家屋の固定資産税額を2分の1減額します(出典:日野市「マンション長寿命化促進税制にかかる固定資産税減額措置」)。減額は各区分所有者の家屋部分にかかるため、戸数の多いマンションほど、住民全体で見た恩恵は大きくなります。
ただし、これはどのマンションでも自動的に受けられるものではありません。国の制度として、おおむね次のような条件があります。築後20年以上が経過していること、総戸数が10戸以上であること、過去に長寿命化に資する大規模修繕を1回以上実施しているか、令和3年9月1日以降に修繕積立金を一定額まで引き上げていること、そして前述の管理計画認定を受けていること、などです。
申請にも期限があります。長寿命化工事の完了日から3か月以内に、必要書類を添えて申告する必要があります。管理計画の認定通知書、修繕積立金引上証明書、大規模の修繕等証明書などが求められます。
私が現場で一番もったいないと感じるのは、工事そのものは条件を満たしているのに、書類の段取りが間に合わず、この減額を取り逃すケースです。減額割合や適用の可否には条例・個別事情が絡むため、工事の計画段階で日野市の資産税課(電話042-514-8257)に一度確認しておくことを、私は強くおすすめしています。
なお「絶対に通ります」といった断定は、この種の税制では禁物です。正直に申し上げて、要件の判定は個別性が高い。だからこそ、早めの窓口確認が効きます。
③ 分譲マンション耐震化助成:日野市の「目玉」制度
ここからが、日野市ならではの制度です。私が今回、どうしても管理組合の皆さまに知っておいてほしいのが、この分譲マンション耐震化助成です。日野市は平成28年(2016年)4月から、分譲マンションの耐震化に対する助成制度を設けています(出典:日野市「分譲マンション耐震化助成」)。
対象になるのは、次のすべてに当てはまる分譲マンションです。2以上の区分所有者がいて居住用の専有部分があること、昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたもの、耐火建築物または準耐火建築物であること、地階を除いて階数が3階以上であること、そして特定沿道建築物ではないこと。いわゆる旧耐震のRC造マンションが主な対象です。
助成の中身は、工事の入口から出口まで段階的に用意されています。数字が多いので、表で整理します。
| 事業 | 助成率 | 上限・目安 |
|---|---|---|
| 耐震アドバイザー派遣 | 対象費用の10分の10 | 1回5万円まで・1組合5回まで |
| 耐震診断 | 対象費用の3分の2 | 面積に応じた算定式の範囲内 |
| 耐震補強設計 | 対象費用の3分の2 | 1平方メートルあたり2,000円×延べ面積が目安 |
| 耐震改修工事 | 対象費用の23% | 面積に応じた算定式の範囲内 |
| 建替え・除却工事 | 対象費用の23% | 面積に応じた算定式の範囲内 |
一つずつ補足します。
まず耐震アドバイザー派遣。これは助成率が10分の10、つまり実質無料で専門家を呼べる制度です。1回あたり5万円を上限に、1つの管理組合につき5回まで使えます。アドバイザーとは、一級建築士、マンション管理士、弁護士、税理士、開発プランナー、ファイナンシャルプランナーなどの資格を持つ人のことです。
私はこれを、耐震化を検討する管理組合に「まず最初に使うべき制度」としてご案内しています。理由は単純で、耐震化の一番の壁は費用ではなく、合意形成だからです。区分所有者が複数いるマンションでは、「本当に必要なのか」「うちの積立金で足りるのか」という不安が先に立ちます。第三者の専門家が総会で説明してくれるだけで、話が驚くほど前に進む。それが実質無料で5回使えるのですから、使わない手はありません。
次に耐震診断と補強設計。それぞれ助成率は3分の2です。診断は建物の耐震性を数値で評価する調査、補強設計はその結果をもとに補強方法を設計する工程です。延べ面積に応じた算定式で助成対象費用が決まり、実費とのいずれか低い額に助成率を掛けます。
そして耐震改修工事そのものには、対象費用の23%が助成されます。算定式は、延べ面積1,000平方メートル以上なら1平方メートルあたり50,200円、1,000平方メートル未満なら34,100円を延べ面積に掛けた額が基準です(特殊工法の場合は83,800円)。この基準額と実際の工事費の低いほうに23%を掛けるかたちです。
いずれも予算の範囲内での交付です。そして重要な注意点として、契約する前に必ず日野市の都市計画課に相談することが条件になっています。工事契約を先に結んでしまうと助成が受けられなくなるため、順番だけは絶対に間違えないでください。総会の議案として、区分所有法に定める承認に必要な区分所有者の数以上の承認を得ていることも要件です。
窓口は、認定制度と同じく都市計画課の住宅政策係(電話042-514-8371)です。
④ 東京都の助成:資金繰りと専門家派遣を都が支える
日野市の制度に、東京都の制度を重ねられるのも、都内マンションの強みです。管理組合が使える都の制度を2つ紹介します。
1つ目が、東京都マンション改良工事助成(利子補給)です。これは、共用部分を改良・修繕する際に住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を利用する管理組合に対し、都が最長20年間、1%(融資金利が1%未満ならその金利)分の利子を補給する制度です(出典:東京都マンションポータルサイト「分譲マンションの修繕への助成」)。
大規模修繕を借入で賄う組合にとって、20年にわたる利子補給の効果は小さくありません。募集には期間があり、年度ごとに募集開始が発表されます。詳細と最新の募集状況は、東京都住宅政策本部のマンション課(電話03-5320-7532)にご確認ください。
2つ目が、東京都マンション管理状況届出制度と、それに連動したアドバイザーの無料派遣です。昭和58年(1983年)12月31日以前に新築され、居住用の独立部分が6戸以上あるマンションは、都の条例により管理状況の届出が義務づけられています(要届出マンション)。
届出を行った管理組合には、専門家の派遣費用が1回全額助成されます。さらに、管理不全の兆候があるマンションには5回まで全額助成されます(出典:東京都マンションポータルサイト「管理状況の届出内容に応じたアドバイザー派遣費用の助成」)。派遣は公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターが実施しています。
日野市の耐震アドバイザー派遣と、東京都のアドバイザー無料派遣。私はこの2つを、修繕・耐震の検討初期に組み合わせて使うことをおすすめしています。費用の心配なく、複数の専門家の目を入れられるからです。
⑤ 住宅の耐震・バリアフリー・断熱改修補助:共用部と専有部の線引き
日野市には、住宅の耐震化・バリアフリー化・断熱改修に対する補助もあります(出典:日野市「住宅の耐震化、バリアフリー化及び断熱改修に関する補助金のご案内」)。ただし、ここは管理組合の立場で正直に線引きをしておく必要があります。
この補助のうち、耐震診断や耐震改修工事の助成は、原則として木造住宅が対象です。RC造の分譲マンションの共用部分は、こちらではなく前述の「分譲マンション耐震化助成」で対応します。混同しやすいので注意してください。
一方で、住宅バリアフリー化改修工事の助成は、集合住宅の場合は専有部分に限って対象になり得ます。工事費の10分の1以内、上限20万円です。手すりの設置や段差解消など、高齢の区分所有者が個人で行う住戸内の工事に関係します。管理組合の共用部工事ではありませんが、住民から質問が出やすいので、理事会として存在を知っておくと親切です。
ここで一点、はっきり申し上げておきます。この補助のページには「外壁塗装や屋根の葺き替え工事は対象ではありません」と明記されています。大規模修繕の主役である外壁や屋上防水の工事費が、この補助で直接下りるわけではありません。だからこそ、マンションの共用部については、①〜④で紹介した認定・税制・耐震助成・都の利子補給を組み合わせる設計が鍵になります。
モデルケースで考える:築35年・60戸のRC造マンション
制度を並べただけでは、自分事になりにくいものです。私がよくご説明する、日野市内の典型的なケースで考えてみます。
築35年、60戸、RC造、旧耐震(昭和56年5月以前の建築)のマンション。3回目の大規模修繕と、あわせて耐震改修を検討している——そんな管理組合を想定します。
このマンションが取れる道筋は、私ならこう組み立てます。
第一段階として、東京都の管理状況届出と、日野市の耐震アドバイザー派遣を使い、専門家を実質無料で総会に招きます。ここで耐震化の必要性と、おおよその費用感を住民に共有します。
第二段階として、日野市の耐震化助成を使って耐震診断(助成率3分の2)と補強設計(同3分の2)を進め、補強を含めた改修工事計画をまとめます。耐震改修工事には対象費用の23%の助成がのります。
第三段階として、管理計画認定を取得したうえで、資金が必要なら共用部分リフォーム融資を組み、東京都の利子補給(最長20年・1%)で資金繰りの負担を抑えます。工事完了後は3か月以内に長寿命化税制を申告し、翌年度の固定資産税を2分の1に。
一つひとつは地味でも、積み上げると住民一戸あたりの負担は目に見えて変わります。60戸で固定資産税が翌年度2分の1になる効果を戸あたりで割り戻すと、「総会で説明する価値のある数字」になることが多い。私はいつも、そこまで戸あたりに落として資料をつくることをおすすめしています。
数字のイメージも持っておきましょう。あくまで説明のための仮の例ですが、仮に1戸あたりの家屋分の固定資産税が年10万円だとすれば、翌年度に2分の1減額されれば1戸あたり5万円、60戸で合計300万円が軽くなる計算になります。実際の税額は評価額や個別事情で変わりますので、正確な額は資産税課での確認が必要ですが、「制度を使うかどうかで、これだけ差が出る」という感覚を、私は必ず総会前に共有するようにしています。
もう一点、私が現場で口を酸っぱくして言うのは、「便乗業者に注意」ということです。補助金や耐震という言葉を使って不安を煽り、割高な契約を迫る業者が、残念ながら存在します。助成制度は、あくまで管理組合が主体となって、市の窓口に相談しながら進めるもの。おかしいと感じたら、まず日野市や東京都の窓口、あるいは第三者のアドバイザーに確認してください。それが、住民の資産を守る一番の近道です。
補助金と工法の相性:足場・ロープアクセス・ハイブリッド
補助金の話をすると、必ず「工事のやり方で使える制度は変わるのか」と聞かれます。私の答えは、「制度の対象は基本的に工事の中身で決まるが、工法の選択はコストと住民負担を大きく左右する」です。
私どもは、通常の足場を組む工法に加えて、産業用ロープで施工するロープアクセス工法(無足場工法)、そして両者を部位ごとに使い分けるハイブリッド工法の3つから、建物に合った方法をご提案しています。3つとも自社で扱える会社は、日本でも多くありません。
ロープアクセス工法は、足場を架けにくい高層部や、コストを最優先したい部位で効果を発揮します。足場費を抑えられれば、そのぶん助成の対象になる本体工事に予算を回せます。居住者にとっても、足場とシートで建物全体が覆われる期間が短くなり、日当たりや防犯の面での生活影響が小さくなります。
補助金は工事費の一部を軽くする制度ですが、残りは管理組合の負担です。だからこそ、工法の選択で総額そのものを最適化することが、補助金と同じくらい効いてきます。私はこれを、必ずワンセットでご提案するようにしています。
住民合意をどう取るか:理事会で使える進め方
最後に、制度以上に大事な「合意形成」について、現場の実感をお伝えします。
私が20年近く現場でやってきて一番悔しいのは、使える制度があるのに、総会で「よく分からないから今回は見送り」となってしまう瞬間です。制度は待ってくれません。予算枠に達すれば締め切られ、申請期限を過ぎれば税の減額も取り逃します。
だからこそ、順番が大切です。いきなり工事の是非を諮るのではなく、まず費用のかからないアドバイザー派遣で専門家の説明を入れる。次に診断で建物の状態を数値化する。そのうえで、補助金と工法を組み合わせた「戸あたりいくら」の資料を出す。この積み上げがあると、住民の不安は具体的な検討に変わっていきます。
理事会でできる第一歩は、とても小さなことです。次の理事会で1分だけ、「日野市の耐震アドバイザー派遣と管理計画認定、うちは使えるか確認しよう」と議題に挙げる。それだけで十分です。
動き出すなら、年間スケジュールの目安を持つ
補助金や助成は、思い立ってすぐ使えるものではありません。募集期間や予算枠、総会のタイミングが絡むため、逆算して動く必要があります。私が管理組合にお伝えしている、おおまかな時間軸を示します。
まず、耐震アドバイザーやマンション管理アドバイザーの派遣は、比較的すぐに動けます。検討を始めた段階で早めに申し込み、専門家の意見を総会前に得ておくのが理想です。
次に、耐震診断や補強設計は、業者選定から結果が出るまで数か月かかることが珍しくありません。診断の助成は契約前の相談が条件ですから、年度の早い時期に都市計画課へ相談を入れておくと、その年度内の予算枠に間に合わせやすくなります。
そして、東京都の利子補給のような制度は、年度ごとに募集期間が決まっています。募集開始のタイミングを逃すと、次の募集まで待つことになります。総会は多くの管理組合で年1回ですから、「どの総会で、何を決議するか」を1年前から逆算しておくと、制度の締切と総会のズレで取り逃す事故を防げます。
正直に申し上げて、ここが一番の落とし穴です。制度そのものより、段取りで差がつきます。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 補助金は管理組合が申請するのですか、それとも個人ですか。
共用部分に関する制度(耐震化助成、改良工事助成の利子補給、長寿命化税制など)は管理組合が主体です。専有部分のバリアフリー改修などは区分所有者個人が対象になります。
Q2. 管理計画認定を受けていないと、他の制度は使えませんか。
すべてではありませんが、長寿命化税制や国の融資優遇は認定が前提や条件になります。まず認定を土台にする発想が有利です。
Q3. 耐震化助成の対象になる築年数の目安は。
昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された、3階以上の耐火・準耐火の分譲マンションが主な対象です。旧耐震かどうかが分かれ目です。
Q4. 工事契約を結んでから申請しても間に合いますか。
耐震化助成は、契約前に都市計画課へ相談することが条件です。先に契約すると助成を受けられなくなるため、順番に注意してください。
Q5. 長寿命化税制の減額は、いつ申請すればよいですか。
工事完了日から3か月以内の申告が必要です。工事の計画段階で必要書類を確認しておくと安心です。
Q6. 制度の内容や金額は、これからも変わりますか。
年度によって募集期間や予算枠、要件が変わります。最新情報は必ず各窓口の公式ページでご確認ください。
まとめ:制度は「重ねて」使う
日野市の管理組合が使える制度を、もう一度おさらいします。土台となる管理計画認定、翌年度の固定資産税を2分の1にする長寿命化税制、そして日野市ならではの分譲マンション耐震化助成。ここに東京都の利子補給とアドバイザー無料派遣が重なります。
一つずつは小さくても、順番よく重ねれば、住民一戸あたりの負担は確かに変わります。そして残りの負担は、工法の選び方で最適化できます。
大規模修繕や耐震化の入口は、いつでもご相談だけでも遠慮なくお声がけください。総会の前段階の整理だけでも、私どもがお力になれることがあります。お問合せはこちらからどうぞ。
出典・参考資料
- 日野市「マンション管理計画認定制度について」
- 日野市「分譲マンション耐震化助成」
- 日野市「マンション長寿命化促進税制にかかる固定資産税減額措置」
- 日野市「住宅の耐震化、バリアフリー化及び断熱改修に関する補助金のご案内」
- 東京都マンションポータルサイト「分譲マンションの修繕への助成(マンション改良工事助成制度)」
- 東京都マンションポータルサイト「管理状況の届出内容に応じたアドバイザー派遣費用の助成」
- 国土交通省「住宅:管理計画認定制度」
- 国土交通省「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」
本記事は2026年7月時点で公表されている情報をもとに、株式会社明誠 代表取締役 本間幸紘が監修しました。補助金・税制の要件や金額、募集期間は年度や個別事情により変わります。実際の申請にあたっては、必ず各制度の窓口・公式ページで最新情報をご確認ください。


